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事故死亡・免職公表情報に基づく

県立高校山岳部の夏山登山合宿に参加した高校生が熱射病を起こして死亡した事故

埼玉県 ・ 高等学校

都道府県
埼玉県
施設種別
高等学校
掲載日
2019年9月2日
発生年
2019
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

県立高校山岳部の夏山登山合宿に参加した高校生が熱射病を起こして死亡した事故 2019.09.02 熱中症・自然災害 浦和地方裁判所(現さいたま地方裁判所)平成12年3月15日判決 事案の概要 本件は、被告埼玉県の設置する本件高校の山岳部に所属していたX(高校二年生)が、平成6年7月24日、同部の夏山登山合宿に参加中熱射病を起こして死亡した事故につき、Xの両親である原告らが、本件事故が被告埼玉県の公務員で本件山岳部の顧問教諭として登山合宿中部員を引率していた被告Y1、被告Y2、被告Y3の過失により生じたものであるとして、被告埼玉県に対しては国家賠償法1条1項に基づき、被告教諭らに対しては民法719条及び709条に基づき、それぞれ損害賠償を請求した事案です。 本件山岳部は、平成6年7月20日から24日までの日程で、山形県の磐梯朝日国立公園朝日連峰を縦走する夏山合宿を行いました。 本件パーティーは、平成6年7月20日午後11時ころ岩槻駅に集合して午後11時55分ころバスで出発し、翌21日早朝に山形駅に到着し、山形駅でバスに乗り換え、宮宿でタクシーに分乗し、朝日鉱泉手前から徒歩で朝日鉱泉ナチュラリストの家に向かい、昼前ころに到着しました。 そして、同日はナチュラリストの家付近の国立公園内でテントを張り宿泊しました。 本件パーティーは、翌22日午前3時30分頃起床して朝食をとり、予定から約1時間遅れた午前6時ころ、ナチュラリストの家付近を出発しました。 同日の気候は猛暑で、部員らは途中の沢に頭をつっこんだり、帽子に水を入れてかぶるなどして暑さをしのぎました。 鳥原山に向かう途中の金山沢を過ぎたあたりで、Xと部員Wが暑さと疲労のため本件パーティーから遅れ始めました。 そこで、被告Y1は、Xのザックを自分の軽いザッタと交換し、X及び部員Wに付き添って歩行し、3名以外のメンバーは先に鳥原山山頂に向かいました。 Xらを除く本件パーティーが鳥原小屋付近に到着したころには、Xらは30分程度離されていました。 X、部員W及び被告Y1は、当初の予定時刻から約4時間遅れた正午ころ、本件パーティーの中で最も遅れて鳥原山山頂に到着しました。 Xらと部員Wは、約30分間休憩して昼食をとり、木道の上に横になって休みました。 本件パーティーは、午後0時30分ころ、小朝日岳に向けて鳥原山山頂を出発しました。 その際、鳥原山山頂までの行程でぺースが遅れていたX、部員W及び部員Sの3名は最後尾で出発し、被告Y2が3名の後に付いて歩行しました。 Xと部員Wは、出発後しばらくして遅れ始めました。 Xと部員Wが小朝日岳に到着した際には、部員S及び被告Y2以外の本件パーティーは既に出発した後でしたが、X、部員W、部員S及び被告Y2は約30分休憩してから出発しました。 同人らは、その後、銀玉水に到着し、同所で水の補給を行い、休憩を取りましたが、同所に到着した時点においてXと被告Y1のペースが遅くなっていたことから、同所からは部員S及び被告Y2は先に行き、被告Y1がXと部員Wに付き添って小休憩を入れながら金玉水に向かいました。 その後、部員Wは、大朝日小屋が見える所まで来たころ、Xと被告Y1と別れて先に金玉水に向かいました。 Xと被告Y1は、金玉水に到着する…

出典

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