事故死亡・免職公表情報に基づく
県立高校の野球部員が練習における罰走中に熱中症を発症して死亡した事故
徳島県 ・ 高等学校
- 都道府県
- 徳島県
- 施設種別
- 高等学校
- 掲載日
- 2019年12月18日
- 発生年
- 2019年
- 公表主体
- 岩熊法律事務所
事案の概要
県立高校の野球部員が練習における罰走中に熱中症を発症して死亡した事故
2019.12.18
体罰
熱中症・自然災害
高松高等裁判所平成27年5月29日判決
事案の概要
徳島県立高校の硬式野球部に所属していた2年生のA(平成6年生まれ、当時17歳)が、平成23年6月6日の部活動練習中に熱中症に罹患し、約1か月後の同年7月3日に多臓器不全・汎発性血管内血液凝固症・肺出血により死亡した事案です。
B監督は平成15年春から本件高等学校の硬式野球部の監督を専ら担当しており、保健体育科の主任として毎年6月中旬頃に届く徳島県教育委員会からの熱中症防止通知文書を他の教職員に伝達する立場にありました。
同通知文書には、環境省の「熱中症環境保健マニュアル」やスポーツ振興センターの「熱中症を予防しよう」を参照するよう記載されていました。
また、B監督は熱中症に関する教科書・副読本の教師向け解説書を自ら所持しており、熱中症予防運動指針の内容も理解していました。
さらに、携帯電話で徳島地方気象台の気温を確認する習慣があり、本件グラウンドの気温は徳島地方気象台の気温よりも5~6℃高いと自ら認識していました。
Aは「規律を守り実直な性格で、指導されたことを素直に受け入れ、練習に常に一生懸命取り組む」とB監督からも評価される生徒でした。
一方で、シャトルラン(往復持久走)の記録は部内12人中10位で、全国平均・徳島県平均を下回るなど持久走を苦手としていました。
平成23年5月中は複数日にわたり本件グラウンドの気温が30℃以上の環境で練習をこなしていましたが、事故前の同月22日以降は暑熱環境下での練習がなく、同年6月4日・5日の2日間は練習自体が行われていませんでした。
事故当日の徳島地方気象台における午後4時の気温は25.2℃、午後6時の気温は24.4℃でしたが、直射日光にさらされている本件グラウンドの気温はこれよりも相当高く、後に行われた実測データ等を総合すると、午後4時で30~33℃、午後6時で27~29℃と推認されました。
熱中症予防運動指針上、少なくとも「警戒(熱中症の危険が増す)」区分に該当する状況でした。
B監督は、①1年生部員が暴力行為を起こしたことで部員全体を引き締め直すため、②春季大会後の練習試合・県高校総体での敗因が油断にあったとして初心に返らせるため、③夏の予選大会まで1か月以上ある時期に体力作りをするため、という理由から、当日はボールを使わない練習とし、100mダッシュ合計50本を含む練習内容を決定しました。
この100mダッシュ50本はAを含む1・2年生部員全員にとって初めての練習量でした。
当日の練習は3年生が補習のため不在で、1・2年生12名で行われました。
午後4時頃からの石拾いを終えた際、Aの様子に異常はありませんでした。
続く持久走2㎞(200m×10周)では、Aは9周目頃から遅れ始め、息も大分荒くなりました。
その後、100mダッシュ前半25本が終わり休憩に入る際、Aはテントまで走らずに歩いて移動し、最後にテントに入り、息が大分荒く、まともに話せる状態ではありませんでした。
この休憩時、B監督は全員に対して「しんどかったらどいとけ」と比較的強めの口調で発言しましたが、これは後半に向けて意欲を促すた…
出典
- 岩熊法律事務所
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