いじめ重大事態不明公表情報に基づく
もう教師は信用できない。生徒が死んでも学校がいじめを隠蔽する理由
山形県 天童市
- 都道府県
- 山形県
- 市区町村
- 天童市
- 掲載日
- 2016年3月31日
- 公表主体
- まぐまぐ
事案の概要
いじめ防止法が施行されてから2年半が経とうとしていますが、相変わらず学校側の「いじめの隠蔽」は後を絶ちません。無料メルマガ『いじめから子供を守ろう!ネットワーク』では、この法律に学校や教師に対する罰則規定がないことがそもそもの原因と指摘し、1日も早い改正を強く求めています。
いじめ防止法の改正を
3月16日、山形県天童市のいじめ自殺事件で、教師が懲戒処分になったという報道がなされました。
2014年1月に中1女子生徒が新幹線に飛び込み自殺をしたこの事件について、第三者委員会は、その原因をいじめであると結論付けました。担任と部活顧問は女子生徒が悩んでいるのを知っていたのに対処を怠ったこと、加えて、保護者が学校に相談したのにもかかわらず責任者に報告や相談をしなかった、と報道されています。これを受けて、山形県教育委員会が、担任と部活顧問を、減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたものです。
この懲戒処分に処したという姿勢は、大変評価できるものだと思います。生徒がいじめで自殺しても、大半のケースでは教師が懲戒されることがありません。その意味では山形県教委の「勇気」に心から拍手を送りたいと思います。
しかしながら、いじめを放置して死に追いやったことを考えれば、減給10分の1というのはあまりに軽すぎる処分だと言えます。
いじめ防止対策推進法は学校や教師はいじめに対処すべきと規定していますが、違反した場合の罰則規定はありません。法律を守らなくても何も責任を取らなくてもすんでしまうのが現状です。そのために、いじめを放置してしまう教師が出てくるのです。
このメルマガでも何度も主張していますように、いじめを隠蔽、放置、黙認、加担などした教師については懲戒処分が必要です。いじめ防止対策推進法に教師への懲戒規定を設けることがいじめによる不幸な事態を減らすことにつながります。
すでに、いじめ防止対策推進法(いじめ防止法)が施行されてから2年6か月近く経ちました。しかし、いまだにこの法律が徹底されていないという現実があります。
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