事故不明公表情報に基づく
県立高校剣道部における熱中症事故について学校と病院の過失を認めた事案
- 都道府県
- 大分県
- 施設種別
- 高等学校
- 掲載日
- 2018年12月20日
- 発生年
- 2018年
- 公表主体
- 岩熊法律事務所
事案の概要
県立高校剣道部における熱中症事故について学校と病院の過失を認めた事案
2018.12.20
熱中症・自然災害
大分地方裁判所平成25年3月21日判決
事案の概要
本件は、原告X1及び原告X2が、被告大分県が設置する本件高校の教員で剣道部の顧問を務める被告Y1及び副顧問を務める被告Y2について、原告らの子であるAが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず、直ちに練習を中止し、医療施設に搬送し、あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり、また、その後にAが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について、熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり、これらの各過失によってAが死亡するに至ったと主張して、
被告Y1及び被告Y2に対してはそれぞれ民法709条に基づき、
被告大分県に対しては民法715条1項本文又は国家賠償法1条1項に基づき、
被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき、
連帯して損害賠償を求めた事案です。
Aは、本件当時、本件高校の2年生であり、剣道部の主将を務めていました。
Aは、剣道の段位3段を取得していました。
被告Y1は、平成21年4月に本件高校に赴任した教員であり、本件当時、剣道の段位7段を取得しており、剣道部の顧問としてAを含む同部部員を指導していました。
被告Y2は、平成13年4月に本件高校に赴任した教員であり、本件当時、剣道の段位5段を取得しており、剣道部の副顧問としてAを含む同部部員を指導していました。
被告Y1は、剣道部の顧問として、1日の練習(稽古)の内容や長期的な練習計画を決定し、剣道場での練習や合宿等に立ち会うなどの中で、部員に対する指導をしていまし、練習中の休憩や練習を終了する時間についても、指示をしていました。
被告Y2は、剣道部の副顧問として、顧問の補佐をしていましたが、練習(稽古)の内容や練習計画を決めるに当たって、被告Y1と相談したり、被告Y1から意見を求められるなどしたことはありませんでした。
平成21年8月22日は、出入口の戸及び全ての窓を全開にした上で、剣道場の壁際に設置した大型扇風機3台を最大風力、首振りで稼動させていました。
当日の練習参加者は、顧問である被告Y1及び副顧問である被告Y2と、Aを含む同部の部員ら8名(うち女子2名)の合計10名でした。
午前9時、被告Y1は、剣道場において、剣道部の練習を開始させ、部員らは、胴と垂れを着け、体操、素振り及び足さばきを行い、午前9時30分頃からは、前進、後退等の足運びの練習を行いました。
その後、被告Y1らは、部員らに、午前9時55分頃から午前10時25分頃までの間、休憩を取らせました。
休憩時間中には、各部員がコップ2、3杯のスポーツドリンクを飲み、Aもスポーツドリンクを飲みました。
また、保冷剤を当てて体を冷やす部員もいました。
午前10時25分頃から午前11時過ぎ頃まで、被告Y1らは、部員らに防具を着けさせ、大きく行う面打ち、大きくゆっくり行う切り返し、大きく速く行う切り返し、一息の切り返し(息継ぎをせずに行う切り返し)を行わせました。
これらの練習を行う中で、被告Y1らは、適宜に部員の練習を中断し、指導を行う…
出典
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