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事故不明公表情報に基づく

府立高校男子バレーボール部員が体育館の天井に乗ったボールを取りに上った際に転落した事故

大阪府 ・ 高等学校

都道府県
大阪府
施設種別
高等学校
掲載日
2018年11月27日
発生年
2018
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

府立高校男子バレーボール部員が体育館の天井に乗ったボールを取りに上った際に転落した事故 2018.11.27 スポーツ中の事故 大阪地方裁判所平成25年7月29日判決 事案の概要 本件は、原告が、大阪府立A高等学校2年生在学中の平成21年8月15日、A高校の体育館において、男子バレーボール部の部活動終了後、本件体育館の天井部分に乗ったボールを取るため、本件体育館に設置されたはしごを使って天井部分に上ったところ、天井部分のうちベニヤ板でできた飾り板部分を踏み抜いて本件体育館の2階フロアに転落し、左外傷性視神経症や右橈骨遠位端骨折等の傷害を負い、視力につき後遺障害を負った事故について、原告が、被告大阪府に対し、本件体育館の設置又は管理に瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めた事案です。 本件体育館は3階建てであり、1階には、柔道場、剣道場等が、2階には、競技場(フロア)、ステージ等が、3階には、ギャラリー、更衣室等があり、それ以外は吹き抜けとなっていました。 天井部分には、設置された蛍光灯の北側に蛍光灯を交換する際に使用する通路部分があり、蛍光灯の南側に飾り板部分がありました。 なお、天井通路部分及び飾り板部分の幅はそれぞれ約100センチメートル、天井部分から2階フロアの床面までの高さは約7.25メートルでした。 天井部分の構造については、天井部分のうち、天井通路部分は、厚さ3ミリメートルのベニヤ板及び厚さ105ミリメートルの桧材の上に厚さ24ミリメートルのラワン材が敷かれており、人の体重を支えることができますが、飾り板部分は、厚さ3ミリメートルのベニヤ板が張られたのみで、人の体重を支えることができない構造になっていました。 本件体育館の3階には、天井部分に上るためのはしごが合計4か所に設置されており、本件事故当時、生徒も本件はしごを使用すれば容易に天井部分に上ることができました。 A高校の男子バレーボール部では、部活動中にボールが天井部分に乗ることが度々あり、部員は、本件はしごを使用して天井部分に上り、ボールを取っていました。 このことは、顧問であるC教諭も認識していました。 平成19年12月、本件体育館において、男子バレーボール部の部活動中に天井部分に乗ったボールを取るため、本件はしごを使って天井部分に上った部員が飾り板部分を踏み抜いた事故がありました。 なお、この事故では、部員は転落には至りませんでした。 この事故を受けて、C教諭は、部員に対し、「大変危険な行為であるので、(天井部分に)上らないようにしなさい。」などと口頭により注意しました。 また、C教諭の指示で部員が修理担当者(事務室)に謝罪に行った際にも、修理担当者から、「上ると危険であるから、上らないように。」という話がありました。 C教諭は、この事故の経緯を、別の顧問と一緒に当時の校長に報告しました。 原告は、平成20年4月にA高校に入学し、男子バレーボール部に入部しましたが、同月以降も、練習中にボールが天井部分に乗ることが度々ありました。 原告は、同部の先輩から、ボールが天井部分に乗ったときは、本件はしごを使って取りに行けばよいと聞かされており、実際、練習中にしばしばボールが天井に乗り、使用できるボールが減ってくると、部…

出典

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