事故不明公表情報に基づく
ボート部の練習中のボート転覆により高校生が溺死した事故
青森県 ・ 高等学校
- 都道府県
- 青森県
- 施設種別
- 高等学校
- 掲載日
- 2018年11月7日
- 発生年
- 2018年
- 公表主体
- 岩熊法律事務所
事案の概要
ボート部の練習中のボート転覆により高校生が溺死した事故
2018.11.07
スポーツ中の事故
青森地方裁判所平成5年9月28日判決
事案の概要
本件は、青森県立B高校2学年に在籍し、ボート部に所属していたAが、新田名部川で行われたボート部の練習に参加し、シングルスカル艇に乗って操艇中、艇が転覆して水中に投げ出されたため、溺死するに至った事故について、Aの両親が
ボート部の顧問教諭らには、全く泳ぎのできない部員に水泳訓練を実施すべき注意義務があるのに、それを実施しなかった過失がある
顧問教諭らには、技能、能力の乏しいAを1人乗りのシングルスカル艇に乗せ、しかも監視艇を併走させるなどして立会監視すべき注意義務を怠った過失がある
顧問教諭らには、艇に乗る部員に対し、救命具を装着するよう徹底せず、かつ、その点検・チェックすべき義務を怠った過失がある
などと主張し、同校の設置者である被告Y(青森県)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案です。
Aは、平成元年4月、青森県立B高校に入学し、ボート部に入部しました。
ボート部は、平成2年7月19日午後4時ころから、むつ合同艇庫前付近の新田名部川において、練習を実施しました。
この練習に際し、C教諭は同日午後3時50分ころから、D教諭は同日午後5時ころから、前記練習場所付近において、指導監督にあたっていました。
Aは、同日の練習において、自らの使用するシングルスカル艇(漕手が両手に一本ずつオールを持つ形式の小型の一人乗りの艇[進行方向に背を向けて乗艇する])を用い、午後4時30分ころから陸上においてリギング(自己に配艇された艇の艤装品をその場で自己の体型、漕ぎ方に合わせること)を行いました。
その後、午後5時40分ころ乗艇し艇の調子をみるためむつ艇庫前の川岸から対岸に向かって2~3回オールを漕ぎ、川岸から対岸に向かって約40メートルの付近で方向を変えようとした瞬間、艇の進行方向に向かって左側(Aの右手側)のオールがクラッチ(艇にオールを繋ぎ止める部分)から外れ、艇は同左側に転覆しAは同川の水中に投げ出されました。
そして、Aは同日午後5時45分ころ、同所付近において溺死しました。
なお、Aはもともと全く泳げませんでした。
裁判所の判断
被告の責任について
裁判所は、
「およそ、高等学校におけるクラブ活動は、生徒の自発的な活動を助長することが建前ではあるが、高校生の心身の発達がいまだ完成途上にあり、自己の能力につき的確な判断が困難で、クラブ内での人間関係への遠慮や、自己の能力に対する過信から、ともすれば安全に十分な配慮をしないまま危険を伴う行動にでがちであることを考慮すれば、指導の担当にあたる教諭は、この点に十分留意して、クラブ活動の内容に即して個々の生徒に対しその特性に応じた安全配慮に対する助言・指導を適切に行うべきであると考えられる。」
と、顧問教師が負うべき安全配慮義務について述べた上で、
「ことに、漕艇競技は自然の水面上で行われるスポーツであり、その性質上競技中もしくは練習中に艇の沈没、オールが外れて艇からの転落等の事故が常に想定されるものである。
そして、乗艇者が水中に沈没したときには水泳能力が乏しい者であればなおさら、たとえ水泳に熟達し…
出典
- 岩熊法律事務所
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