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事故不明公表情報に基づく

県立高校硬式野球部の練習中に監督のノックの打球が生徒の頭部を直撃して負傷した事故

徳島県 ・ 高等学校

都道府県
徳島県
施設種別
高等学校
掲載日
2018年10月8日
発生年
2018
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

県立高校硬式野球部の練習中に監督のノックの打球が生徒の頭部を直撃して負傷した事故 2018.10.08 スポーツ中の事故 徳島地方裁判所平成26年3月24日判決 事案の概要 本件は、徳島県立高等学校の硬式野球部のシートノック練習中、同校の教諭であり、かつ同部の監督でもあるA監督がノックした打球が同校生徒であり同部部員である原告の頭部を直撃した事故について、原告が、A監督に部員に対する安全配慮義務を怠った過失があると主張して、被告である徳島県に対し、国会賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案です。 原告は本件高等学校の2年生であり、同校の硬式野球部に所属していました。 本件硬式野球部監督は、同校教諭であるA監督でした。 本件硬式野球部は、平成21年8月12日午後1時頃、本件高等学校グラウンドにおいて、練習試合前の守備練習の一環としてシートノックを行っていました。 原告は、ファーストの守備を担当していました。 本件硬式野球部における本件事故当時のシートノックは、A監督がノックを行い、まず内野手のシートノックを行った後、外野手のシートノックを行うという手順でされ、外野手のシートノックは、レフト、センター、ライトの順に行うというものでした。 本件事故は、既に内野へのノックが終わり、外野へのノックに移った後であり、具体的にはセンターへのノックがなされ、センターの守備選手がバックホームをした後、ライトへのノックとして打球が打たれた際に発生したものであり、次にライトへのノックがなされることは、原告も認識していました。 センターへのシートノックの際、一塁手は、センターからのバックホームをカットする場合に備えてファースト付近からピッチャーマウンド付近まで位置を変更し、次にライト方向へのノックがなされる前後にピッチャーマウンド付近から一塁側へ走り、フィールド外に離脱するのが通常でした。 もっとも、一塁手がフィールド外に離脱するタイミングについては、一律に決められていたものではなく、一塁手がノッカーの動きをみて、既にノックしようとしているか、まだ次のノックまで間があるかのタイミングを図って自らの判断で決定していました。 他方で、ノックをするA監督も、一塁手が待機しているか走り出そうとしているかを見てノックをするか否かを判断しており、ノックをしようとしているときに一塁手がフィールド外に走り出そうとしている場合には、一塁手に対し、その場に待機するように指示を与えることもありました。 原告は、普段から、フィールド外に離脱する場合、離脱目標となるフィールド外の方向を向いて全力疾走しており、ノッカーの方を見ていませんでした。 A監督も、原告が、普段ノッカーの動きを見ないで全力疾走して離脱しようとしていることを認識していましたが、原告がノッカーの方向を見ずに離脱方向に向かって全力疾走していること自体を従前咎めたことはありませんでした。 原告は、センターへのシートノックの際、センターフライのカットプレイのためにファースト方向からピッチャーマウンド方向に移動していました。 次に、原告は、ピッチャーマウンド付近からファースト方向に戻ろうとしました。 その頃、A監督は、ライト方向にノックを打とうとしていました。 A監督は、本件事故の際、原告…

出典

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