事案一覧
5,253件の事案(全カテゴリ / 高等学校)
学校名が判明している事案
宮崎県立宮崎工業高等学校
宮崎県 宮崎市 ・ 高等学校
宮崎県立宮崎工業高等学校 不祥事(2018年12月31日ごろ)
宮崎県立宮崎工業高等学校の教員による性的嫌がらせ事案が、2018年12月に報道されました。2019年3月29日、宮崎県教委は当該教員を懲戒免職処分にしました。また、監督責任があるとして校長を戒告処分としています。本事案は学校における教職員の不適切な行為と、その後の公的処分をめぐる重大な事案として記録されています。
道立高等学校
北海道 大津市 ・ 高等学校
いじめ相談にライン活用、市教委が来年度試行実施 : ブログ : 函館市議会小林よしゆき
いじめ相談にライン活用、市教委が来年度試行実施 未分類 / 2018年12月15日 いじめ対策で何度も推進してきた政策が函館新聞に掲載されました。 函館市教委は14日、いじめ防止対策として、来年度から無料通信アプリ「LINE(ライン)」を活用した相談受け付けを試行実施する方針を明らかにした。気軽に相談できる体制を整え、生徒らが抱える悩みの早期発見につなげる。 同日の第4回定例函館市議会一般質問で、小林芳幸氏(公明党)の質問に澤田紀之学校教育部長が答えた。 ラインの相談受け付けは、道教委が8月17日から2週間、道立高校201校約8万6000人の生徒を対象に試行実施。「友人関係」「学業・進路」など920件の相談が寄せられた。 調査結果を受け、市教委は同様の試行実施に向けた検討に着手。長野県や富山県、滋賀県大津市などで先行事例があり、アプリが広く普及していることから、市立中学、高校の生徒を対象とした導入を決めた。 ライン上で共感的な応答手法ができる相談員の確保や、緊急対応が必要な場合の関係機関との連携など実施に向けた課題は今後詰める。 澤田部長は「友人関係や学業成績など児童生徒が抱える悩みを早期に発見し、深刻化しないよう多様な相談体制の整備が重要だ」との認識を示した。(山田大輔) FacebookMastodonEmail共有 < 前の記事 次の記事 >
員会健康学習課長から豊橋市立豊橋高等学校
愛知県 ・ 高等学校
市立中学校ハンドボール部員が練習中に熱中症により死亡した事故についての顧問教諭及び校長の過失
市立中学校ハンドボール部員が練習中に熱中症により死亡した事故についての顧問教諭及び校長の過失 2018.12.14 熱中症・自然災害 名古屋地方裁判所一宮支部平成19年9月26日判決 事案の概要 本件は、Aの両親とAの弟である原告らが、Aが、平成16年7月27日午前11時30分ころ、一宮市立甲中学校のグラウンドにおいて、ハンドボール部男子女子合同の夏期練習中に熱中症により倒れ、同年8月26日午後2時34分、一宮市立市民病院において、熱射病を原因とする多臓器不全により死亡したのは、甲中のハンドボール部顧問の教師であるY1教諭、Y2教諭、Y3教諭及びZ校長に過失があったからであるとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案です。 Aのポジションはゴールキーパーであり、その体型は、平成16年5月当時、身長176.6センチメートル、体重86.2キログラム、BMIによる肥満度は27.639であり、BMIによる肥満度の判定表によれば、四段階の肥満度のうち肥満一度と位置づけられる肥満でした。 また、Aは、おとなしく、静かで、真面目で手抜きをすることができないような性格で、練習にはあまり文句も言わず、他の生徒の中には、そのような生徒も見られたにもかかわらず、30分間走で走るときも先生の見ていないところでは手を抜いて歩くというようなことはしませんでした。 甲中学校男子ハンドボール部では、平成16年4月から7月20日まで、概ね ランニング(外周3周) ストレッチ パス・キャッチ練習 シュート練習 速攻練習 三年生の試合形式の練習(二年生は球拾い。) などを行っていました。 つまり、一学期の練習は熱負荷の大きいランニング・ダッシュ等の練習が比較的少なく、熱負荷がある程度大きい速攻練習についても、Aはゴールキーパーであったことから、球出しをするに過ぎませんでした。 また、練習は原則として火曜日から土曜日までであり、このうち火曜日から金曜日までの練習時間帯は、授業後から日没30分前までの夕方でした。 Aも練習試合に出場することはありましたが、フルタイムで出場するようなことはありませんでした。 甲中学校は同年7月20日に終業式を迎え、翌21日から夏休みに入りました。 男子ハンドボール部は、同月21日に、主力メンバーを三年生として大会に出場したものの、一回戦で敗退しました。 同月22日、23日、25日の練習は休みとされ、24日は、三年生の試合形式の練習が中心で、二年生は球拾いを行い、同月26日から、一、二年生を中心とする新チームの練習が始まりました。 通常、この時期の練習は、体力作りを中心として行うものであり、フットワークステップに加え、30分間走、40メートルダッシュなどを内容とすることが予定され、特に、30分間走については、ハンドボール部夏期練習の目玉ともいうべき恒例のきつい練習でした。 同月26日から、男子及び女子ハンドボール部合同で、夏期練習が開始しました。 Y1教諭は、同日の練習後、Aの1500メートル走のタイムが2分ほど縮まっていたことから、部員らの前でAの努力を褒めました。 同月27日の練習に参加したのは男子が18名、女子が14名でした。 平成16年の東海地方の梅雨明けは7月13日頃であり、同月27…
埼玉県立大宮高等学校
埼玉県 さいたま市 ・ 高等学校
埼玉県立大宮高等学校 事故・訴訟(2018年12月14日ごろ)
埼玉県立大宮高等学校で発生した女子生徒の死亡事案に関して、2018年12月14日に地方裁判所の判決が言い渡された。遺族は学校側の自動体外式除細動器(AED)による救護が不適切であったことが死因であるとして、埼玉県を相手取り損害賠償を求めていた。判決では、学校が適切な救護体制を構築すべき義務を怠ったことが認定されたが、女子生徒の死因が不詳であり、死亡と学校の過失との因果関係を認めることができないとして、原告の請求は棄却された。
柏市立柏高等学校
千葉県 柏市 ・ 高等学校
柏市立柏高等学校 不祥事(2018年12月5日ごろ)
2018年12月5日、柏市立柏高等学校の吹奏楽部に所属する男子生徒が校内で頭から血を流した状態で発見され、その後死亡が確認されました。2022年3月25日、柏市いじめ重大事態調査検証委員会は、生徒の死因を自殺と認定し、間接的な原因として部活動の過重な練習時間があると指摘しました。調査によれば、同部の月間練習時間は192.5時間に及び、政府や千葉県教育委員会のガイドラインを大きく上回っていました。授業時間を併せると過労死ラインも超過する状態であったとされています。委員会の報告書では、事件直後の不適切な対応も問題として挙げられました。具体的には、部員の意見を聴かずに練習や演奏会を再開したこと、遺族への配慮に欠けた対応、第三者委員会の遅延設置などが指摘されています。
北越高等学校
新潟県 新潟市 ・ 高等学校
北越高等学校 死亡事故(2018年12月5日ごろ)
2018年12月5日、北越高等学校の総合進学コース2年男子生徒が、海外研修旅行先のオーストラリア連邦ケアンズ沖のグリーン島でシュノーケリング体験中に溺水し、死亡する事故が発生しました。事故は研修旅行中の水上活動において発生したもので、学校が引率する教育活動中の重大事故となりました。
富士学苑高等学校
山梨県 富士吉田市 ・ 高等学校
強豪の高校女子バスケ部監督、部員に体罰(2018年12月1日掲載)|日テレNEWS NNN
社会強豪の高校女子バスケ部監督、部員に体罰ポスト送るシェアブックマークURLをコピー2018年11月30日 22:45山梨県富士吉田市にある高校女子バスケットボール部の強豪校の監督が、部員に対して体罰を加えていたことがわかった。体罰があったのは、山梨県富士吉田市の富士学苑高校・女子バスケットボール部。高校によると、先月22日に匿名で、監督による体罰や暴言があったと情報が寄せられた。学校側が聞き取り調査を行った結果、監督が複数の部員に対し足で背中やすねを蹴ったり至近距離からボールをぶつけたりするなどの体罰や、「殺すぞ」などの暴言があったことを確認した。けがをした部員はいないという。学校は、1日付で監督を解任したほか、緊急の保護者会を開き、問題の経緯を説明した。富士学苑高校・後藤茂校長「生徒、保護者、そして関係者におわび申し上げたいと思います」富士学苑高校・女子バスケットボール部は、全国高校選手権に23回出場している強豪。
鹿児島男子高等学校
鹿児島県 ・ 高等学校
鹿児島男子高校生「いじめ」自殺、県と県教委で判断が分かれた理由
写真はイメージです Photo:PIXTA 4年前に起きた鹿児島県立高校1年生の男子生徒(当時15)の自殺を巡り、原因を調査している県の第三者委員会は11月18日、背景にいじめがあったと認定した。19日朝刊に地元の南日本新聞(鹿児島市)だけではなく、全国紙にも掲載されたので記事をご覧になった方も多いと思う。実は、これに先立って行われた県教育委員会の第三者委員会は「(いじめを)裏付けることはできなかった」と結論付けていた。同じ県の役所なのに、なぜ県と県教委で結論が異なったのだろうか。(事件ジャーナリスト 戸田一法) 事実を知りたい母親の願い 男子生徒は鹿児島市の田中拓海さん(ご遺族が氏名公表をご希望のため、実名で表記します)で、2014年8月、自宅で首を吊っているのが見つかった。遺書や理由を示す文書はなかったとされる。 母親は「拓海は自殺するような子じゃなかった。親として、何があったか知りたい」として学校に調査を要請。これを受けて同学年の生徒を対象にアンケートを実施したところ、いじめがあったことをうかがわせる記述があったという。 母親が2015年6月、いじめ防止対策推進法に基づき、県教委に第三者委員会の設置を求めた。同法については後述するが、学校や教育委員会は自殺や不登校などの重大事態が発生した際、いじめがあったか不明確でも保護者や生徒・児童本人の申し立てがあれば調査しなければならない。 県教委は要請を受けて第三者委員会を設置。同12月に初会合が開催された。 会合は非公開で協議されたが2017年3月、第三者委員会は「(学校の)事後の調査が不十分。遺族への対応にも配慮を欠いた」とし、いじめが疑われる複数の情報を確認したとしながら、「自殺の要因となるいじめの存在を特定できない」と結論付け、いじめがあったと断定せず、自殺との因果関係についても言及しなかった。 おすすめの会員限定記事 正解なき中学受験に親が狂奔、あなたの教育熱心は「虐待」になっていないか ファミマ無断発注被害のオーナー激怒、本部は損害額も処分も伝えてこない
熊本県立熊本西高等学校
熊本県 熊本市 ・ 高等学校
熊本県立熊本西高等学校 死亡事故(2018年11月18日ごろ)
2018年11月18日、熊本県立熊本西高等学校の野球部に所属する2年生男子生徒が、他校との練習試合中にピッチャーの投球が頭部に直撃する死球を受けた。生徒は翌19日に死亡し、死因は外傷性くも膜下出血と判明した。事案の発生を受けて、学校および熊本県教育委員会による事故原因の調査と安全対策の検討が行われた。本事案は学校における運動部活動中の重大事故として関係機関に報告されている。
公立校が独占高等学校
神奈川県 ・ 高等学校
いじめ、小中高で過去最多41万件…目立つ小学校低学年 1枚目の写真・画像
画像出典:文部科学省「平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 学年別いじめの認知件数のグラフ(国公私立) 次の画像 この記事へ戻る 1/8 年休120日/月9日休み/レア車とも出会える?!バイクの買取営業 株式会社バイク王&カンパニー 神奈川県月給23万円~正社員 調理・ホールスタッフ 株式会社國丸 大阪府月給23万円~35万3,600円正社員 幹部候補/物流会社での倉庫運営 ニッポンロジ株式会社 神奈川県月給22万円~33万円正社員 入職日相談/学校事務/常勤職員/17時定時の退勤あり/駅チカ/PCスキルに自信がある方 株式会社イスト 大阪府月給20万円~25万円正社員 大手〜成長ベンチャーの採用支援に携われる採用ディレクター/土日祝休み/月収40万〜&成果給/仕事もプライベートも充実 perzik株式会社 東京都月給40万円~100万円正社員 KOBELCOグループ 公共施設のプラント維持管理技術員/運転員/交替勤務 神鋼環境メンテナンス株式会社 埼玉県月給21万9,500円~27万6,500円正社員 Sponsored by 編集部おすすめの記事 勉強好きの小中学生が減少、理系離れが鮮明に...東大ら調査2026.4.20 Mon 5:15 【高校受験2026】群馬県公立高入試、学力検査問題・正答を公開...過去問も2026.4.19 Sun 13:15 【大学受験2026】立命館 合格者数「高校別
近畿大学附属福岡高等学校
福岡県 飯塚市 ・ 高等学校
「いのちと人を思いやる大切さを学ぶ教室」 飲酒運転事故の被害者家族による講演会 | NEWS RELEASE | 附属学校
近畿大学 附属学校のお知らせ 「いのちと人を思いやる大切さを学ぶ教室」 飲酒運転事故の被害者家族による講演会 2018.09.12 附属福岡 Tweet 山本 美也子氏 近畿大学附属福岡高等学校(福岡県飯塚市)は、平成30年(2018年)9月19日(水)、全校生徒を対象に「命の大切さ」をテーマにした講演会を実施します。今回は、福岡県飲酒運転撲滅活動アドバイザー・NPO法人 はぁとスペース代表の山本 美也子(やまもと みやこ)氏をお招きし、「いのちと人を思いやる大切さを学ぶ教室」を開催します。 【本件のポイント】 ●飲酒運転事故の被害者家族による「いのちの大切さ」を学ぶ講演会 ●飲酒運転事故による、加害者も被害者も作らない社会を目指す ●生徒は「いま生きていることの大切さ」や「生かされている意味」を改めて考える 【本件の概要】 近畿大学附属福岡高等学校では、全校生徒を対象に、毎年命の大切さについて学ぶ機会として、「いのちの大切さを学ぶ教室」を行っています。本講演会は平成25年(2013年)から行っており、6回目となる今回は、平成23年(2011年)2月に飲酒運転の車によって、息子の命が奪われた山本 美也子氏にお話しいただきます。 本講演を通して、飲酒運転という過失により、誰しもが交通事故の加害者あるいは被害者になりうることや、どちらの人生も大きな影を背負うことを学びます。また、正しい知識と「他への思いやり」を持つことで、自分の命も他人の命も守れることを理解し、「命の大切さ」について改めて考えます。 ■日 時:平成30年(2018年)9月19日(水)11:50~12:40 ■場 所:近畿大学附属福岡高等学校 体育館 (福岡県飯塚市柏の森11-6、JR 福北ゆたか線「新飯塚駅」からバスで約5分) ■対 象:本校生徒 約1,000人、教職員約80人 ■演 題:「いのちと人を思いやる大切さを学ぶ教室」 ■講演者:NPO法人 はぁとスペース代表 山本 美也子氏 【講師プロフィール】 山本 美也子(やまもと みやこ)氏 NPO法人 はぁとスペース 代表 福岡県飲酒運転撲滅活動アドバイザー 看護師・障がい者スポーツ指導員 障がい者も健常者も一緒に楽しく生活できる思いやりスペース作りをめざし、平成22年(2010年)3月「NPO法人 はぁとスペース」を設立。車いす優先駐車場のマナー啓発運動や、障がい者スポーツの支援などを行う。 平成23年(2011年)2月、当時16歳の長男寛大(かんた)さんとその友人を、飲酒運転事故により奪われる。その直後から「飲酒運転撲滅活動」を始め、命の大切さや、加害者も被害者も作らない事を訴え、講演活動を行う。 関連URL:https://www.fhs.kindai.ac.jp/ Tweet
宮城県工業高等学校
宮城県 仙台市 ・ 高等学校
宮城県工業高等学校 指導死問題(2018年8月ごろ)
宮城県工業高等学校の1年生男子生徒が2018年8月に自宅で自殺した。生徒は自殺の約2ヵ月前に提出したレポートの書き直しを指示され、完成するまで部活動への参加を禁止されるなどの指導を受けていた。遺族は10月31日、担任教員の指導が過度であり自殺に結びついたとして、宮城県教育委員会に第三者委員会の設置と調査実施を要望した。事案は「指導死」として報じられ、学校の指導方法と生徒の死亡との因果関係について、外部調査による検証が求められることとなった。
🔍 学校名の特定にご協力ください
以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。
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ニュース記事を投稿する →県立高校剣道部における熱中症事故について学校と病院の過失を認めた事案
県立高校剣道部における熱中症事故について学校と病院の過失を認めた事案 2018.12.20 熱中症・自然災害 大分地方裁判所平成25年3月21日判決 事案の概要 本件は、原告X1及び原告X2が、被告大分県が設置する本件高校の教員で剣道部の顧問を務める被告Y1及び副顧問を務める被告Y2について、原告らの子であるAが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず、直ちに練習を中止し、医療施設に搬送し、あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり、また、その後にAが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について、熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり、これらの各過失によってAが死亡するに至ったと主張して、 被告Y1及び被告Y2に対してはそれぞれ民法709条に基づき、 被告大分県に対しては民法715条1項本文又は国家賠償法1条1項に基づき、 被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき、 連帯して損害賠償を求めた事案です。 Aは、本件当時、本件高校の2年生であり、剣道部の主将を務めていました。 Aは、剣道の段位3段を取得していました。 被告Y1は、平成21年4月に本件高校に赴任した教員であり、本件当時、剣道の段位7段を取得しており、剣道部の顧問としてAを含む同部部員を指導していました。 被告Y2は、平成13年4月に本件高校に赴任した教員であり、本件当時、剣道の段位5段を取得しており、剣道部の副顧問としてAを含む同部部員を指導していました。 被告Y1は、剣道部の顧問として、1日の練習(稽古)の内容や長期的な練習計画を決定し、剣道場での練習や合宿等に立ち会うなどの中で、部員に対する指導をしていまし、練習中の休憩や練習を終了する時間についても、指示をしていました。 被告Y2は、剣道部の副顧問として、顧問の補佐をしていましたが、練習(稽古)の内容や練習計画を決めるに当たって、被告Y1と相談したり、被告Y1から意見を求められるなどしたことはありませんでした。 平成21年8月22日は、出入口の戸及び全ての窓を全開にした上で、剣道場の壁際に設置した大型扇風機3台を最大風力、首振りで稼動させていました。 当日の練習参加者は、顧問である被告Y1及び副顧問である被告Y2と、Aを含む同部の部員ら8名(うち女子2名)の合計10名でした。 午前9時、被告Y1は、剣道場において、剣道部の練習を開始させ、部員らは、胴と垂れを着け、体操、素振り及び足さばきを行い、午前9時30分頃からは、前進、後退等の足運びの練習を行いました。 その後、被告Y1らは、部員らに、午前9時55分頃から午前10時25分頃までの間、休憩を取らせました。 休憩時間中には、各部員がコップ2、3杯のスポーツドリンクを飲み、Aもスポーツドリンクを飲みました。 また、保冷剤を当てて体を冷やす部員もいました。 午前10時25分頃から午前11時過ぎ頃まで、被告Y1らは、部員らに防具を着けさせ、大きく行う面打ち、大きくゆっくり行う切り返し、大きく速く行う切り返し、一息の切り返し(息継ぎをせずに行う切り返し)を行わせました。 これらの練習を行う中で、被告Y1らは、適宜に部員の練習を中断し、指導を行う…
県立高校剣道部における熱中症事故について学校と病院の過失を認めた事案
県立高校剣道部の練習中に生徒が熱中症で死亡。学校と病院の過失が認められました。
高校の野球部先輩から暴力を伴ういじめを受けたため野球部を退部し高校を退学した事案
高校の野球部先輩から暴力を伴ういじめを受けたため野球部を退部し高校を退学した事案 2018.12.06 パワハラ・セクハラ・いじめ 神戸地方裁判所平成25年11月7日判決 事案の概要 本件は、当時高校生であった原告が、野球部の先輩で、寮の同じ部屋で生活する被告から、長期間連日のように暴力を伴う陰湿ないじめ行為を受けた結果、学校生活及び寮生活に耐えきれず、野球部を退部し、高校を退学せざるを得なかったなどとして、被告に対し、不法行為(民法709条)による損害賠償を求めた事案です。 裁判所の判断 裁判所が認定した内容 裁判所が認定した事実は、以下のとおりです。 原告は、平成22年4月に本件高校のスポーツ芸術コースに入学した。被告は、当時、本件高校の2年生であった。 原告と被告は、ともに本件高校の野球部に所属し、野球部の他、サッカー部、卓球部等の部員も入る寮の本件部屋で一緒に生活していた。 当時、野球部で入寮していたのは、3年生4名、2年生2名及び1年生4名で、うち2年生は、被告及びFであり、1年生は、原告、G、H及びIで、原告と被告が同室、FとGが同室、HとIが同室であった。 平成22年4月9日ころ、本件寮で新入生の歓迎会が行われた。歓迎会の中で、3年生が1年生に対して質問し、該当する1年生が挙手するというゲームが行われた。原告は、事前に被告とFとが「俺らの時は全部手を挙げたよな」と話しているのを聞いて、全部手を挙げなければいけないと思い、全部の質問について挙手した。質問の中で、「先輩をウザイと思ったことがある人」との質問があり、原告だけが挙手したため、3年生が「誰かに手を挙げるように言われたのか」と聞くと、原告は「Dさん(被告)に言われました」と答えた。歓迎会の後、本件部屋に戻り、被告が原告に「俺がそんなん言ったか」と聞き、原告が「Dさんなら大丈夫だと思った」と答えたところ、被告は、壁を殴ったり、物に当たり散らすなどした。その後、被告とFは、Fの部屋に、原告を含む野球部の1年生全員を呼び出し、原告らに、15分ほど正座させた。 被告は、歓迎会後も、挨拶ができていないとか、野球部の準備に不足があったとか、整理整頓ができていないとか、点呼に遅刻したにもかかわらず、遅刻していないと言うなどのことがあると、Fと一緒に、ほぼ3日に1回の割合で、本件部屋やFの部屋において、原告を含む野球部の1年生4人を、正座させた。 被告は、時に、本件部屋で、原告だけを正座させることがあった。その際、被告は、「何で先輩に挨拶せんかったんや」などといい、原告が黙っていると、原告の肩やみぞおちを多数回蹴るなどした。 原告は、同月21日、母親に「寮に迎えに来てほしい。しんどい」と電話して、母親とともにQ市の実家に帰省し、母親に学校に行きたくないと訴え、翌22日、学校を欠席した。原告の母親が、同月23日、本件高校の野球部の顧問であるJに電話し、膝が悪いので原告に正座させないで欲しいと伝えたため、Jは、野球部全体及び寮生全員に対し、正座による指導はやめるよう注意した。原告は、同月24日に、母に連れられ寮に戻った。被告は、その際、原告に対し「俺が先生に怒られた」「何でチクッとん」と言った。 5月以降、原告は、被告から正座をさせられることはなくなったが、原告が先…
公立高校水泳部の自主練習中、逆飛び込みをした部員がプールの底に頭を打ちつけて負傷した事故
公立高校水泳部の自主練習中、逆飛び込みをした部員がプールの底に頭を打ちつけて負傷した事故 2018.12.02 スポーツ中の事故 東京地方裁判所平成16年1月13日判決 事案の概要 本件は、東京都立X高等学校の水泳部の部員であった原告が、部活動後の自主練習の際、同校に設置されたプールの飛び込み台から逆飛び込みを行ったところ、プールの底に頭部を衝突させ、頸髄損傷等の傷害を負い、両上・下肢の機能に後遺障害が生じたことにつき、同校の校長及び水泳部の顧問教諭らに指導上の注意義務違反があったとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案です。 原告は、平成10年4月、高校1年生の時に、主に体を鍛える目的で、友人の甲山とともに、X高校の必修クラブ(週1回授業の一環として行われるもの)の水泳クラブに入部し、高校2年生に進級してからは、課外クラブ(入部が義務でないもの)の水泳部に入部しました。 原告、スイミングスクール等に通った経験はなく、学校の授業程度でしか水泳の経験がなかったため、水泳の技能は低く、必修クラブに入部した時には、連続して25メートルを泳ぐことができませんでした。 原告は、本件事故当日ころには、連続して50メートル程度を泳げるようになっていました。 本件事故当時、水泳部の部員数は4人であり、水泳部の練習は、プールが使えない時期はウエイトトレーニングを行い、プールが使える時期はビート板を使ったキック、クロールの手の掻きを練習するプル、普通に泳ぐ形を、セット数を決めて繰り返すのが主でした。 特に年間の指導計画等はなく、原告は、他の部員より技能が劣っており、顧問教諭らも原告の水泳の技能が低いことを知っていたことから、ほかの部員とは別のメニューで練習を行うことにしていました。 原告は、冬川教諭から個別に指導をうけるなどして、主にクロールのフォームについて指導を受けていました。 練習は顧問の立ち会える日に行われていましたが、必ずしも練習開始から終了まで顧問が立ち会っているわけではありませんでした。 原告は、本件事故当日以前、逆飛び込みについて顧問教諭らから指導を受けたり,事故の危険性について説明を受けたことはありませんでした。 本件事故当日は、夏川教諭が練習に立ち会い、9月の大会に向けて、ターンの練習や逆飛び込みによるタイム測定等を行いました。 原告もスタート台から逆飛び込みを行いました。 このとき、原告は腹打ちをしていました。 夏川教諭は、原告らが逆飛び込みをするのを見ていましたが、逆飛び込みに関する事故の危険性や逆飛び込みの基本動作などについて、特に注意や説明はしませんでした。 練習の終了後、夏川教諭は、水泳部員全員をプールサイドに集合させ、「明日は飛び込みスタートとターンの練習を行う。」と告げました。 原告と甲山は二人で居残って逆飛び込みの練習をしようと思い、夏川教諭に対し、原告と甲山の二人が居残り練習をすることを申し出ました。 これに対し、夏川教諭は、居残り練習の内容や逆飛び込みについて特に注意や指示を与えることなく、居残り練習を許可しました。 原告は、甲山とともに本件プールに残り、それぞれ逆飛び込みの練習を行いました。 その際、夏川ら顧問教諭の練習への立会いはありませんでした。 居残り練習の…
鹿児島男子高校生「いじめ」自殺、県と県教委で判断が分かれた理由
鹿児島県立高校の男子生徒が自殺し、いじめの有無を巡り県と県教委の第三者委員会で判断が分かりました。
府立高校男子バレーボール部員が体育館の天井に乗ったボールを取りに上った際に転落した事故
府立高校男子バレーボール部員が体育館の天井に乗ったボールを取りに上った際に転落した事故 2018.11.27 スポーツ中の事故 大阪地方裁判所平成25年7月29日判決 事案の概要 本件は、原告が、大阪府立A高等学校2年生在学中の平成21年8月15日、A高校の体育館において、男子バレーボール部の部活動終了後、本件体育館の天井部分に乗ったボールを取るため、本件体育館に設置されたはしごを使って天井部分に上ったところ、天井部分のうちベニヤ板でできた飾り板部分を踏み抜いて本件体育館の2階フロアに転落し、左外傷性視神経症や右橈骨遠位端骨折等の傷害を負い、視力につき後遺障害を負った事故について、原告が、被告大阪府に対し、本件体育館の設置又は管理に瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めた事案です。 本件体育館は3階建てであり、1階には、柔道場、剣道場等が、2階には、競技場(フロア)、ステージ等が、3階には、ギャラリー、更衣室等があり、それ以外は吹き抜けとなっていました。 天井部分には、設置された蛍光灯の北側に蛍光灯を交換する際に使用する通路部分があり、蛍光灯の南側に飾り板部分がありました。 なお、天井通路部分及び飾り板部分の幅はそれぞれ約100センチメートル、天井部分から2階フロアの床面までの高さは約7.25メートルでした。 天井部分の構造については、天井部分のうち、天井通路部分は、厚さ3ミリメートルのベニヤ板及び厚さ105ミリメートルの桧材の上に厚さ24ミリメートルのラワン材が敷かれており、人の体重を支えることができますが、飾り板部分は、厚さ3ミリメートルのベニヤ板が張られたのみで、人の体重を支えることができない構造になっていました。 本件体育館の3階には、天井部分に上るためのはしごが合計4か所に設置されており、本件事故当時、生徒も本件はしごを使用すれば容易に天井部分に上ることができました。 A高校の男子バレーボール部では、部活動中にボールが天井部分に乗ることが度々あり、部員は、本件はしごを使用して天井部分に上り、ボールを取っていました。 このことは、顧問であるC教諭も認識していました。 平成19年12月、本件体育館において、男子バレーボール部の部活動中に天井部分に乗ったボールを取るため、本件はしごを使って天井部分に上った部員が飾り板部分を踏み抜いた事故がありました。 なお、この事故では、部員は転落には至りませんでした。 この事故を受けて、C教諭は、部員に対し、「大変危険な行為であるので、(天井部分に)上らないようにしなさい。」などと口頭により注意しました。 また、C教諭の指示で部員が修理担当者(事務室)に謝罪に行った際にも、修理担当者から、「上ると危険であるから、上らないように。」という話がありました。 C教諭は、この事故の経緯を、別の顧問と一緒に当時の校長に報告しました。 原告は、平成20年4月にA高校に入学し、男子バレーボール部に入部しましたが、同月以降も、練習中にボールが天井部分に乗ることが度々ありました。 原告は、同部の先輩から、ボールが天井部分に乗ったときは、本件はしごを使って取りに行けばよいと聞かされており、実際、練習中にしばしばボールが天井に乗り、使用できるボールが減ってくると、部…
学校 高校の体育の砲丸投げの授業中に、生徒が投げた砲丸が計測中の生徒に当たり負傷。 2018年11月12日
千葉県の高校で体育授業中、砲丸が他の生徒に当たり負傷する事故が起きました。
ボート部の練習中のボート転覆により高校生が溺死した事故
ボート部の練習中のボート転覆により高校生が溺死した事故 2018.11.07 スポーツ中の事故 青森地方裁判所平成5年9月28日判決 事案の概要 本件は、青森県立B高校2学年に在籍し、ボート部に所属していたAが、新田名部川で行われたボート部の練習に参加し、シングルスカル艇に乗って操艇中、艇が転覆して水中に投げ出されたため、溺死するに至った事故について、Aの両親が ボート部の顧問教諭らには、全く泳ぎのできない部員に水泳訓練を実施すべき注意義務があるのに、それを実施しなかった過失がある 顧問教諭らには、技能、能力の乏しいAを1人乗りのシングルスカル艇に乗せ、しかも監視艇を併走させるなどして立会監視すべき注意義務を怠った過失がある 顧問教諭らには、艇に乗る部員に対し、救命具を装着するよう徹底せず、かつ、その点検・チェックすべき義務を怠った過失がある などと主張し、同校の設置者である被告Y(青森県)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案です。 Aは、平成元年4月、青森県立B高校に入学し、ボート部に入部しました。 ボート部は、平成2年7月19日午後4時ころから、むつ合同艇庫前付近の新田名部川において、練習を実施しました。 この練習に際し、C教諭は同日午後3時50分ころから、D教諭は同日午後5時ころから、前記練習場所付近において、指導監督にあたっていました。 Aは、同日の練習において、自らの使用するシングルスカル艇(漕手が両手に一本ずつオールを持つ形式の小型の一人乗りの艇[進行方向に背を向けて乗艇する])を用い、午後4時30分ころから陸上においてリギング(自己に配艇された艇の艤装品をその場で自己の体型、漕ぎ方に合わせること)を行いました。 その後、午後5時40分ころ乗艇し艇の調子をみるためむつ艇庫前の川岸から対岸に向かって2~3回オールを漕ぎ、川岸から対岸に向かって約40メートルの付近で方向を変えようとした瞬間、艇の進行方向に向かって左側(Aの右手側)のオールがクラッチ(艇にオールを繋ぎ止める部分)から外れ、艇は同左側に転覆しAは同川の水中に投げ出されました。 そして、Aは同日午後5時45分ころ、同所付近において溺死しました。 なお、Aはもともと全く泳げませんでした。 裁判所の判断 被告の責任について 裁判所は、 「およそ、高等学校におけるクラブ活動は、生徒の自発的な活動を助長することが建前ではあるが、高校生の心身の発達がいまだ完成途上にあり、自己の能力につき的確な判断が困難で、クラブ内での人間関係への遠慮や、自己の能力に対する過信から、ともすれば安全に十分な配慮をしないまま危険を伴う行動にでがちであることを考慮すれば、指導の担当にあたる教諭は、この点に十分留意して、クラブ活動の内容に即して個々の生徒に対しその特性に応じた安全配慮に対する助言・指導を適切に行うべきであると考えられる。」 と、顧問教師が負うべき安全配慮義務について述べた上で、 「ことに、漕艇競技は自然の水面上で行われるスポーツであり、その性質上競技中もしくは練習中に艇の沈没、オールが外れて艇からの転落等の事故が常に想定されるものである。 そして、乗艇者が水中に沈没したときには水泳能力が乏しい者であればなおさら、たとえ水泳に熟達し…
沖縄県内の小中学生不登校2589人 高校も全国の2倍 いじめ、暴力も過去最多
沖縄県の小中高校で2017年度にいじめや暴力行為、不登校が過去最多となりました。県立高校の不登校率は全国平均の約2倍です。
県立高校硬式野球部の練習中に監督のノックの打球が生徒の頭部を直撃して負傷した事故
県立高校硬式野球部の練習中に監督のノックの打球が生徒の頭部を直撃して負傷した事故 2018.10.08 スポーツ中の事故 徳島地方裁判所平成26年3月24日判決 事案の概要 本件は、徳島県立高等学校の硬式野球部のシートノック練習中、同校の教諭であり、かつ同部の監督でもあるA監督がノックした打球が同校生徒であり同部部員である原告の頭部を直撃した事故について、原告が、A監督に部員に対する安全配慮義務を怠った過失があると主張して、被告である徳島県に対し、国会賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案です。 原告は本件高等学校の2年生であり、同校の硬式野球部に所属していました。 本件硬式野球部監督は、同校教諭であるA監督でした。 本件硬式野球部は、平成21年8月12日午後1時頃、本件高等学校グラウンドにおいて、練習試合前の守備練習の一環としてシートノックを行っていました。 原告は、ファーストの守備を担当していました。 本件硬式野球部における本件事故当時のシートノックは、A監督がノックを行い、まず内野手のシートノックを行った後、外野手のシートノックを行うという手順でされ、外野手のシートノックは、レフト、センター、ライトの順に行うというものでした。 本件事故は、既に内野へのノックが終わり、外野へのノックに移った後であり、具体的にはセンターへのノックがなされ、センターの守備選手がバックホームをした後、ライトへのノックとして打球が打たれた際に発生したものであり、次にライトへのノックがなされることは、原告も認識していました。 センターへのシートノックの際、一塁手は、センターからのバックホームをカットする場合に備えてファースト付近からピッチャーマウンド付近まで位置を変更し、次にライト方向へのノックがなされる前後にピッチャーマウンド付近から一塁側へ走り、フィールド外に離脱するのが通常でした。 もっとも、一塁手がフィールド外に離脱するタイミングについては、一律に決められていたものではなく、一塁手がノッカーの動きをみて、既にノックしようとしているか、まだ次のノックまで間があるかのタイミングを図って自らの判断で決定していました。 他方で、ノックをするA監督も、一塁手が待機しているか走り出そうとしているかを見てノックをするか否かを判断しており、ノックをしようとしているときに一塁手がフィールド外に走り出そうとしている場合には、一塁手に対し、その場に待機するように指示を与えることもありました。 原告は、普段から、フィールド外に離脱する場合、離脱目標となるフィールド外の方向を向いて全力疾走しており、ノッカーの方を見ていませんでした。 A監督も、原告が、普段ノッカーの動きを見ないで全力疾走して離脱しようとしていることを認識していましたが、原告がノッカーの方向を見ずに離脱方向に向かって全力疾走していること自体を従前咎めたことはありませんでした。 原告は、センターへのシートノックの際、センターフライのカットプレイのためにファースト方向からピッチャーマウンド方向に移動していました。 次に、原告は、ピッチャーマウンド付近からファースト方向に戻ろうとしました。 その頃、A監督は、ライト方向にノックを打とうとしていました。 A監督は、本件事故の際、原告…
県立高校バレーボール部顧問から暴行を受けたとして国家賠償請求した事例
県立高校バレーボール部顧問から暴行を受けたとして国家賠償請求した事例 2018.10.01 体罰 前橋地方裁判所平成24年2月17日判決 事案の概要 原告は、平成20年4月、被告群馬県が設置するB高校に入学し、女子バレーボール部に入部しました。 被告Aは、教員であり、平成15年からB高校で本件バレー部の顧問及び監督をしていました。 原告は、中学在学中から、ジュニアオリンピック群馬県代表選手に選出されるほどの実力を有しており、被告Aも、原告を有望な選手であると考え、本件バレー部における中心選手の1人として期待していました。 被告Aは、部員が全国大会の県予選前に集中力を欠いている場合などには、気合を入れるために、部員の頭を竹刀で軽く叩くことがありました。 また、被告Aは、部員が練習の際に無気力であったり、集中力のない態度をとったりしている場合、大きな怪我につながりかねないため、部員の頬を平手で叩くこともありました。 被告Aは、上記行為を、部員の保護者が見学している面前においても、他の部活が練習をしている場所でも行っていました。 被告Aは、平成20年12月ころ、部活動中に、原告の頭・尻・太もも・みぞおちを叩きました。 また、被告Aは、平成21年1月1日、合宿の紅白練習試合中に、他の部員やその保護者らの面前で、原告を含むレギュラー部員のうちの3名を平手で叩きました。 さらに、被告Aは、同月12日、練習の際に、原告の頭頂部を竹刀で叩き、さらに、竹刀で足に触れた上、腹部を軽く突きました。 被告Aは、これらのほかにも、プレーに気持ちが入っていないときやチャンスを逃したときに、原告を含む本件バレー部の中心選手を平手又は拳骨で叩きました。 なお、いずれの暴行についても、少なくとも原告の身体については、暴行を受けた箇所にこぶができたり、腫れたりしたことはありませんでした。 原告は、同月14日、練習試合後過呼吸になって自宅に戻り、以後、本件バレー部の練習に参加しなくなりました。 原告は、担任の教師に対し、同年2月5日、退部理由欄に、「一部の仲間からのいじめ、顧問からの過剰なプレッシャー、体罰により精神的に追い込まれ、ここでバレーボールを続けていく理由がないと判断したから」と記載して、退部届を提出しました。 なお、原告は、同年1月20日、E医院において、本件バレー部においていじめを受け、学校に行けなくなったなどと訴え、食事摂取神経性食思不振症のため、同月26日から、同医院に入院したほか、同年2月28日、E医院において、うつ状態のため同月12日から同年3月31日まで自宅安静及び服薬が必要である旨診断され、さらに、同年4月21日、Fクリニックにおいて心因反応、同月27日には不眠症と診断されました。 原告は、同年2月12日から、B高校に登校しなくなり、同年4月8日から同月10日まではB高校に登校し、同月13日及び14日は同校の保健室に行ったものの、それ以後登校せず、同年9月24日転学し、同年10月1日G高等学校の通信制に編入学しました。 裁判所の判断 裁判所は、被告Aが気合を入れるためなどの目的で、平手又は竹刀を用いて、原告の頭・尻・太もも・みぞおちなどを複数回にわたり叩いた暴行について、いずれの際においても、原告には懲戒事由に該当す…
道路 高校のスクールバスが塀に衝突し、生徒4名が負傷。 2018年7月18日
高校のスクールバスが塀に衝突し、生徒4名が負傷しました。