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事故不明公表情報に基づく

公立高校水泳部の自主練習中、逆飛び込みをした部員がプールの底に頭を打ちつけて負傷した事故

東京都 ・ 高等学校

都道府県
東京都
施設種別
高等学校
掲載日
2018年12月2日
発生年
2018
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

公立高校水泳部の自主練習中、逆飛び込みをした部員がプールの底に頭を打ちつけて負傷した事故 2018.12.02 スポーツ中の事故 東京地方裁判所平成16年1月13日判決 事案の概要 本件は、東京都立X高等学校の水泳部の部員であった原告が、部活動後の自主練習の際、同校に設置されたプールの飛び込み台から逆飛び込みを行ったところ、プールの底に頭部を衝突させ、頸髄損傷等の傷害を負い、両上・下肢の機能に後遺障害が生じたことにつき、同校の校長及び水泳部の顧問教諭らに指導上の注意義務違反があったとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案です。 原告は、平成10年4月、高校1年生の時に、主に体を鍛える目的で、友人の甲山とともに、X高校の必修クラブ(週1回授業の一環として行われるもの)の水泳クラブに入部し、高校2年生に進級してからは、課外クラブ(入部が義務でないもの)の水泳部に入部しました。 原告、スイミングスクール等に通った経験はなく、学校の授業程度でしか水泳の経験がなかったため、水泳の技能は低く、必修クラブに入部した時には、連続して25メートルを泳ぐことができませんでした。 原告は、本件事故当日ころには、連続して50メートル程度を泳げるようになっていました。 本件事故当時、水泳部の部員数は4人であり、水泳部の練習は、プールが使えない時期はウエイトトレーニングを行い、プールが使える時期はビート板を使ったキック、クロールの手の掻きを練習するプル、普通に泳ぐ形を、セット数を決めて繰り返すのが主でした。 特に年間の指導計画等はなく、原告は、他の部員より技能が劣っており、顧問教諭らも原告の水泳の技能が低いことを知っていたことから、ほかの部員とは別のメニューで練習を行うことにしていました。 原告は、冬川教諭から個別に指導をうけるなどして、主にクロールのフォームについて指導を受けていました。 練習は顧問の立ち会える日に行われていましたが、必ずしも練習開始から終了まで顧問が立ち会っているわけではありませんでした。 原告は、本件事故当日以前、逆飛び込みについて顧問教諭らから指導を受けたり,事故の危険性について説明を受けたことはありませんでした。 本件事故当日は、夏川教諭が練習に立ち会い、9月の大会に向けて、ターンの練習や逆飛び込みによるタイム測定等を行いました。 原告もスタート台から逆飛び込みを行いました。 このとき、原告は腹打ちをしていました。 夏川教諭は、原告らが逆飛び込みをするのを見ていましたが、逆飛び込みに関する事故の危険性や逆飛び込みの基本動作などについて、特に注意や説明はしませんでした。 練習の終了後、夏川教諭は、水泳部員全員をプールサイドに集合させ、「明日は飛び込みスタートとターンの練習を行う。」と告げました。 原告と甲山は二人で居残って逆飛び込みの練習をしようと思い、夏川教諭に対し、原告と甲山の二人が居残り練習をすることを申し出ました。 これに対し、夏川教諭は、居残り練習の内容や逆飛び込みについて特に注意や指示を与えることなく、居残り練習を許可しました。 原告は、甲山とともに本件プールに残り、それぞれ逆飛び込みの練習を行いました。 その際、夏川ら顧問教諭の練習への立会いはありませんでした。 居残り練習の…

出典

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