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不祥事不明公表情報に基づく

県立高校バレーボール部顧問から暴行を受けたとして国家賠償請求した事例

群馬県 ・ 高等学校

都道府県
群馬県
施設種別
高等学校
掲載日
2018年10月1日
発生年
2018
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

県立高校バレーボール部顧問から暴行を受けたとして国家賠償請求した事例 2018.10.01 体罰 前橋地方裁判所平成24年2月17日判決 事案の概要 原告は、平成20年4月、被告群馬県が設置するB高校に入学し、女子バレーボール部に入部しました。 被告Aは、教員であり、平成15年からB高校で本件バレー部の顧問及び監督をしていました。 原告は、中学在学中から、ジュニアオリンピック群馬県代表選手に選出されるほどの実力を有しており、被告Aも、原告を有望な選手であると考え、本件バレー部における中心選手の1人として期待していました。 被告Aは、部員が全国大会の県予選前に集中力を欠いている場合などには、気合を入れるために、部員の頭を竹刀で軽く叩くことがありました。 また、被告Aは、部員が練習の際に無気力であったり、集中力のない態度をとったりしている場合、大きな怪我につながりかねないため、部員の頬を平手で叩くこともありました。 被告Aは、上記行為を、部員の保護者が見学している面前においても、他の部活が練習をしている場所でも行っていました。 被告Aは、平成20年12月ころ、部活動中に、原告の頭・尻・太もも・みぞおちを叩きました。 また、被告Aは、平成21年1月1日、合宿の紅白練習試合中に、他の部員やその保護者らの面前で、原告を含むレギュラー部員のうちの3名を平手で叩きました。 さらに、被告Aは、同月12日、練習の際に、原告の頭頂部を竹刀で叩き、さらに、竹刀で足に触れた上、腹部を軽く突きました。 被告Aは、これらのほかにも、プレーに気持ちが入っていないときやチャンスを逃したときに、原告を含む本件バレー部の中心選手を平手又は拳骨で叩きました。 なお、いずれの暴行についても、少なくとも原告の身体については、暴行を受けた箇所にこぶができたり、腫れたりしたことはありませんでした。 原告は、同月14日、練習試合後過呼吸になって自宅に戻り、以後、本件バレー部の練習に参加しなくなりました。 原告は、担任の教師に対し、同年2月5日、退部理由欄に、「一部の仲間からのいじめ、顧問からの過剰なプレッシャー、体罰により精神的に追い込まれ、ここでバレーボールを続けていく理由がないと判断したから」と記載して、退部届を提出しました。 なお、原告は、同年1月20日、E医院において、本件バレー部においていじめを受け、学校に行けなくなったなどと訴え、食事摂取神経性食思不振症のため、同月26日から、同医院に入院したほか、同年2月28日、E医院において、うつ状態のため同月12日から同年3月31日まで自宅安静及び服薬が必要である旨診断され、さらに、同年4月21日、Fクリニックにおいて心因反応、同月27日には不眠症と診断されました。 原告は、同年2月12日から、B高校に登校しなくなり、同年4月8日から同月10日まではB高校に登校し、同月13日及び14日は同校の保健室に行ったものの、それ以後登校せず、同年9月24日転学し、同年10月1日G高等学校の通信制に編入学しました。 裁判所の判断 裁判所は、被告Aが気合を入れるためなどの目的で、平手又は竹刀を用いて、原告の頭・尻・太もも・みぞおちなどを複数回にわたり叩いた暴行について、いずれの際においても、原告には懲戒事由に該当す…

出典

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