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事故不明公表情報に基づく

ガイドラインの水深が確保できていない県立高校のプールにおける飛び込み事故

奈良県 ・ 高等学校

都道府県
奈良県
施設種別
高等学校
掲載日
2019年1月7日
発生年
2019
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

ガイドラインの水深が確保できていない県立高校のプールにおける飛び込み事故 2019.01.07 スポーツ中の事故 奈良地方裁判所平成28年4月28日判決 事案の概要 本件は、被告奈良県が設置及び管理する県立高校のプールにおける飛び込み事故によって傷害を負った原告が、本件プールには設置又は管理の瑕疵があった旨主張して、被告に対し、国家賠償法2条1項に基づき、損害賠償を求めた事案です。 原告は、小学校在学中の6年間、スイミングスクールに通い、本件高校在学中は水泳部に所属していました。 平成23年3月に本件高校を卒業した後、同年4月にA大学総合リハビリテーション学部作業療法学科に入学しました 本件プールは、いわゆる50mプールであり、長さは、長辺方向に50m、短辺方向に20mでした。 長辺の両端(両短辺)部分には、設計上の水面から0.23mの高さに端壁が設けられており、端壁には脱着式のスタート台が9個設けられていました。 設計上の水深は、長辺の両端壁から25m地点が1.4mと最も深く、同地点から両端壁に向かって浅くなり、両端壁から1m地点では1.2mでした。 公益財団法人日本水泳連盟は、我が国の水泳競技(競泳、飛び込み、水球、シンクロナイズドスイミング及び日本泳法)の発達と水泳競技会の円滑かつ公正な運営を図るため、水泳競技に使用されるプール等の公認の基準とその手続を定めることを目的として、プール公認規則(平成22年4月1日施行の最新のもの。以下同じ。)を定めていました。 本件プールは、プール公認規則所定の標準プールに該当するところ、同規則は、標準プールについて、 端壁前方6.0mまでの水深が1.35m未満であるときはスタート台を設置してはならないこと 端壁の水面上の立ち上がりは0.20m以上0.30m以下とすること などを定めていました。 日本水泳連盟は、水泳プールの飛び込み事故の重大性に鑑み、我が国の水泳の統括組織としての立場と責任から、何らかの見解を明らかにすべきであるとの判断の下に、水泳指導、建築、スポーツ医・科学、法律等の専門家を含めた委員会を設置し、鋭意検討を進め、平成17年7月6日付けでプール水深とスタート台の高さに関するガイドラインを策定するに至りました。 ガイドラインでは、 安全に配慮された飛び込みスタートを行う場合のスタート台の高さは、水深1.00~1.10m未満のプールについて 0.20~0.30mが妥当であるとしていました。 ガイドラインは、全国の既存の水泳プールの現状と、競技会・トレーニングの実施状況に照らし合わせ、頚椎・頚髄損傷及び四肢麻痺等の重篤な飛び込み事故の防止を図るために検討・策定されました。 しかし、これは「絶対的な安全基準」という性格ではなく、現実的な妥協点ともいうべきものでした。 したがって、ガイドラインどおりの設定で実施した飛び込みのスタートであっても、陸上・水中での姿勢・動作等の要因が複合すれば、プール底に頭を強打して、飛び込み事故が起こるのも事実でした。 本件プールでは、平成24年8月12日午前9時頃から、本件高校の水泳部の現役部員11名が練習を行っていました。 原告は、水泳部の卒業生として、他の卒業生7名とともに練習に参加しました。 そのうち、現役部員と卒業生…

出典

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