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事案一覧(学校名の特定にご協力ください)

4,365件の事案(全カテゴリ / 高等学校

🔍 学校名の特定にご協力ください

以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。

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いじめ重大事態不明公表情報に基づく

「感情だけで行動してしまった」 高校教諭がいじめアンケート改ざん

📍 鳥取県🏫 高等学校📄 毎日新聞

「感情だけで行動してしまった」 高校教諭がいじめアンケート改ざん 社会 くらし 教育・子育て 最新記事 鳥取 毎日新聞 2020/2/7 09:57(最終更新 2/7 09:57) 有料記事 227文字 みんなのポストを見る 保存 リンク 鳥取県庁 鳥取県教委は6日、県立鳥取工高の男性教諭(40)が「いじめなどに関するアンケート」の生徒の回答を無断で一部削除していたと発表した。同日付で減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。 同教委によると、2019年10月にアンケートした際、この教諭が担任を務める3年生の回答に「生徒への態度が(担任の)好…

事故重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

学校-その他 不明(高等学校研修所内の共同調理施設で10月26日に自ら調理した食事),細菌-カンピロバクター・ジェジュニ/コリ 2019年10月28日

📍 島根県🏫 高等学校📄 消費者庁事故情報データバンク

島根県の高等学校研修所の共同調理施設で調理された食事が原因で食中毒が発生しました。

事故死亡・免職公表情報に基づく

県立高校の野球部員が練習における罰走中に熱中症を発症して死亡した事故

📍 徳島県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

県立高校の野球部員が練習における罰走中に熱中症を発症して死亡した事故 2019.12.18 体罰 熱中症・自然災害 高松高等裁判所平成27年5月29日判決 事案の概要 徳島県立高校の硬式野球部に所属していた2年生のA(平成6年生まれ、当時17歳)が、平成23年6月6日の部活動練習中に熱中症に罹患し、約1か月後の同年7月3日に多臓器不全・汎発性血管内血液凝固症・肺出血により死亡した事案です。 B監督は平成15年春から本件高等学校の硬式野球部の監督を専ら担当しており、保健体育科の主任として毎年6月中旬頃に届く徳島県教育委員会からの熱中症防止通知文書を他の教職員に伝達する立場にありました。 同通知文書には、環境省の「熱中症環境保健マニュアル」やスポーツ振興センターの「熱中症を予防しよう」を参照するよう記載されていました。 また、B監督は熱中症に関する教科書・副読本の教師向け解説書を自ら所持しており、熱中症予防運動指針の内容も理解していました。 さらに、携帯電話で徳島地方気象台の気温を確認する習慣があり、本件グラウンドの気温は徳島地方気象台の気温よりも5~6℃高いと自ら認識していました。 Aは「規律を守り実直な性格で、指導されたことを素直に受け入れ、練習に常に一生懸命取り組む」とB監督からも評価される生徒でした。 一方で、シャトルラン(往復持久走)の記録は部内12人中10位で、全国平均・徳島県平均を下回るなど持久走を苦手としていました。 平成23年5月中は複数日にわたり本件グラウンドの気温が30℃以上の環境で練習をこなしていましたが、事故前の同月22日以降は暑熱環境下での練習がなく、同年6月4日・5日の2日間は練習自体が行われていませんでした。 事故当日の徳島地方気象台における午後4時の気温は25.2℃、午後6時の気温は24.4℃でしたが、直射日光にさらされている本件グラウンドの気温はこれよりも相当高く、後に行われた実測データ等を総合すると、午後4時で30~33℃、午後6時で27~29℃と推認されました。 熱中症予防運動指針上、少なくとも「警戒(熱中症の危険が増す)」区分に該当する状況でした。 B監督は、①1年生部員が暴力行為を起こしたことで部員全体を引き締め直すため、②春季大会後の練習試合・県高校総体での敗因が油断にあったとして初心に返らせるため、③夏の予選大会まで1か月以上ある時期に体力作りをするため、という理由から、当日はボールを使わない練習とし、100mダッシュ合計50本を含む練習内容を決定しました。 この100mダッシュ50本はAを含む1・2年生部員全員にとって初めての練習量でした。 当日の練習は3年生が補習のため不在で、1・2年生12名で行われました。 午後4時頃からの石拾いを終えた際、Aの様子に異常はありませんでした。 続く持久走2㎞(200m×10周)では、Aは9周目頃から遅れ始め、息も大分荒くなりました。 その後、100mダッシュ前半25本が終わり休憩に入る際、Aはテントまで走らずに歩いて移動し、最後にテントに入り、息が大分荒く、まともに話せる状態ではありませんでした。 この休憩時、B監督は全員に対して「しんどかったらどいとけ」と比較的強めの口調で発言しましたが、これは後半に向けて意欲を促すた…

いじめ重大事態不明公表情報に基づく

無気力、友人関係の不安… 沖縄の不登校、小学生、高校生で全国ワースト いじめも過去最多

📍 沖縄県🏫 高等学校📄 沖縄タイムス社

沖縄県の小中学校と高校で2018年度の不登校児童・生徒数が増加し、小学生と高校生の不登校率が全国ワーストに。いじめも過去最多記録。

事故重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

学校 高校の教室(工作室)のレーザー加工機から出火する火災が発生。生徒1名がのどの痛み等の軽傷。 2019年10月2日

📍 静岡県🏫 高等学校📄 消費者庁事故情報データバンク

高校でレーザー加工機から出火し、生徒1名が軽いけがをしました。

性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく

【写真・画像】わいせつや盗撮 佐賀県立校2教諭、懲戒免職処分 | 行政・社会 | 佐賀県のニュース

📍 佐賀県🏫 高等学校📄 佐賀新聞

佐賀県立学校の教諭2名がわいせつや盗撮の不祥事で懲戒免職処分を受けました。

事故不明公表情報に基づく

自転車事故の約半数は登下校中 岡山市で高校生の自転車マナーの一斉指導

📍 岡山県🏫 高等学校📄 KSBニュース

高校生の自転車マナーの一斉指導が、岡山市で行われました。 岡山市北区清輝橋の交差点では、警察官や教諭合わせて8人が自転車で並んで走る生徒やイヤホンをして走行している生徒を注意しました。 この自転車マナーの指導は秋の交通安全運動の一環として、岡山県警や高校などが実施しているもので、24日は岡山市の約50カ所で一斉に行われました。 岡山県警によりますと、中高生の自転車の事故の約半数は登下校中に起きていて、今年は23日までで101人がけがや大けがをしています。 (岡山県警察本部 交通部 交通企画課/山田啓史 課長補佐) 「使い方を誤ると事故の被害者にも加害者にもなるといった危険性があります。自転車も車両の仲間というところを念頭に、ルールとマナーを守って正しく利用していただきたいと」

事故死亡・免職公表情報に基づく

県立高校山岳部の夏山登山合宿に参加した高校生が熱射病を起こして死亡した事故

📍 埼玉県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

県立高校山岳部の夏山登山合宿に参加した高校生が熱射病を起こして死亡した事故 2019.09.02 熱中症・自然災害 浦和地方裁判所(現さいたま地方裁判所)平成12年3月15日判決 事案の概要 本件は、被告埼玉県の設置する本件高校の山岳部に所属していたX(高校二年生)が、平成6年7月24日、同部の夏山登山合宿に参加中熱射病を起こして死亡した事故につき、Xの両親である原告らが、本件事故が被告埼玉県の公務員で本件山岳部の顧問教諭として登山合宿中部員を引率していた被告Y1、被告Y2、被告Y3の過失により生じたものであるとして、被告埼玉県に対しては国家賠償法1条1項に基づき、被告教諭らに対しては民法719条及び709条に基づき、それぞれ損害賠償を請求した事案です。 本件山岳部は、平成6年7月20日から24日までの日程で、山形県の磐梯朝日国立公園朝日連峰を縦走する夏山合宿を行いました。 本件パーティーは、平成6年7月20日午後11時ころ岩槻駅に集合して午後11時55分ころバスで出発し、翌21日早朝に山形駅に到着し、山形駅でバスに乗り換え、宮宿でタクシーに分乗し、朝日鉱泉手前から徒歩で朝日鉱泉ナチュラリストの家に向かい、昼前ころに到着しました。 そして、同日はナチュラリストの家付近の国立公園内でテントを張り宿泊しました。 本件パーティーは、翌22日午前3時30分頃起床して朝食をとり、予定から約1時間遅れた午前6時ころ、ナチュラリストの家付近を出発しました。 同日の気候は猛暑で、部員らは途中の沢に頭をつっこんだり、帽子に水を入れてかぶるなどして暑さをしのぎました。 鳥原山に向かう途中の金山沢を過ぎたあたりで、Xと部員Wが暑さと疲労のため本件パーティーから遅れ始めました。 そこで、被告Y1は、Xのザックを自分の軽いザッタと交換し、X及び部員Wに付き添って歩行し、3名以外のメンバーは先に鳥原山山頂に向かいました。 Xらを除く本件パーティーが鳥原小屋付近に到着したころには、Xらは30分程度離されていました。 X、部員W及び被告Y1は、当初の予定時刻から約4時間遅れた正午ころ、本件パーティーの中で最も遅れて鳥原山山頂に到着しました。 Xらと部員Wは、約30分間休憩して昼食をとり、木道の上に横になって休みました。 本件パーティーは、午後0時30分ころ、小朝日岳に向けて鳥原山山頂を出発しました。 その際、鳥原山山頂までの行程でぺースが遅れていたX、部員W及び部員Sの3名は最後尾で出発し、被告Y2が3名の後に付いて歩行しました。 Xと部員Wは、出発後しばらくして遅れ始めました。 Xと部員Wが小朝日岳に到着した際には、部員S及び被告Y2以外の本件パーティーは既に出発した後でしたが、X、部員W、部員S及び被告Y2は約30分休憩してから出発しました。 同人らは、その後、銀玉水に到着し、同所で水の補給を行い、休憩を取りましたが、同所に到着した時点においてXと被告Y1のペースが遅くなっていたことから、同所からは部員S及び被告Y2は先に行き、被告Y1がXと部員Wに付き添って小休憩を入れながら金玉水に向かいました。 その後、部員Wは、大朝日小屋が見える所まで来たころ、Xと被告Y1と別れて先に金玉水に向かいました。 Xと被告Y1は、金玉水に到着する…

事故中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

教育サービス(高等学校) 火災 軽傷1名 静岡県 令和元年10月2日

📍 静岡県🏫 高等学校📄 消費者庁

静岡県の高等学校で火災が発生し、生徒1名が軽傷を負いました。

いじめ重大事態不明公表情報に基づく

長崎私立高生自殺 学校側いじめ主因と認めず 遺族「憤り感じる」

📍 長崎県 / 川口市🏫 高等学校📄 毎日新聞

長崎の私立高校で生徒の自殺があり、いじめが主因とされたが学校側は否定。遺族は学校対応に憤りを示しています。

事故不明公表情報に基づく

公立高校柔道部の生徒が練習試合で対戦相手に投げられ負傷した結果、重篤な後遺障害が残った事例

📍 北海道🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

公立高校柔道部の生徒が練習試合で対戦相手に投げられ負傷した結果、重篤な後遺障害が残った事例 2019.02.18 スポーツ中の事故 札幌地方裁判所平成24年3月9日判決 事案の概要 本件は、被告設置の公立高校の柔道部に所属していた原告X1が練習試合中の事故により四肢不全麻痺、高次脳機能障害等の後遺障害を負ったことについて、顧問教諭ら及び学校長に安全配慮義務を怠った過失があるなどと主張し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案です。 平成19年4月、原告X1は、本件高校に入学し、本件柔道部にマネージャーとして入部した後、同年6月ころからは選手として本件柔道部の部活動に参加するようになりました。 A教諭とB教諭は、被告に任用されて教諭として本件高校に勤務し、本件柔道部の顧問を務めていました。 原告X1は、柔道を始めた当時から腰痛の持病を有していました。原告X1は、同年7月28日、本件柔道部での練習中、足技をかけられた際に、右足が外側を向いたことから、右膝前十字靱帯挫傷、右膝関節血腫及び右膝内側側副靱帯損傷のけがをし、医師の指示により、約1か月間体育実技を制限されることとなりました。 原告X1は、平成20年1月7日、本件柔道部での練習後から、左肘の痛みを覚えたため、芦別病院を受診しました。 原告X1は、同年5月20日、母である原告X2とともに芦別病院を訪れたところ、右後頭葉硬膜下血腫疑いと診断され、同日、滝川病院を受診しました。 滝川病院での精密検査の結果、原告X1には、急性硬膜下血腫及び脳挫傷が生じていることが判明しました。 滝川病院の担当医師であるF医師は、原告X1の柔道への復帰について、「最低でも1、2か月はかかり、1、2か月程度経過すれば、頭を打つ可能性がないような軽い練習程度は可能となるが、それでも頭を打つ可能性がある投げ技の練習や試合等への参加はすべきではなく、本格的な練習や試合への復帰については、半年程度経過後と考えており、原告X1に対し、できれば柔道はしない方がよい」と伝えていました。 原告X1は、翌21日、A教諭に対し、「傷病名:急性硬膜下血腫、脳挫傷」、「約2週間の安静を要する」との記載がある診断書を提出しました。 A教諭は、原告X1から本件診断書の提出を受け、インターネットを利用して、急性硬膜下血腫について調査をしました。 ところが、原告X1は、同月24日ころ、本件柔道部の練習に復帰しました。 そして、原告X1は、本件柔道部の選手として、同月27日、高体連地区大会に、同年6月18日には高体連全道大会に、同年7月27日には国体道予選に、それぞれ出場しました。 同年8月6日から同月8日にかけて、北海道内の体育館において、本件高校ほか複数の学校合同の夏期合宿が行われ、原告X1はこれに参加しました。 なお、本件柔道部では、遠征や合宿の際には、親権者の承諾書を得て、A教諭又はB教諭に提出することとなっていましたが、原告X1は原告X2の承諾書を得ることなく本件合宿に参加しました。 原告X1は、本件合宿中の同月8日午後2時ころ、原告X1と同程度の身長で有段者であった他校の柔道部員との練習試合を行い、対戦相手に大外刈りをかけられて右後頭部を畳に強打しました。 その後、原告X1は、本件練習試合を観戦し…

事故不明公表情報に基づく

ガイドラインの水深が確保できていない県立高校のプールにおける飛び込み事故

📍 奈良県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

ガイドラインの水深が確保できていない県立高校のプールにおける飛び込み事故 2019.01.07 スポーツ中の事故 奈良地方裁判所平成28年4月28日判決 事案の概要 本件は、被告奈良県が設置及び管理する県立高校のプールにおける飛び込み事故によって傷害を負った原告が、本件プールには設置又は管理の瑕疵があった旨主張して、被告に対し、国家賠償法2条1項に基づき、損害賠償を求めた事案です。 原告は、小学校在学中の6年間、スイミングスクールに通い、本件高校在学中は水泳部に所属していました。 平成23年3月に本件高校を卒業した後、同年4月にA大学総合リハビリテーション学部作業療法学科に入学しました 本件プールは、いわゆる50mプールであり、長さは、長辺方向に50m、短辺方向に20mでした。 長辺の両端(両短辺)部分には、設計上の水面から0.23mの高さに端壁が設けられており、端壁には脱着式のスタート台が9個設けられていました。 設計上の水深は、長辺の両端壁から25m地点が1.4mと最も深く、同地点から両端壁に向かって浅くなり、両端壁から1m地点では1.2mでした。 公益財団法人日本水泳連盟は、我が国の水泳競技(競泳、飛び込み、水球、シンクロナイズドスイミング及び日本泳法)の発達と水泳競技会の円滑かつ公正な運営を図るため、水泳競技に使用されるプール等の公認の基準とその手続を定めることを目的として、プール公認規則(平成22年4月1日施行の最新のもの。以下同じ。)を定めていました。 本件プールは、プール公認規則所定の標準プールに該当するところ、同規則は、標準プールについて、 端壁前方6.0mまでの水深が1.35m未満であるときはスタート台を設置してはならないこと 端壁の水面上の立ち上がりは0.20m以上0.30m以下とすること などを定めていました。 日本水泳連盟は、水泳プールの飛び込み事故の重大性に鑑み、我が国の水泳の統括組織としての立場と責任から、何らかの見解を明らかにすべきであるとの判断の下に、水泳指導、建築、スポーツ医・科学、法律等の専門家を含めた委員会を設置し、鋭意検討を進め、平成17年7月6日付けでプール水深とスタート台の高さに関するガイドラインを策定するに至りました。 ガイドラインでは、 安全に配慮された飛び込みスタートを行う場合のスタート台の高さは、水深1.00~1.10m未満のプールについて 0.20~0.30mが妥当であるとしていました。 ガイドラインは、全国の既存の水泳プールの現状と、競技会・トレーニングの実施状況に照らし合わせ、頚椎・頚髄損傷及び四肢麻痺等の重篤な飛び込み事故の防止を図るために検討・策定されました。 しかし、これは「絶対的な安全基準」という性格ではなく、現実的な妥協点ともいうべきものでした。 したがって、ガイドラインどおりの設定で実施した飛び込みのスタートであっても、陸上・水中での姿勢・動作等の要因が複合すれば、プール底に頭を強打して、飛び込み事故が起こるのも事実でした。 本件プールでは、平成24年8月12日午前9時頃から、本件高校の水泳部の現役部員11名が練習を行っていました。 原告は、水泳部の卒業生として、他の卒業生7名とともに練習に参加しました。 そのうち、現役部員と卒業生…

事故不明公表情報に基づく

県立高校剣道部における熱中症事故について学校と病院の過失を認めた事案

📍 大分県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

県立高校剣道部における熱中症事故について学校と病院の過失を認めた事案 2018.12.20 熱中症・自然災害 大分地方裁判所平成25年3月21日判決 事案の概要 本件は、原告X1及び原告X2が、被告大分県が設置する本件高校の教員で剣道部の顧問を務める被告Y1及び副顧問を務める被告Y2について、原告らの子であるAが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず、直ちに練習を中止し、医療施設に搬送し、あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり、また、その後にAが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について、熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり、これらの各過失によってAが死亡するに至ったと主張して、 被告Y1及び被告Y2に対してはそれぞれ民法709条に基づき、 被告大分県に対しては民法715条1項本文又は国家賠償法1条1項に基づき、 被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき、 連帯して損害賠償を求めた事案です。 Aは、本件当時、本件高校の2年生であり、剣道部の主将を務めていました。 Aは、剣道の段位3段を取得していました。 被告Y1は、平成21年4月に本件高校に赴任した教員であり、本件当時、剣道の段位7段を取得しており、剣道部の顧問としてAを含む同部部員を指導していました。 被告Y2は、平成13年4月に本件高校に赴任した教員であり、本件当時、剣道の段位5段を取得しており、剣道部の副顧問としてAを含む同部部員を指導していました。 被告Y1は、剣道部の顧問として、1日の練習(稽古)の内容や長期的な練習計画を決定し、剣道場での練習や合宿等に立ち会うなどの中で、部員に対する指導をしていまし、練習中の休憩や練習を終了する時間についても、指示をしていました。 被告Y2は、剣道部の副顧問として、顧問の補佐をしていましたが、練習(稽古)の内容や練習計画を決めるに当たって、被告Y1と相談したり、被告Y1から意見を求められるなどしたことはありませんでした。 平成21年8月22日は、出入口の戸及び全ての窓を全開にした上で、剣道場の壁際に設置した大型扇風機3台を最大風力、首振りで稼動させていました。 当日の練習参加者は、顧問である被告Y1及び副顧問である被告Y2と、Aを含む同部の部員ら8名(うち女子2名)の合計10名でした。 午前9時、被告Y1は、剣道場において、剣道部の練習を開始させ、部員らは、胴と垂れを着け、体操、素振り及び足さばきを行い、午前9時30分頃からは、前進、後退等の足運びの練習を行いました。 その後、被告Y1らは、部員らに、午前9時55分頃から午前10時25分頃までの間、休憩を取らせました。 休憩時間中には、各部員がコップ2、3杯のスポーツドリンクを飲み、Aもスポーツドリンクを飲みました。 また、保冷剤を当てて体を冷やす部員もいました。 午前10時25分頃から午前11時過ぎ頃まで、被告Y1らは、部員らに防具を着けさせ、大きく行う面打ち、大きくゆっくり行う切り返し、大きく速く行う切り返し、一息の切り返し(息継ぎをせずに行う切り返し)を行わせました。 これらの練習を行う中で、被告Y1らは、適宜に部員の練習を中断し、指導を行う…

事故不明公表情報に基づく

県立高校剣道部における熱中症事故について学校と病院の過失を認めた事案

📍 大分県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

県立高校剣道部の練習中に生徒が熱中症で死亡。学校と病院の過失が認められました。

いじめ重大事態不明公表情報に基づく

高校の野球部先輩から暴力を伴ういじめを受けたため野球部を退部し高校を退学した事案

📍 奈良県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

高校の野球部先輩から暴力を伴ういじめを受けたため野球部を退部し高校を退学した事案 2018.12.06 パワハラ・セクハラ・いじめ 神戸地方裁判所平成25年11月7日判決 事案の概要 本件は、当時高校生であった原告が、野球部の先輩で、寮の同じ部屋で生活する被告から、長期間連日のように暴力を伴う陰湿ないじめ行為を受けた結果、学校生活及び寮生活に耐えきれず、野球部を退部し、高校を退学せざるを得なかったなどとして、被告に対し、不法行為(民法709条)による損害賠償を求めた事案です。 裁判所の判断 裁判所が認定した内容 裁判所が認定した事実は、以下のとおりです。 原告は、平成22年4月に本件高校のスポーツ芸術コースに入学した。被告は、当時、本件高校の2年生であった。 原告と被告は、ともに本件高校の野球部に所属し、野球部の他、サッカー部、卓球部等の部員も入る寮の本件部屋で一緒に生活していた。 当時、野球部で入寮していたのは、3年生4名、2年生2名及び1年生4名で、うち2年生は、被告及びFであり、1年生は、原告、G、H及びIで、原告と被告が同室、FとGが同室、HとIが同室であった。 平成22年4月9日ころ、本件寮で新入生の歓迎会が行われた。歓迎会の中で、3年生が1年生に対して質問し、該当する1年生が挙手するというゲームが行われた。原告は、事前に被告とFとが「俺らの時は全部手を挙げたよな」と話しているのを聞いて、全部手を挙げなければいけないと思い、全部の質問について挙手した。質問の中で、「先輩をウザイと思ったことがある人」との質問があり、原告だけが挙手したため、3年生が「誰かに手を挙げるように言われたのか」と聞くと、原告は「Dさん(被告)に言われました」と答えた。歓迎会の後、本件部屋に戻り、被告が原告に「俺がそんなん言ったか」と聞き、原告が「Dさんなら大丈夫だと思った」と答えたところ、被告は、壁を殴ったり、物に当たり散らすなどした。その後、被告とFは、Fの部屋に、原告を含む野球部の1年生全員を呼び出し、原告らに、15分ほど正座させた。 被告は、歓迎会後も、挨拶ができていないとか、野球部の準備に不足があったとか、整理整頓ができていないとか、点呼に遅刻したにもかかわらず、遅刻していないと言うなどのことがあると、Fと一緒に、ほぼ3日に1回の割合で、本件部屋やFの部屋において、原告を含む野球部の1年生4人を、正座させた。 被告は、時に、本件部屋で、原告だけを正座させることがあった。その際、被告は、「何で先輩に挨拶せんかったんや」などといい、原告が黙っていると、原告の肩やみぞおちを多数回蹴るなどした。 原告は、同月21日、母親に「寮に迎えに来てほしい。しんどい」と電話して、母親とともにQ市の実家に帰省し、母親に学校に行きたくないと訴え、翌22日、学校を欠席した。原告の母親が、同月23日、本件高校の野球部の顧問であるJに電話し、膝が悪いので原告に正座させないで欲しいと伝えたため、Jは、野球部全体及び寮生全員に対し、正座による指導はやめるよう注意した。原告は、同月24日に、母に連れられ寮に戻った。被告は、その際、原告に対し「俺が先生に怒られた」「何でチクッとん」と言った。 5月以降、原告は、被告から正座をさせられることはなくなったが、原告が先…

事故不明公表情報に基づく

公立高校水泳部の自主練習中、逆飛び込みをした部員がプールの底に頭を打ちつけて負傷した事故

📍 東京都🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

公立高校水泳部の自主練習中、逆飛び込みをした部員がプールの底に頭を打ちつけて負傷した事故 2018.12.02 スポーツ中の事故 東京地方裁判所平成16年1月13日判決 事案の概要 本件は、東京都立X高等学校の水泳部の部員であった原告が、部活動後の自主練習の際、同校に設置されたプールの飛び込み台から逆飛び込みを行ったところ、プールの底に頭部を衝突させ、頸髄損傷等の傷害を負い、両上・下肢の機能に後遺障害が生じたことにつき、同校の校長及び水泳部の顧問教諭らに指導上の注意義務違反があったとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案です。 原告は、平成10年4月、高校1年生の時に、主に体を鍛える目的で、友人の甲山とともに、X高校の必修クラブ(週1回授業の一環として行われるもの)の水泳クラブに入部し、高校2年生に進級してからは、課外クラブ(入部が義務でないもの)の水泳部に入部しました。 原告、スイミングスクール等に通った経験はなく、学校の授業程度でしか水泳の経験がなかったため、水泳の技能は低く、必修クラブに入部した時には、連続して25メートルを泳ぐことができませんでした。 原告は、本件事故当日ころには、連続して50メートル程度を泳げるようになっていました。 本件事故当時、水泳部の部員数は4人であり、水泳部の練習は、プールが使えない時期はウエイトトレーニングを行い、プールが使える時期はビート板を使ったキック、クロールの手の掻きを練習するプル、普通に泳ぐ形を、セット数を決めて繰り返すのが主でした。 特に年間の指導計画等はなく、原告は、他の部員より技能が劣っており、顧問教諭らも原告の水泳の技能が低いことを知っていたことから、ほかの部員とは別のメニューで練習を行うことにしていました。 原告は、冬川教諭から個別に指導をうけるなどして、主にクロールのフォームについて指導を受けていました。 練習は顧問の立ち会える日に行われていましたが、必ずしも練習開始から終了まで顧問が立ち会っているわけではありませんでした。 原告は、本件事故当日以前、逆飛び込みについて顧問教諭らから指導を受けたり,事故の危険性について説明を受けたことはありませんでした。 本件事故当日は、夏川教諭が練習に立ち会い、9月の大会に向けて、ターンの練習や逆飛び込みによるタイム測定等を行いました。 原告もスタート台から逆飛び込みを行いました。 このとき、原告は腹打ちをしていました。 夏川教諭は、原告らが逆飛び込みをするのを見ていましたが、逆飛び込みに関する事故の危険性や逆飛び込みの基本動作などについて、特に注意や説明はしませんでした。 練習の終了後、夏川教諭は、水泳部員全員をプールサイドに集合させ、「明日は飛び込みスタートとターンの練習を行う。」と告げました。 原告と甲山は二人で居残って逆飛び込みの練習をしようと思い、夏川教諭に対し、原告と甲山の二人が居残り練習をすることを申し出ました。 これに対し、夏川教諭は、居残り練習の内容や逆飛び込みについて特に注意や指示を与えることなく、居残り練習を許可しました。 原告は、甲山とともに本件プールに残り、それぞれ逆飛び込みの練習を行いました。 その際、夏川ら顧問教諭の練習への立会いはありませんでした。 居残り練習の…

いじめ重大事態不明公表情報に基づく

鹿児島男子高校生「いじめ」自殺、県と県教委で判断が分かれた理由

📍 鹿児島県🏫 高等学校📄 ダイヤモンド・オンライン

鹿児島県立高校の男子生徒が自殺し、いじめの有無を巡り県と県教委の第三者委員会で判断が分かりました。

事故不明公表情報に基づく

府立高校男子バレーボール部員が体育館の天井に乗ったボールを取りに上った際に転落した事故

📍 大阪府🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

府立高校男子バレーボール部員が体育館の天井に乗ったボールを取りに上った際に転落した事故 2018.11.27 スポーツ中の事故 大阪地方裁判所平成25年7月29日判決 事案の概要 本件は、原告が、大阪府立A高等学校2年生在学中の平成21年8月15日、A高校の体育館において、男子バレーボール部の部活動終了後、本件体育館の天井部分に乗ったボールを取るため、本件体育館に設置されたはしごを使って天井部分に上ったところ、天井部分のうちベニヤ板でできた飾り板部分を踏み抜いて本件体育館の2階フロアに転落し、左外傷性視神経症や右橈骨遠位端骨折等の傷害を負い、視力につき後遺障害を負った事故について、原告が、被告大阪府に対し、本件体育館の設置又は管理に瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めた事案です。 本件体育館は3階建てであり、1階には、柔道場、剣道場等が、2階には、競技場(フロア)、ステージ等が、3階には、ギャラリー、更衣室等があり、それ以外は吹き抜けとなっていました。 天井部分には、設置された蛍光灯の北側に蛍光灯を交換する際に使用する通路部分があり、蛍光灯の南側に飾り板部分がありました。 なお、天井通路部分及び飾り板部分の幅はそれぞれ約100センチメートル、天井部分から2階フロアの床面までの高さは約7.25メートルでした。 天井部分の構造については、天井部分のうち、天井通路部分は、厚さ3ミリメートルのベニヤ板及び厚さ105ミリメートルの桧材の上に厚さ24ミリメートルのラワン材が敷かれており、人の体重を支えることができますが、飾り板部分は、厚さ3ミリメートルのベニヤ板が張られたのみで、人の体重を支えることができない構造になっていました。 本件体育館の3階には、天井部分に上るためのはしごが合計4か所に設置されており、本件事故当時、生徒も本件はしごを使用すれば容易に天井部分に上ることができました。 A高校の男子バレーボール部では、部活動中にボールが天井部分に乗ることが度々あり、部員は、本件はしごを使用して天井部分に上り、ボールを取っていました。 このことは、顧問であるC教諭も認識していました。 平成19年12月、本件体育館において、男子バレーボール部の部活動中に天井部分に乗ったボールを取るため、本件はしごを使って天井部分に上った部員が飾り板部分を踏み抜いた事故がありました。 なお、この事故では、部員は転落には至りませんでした。 この事故を受けて、C教諭は、部員に対し、「大変危険な行為であるので、(天井部分に)上らないようにしなさい。」などと口頭により注意しました。 また、C教諭の指示で部員が修理担当者(事務室)に謝罪に行った際にも、修理担当者から、「上ると危険であるから、上らないように。」という話がありました。 C教諭は、この事故の経緯を、別の顧問と一緒に当時の校長に報告しました。 原告は、平成20年4月にA高校に入学し、男子バレーボール部に入部しましたが、同月以降も、練習中にボールが天井部分に乗ることが度々ありました。 原告は、同部の先輩から、ボールが天井部分に乗ったときは、本件はしごを使って取りに行けばよいと聞かされており、実際、練習中にしばしばボールが天井に乗り、使用できるボールが減ってくると、部…

事故不明公的機関の公表に基づく

学校 高校の体育の砲丸投げの授業中に、生徒が投げた砲丸が計測中の生徒に当たり負傷。 2018年11月12日

📍 千葉県🏫 高等学校📄 消費者庁事故情報データバンク

千葉県の高校で体育授業中、砲丸が他の生徒に当たり負傷する事故が起きました。

事故不明公表情報に基づく

ボート部の練習中のボート転覆により高校生が溺死した事故

📍 青森県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

ボート部の練習中のボート転覆により高校生が溺死した事故 2018.11.07 スポーツ中の事故 青森地方裁判所平成5年9月28日判決 事案の概要 本件は、青森県立B高校2学年に在籍し、ボート部に所属していたAが、新田名部川で行われたボート部の練習に参加し、シングルスカル艇に乗って操艇中、艇が転覆して水中に投げ出されたため、溺死するに至った事故について、Aの両親が ボート部の顧問教諭らには、全く泳ぎのできない部員に水泳訓練を実施すべき注意義務があるのに、それを実施しなかった過失がある 顧問教諭らには、技能、能力の乏しいAを1人乗りのシングルスカル艇に乗せ、しかも監視艇を併走させるなどして立会監視すべき注意義務を怠った過失がある 顧問教諭らには、艇に乗る部員に対し、救命具を装着するよう徹底せず、かつ、その点検・チェックすべき義務を怠った過失がある などと主張し、同校の設置者である被告Y(青森県)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案です。 Aは、平成元年4月、青森県立B高校に入学し、ボート部に入部しました。 ボート部は、平成2年7月19日午後4時ころから、むつ合同艇庫前付近の新田名部川において、練習を実施しました。 この練習に際し、C教諭は同日午後3時50分ころから、D教諭は同日午後5時ころから、前記練習場所付近において、指導監督にあたっていました。 Aは、同日の練習において、自らの使用するシングルスカル艇(漕手が両手に一本ずつオールを持つ形式の小型の一人乗りの艇[進行方向に背を向けて乗艇する])を用い、午後4時30分ころから陸上においてリギング(自己に配艇された艇の艤装品をその場で自己の体型、漕ぎ方に合わせること)を行いました。 その後、午後5時40分ころ乗艇し艇の調子をみるためむつ艇庫前の川岸から対岸に向かって2~3回オールを漕ぎ、川岸から対岸に向かって約40メートルの付近で方向を変えようとした瞬間、艇の進行方向に向かって左側(Aの右手側)のオールがクラッチ(艇にオールを繋ぎ止める部分)から外れ、艇は同左側に転覆しAは同川の水中に投げ出されました。 そして、Aは同日午後5時45分ころ、同所付近において溺死しました。 なお、Aはもともと全く泳げませんでした。 裁判所の判断 被告の責任について 裁判所は、 「およそ、高等学校におけるクラブ活動は、生徒の自発的な活動を助長することが建前ではあるが、高校生の心身の発達がいまだ完成途上にあり、自己の能力につき的確な判断が困難で、クラブ内での人間関係への遠慮や、自己の能力に対する過信から、ともすれば安全に十分な配慮をしないまま危険を伴う行動にでがちであることを考慮すれば、指導の担当にあたる教諭は、この点に十分留意して、クラブ活動の内容に即して個々の生徒に対しその特性に応じた安全配慮に対する助言・指導を適切に行うべきであると考えられる。」 と、顧問教師が負うべき安全配慮義務について述べた上で、 「ことに、漕艇競技は自然の水面上で行われるスポーツであり、その性質上競技中もしくは練習中に艇の沈没、オールが外れて艇からの転落等の事故が常に想定されるものである。 そして、乗艇者が水中に沈没したときには水泳能力が乏しい者であればなおさら、たとえ水泳に熟達し…

いじめ重大事態不明公表情報に基づく

沖縄県内の小中学生不登校2589人 高校も全国の2倍 いじめ、暴力も過去最多

📍 沖縄県🏫 高等学校📄 琉球新報デジタル

沖縄県の小中高校で2017年度にいじめや暴力行為、不登校が過去最多となりました。県立高校の不登校率は全国平均の約2倍です。

事故不明公表情報に基づく

県立高校硬式野球部の練習中に監督のノックの打球が生徒の頭部を直撃して負傷した事故

📍 徳島県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

県立高校硬式野球部の練習中に監督のノックの打球が生徒の頭部を直撃して負傷した事故 2018.10.08 スポーツ中の事故 徳島地方裁判所平成26年3月24日判決 事案の概要 本件は、徳島県立高等学校の硬式野球部のシートノック練習中、同校の教諭であり、かつ同部の監督でもあるA監督がノックした打球が同校生徒であり同部部員である原告の頭部を直撃した事故について、原告が、A監督に部員に対する安全配慮義務を怠った過失があると主張して、被告である徳島県に対し、国会賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案です。 原告は本件高等学校の2年生であり、同校の硬式野球部に所属していました。 本件硬式野球部監督は、同校教諭であるA監督でした。 本件硬式野球部は、平成21年8月12日午後1時頃、本件高等学校グラウンドにおいて、練習試合前の守備練習の一環としてシートノックを行っていました。 原告は、ファーストの守備を担当していました。 本件硬式野球部における本件事故当時のシートノックは、A監督がノックを行い、まず内野手のシートノックを行った後、外野手のシートノックを行うという手順でされ、外野手のシートノックは、レフト、センター、ライトの順に行うというものでした。 本件事故は、既に内野へのノックが終わり、外野へのノックに移った後であり、具体的にはセンターへのノックがなされ、センターの守備選手がバックホームをした後、ライトへのノックとして打球が打たれた際に発生したものであり、次にライトへのノックがなされることは、原告も認識していました。 センターへのシートノックの際、一塁手は、センターからのバックホームをカットする場合に備えてファースト付近からピッチャーマウンド付近まで位置を変更し、次にライト方向へのノックがなされる前後にピッチャーマウンド付近から一塁側へ走り、フィールド外に離脱するのが通常でした。 もっとも、一塁手がフィールド外に離脱するタイミングについては、一律に決められていたものではなく、一塁手がノッカーの動きをみて、既にノックしようとしているか、まだ次のノックまで間があるかのタイミングを図って自らの判断で決定していました。 他方で、ノックをするA監督も、一塁手が待機しているか走り出そうとしているかを見てノックをするか否かを判断しており、ノックをしようとしているときに一塁手がフィールド外に走り出そうとしている場合には、一塁手に対し、その場に待機するように指示を与えることもありました。 原告は、普段から、フィールド外に離脱する場合、離脱目標となるフィールド外の方向を向いて全力疾走しており、ノッカーの方を見ていませんでした。 A監督も、原告が、普段ノッカーの動きを見ないで全力疾走して離脱しようとしていることを認識していましたが、原告がノッカーの方向を見ずに離脱方向に向かって全力疾走していること自体を従前咎めたことはありませんでした。 原告は、センターへのシートノックの際、センターフライのカットプレイのためにファースト方向からピッチャーマウンド方向に移動していました。 次に、原告は、ピッチャーマウンド付近からファースト方向に戻ろうとしました。 その頃、A監督は、ライト方向にノックを打とうとしていました。 A監督は、本件事故の際、原告…

不祥事不明公表情報に基づく

県立高校バレーボール部顧問から暴行を受けたとして国家賠償請求した事例

📍 群馬県🏫 高等学校📄 岩熊法律事務所

県立高校バレーボール部顧問から暴行を受けたとして国家賠償請求した事例 2018.10.01 体罰 前橋地方裁判所平成24年2月17日判決 事案の概要 原告は、平成20年4月、被告群馬県が設置するB高校に入学し、女子バレーボール部に入部しました。 被告Aは、教員であり、平成15年からB高校で本件バレー部の顧問及び監督をしていました。 原告は、中学在学中から、ジュニアオリンピック群馬県代表選手に選出されるほどの実力を有しており、被告Aも、原告を有望な選手であると考え、本件バレー部における中心選手の1人として期待していました。 被告Aは、部員が全国大会の県予選前に集中力を欠いている場合などには、気合を入れるために、部員の頭を竹刀で軽く叩くことがありました。 また、被告Aは、部員が練習の際に無気力であったり、集中力のない態度をとったりしている場合、大きな怪我につながりかねないため、部員の頬を平手で叩くこともありました。 被告Aは、上記行為を、部員の保護者が見学している面前においても、他の部活が練習をしている場所でも行っていました。 被告Aは、平成20年12月ころ、部活動中に、原告の頭・尻・太もも・みぞおちを叩きました。 また、被告Aは、平成21年1月1日、合宿の紅白練習試合中に、他の部員やその保護者らの面前で、原告を含むレギュラー部員のうちの3名を平手で叩きました。 さらに、被告Aは、同月12日、練習の際に、原告の頭頂部を竹刀で叩き、さらに、竹刀で足に触れた上、腹部を軽く突きました。 被告Aは、これらのほかにも、プレーに気持ちが入っていないときやチャンスを逃したときに、原告を含む本件バレー部の中心選手を平手又は拳骨で叩きました。 なお、いずれの暴行についても、少なくとも原告の身体については、暴行を受けた箇所にこぶができたり、腫れたりしたことはありませんでした。 原告は、同月14日、練習試合後過呼吸になって自宅に戻り、以後、本件バレー部の練習に参加しなくなりました。 原告は、担任の教師に対し、同年2月5日、退部理由欄に、「一部の仲間からのいじめ、顧問からの過剰なプレッシャー、体罰により精神的に追い込まれ、ここでバレーボールを続けていく理由がないと判断したから」と記載して、退部届を提出しました。 なお、原告は、同年1月20日、E医院において、本件バレー部においていじめを受け、学校に行けなくなったなどと訴え、食事摂取神経性食思不振症のため、同月26日から、同医院に入院したほか、同年2月28日、E医院において、うつ状態のため同月12日から同年3月31日まで自宅安静及び服薬が必要である旨診断され、さらに、同年4月21日、Fクリニックにおいて心因反応、同月27日には不眠症と診断されました。 原告は、同年2月12日から、B高校に登校しなくなり、同年4月8日から同月10日まではB高校に登校し、同月13日及び14日は同校の保健室に行ったものの、それ以後登校せず、同年9月24日転学し、同年10月1日G高等学校の通信制に編入学しました。 裁判所の判断 裁判所は、被告Aが気合を入れるためなどの目的で、平手又は竹刀を用いて、原告の頭・尻・太もも・みぞおちなどを複数回にわたり叩いた暴行について、いずれの際においても、原告には懲戒事由に該当す…

事故不明公的機関の公表に基づく

道路 高校のスクールバスが塀に衝突し、生徒4名が負傷。 2018年7月18日

📍 埼玉県🏫 高等学校📄 消費者庁事故情報データバンク

高校のスクールバスが塀に衝突し、生徒4名が負傷しました。