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性暴力・わいせつの全国公表事案

公表事案 359

教職員によるわいせつ行為・性暴力。教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年)により、加害教員の免許失効・再交付不可制度が運用されています。

都道府県別 性暴力・わいせつ件数

17 都道府県

学校種別件数

年別件数

公表事案一覧(最新順)

性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく

春日部市立葛飾中学校

埼玉県 春日部市 ・ 中学校

春日部市立葛飾中学校の幡谷伸之教諭を逮捕、盗撮目的でプールの女子更衣室侵入

春日部市立葛飾中学校の教諭が女子更衣室に盗撮目的で侵入し逮捕されました。

性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく

沖縄の40代女性教師を逮捕、南風原町の駐車場で男子生徒にみだらな行為

📍 沖縄県📄 クリスチャントゥデイ

沖縄県の女性教師が未成年男子生徒への性的な不適切行為で逮捕されました。関係者は過去の事案も調査中です。

性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく

大月東小学校

山梨県 ・ 小学校

元山梨県警巡査の小林弘幸・大月東小学校教諭、7年前の強制わいせつ容疑で逮捕

山梨県大月東小学校の男性教諭が、7年前の強制わいせつ容疑で逮捕されました。元山梨県警巡査で、現在は小学校に勤務していた人物です。

性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく

児童ポルノ法違反で逮捕の中学教諭再逮捕へ 強制わいせつ容疑

📍 大阪府 / 和泉市🏫 中学校📄 産経ニュース

和泉市立中学校の教諭が児童ポルノ法違反で逮捕され、強制わいせつ容疑でも再逮捕される見込みです。

性暴力・わいせつ不明公表情報に基づく

茨城県立並木中等教育学校

茨城県 つくば市 ・ 中等教育学校

茨城県立並木中等教育学校強制わいせつ事件で被害生徒が損賠求め提訴

茨城県立並木中等教育学校で発生した強制わいせつ事件について、被害生徒が学校と関係者に対して損害賠償を求める訴訟を提起しました。事件の詳細な経緯と学校の責任が争点となっています。

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

作新学院高等学校

栃木県 宇都宮市 ・ 高等学校

作新学院高校 性的不祥事

作新学院高校の硬式野球部で性的不祥事が報告されました。保護者は注意が必要です。

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

北海道胆振地方の道立高等学校

広島県 ・ 高等学校

北海道胆振地方の道立高等学校 性的不祥事(懲戒免職)

教職員による不祥事の根絶 ―信頼され続ける教職員であるために― セクシュアル・ハラスメント等 防 止 パワー・ハラスメント防止 平 成 2 6 年 4 月 広 島 県 教 育 委 員 会 平成 25 年度は,教職員による不祥事が相次いで発生し,懲戒処分件数は,平成 24 年度 の約2倍に当たる 39 件で,そのうち懲戒免職件数は「懲戒処分の指針」を定めた平成 17 年度以降最多であった平成 18 年度に並ぶ7件と,まさに危機的な状況となっています。 こうした状況を重く受けとめ,県教育委員会では,現在,次の取組を徹底することで, 不祥事の根絶を図っているところです。 ① 「体罰,セクシュアル・ハラスメント相談窓口」周知用掲示物の全ての教室への掲示 ② 不祥事根絶のための行動計画の作成及び各学校のHPへの掲載 ③ 不祥事根絶に向けた取組状況の実態調査の実施 ④ 「セクハラ,パワハラ」に関する研修資料を活用した校内研修の実施 ⑤ 「求められる教職員像」,「各学校の決意表明」のカード化及び常時携帯 ⑥ 臨時的任用職員,非常勤職員(非常勤講師)の「宣誓書」の提出 これまで,教職員一人一人が不祥事根絶に向けた意識を高めるため,校内研修で活用で きるよう研修資料を作成してきたところですが,この度,上記の取組④に関わって「セク ハラ,パワハラ」に特化した研修資料を作成しました。 本研修資料には,どのような行為がセクハラ,パワハラに当たるのかという事例や,そ れらを防止するための基本的な考え方や取組内容等を示すとともに,各学校等の校内研修 で活用できる具体的な事例を掲載しています。 また,これらとは別に,2月に全ての学校を対象に実施した不祥事根絶に向けた取組状 況の実態調査の結果を分析し,今後,各学校で取り組むべき課題や参考となる取組事例も 掲載しました。 教職員の皆さんが,本研修資料を活用した校内研修を計画的,継続的に実施し,お互い の状況や立場を尊重しながら積極的なコミュニケーションを行い,一人一人の持ち味を有 機的に結び付けて,活力のある教育活動を展開し,より一層幼児児童生徒の成長に寄与さ れることを願っています。 私たちは,あらためて「子供たちを預かり,守り,育む。」という職責を深く自覚し,自 らを厳しく律するとともに,お互いを確認し合い,不祥事根絶に向け,あらゆる努力を続 けてまいりましょう。 平成 26 年4月 広 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 下 﨑  明 本研修資料を作成したねらい ○ 教職員の皆さんの地道な努力の積み重ねにより,本県の教育は着実に前進しており,「知・ 徳・体」に関する各種調査においても,着実に成果があがっています。 ○ しかしながら,一部の教職員による不祥事が相次ぎ,セクシュアル・ハラスメントをはじ め,盗撮,わいせつな行為など,教職員としてのみならず社会人としても決してあってはな らない重大かつ悪質な事案も発生しています。 ○ また,そうした事案の中には,教職員を指導監督し,不祥事防止の先頭に立つべき管理職 のセクシュアル・ハラスメント事案も含まれており,セクシュアル・ハラスメントの防止は 喫緊の課題となっています。 ○ これらに加え,近年,社会問題として顕在化しているパワー・ハラスメントについて,管 理職等が,正当性を逸脱した表現や,高圧的な言い方を継続することで,一部の教職員に恐 怖感や精神的苦痛を与え,職場環境の悪化を招いた事案も発生しています。 ○ 各職場において,職務上の地位や人間関係などの優位性を濫用し,意図的にいじめや嫌が らせを行ったり,些細なミスを執拗に非難したりすることは,到底容認できません。また, そのような意図はなくても,度の過ぎた叱責や行き過ぎた指導によって,相手の人格を傷つ け,働く意欲や自信を失わせることも,決して許されるものではありません。 ○ 管理職をはじめ,全ての教職員は,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメン トが,人間の尊厳を不当に傷つけ,心身の健康を損ないかねない重大な問題であることや, 職場の雰囲気を悪化させ,勤労意欲の低下を招き,ひいては幼児児童生徒に重大な影響を及 ぼすことを十分に認識する必要があります。 ○ 各学校等においては,次に示す「本研修資料を活用する際の留意事項」を踏まえ,計画的, 継続的に校内研修等を実施するとともに,各教職員の状況や立場に配慮しながら,温かく, 意欲に溢れ,互いに研鑽し合う職場づくりに努め,不祥事の根絶を図りましょう。 本研修資料を活用する際の留意事項 ◎ セクシュアル・ハラスメントと,パワー・ハラスメントとでは,次の点が全く…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

長野県 性的不祥事(懲戒免職)

📍 長野県📄 公文書

長野県の学校で教職員の不祥事が相次ぎ、懲戒処分が増加しています。教育委員会は対策を強化し、信頼回復に努めています。

性暴力・わいせつ軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

先である高等学校

広島県 ・ 高等学校

先である高等学校 性的不祥事

教職員による不祥事の根絶 -信頼され続ける教職員であるために- (パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくりに向けて) -信頼され続ける教職員であるために- 教職員による不祥事の根絶 セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ハラスメント防止 平成 26 年4月 広島県教育委員会 増 補 版 平 成 29 年 12 月 広島県教育委員会 本 研 修 資 料 を 作 成 し た 意 図 平成 28 年4月,広島県教育委員会事務局教職員課内にパワー・ハラスメント相談窓口 を設置して以降,平成 29 年 10 月末までに,県内の教職員から,24 件の電話相談があり ました(表1参照。体罰・セクハラ相談窓口にあったパワー・ハラスメントに係る相談を 含めると 40 件)。また,封書による相談も寄せられています。 相談内容は様々ですが,パワー・ハラスメントにつながる可能性のある事例が多くあり, また,管理職と教職員とのコミュニケーション不足等により生じていると思われる事例も 多く寄せられています。 こうした状況を踏まえ,この度,平成 26 年4月に作成した「教職員による不祥事の根 絶―信頼され続ける教職員であるために〔セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ ハラスメント防止〕―」の増補版として,パワー・ハラスメントに特化した研修資料を作 成しました。本研修資料を活用し,「自らも過ちを犯し得る存在であること」を再確認す るとともに,パワー・ハラスメントに当たる具体例,あるいは,パワー・ハラスメントに つながる可能性のある具体例等を参考に研修することによって,改めて「パワー・ハラス メントとは何か」ということを管理職と教職員とが十分に理解し,共通認識を持つことが 必要です。全教職員が互いに尊重し合い,より良い人間関係の構築を図り,働きやすい職 場づくりに向けて取組を進めてください。 体罰・セクハラ相談窓口 パワハラ パワハラ セクハラ 体罰 その他※ 合計 相談窓口 平成 28 年度 10 0 6 24 40 15 平成 29 年度 6 3 4 16 29 9 内 校 小中 学学 校校 1 1 4 6 3 種 2 2 5 9 1 別 高等学校 3 2 1 6 12 4 特別支援学校 1 1 対 不管 理 職明 1 1 1 象 4 7 訳 職員 同 僚 2 2 別 事務局等 ※「その他」は,例えば,「業務改善に向けた意見」,「児童生徒同士のトラブル」などである。 表1 パワー・ハラスメントに係る相談の件数(平成 29 年 10 月末現在) 目 次 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり 1 (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 1 (2) 教職員相互のより良い人間関係の構築 4 (3) より良い職場のコミュニケーションに役立つスキル 7 (4) 風通しの良い職場づくり 12 2 パワー・ハラスメントに係る事例(研修用) 14 3 パワー・ハラスメント相談窓口に寄せられた相談への対応の流れ 19 4 パワー・ハラスメントに係る判例 23 <主な参考文献> https://no-pawahara.mhlw.go.jp/ 厚生労働省 ~パワハラ裁判事例,他社の取組などパワハラ対策についての総合サイト~ ○あかるい職場応援団 Web ページ ~予防から事後対応までサポートガイド 第2版~ ○パワーハラスメント対策導入マニュアル 厚生労働省 ○「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報 告」平成 24 年1月 厚生労働省 ~パワー・ハラスメント防止ハンドブック~ ○お互いが 働きやすい 職場にするために 人事院 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 近年,パワー・ハラスメントという言葉が一般的に使用されるようになりました。パ ワー・ハラスメントという言葉は,行為を受けた人の主観的な判断を含んで用いられる ことが多く,また,どのような関係の下で行われる,どのような行為が該当するのかに ついて,人によって解釈や判断が異なる現状があります。パワー・ハラスメントを起こ させない,より働きやすい職場づくりを行っていくために,まず,全教職員がパワー・ ハラスメントについて十分に理解し,共通認識を持っておく必要があります。 職場のパワー・ハラスメントとは,どのような関係の下で行われる,ど のような行為なのでしょうか。 ✎ 自分の考えを書いてみましょう…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

教諭として勤務していた高等学校

長野県 ・ 高等学校

教諭として勤務していた高校 性的不祥事(免職)

教育委員会の懲戒処分一覧 (R5.4.1~現在) 所属部局 処 分 処分年月日 職 位 処 分 理 由 内 容 年 齢 R8.3.24 中学校 停職6月 被処分者は、令和8年1月 30 日(金)午後2時 30 分頃、勤務校 教頭 内において、体調不良のため休息していた部下教職員に対し、同意 55 歳 なくキスを行い、被害職員に心理的負担を与えた。 R8.3.24 高校 免職 被処分者は、令和5年3月に複数回、自校の生徒1名を自宅に招 教諭 き、深夜まで二人で過ごし、抱きしめるなどの身体接触を行った。 40 代 この他、SNSで不適切なやりとりを行った。 R8.3.24 高校 免職 被処分者は、勤務校で担当した1学年会計において、保護者から 実習助手 の徴収金を 24 回に渡り不正に出金し、3,445,368 円を私的に流用 61 歳 した。 また、被処分者は、担当する進路指導係の進路指導会計において も 360,910 円を私的流用した。私的流用は総額 3,806,278 円となる。 被処分者はこれらを借金返済や車の修理代等に充てた。現在まで に返金はされていない。 この他、被処分者は令和6年度に担当した1学年会計においても 1,842,000 円を不正に出金し私的に流用した。ただし、これについ ては令和7年4月に行われた会計監査の前に返金されている。 R8.3.10 中学校 戒告 被処分者は、令和7年 10 月8日(水)午後8時2分頃、私用で 教諭 普通乗用自動車を運転して須坂市内の道路を走行中、赤信号のため 48 歳 交差点手前で停止した後、信号が青に変わったと誤認して発信し、 交差点内に進入したところ、右方道路から進行してきた相手方普通 乗用自動車の前部に自車右側面前部を衝突させ、被害者に全治約1 か月のけがを負わせた。 被処分者は、令和8年1月6日(火)、長野簡易裁判所から自動 車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処 罰に関する法律)違反・過失運転致傷の罪で罰金 50 万円の略式命 令を受け、納付した。 R8.3.10 高校 減給 2/10 被処分者は、勤務する高校の部活動の顧問として平成 28 年度か 教諭 1月 ら令和7年度までの間、会計を担当していた。 65 歳 令和2年度から5年間、遠征の際、事実と異なる申請を行い県か ら旅費 41,310 円を不正に受給した。 保護者から集金した遠征費については、その都度精算と収支報告 を行い返金すべきところ、平成 28 年度より 10 年間杜撰な会計管理 により、保護者への会計報告や遠征費の余剰金合計 1,873,591 円の 返金を行わなかった。 さらにこの間、遠征費の補助を行っている勤務校PTA会計に対 して、事実と異なる虚偽の申請を行い、不正に交通費補助金 31,980 円を受領した。 なお、被処分者は返金すべき証拠書類のない 10 年間約 60 回分の 遠征余剰金とPTA会計からの交通費補助金合計 1,905,571 円に ついて、現在、返金手続きを進めている。 また、当該顧問は令和7年5月、放課後の部活動指導の際、生徒 2名に対して、私物のパソコンで操作を誤り、わいせつな動画を2 秒見せた。 R8.3.10 特別支援 戒告 被処分者は、令和6年 11 月 14 日(木)午後 10 時 56 分頃、私用 学校 で自家用車を運転してコンビニエンスストアに立ち寄り、駐車場内 寄宿舎指 で方向転換しようと車を後退させた際、後方左右の安全確認を怠 導員 り、車の後方を歩行中の被害者に気づかずに自車後部を接触させ転 49 歳 倒させた。これにより、被害者に全治3か月を要する右大腿骨人工 関節周囲骨折の傷害を負わせた。 被処分者は、令和7年2月 28 日(金)、簡易裁判所から過失運転 致傷の罪で罰金 20 万円の略式命令を受け、令和7年3月 11 日(火) に納付した。 R7.9.17 小学校 停職1月 被処分者は、令和7年4月 25 日(金)、長野駅前において職場の 養護教諭 有志による懇親会に出席し、午後7時頃から午後 11 時頃までの間 29 歳 に、2軒の飲食店で飲酒した。自宅最寄り駅まで電車で移動した後、 自転車を押して歩いていたが、「早く帰りたい」との理由から自転 車に乗って走行を開始した。途中でパトロール中の警察官に呼び止 められ、検査の結果、呼気から基準値を超えるアルコールが検出さ れたため、酒気帯び運転の疑いで検挙された。 被処分者は、令和7年6月 16 日(月)、長野簡易裁判所より道路 交通法違反(自転車の酒気帯び…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

長野県 性的不祥事(免職)

📍 長野県📄 公文書

長野県の教職員による性的不祥事により免職処分が検討されています。事案は信頼回復を目指し取り組まれています。

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

東京都豊島区立池袋第三小学校

東京都 東京都豊島区 ・ 小学校

東京都豊島区立池袋第三小学校 性的不祥事(懲戒免職)

令和8年3月23日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、 下記のとおり失職(1件)及び 発令(18件)したのでお知らせ します。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 くりはら た く や (1) 氏 名 栗原 拓也 (2) 学 校 名 東京都板橋区立西台中学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 27歳 (5) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年6月19日 3 失職理由 令和6年1月3日から同年10月7日までの間に、16歳未満の 者4名に対して、 性的姿態等を撮影させ る行為を行い、児童ポルノを製造した。 これにより、令和7 年6月4日、千葉地方裁判所 木更津支部において、懲役 2年6月、4年間執行猶予 の判決を受け、同月19日に同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 Ⅱ 1 教職員に関する事項 さ わ だ だ い き (1) 氏 名 澤田 大樹 (2) 学 校 名 東京都豊島区立池袋第三小学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 34歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年3月23日 4 処分理由 令和7年9月30日、児童ポルノである動画データを所持した。 Ⅲ 1 教職員に関する事項 すぎもと し お ん (1) 氏 名 杉本 士恩 (2) 学 校 名 東京都板橋区立蓮根第二小学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 29歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年3月23日 4 処分理由 令和6年2月14 日、電車内において、時価合計365,000円相当 のリュッ クサックを窃取した。 Ⅳ 1 教職員に関する事項 ふじさわ りゅう き (1) 氏 名 藤澤 竜輝 (2) 学 校 名 東京都足立区立亀田小学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 25歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年3月23日 4 処分理由 令和7年3月20日から同年6月19日までの間に、路上において、女性に対し、 下半身を露出して見せるなどの行為を行った。 Ⅴ 1 教職員に関する事項 あ べ たかゆき (1) 氏 名 阿部 貴之 (2) 学 校 名 東京都西東京市立中原小学校 (3) 職 名 副校長 (4) 年 齢 51歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年3月23日 4 処分理由 令和7年9月3日及び同月4日 、駅構内において、女性に対して、その後方から、 手に持った動画撮影状態のスマートフォン で、同女性が着用していたスカート内を 撮影した。 Ⅵ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(多摩地域) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 55歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年3月23日 4 処分理由 令和4年8月22日及び別の日 、ホテルにおいて、勤務校生徒の保護者と性行為 を行った。 ※ 本件については、生徒及び保護者の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を 公表しないこととした。 Ⅶ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中等教育学校 (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 35歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年3月23日 4 処分理由 令和7年7月3日から同月29日までの間、勤務校 等において、同校女子生徒と 二人きりの状況で、同生徒に対して、キスをする、身体を触れるなどした。 ※ 本件については、生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しない こととした。 Ⅷ 1 教職員に関する事項 かわにし ようすけ (1) 氏 名 川西 洋右 (2) 学 校 名 東京都立臨海青海特別支援学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 46歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年3月23日 4 処分理由 令和7年 7月12 日、ドラックストアにおいて、女性に対して、その後方から、 手に持った動画撮影状態の携帯電話機 で、同女性が着用していたスカート内を撮影 した。 Ⅸ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主 事 (3) 年 齢 24歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職6月 3 発令年月日 令和8年3月2…

性暴力・わいせつ死亡・免職公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(訓告)

📍 千葉県📄 公文書

懲戒処分の指針 千葉県教育委員会 第1 基本事項 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げ たものであり、県立学校に勤務する職員及び県費負担教職員で県教育委員会 に任命権の属する者並びに教育庁の本庁、教育事務所及び学校以外の教育 機関に勤務する職員を対象とする。 具体的な量定の決定に当たっては、 (1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか (2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか (3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は 非違行為との関係でどのように評価すべきか (4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか (5) 過去に非違行為を行っているか 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の 上、判断するものとする。 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることができる。 また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、 懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象と なり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ 判断する。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく7日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告と する。 イ 正当な理由なく8日以上14日以内の間勤務を欠いた職員は、停職 又は減給とする。 ウ 正当な理由なく15日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職 とする。 エ 断続的に勤務を欠いた場合において、当該勤務を欠いた日数は連続 したものとみなす。 (2)遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告と する。 (3)休暇等の虚偽申請 療養休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠るなど職務上の義務に違反し、 公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給 とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告 とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。 (7)秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を 生じさせた職員は、免職又は停職とする。 (8)個人情報の紛失、盗難 ア 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、重大な過失により、紛失し 又は盗難に遭った職員は、減給又は戒告とする。 イ 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部 記録媒体に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。 (9)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専ら職務の用以外の用に供する目的で個人の 秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告 とする。 (10)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業 その他の争議行為をなし、又は県の機関(県費負担教職員にあっては 市町村の機関)の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給 又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に 規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若し くはあおった職員は、免職又は停職とする。 (11)政治的目的を有する文書の配布 地方公務員法第36条第2項、又は教育公務員特例法第18条の規定 に基づく国家公務員法第102条第1項の規定に違反して、政治的目的 を有する文書を配布した職員は、戒告とする。 (12)営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠 ア 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体 の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、 又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を 怠り、営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。 イ 教育に関する他の事業又は事務に従事することの承認を得る手続を 怠り、兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。 (13)公文書の偽造 公文書を不正に作成し、使用した職員は、免職又は停職とする。 (14)収賄 賄賂を収受した職員は、免職とする。 (15)セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な 言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

東京都 性的不祥事(懲戒免職)

📍 東京都🏫 高等学校📄 公文書

令和8年1月21日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、 下記のとおり失職(1件)及び 発令(4件) したのでお知らせし ます。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(多摩地域) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 46歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年4月29日 3 失職理由 令和5年8月7日から同月8日までの間に、自宅において、当時勤務校の男子生 徒に対して、生徒の首にキスするなどしたこと により、 不同意わいせつで起訴され た。令和6 年8月1日、東京地方裁判所立川支部において、懲役 2年6月の判決を 受け、令和7年4月29日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(多摩地域) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 41歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年1月21日 4 処分理由 令和7年6月6日 、ホテルにおいて、18歳未満の女性に対して性行為を行うな どした。 ※ 本件については、被害女性の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 副校長 (3) 年 齢 48歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職1月 3 発令年月日 令和8年1月21日 4 処分理由 令和5年5月27日、飲食店において、 勤務校女性教員に対して、背後から抱き つくセクシュアル・ハラスメント行為を行うなどした。 5 管理・監督者に関する事項 ア 職名等 (1) 職 名 主任指導主事 (2) 年 齢 50歳 (3) 性 別 男 イ 処分内容 減給10分の1 1月 ウ 発令年月日 令和8年1月21日 エ 処分理由 令和5年5月 27日、当時勤務校の校長としての指導を徹底せず、同副校長 が、 上記4の行為を行う事態を招 くとともに 、同校複数の教員から、同副校長のセク シュアル・ハラスメントについて報告を受けたにもかかわらず、同年7月3日か ら令和6年12月13日までの間、区教育委員会への速やかな報告を 怠るなどし た。 Ⅳ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 40歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和8年1月21日 4 処分理由 令和7年3月20 日、路上において、女性の肩付近を突き飛ばす暴行を行い、同 女性を転倒させ、同女性に全治17日間の傷害を負わせた。 Ⅴ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 副校長 (3) 年 齢 64歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 戒 告 3 発令年月日 令和8年1月21日 4 処分理由 令和6年7月19日から令和7年5月19日までの間に、当時勤務 校において、 同校生徒39名分のいじめに関するアンケートを紛失した。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通) まずは御相談ください 児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口 【受付時間】 月、火、木曜日:午後3時から6時まで 土曜日 :午前9時から正午まで ※各曜日の当番弁護士の連絡先は東京都教育委員会 HP を御確認ください。 https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/no_sexual_violence.html

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

東京都町田市立藤の台小学校

東京都 東京都町田市 ・ 小学校

東京都町田市立藤の台小学校 性的不祥事(懲戒免職)

令和7年6月11日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(8件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 いのうえ ひ で き (1) 氏 名 井上 英記 (2) 学 校 名 東京都町田市立藤の台小学校 (3) 職 名 主幹教諭 (4) 年 齢 47歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年6月11日 4 処分理由 令和6年3月9日、コンビニエンスストアにおいて、ワイン1本約2,500円 相当を窃取するなどした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(多摩地域) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 44歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年6月11日 4 処分理由 令和5年10月3日、当時勤務校において、同校女子児童に対して、同児童の陰 部を直接手で触る等のわいせつな行為をするなどした。 ※ 本件については、 児童の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しない こととした。 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 28歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職6月 3 発令年月日 令和7年6月11日 4 処分理由 令和6年4月3日 、路上において、女性に対して、その後方から、手に持った動 画撮影状態の携帯電話機を同女性が着用していたスカートの下方に差し向け、同女 性が身に着けている下着のでん部等を覆っている部分を撮影しようとした。 ※ 被処分者は、事故後に退職願を提出しており、本件処分の発令に併せて、被処分 者の辞職を承認した。 Ⅳ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(多摩地域) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 43歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職3月 3 発令年月日 令和7年6月11日 4 処分理由 令和6年6月上旬の頃の日、 勤務校において、同校男子生徒 2名に対して、左手 の親指及び人差し指で、同2名の右乳首付近を着衣の上からつまみ、 同2名に不快 感を与えるなどした。 Ⅴ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(多摩地域) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 34歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年6月11日 4 処分理由 令和6年8月22日、グラウンドにおいて、 当時勤務 校第2学年男子生徒を指導 した際、右手で、同生徒の左側頭部を押し、 同生徒が同グラウンドの地面に右半身 及び両手をつく事態を招くなどした。 Ⅵ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 特別支援学校 (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 39歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年6月11日 4 処分理由 令和6年7月31日、当時勤務校女子生徒と私的に会うとともに、アダルト ショップに連れて行き、同生徒に嫌悪感及び不快感を与えるなどした。 Ⅶ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 33歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 戒 告 3 発令年月日 令和7年6月11日 4 処分理由 令和6年 10月4日、勤務校において、同校第 2学年男子生徒を指導した際、 右 たい 足の甲で、同生徒の 大腿 部を蹴るとともに、体罰について、速やかに管理職に報告 すべきところ、これを怠った。 Ⅷ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(多摩地域) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 61歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 戒 告 3 発令年月日 令和7年6月11日 4 処分理由 令和5年11月10日及び同月13日、勤務校において、当時同校教員に対して、 不適切な発言を行い 、同教員に恐怖感を与え るとともに、同 発言 により、同教員が 適応障害にり患する事態を招くなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通) まずは御相談ください 児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口 【受付時間】 月、火、木曜日:午後3時から6時まで 土曜日 :午前9時から正午まで ※各曜日の当番弁護士の連絡先は東京都教育委員会 HP を御確認く…

性暴力・わいせつ中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(行政処分)

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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > ~教職員としての「情熱」・「誇り」・「使命」を胸に~不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 更新日:令和6(2024)年10月24日 ページ番号:314499 千葉県教育委員会 ~教職員としての「情熱」・「誇り」・「使命」を胸に~不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 教育振興部教職員課 学校職員の服務の厳正については、これまでも県民の信頼を損なうことのないよう、その徹底を強く要請してきたところです。しかしながら、児童生徒に対するわいせつ行為、飲酒運転などの重大かつ悪質な事故が後を絶たず、何としても教職員による不祥事を根絶しなければなりません。学校職員の不祥事を個人の問題として片づけてしまうのではなく、組織全体の課題として受け止め、切実感を持って組織を挙げて対応していくことが重要です。学校職員一人一人が、教職員としての崇高な使命と職責を十分に自覚し、倫理観や規範意識をより一層高め、服務の厳正に努めるとともに、自分の学校からは、不祥事を絶対に出さないという決意を持つことが求められます。 不祥事根絶は、教職員一人一人の自覚と努力にかかっています。 リーフレットのダウンロード 「大切な信頼を守るためにVol.2」(その1)(PDF:3,102KB)「ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください」 「大切な信頼を守るためにVol.2」(その2)(PDF:1,649KB) 「大切な信頼を守るためにVol.2」(その3)(PDF:1,319KB) 「大切な信頼を守るためにVol.2」(その4)(PDF:794KB) リーフレットの内容 わいせつ・セクハラ行為を根絶するために 体罰を根絶するために 個人情報紛失・漏えいを根絶するために 飲酒運転を根絶するために あなたの職場は大丈夫?不祥事根絶職場チェック 不祥事根絶の具体策 お問い合わせ 所属課室:教育振興部教職員課管理室 電話番号:0120-23-1008 ファックス番号:043-225-2374 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。ありがとうございました。 ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > ~教職員としての「情熱」・「誇り」・「使命」を胸に~不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 最近閲覧したページ 機能の説明 このホームページ(ウェブサイト)について リンク・著作権・プライバシー・免責事項等 サイト運営の考え方 携帯サイトのご案内 千葉県庁〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 電話番号:043-223-2110(代表) 法人番号:4000020120…

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事

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不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ ~教職員の皆さんへ~ 令和6年1月17日 教職員の皆さんが、日々、誇りと情熱、そして、使命感をもって、日々の業務 に当たられていることに、心から感謝いたします。 しかしながら、大変残念なことに、綱紀の粛正について、繰り返し要請してきた にもかかわらず、教職員の不祥事が続いており、今年度の懲戒処分件数は、監督 責任を除いて33件と、平成16年度からの統計上過去最多となり、誠に遺憾に 思っています。教職員の不祥事が続発していることは、教育公務員としての自覚 や責任感が不足しているとしか言いようがありません。不祥事が後を絶たない 状況は、何としても根絶しなければなりません。特に、児童生徒性暴力等及び 飲酒運転が複数件発生していることは、痛恨の極みです。 児童生徒性暴力等は、被害を受けた子供に、生涯にわたって回復し難い心理 的外 傷 や 心身 に 対す る重 大 な 影響 を 与え るも の で あり 、 断じて許されるもので はありません。今年度から始まった「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等 に関する事業」の研修において、講師を務めた弁護士は、「教職員は、子供を 教え、導いていく立場にある。」「保護者は、教職員を信頼して、子供を学校に 預けている。」「学校で子供の尊厳を守ることができるのは、教職員である。」と 述べています。学校は、子供が心から安心して過ごせる場所でなければならず、 全職員が子供の安全を守るため、一丸となって取り組む必要があります。 飲酒運転は、極めて悪質で危険な犯罪であり、関係者の大切な未来を奪うと ともに、県民の安全や安心を脅かします。教職員は、公職にある者として、自らの 行動を厳しく律するとともに、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固 な決意をもって、飲酒運転の根絶に取り組む必要があり、飲酒運転は、断じて あってはなりません。 管理職は、「不祥事は全ての学校で、全ての職員に起こり得る。」との認識に 立ち、計画的、継続的に、実効性のある研修を積み重ねるとともに、自ら職員に 声をかけたり、足を運んだりして、職員が相談しやすい環境をつくり、良い こ とも悪いことも管理職に入りやすい風通しの良い職場づくりを促進するよう、 より一層の取組をお願いします。 千葉県教育委員会は、今後も、教職員の業務負担軽減及び働きやすい環境 整備に一層努めるとともに、不祥事の未然防止に向けて引き続き尽力してまいり ます。教職員の皆さんも、子供の未来をつなぐ学校教育に携わるプロとして、 規範意識と高い倫理観をもち、子供に希望や明るい未来を示せるように、率先垂範 して、日々の教育活動に尽力されることを期待しています。 千葉県教育委員会教育長 冨塚 昌子

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

教育活動における実技指導等や特別支援学校

福岡県 ・ 特別支援学校

教育活動における実技指導等や特別支援学校 性的不祥事(行政処分)

公印省略 7教総第3538号 7教教第3340号 令和8年3月26日 本 庁 各 課 長 殿 各出先機関の長 福岡県教育委員会教育長 不祥事防止対策の実施について(通知) 綱紀の厳正な保持、服務規律の確保及び不祥事の防止については、かねてから繰り返し注意を喚 起し、指導の徹底をお願いしてきましたが、盗撮行為や不適切な身体的接触等を含むわいせつ行為、 自転車及び自動車の飲酒運転、営利企業等の従事制限違反等により、令和7年度においても14件 の懲戒処分事案が発生しており、極めて遺憾です。 中には、児童生徒の教育に携わる者として絶対に許されない、児童生徒に対するわいせつ行為の 事案もあり、児童生徒・保護者はもとより、県民全体の公教育に対する信頼を著しく損なう非常に 深刻な状況です。 不祥事根絶のためには、令和4年3月策定の「教職員の不祥事防止に関する指針」に基づき、教 職員がより高い倫理観と強い規範意識及び教育公務員としての誇りと自覚を持ち、教育委員会、学 校長及び教職員がそれぞれの立場で責任を全うし、一丸となって不祥事防止に取り組まなければな りません。 ついては、下記のとおり令和8年度に不祥事防止のために各所属で取り組むべき事項を定めまし たので、貴職におかれましては、これらを確実に実施してください。 なお、任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員である講師等に対する指導についても 遺漏のないようお願いします。 記 1 規範意識等の確認・徹底 公務員として、勤務時間の内外を問わず、一般県民よりも厳しい遵法精神・規範意識・倫理観 が求められることについて、令和8年4月末までに全職員(任期付職員、臨時的任用職員、会計 年度任用職員を含む。以下同じ。)に対して所属長から改めて指導を行い、その徹底を図ること。 その際、別紙1-1から別紙1-5までを配付して自己チェックを行わせるとともに、不祥事 を起こした場合の影響について考えさせること。 なお、こうした確認・指導は一度限りで終わらせることなく、職員会議や所属研修等の機会を 捉え、繰り返し定期的に行うこととし、職員への指導日時、内容等については、各所属において 確実に記録しておくこと。 また、職員が遵守すべき倫理行動基準等を網羅した「福岡県職員倫理条例・規則の手引き」の データを以下のフォルダに保存しているので、必要に応じて職員に配付するなど活用すること。 〈 15 教育庁>①本庁>003 教職員課>福利・職員係>★02 不祥事防止>01_通知文等 〉 2 職員面談の実施 「不祥事防止のための職員面談の実施手順」(別紙2)により、令和8年8月末までに実施す ること。 なお、面談の実施結果は、以下のフォルダ(以下「不祥事防止フォルダ」という。)の「R8 所 属長による職員面談の実施結果及び所属研修の実施結果」に、令和8年9月4日(金)までに保 存すること。 ■不祥事防止フォルダ 〈 15 教育庁>①本庁>003 教職員課>福利・職員係>★02 不祥事防止>01_通知文等 >R8 年 3 月 26 日・R8 年度不祥事防止対策の実施について 〉 3 不祥事防止に向けた所属研修の実施 わいせつ行為、飲酒運転、体罰、薬物乱用、公金の不適正処理等の不祥事について、職員一人 一人が正確な知識に基づいて不祥事問題に関する理解を深めるとともに、当事者意識を持って自 ら考えることで、公務員としての責任や信用失墜行為の禁止、法令遵守義務などの公務員倫理の 根本について確実に認識し、不祥事を二度と発生させないため、「不祥事防止のための所属研修 実施の手引き」 (別紙3)により、各所属において令和8年度中に1回以上研修を実施すること。 なお、第1回の研修は令和8年8月末までに行うこととし、実施結果を不祥事防止フォルダの 「R8 所属長による職員面談の実施結果及び所属研修の実施結果」に、令和8年9月4日(金)ま でに保存すること。 4 不祥事防止推進リーダーの選任(学校のみ) 各学校における不祥事防止の取組の推進者として、不祥事防止推進リーダーを選任すること。 各学校においては、校長や不祥事防止推進リーダーが中心となり、不祥事の撲滅に向けて各学 校の実情に応じた主体的な取組を実施すること。また、取組内容については特に報告を求めない が、万が一、不祥事事案が発生した際には、発生所属における取組状況を個別に確認するもので あること(不祥事防止推進リーダーの責任を問うものではない。)。 (1)不祥事防止推進リーダーの選定方法 不祥事防止推進リーダーは、各学校に原則として1名を置くこととし、校長が選定す…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

福岡県 性的不祥事(懲戒免職)

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公印省略 1教総第1201号 1教教第1395号 令和元年11月26日 本 庁 各 課 長 殿 各出先機関の長 福岡県教育委員会教育長 薬物乱用をはじめとする不祥事防止に係る職員面談及び所属研修 の実施について(通知) 県教育委員会では、これまで様々な取組を通して不祥事の防止に努めてきましたが、令 和元年11月15日、中学校教諭が覚醒剤所持容疑で逮捕されるという事態が発生したこ とは極めて遺憾であり、憂慮すべき状況であると認識しています。 また、薬物乱用をはじめ、飲酒運転やわいせつ行為、ハラスメント行為等の不祥事全般 について、職員一人ひとりが正確な知識に基づいて理解を深めるとともに、当事者意識を 持って自ら考えることで、公務員としての責任や信用失墜行為の禁止、法令遵守義務など の公務員倫理の根本について改めて確実に認識し、不祥事を二度と発生させないことが重 要です。 ついては、下記のとおり各所属において職員面談及び研修を速やかに実施してください。 記 1 対象者 本面談及び研修は、所属に勤務する全職員に対して実施するものとし、非常勤職員 等についてもできる限り対象としてください。 2 職員面談 (1)内容 別紙1「薬物乱用をはじめとする不祥事の防止に向けた職員面談の実施について」 に基づき、所属長による職員一人ひとりとの面談を緊急に実施してください。 その際、「薬物乱用防止対策の手引き」(資料1)を配布し、違法薬物の使用・所 持は重大な法令違反であり、本人の心身をむしばみ社会にも大きな害悪をもたらす ことを確認するとともに、公務員としての法令遵守や倫理意識について再認識させ てください。 また、「教職員のためのメンタルヘルス相談事業」(資料2)を配布し、必要があ れば各種相談窓口を活用するよう呼びかけてください。 (2)実施時期 令和2年1月末までに全職員との面談を終えてください。 なお、学校の教育職員においては、業績評価に関する自己評価の最終面談の実施 時期であることから、自己評価の最終面談に併せて本面談を実施することは差し支 えありません。ただし、職員がそれぞれの面談を識別できるよう、明確に区切って 実施してください。 3 所属研修 (1)内容 ア 必須研修 別紙2「薬物乱用を中心とした不祥事の防止に向けた所属研修(標準例)」を参考 として実施してください。 イ 選択研修 以下の内容についても各所属における課題や職員のニーズ等を踏まえ、所属長の 判断で適宜追加してください。 (ア)飲酒運転やわいせつ行為、ハラスメント行為その他の不祥事防止について (イ)公務員倫理 (ウ)明るく風通しのよい職場づくり (エ)その他不祥事の防止に資する研修 (2)実施時期 令和2年1月末までに実施してください。 なお、別紙2の「2 研修内容」に記載の研修Ⅰ(DVDの視聴)と研修Ⅱ(所 属長による講義)は、必ずしも同日に実施する必要はなく、また、複数回に分けて 実施することも可とします。 4 報告について 「2 職員面談」及び「3 所属研修」について、別紙3「所属長による職員面談 の実施結果及び所属研修の実施結果」により、県立学校にあっては教職員課福利・職 員係、本庁各課及び県立学校以外の出先機関にあっては総務企画課人事係へ、令和2 年2月5日(水)までに報告してください(FAX可)。 5 今後の不祥事防止に係る研修について 不祥事防止に係る研修は、各所属において継続的に実施してください。実施に当た っては、別紙4「不祥事防止に係る研修実施に当たっての留意事項」を参照の上、各 所属の課題や職員のニーズ等を踏まえて適切に実施してください。 【問い合わせ先】 総務企画課人事係 TEL:092-643-3898 教職員課福利・職員係 TEL:092-643-3891 公印省略 1教教第1395号 令和元年11月26日 各市町村(中学校組合)教育委員会教育長 殿 (指定都市を除く。) 福岡県教育委員会教育長 薬物乱用をはじめとする不祥事防止に係る職員面談及び所属研修 の実施について(通知) このことについて、別添写しのとおり各県立学校長宛て通知しましたので、お知らせし ます。 貴教育委員会におかれましては、これまで様々な取組を通して不祥事の防止に努められ てきたことと存じますが、令和元年11月15日、中学校教諭が覚醒剤所持容疑で逮捕さ れるという事態が発生したことは極めて遺憾であり、憂慮すべき状況であります。 薬物乱用をはじめとする不祥事の再発を防止し、公教育に対する県民の信頼を一刻も…

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福岡県 性的不祥事(免職)

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不祥事は その行動︑﹃ あなたの家族、 友人、 子どもたちを傷つけます そして何より 自分自身を傷つけます 問いかけてください その行動、 あなたの大事な人に、 自分自身に、 説明できますか? ﹄に説 明できま すか? 福岡県教育委員会 福岡県教育委員会の過去10年間の懲戒処分件数 知っていますか?〜近年の処分事例〜 わいせつ行為、飲酒運転が突出 「このくらいなら」という気持ちの甘さはありませんか? わいせつ行為は被害者の心に大きな傷を負わせる決 たった一度の行為でも免職になる場合があります。 して許されない行為です。 中学校教諭Aは、レンタルビデオショップの店内にお また、飲酒運転は人の生死にかかわる事故を引き起 いて、座っている女性のスカートの中を向かい側の棚 免 こしかねない極めて危険な行為です。 の隙間からスマートフォンで動画撮影(盗撮) を行った。 職 もし自分の教え子、家族、友人が被害にあったら…。 (平成 30 年度) 「見つからなければいい」 「つかまらなければいい」と 思えるでしょうか。 中学校教諭Bは、飲食店やカラオケ店で飲酒後、自宅 に帰るために自家用車を運転し、道路脇の側溝に脱 輪させた。その後、自家用車内で眠っていたところ、通 免職 その他 わいせつ 18 行人の通報により駆けつけた警察官に起こされ、酒気 行為 28 帯び運転容疑で逮捕された。(平成 28 年度) 金銭不正 5 計96件 高等学校の事務職員Cは、公金の支出関係書類を偽 情報流出 9 造して詐取するとともに、証拠隠滅を図るためにそれ 免職 らの書類を破棄するなどした。 (平成 28 年度) 13 23 飲酒運転 小学校長Dは、覚せい剤結晶を所持していた事実によ 体罰 り、覚せい剤取締法違反 の容疑で逮捕された。 免 職 (所持) (平成21年4月〜令和元年11月) ※「その他」には覚せい剤取締法違反1件を含む。 (平成 26 年度) もし、不祥事を起こしたら 想像してください。みんなを裏切るということを。 学校は 家族は 生計は ・児童生徒への影響 ・自宅への嫌がらせ、転居、 ・勤続 25 年の 47 歳の教員が (担任変更等) 子どもの転校 懲戒免職となった場合 ・他の教職員への批判 ・家族の勤務先への取材や離職も →約1億2千万円の損失 ・学校への非難の電話、 ・親戚の集まりにも出られない (定年退職までの給与と退職金) メール など ・再就職も困難 など など 心の健康を保つために 〜一人で悩まず、一歩踏み出してみませんか?〜 不満やストレスをため込んでいませんか? 自分なりのリラックス方法を持っていますか? 悩みごとがあるときには、周囲の人に相談してみてください。また、悩んでいる様子が見られる人には、 声をかけてみてください。身近な人に相談しにくいのであれば、各種の相談窓口があります。 教職員のためのメンタルヘルス相談事業 管理監督者の方へ ▶こころの健康相談 職員が悩みやストレスを一人で抱 心療内科医・精神科医・臨床心理士等による専門的なカウンセリング え込まないよう、気軽に相談し合 ▶教職員カウンセリングサービス えるような職場環境づくりをお願 臨床心理士と教育経験者とのチームによるカウンセリング いします。 また、気にかかる職員がいれば、 ※そのほか、Web 上での 24 時間相談なども行っています。 積極的な声かけをお願いします。 詳しい情報は、福岡県教育委員会の不祥事防止Web ページに掲載しています。 [福岡県教育委員会不祥事防止Webページ(福岡県ホームページ内)] 職場内での不祥事防止の取組等に活用してください。 福岡県教育委員会 不祥事防止 検索 不祥事防止に関する通知や各種資料を掲載しています。 令和元年12月

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

東京都江戸川区立西小岩小学校

東京都 東京都江戸川区 ・ 小学校

東京都江戸川区立西小岩小学校 性的不祥事(懲戒免職)

令和7年10月8日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、 下記のとおり失職(4件)及び 発令(6件)したのでお知らせし ます。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 52歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和6年11月8日 3 失職理由 令和6年1月9日 から同年2月21日までの間に 、勤務校教室において、同校女 子児童に対して、自己の唇をなめさせる行為をした ことなどにより、不同意わいせ つで起訴され、同年10月24日、東京地方裁判所において、懲役3年6月の判決 を受け、同年11月8日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害児童の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 うめむら ひ ろ と (1) 氏 名 梅村 拓斗 (2) 学 校 名 東京都江戸川区立西小岩小学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 27歳 (5) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年6月10日 3 失職理由 令和6年2月20日から令和7年2月14日までの間に、拾得した鍵を使用する などして、住居に侵入したことにより、住居侵入で起訴され、同年 5月26日、東 京簡易裁判所において、懲役1年6月、3年間執行猶予の判決を受け、同年6月 10日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(多摩地域) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 46歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年6月20日 3 失職理由 令和6年1月13 日に、駐車場の自動車内 において、 女子生徒 に対して、同生徒 の両胸を直接触るなどの行為をしたことにより、不同意わいせつで起訴され、 令和 7年6月5日、東京地方裁判所立川支部において、懲役 2年、4年間執行猶予 の判 決を受け、同月20日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅳ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(多摩地域) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 35歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年6月18日 3 失職理由 令和5年8月17日から同月19日までの間に、ペンションにおいて、 女子生徒 に対して、同生徒の 陰部及び乳首を直接触るなどの行為をした ことにより、不同意 わいせつで起訴され、令和7年6月 3日、東京地方裁判所において、懲役2年、3 年間執行猶予の判決を受け、同月18日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅴ 1 教職員に関する事項 やまぐち か え (1) 氏 名 山口 嘉恵 (2) 学 校 名 東京都八王子市立南大沢小学校 (3) 職 名 主任教諭 (4) 年 齢 60歳 (5) 性 別 女 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年10月8日 4 処分理由 令和6年7月19日、薬局において、化粧品等21点計36,569円相当を窃 取した。 また、同年8月30日、衣料品店において、Tシャツ等8点を窃取した。 さらに、同年10月28日、スーパーマーケットにおいて、牛乳2本等17点計 4,365円相当を窃取した。 Ⅵ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 24歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職1月 3 発令年月日 令和7年10月8日 4 処分理由 令和6年11月19日、電車内において、 勤務校女子 生徒Aに対して、左手で、 生徒Aの右手の人差し指を約3秒間握るとともに、生徒Aに対して、不適切な発言 をした。 また、同月20日、勤務校体育館において、 同校女子生徒Bに対して、ストレッ チをした際、両手で、生徒Bのすね及び両膝を押すなどし、生徒Bに不快感及び嫌 悪感を与えるなどした。 Ⅶ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 専修実習助手 (3) 年 齢 59歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給5分の1 1月 …

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

東京都杉並区立荻窪小学校

東京都 東京都杉並区 ・ 小学校

東京都杉並区立荻窪小学校 性的不祥事(懲戒免職)

令和7年12月24日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、 下記のとおり失職(1件)及び発令( 12件)したのでお知らせ します。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 29歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年7月12日 3 失職理由 令和5年8月18 日から令和6年10月27日までの間に、自宅等において、当 時勤務校の卒業生である男子生徒 に対して、 盗撮したことなどにより、性的姿態等 撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関 する法律違反及び性的姿態等撮影未遂 で起訴され、 令和7年6月27日、東京地方 裁判所において、懲役 2年、4年間執行猶予、付保護観察 の判決を受け、同年 7月 12日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 かわごえ ゆういち (1) 氏 名 川越 優一 (2) 学 校 名 東京都杉並区立荻窪小学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 29歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年12月24日 4 処分理由 令和6年9月19 日、都内において、不特定の者に対して、わいせつな動画2点 を販売した。 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(多摩地域) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 38歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年12月24日 4 処分理由 令和7年5月7日頃、勤務校において、同校女子児童に対して、同児童の下着内 に右手を差し入れて、同児童の陰部を触る行為をした。 ※ 本件については、被害児童の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅳ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(多摩地域) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 29歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年12月24日 4 処分理由 令和6年11月14日から同年12月21日までの間に、ホテルにおいて、当時 勤務校の卒業生である女子生徒と性行為を行った。 ※ 本件については、被害生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅴ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 40歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職1月 3 発令年月日 令和7年12月24日 4 処分理由 令和7年6月2日、酒気を帯びた状態で、自転車を運転し、路上を走行した。 Ⅵ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(多摩地域) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 44歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 3月 3 発令年月日 令和7年12月24日 4 処分理由 令和6年11月29日、 勤務校教室において、 当時同校男子児童に対して、机の 中の整理について指導した際、床に落ちた 同児童所有の教科書の表紙を破って損壊 し、同児童に不快感及び嫌悪感を与えるなどした。 Ⅶ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 特別支援学校 (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 45歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 3月 3 発令年月日 令和7年12月24日 4 処分理由 令和4年 3月18 日、勤務時間中であるにもかかわらず、 当時 勤務校の施設を私 的に使用して、同校 主任教諭とわいせつな行為を行 い、学校施設 を不適切に使用す るなどした。 Ⅷ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 特別支援学校 (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 44歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 3月 3 発令年月日 令和7年12月24日 4 処分理由 令和4年 3月18 日、勤務時間中であるにもかかわらず 、勤務校の施設を私的に 使用して、 当時同校教諭とわいせつな行為を行 い、学校施設 を不適切に使用するな どした。 Ⅸ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 47歳 (4)…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

筑豊地区の県立高等学校

福岡県 筑豊地区 ・ 高等学校

筑豊地区の県立高等学校 性的不祥事(免職)

県立学校教職員の処分 1 被処分者 A(男) 2 年 齢 20歳代 3 所 属 筑豊地区の県立高等学校 4 職 名 講師 5 処分時期 令和7年7月3日 6 処分の程度 免職 7 処分の理由 被処分者は、令和6年8月から令和7年3月までの間、自校の生徒に対して わいせつな行為を行った。 このことは、教育公務員として誠に遺憾な行為であり、地方公務員法第28 条第1項第3号の規定に掲げる分限事由に相当する事実が認められる。 教職員課 5443

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

その中学校を卒業し高等学校

埼玉県 ・ 高等学校

その中学校を卒業し高校 性的不祥事

不祥事根絶のための演習事例集 埼玉県教育局 (平成31年1月) 1 はじめに ほんの一握りの教職員が起こした不祥事であっても、長年かけて築き上げた教育に対 する信頼が一気に損なわれます。 だからこそ、教職員全体でこの問題に取り組む必要があります。 そのためには、不祥事を他人事ではなく教職員一人一人が自らの問題として受け止 め、どうすれば不祥事を根絶できるのか、常日頃から考えることが前提となります。 各学校及び課所館では、不祥事根絶に向けた職場内研修を行っていると思いますが、 より実効性を高めていただくため、不祥事根絶のための演習事例集を作成しました。 教職員の皆さんにおいては、日頃の勤務の中で、ヒヤリとすることを見聞きすること が少なからずあるのではないでしょうか。 今後は、それがどんな小さなものであってもお互い見過ごさず、どのような対応をす べきか教職員が共通認識を持ち、不祥事の芽を摘んでおくことが、これからより重要に なってきます。 本事例集は、できるだけ日常の勤務の中で起こりうる事例を取り上げました。 各事例について、何が問題なのか、どうしたら防止できるのか、様々な意見を職場内 研修等で出し合うことが、不祥事根絶に向けた第一歩になるのだと思います。 職場の実情に合わせて、御活用いただければ幸いです。 2 職場内研修での活用方法(例) ステップ1 ・一人一人の教職員が各事例を読み、自分の考えをまとめてください。 ステップ2 ・各グループの中で、率直に意見を出し合いましょう。 ・自分と違う考え・視点があった場合には遠慮なく質問しましょう。 ・各グループの考えをまとめ、所属内で発表しましょう。 ステップ3 ・各グループの共通点などを踏まえ、所属の意見をまとめましょう。 ・所属長による指導助言を受けた上で、不祥事の兆候を発見した時の所属 内のルールを明確にしましょう。 また、必要に応じて、それを教職員全員の目につくところに掲示しまし ょう。 3 演習事例 掲載した事例は、実際に起きた事例を加工・編集したものや架空の事例です。 研修会では、必要に応じ、適宜変更するなどし活用してください。 <わいせつ行為等(セクハラ含む)> 【事例1】次の事例を読んで、後の①~③に自分の考えをまとめてみましょう。 5年生の女子児童が、腹痛のため保健室で休んでいた。これを聞いた担任のA教諭(男 性)は保健室に駆けつけ、「大丈夫か」と声をかけながら、女児の腹部を衣服の上からさ すった。 養護教諭は、他の児童の手当てをしていたため、2人の様子に気付かなかった。女子児 童の帰宅後、母親が、保健室でのA教諭の行為について女子児童が気にしている、と興奮 気味に電話をしてきた。 ① この事例について、どこに問題があると考えますか。 ② もし、あなたが保健室でのA教諭の行為を見かけたらどうしますか。 ③ 再発防止策として何が考えられますか。 <わいせつ行為等(セクハラ含む)> 【事例2】次の事例を読んで、後の①~③に自分の考えをまとめてみましょう。 中学校に勤務する女子バレー部顧問3年目のB教諭(男性)は、日々熱心な指導を行っ ていた。その中学校を卒業し高校生になったばかりの卒業生Cは、休日や放課後などバレ ー部に自主的に参加するようになった。B教諭はCの自宅まで自家用車で送ったり、二人 で食事をしたり、一人暮らしの顧問の家に遊びに招くことも度々あった。 このことを知ったD教諭は、「慎重に行動した方がよい」と忠告したが、 「真剣に付き合 っている。結婚も考えている。」とB教諭は答えた。 ① この事例について、どこに問題があると考えますか。 ② あなたがD教諭であったら、どのような行動をとりますか。 ③ 再発防止策として何が考えられますか。 <わいせつ行為等(セクハラ含む)> 【事例3】次の事例を読んで、後の①~②に自分の考えをまとめてみましょう。 中学校のE教諭は、校内での盗撮行為が発覚し逮捕された。同校では、臨時保護者会を 開催した。その席で、保護者から次の質問があった。 ① 「学校での盗撮は、全国的にも多くの事例が報道されているが、学校として盗撮防止 のためどのような対応をしていたのか。」と質問された。あなただったらどのように説 明しますか。 ② 「生徒達は大変ショックを受けています。生徒達へのケアについて、学校としてどの ように対応するのですか。」と質問された。あなただったらどのように説明しますか。 <わいせつ行為等(セクハラ含む)> 【事例4】次の事例を読んで、後の①~③に自分の考えをまとめてみましょう。 中学校のバスケットボール部…

性暴力・わいせつ中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(行政処分)

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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教育委員会の不祥事根絶の取組 更新日:令和7(2025)年6月5日 ページ番号:495288 千葉県教育委員会 教育委員会の不祥事根絶の取組 1 児童生徒・保護者向けの取組 (1)なくそうセクハラ 児童生徒向けのリーフレットです。学校からセクハラをなくすためにどのようにしたらよいか、セクハラとは何か、セクハラをされたらどのように対処すればよいかについて示しています。困ったときの相談窓口も紹介しています。 なくそうセクハラ5(平成30年度)(PDF:674.3KB) なくそうセクハラ4(平成26年度)(PDF:535KB) なくそうセクハラ3(平成23年度)(PDF:1,420.9KB) なくそうセクハラ2(平成22年度)(PDF:396.5KB) なくそうセクハラ1(平成21年度)(PDF:449.5KB) 2 教職員向けの取組 不祥事根絶に関する、県教育委員会からの通知内容等に関する資料です。「職員の綱紀の粛正」等の通知から抜粋したものを示しており、各学校で取り組むべき不祥事根絶対策を確認できます。また、各学校の研修に活用しているリーフレットも掲載しています。 不祥事根絶全般に関する取組 「教職員の服務に関するガイドライン」の改訂について(令和7年3月) 不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ(令和6年1月)(PDF:103.1KB) 「誰かが見ています 良いことも 悪いことも」ポスター(令和4年4月)(PDF:1,045.8KB) 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 職員の綱紀の粛正等から(令和元年度~令和3年度) 不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るために(平成24年6月)(PDF:1,732.6KB) 体罰根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 体罰根絶に関するリーフレット(平成26年9月) わいせつセクハラ行為根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 職員の綱紀の粛正から(令和元年度~令和3年度) わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 情報漏えい根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 個人情報紛失事故の根絶に関するリーフレット(平成29年3月) 児童生徒の個人情報保護に関するリーフレット 交通関連の不祥事根絶に関する取組 「飲酒運転は犯罪です」ポスター(令和5年9月)(PDF:134.8KB) 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 校内不祥事防止への取組 効果的な研修実践例の紹介 専門家による研修資料 チェックシート 服務に関するガイドライン リンクページの紹介 その他 その他の不祥事根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 若手を中心とした研修実施に係る事例集(平成26年8月)(PDF:2,978.1KB) お問い合わせ 所属課室:教育振興部教職員課管理室 電話番号:0120-23-1008 ファ…

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千葉県 性的不祥事(行政処分)

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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 更新日:令和6(2024)年10月24日 ページ番号:314500 千葉県教育委員会 わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 教育振興部教職員課 教育は、児童・生徒や保護者及び地域の皆様の信頼があってはじめて成果が上げられます。教職員のわいせつ・セクハラ行為は、学校や教職員に対する信頼を失墜させ、大きな不信感を抱かせます。千葉県の教職員は、崇高な使命と、重い職責を深く自覚し、すべては子どものために専心しなければなりません。私たちは、教職員の皆さんとともに、強い決意を持って、わいせつ・セクハラ行為を学校から根絶するための努力を重ねてまいります。 リーフレットのダウンロード わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(PDF:1,393.4KB) リーフレットの内容 不祥事防止対策委員会メッセージ 精神科医から見たわいせつ・セクハラ わいせつ・セクハラ確認シート ~不祥事根絶 もう一度、確認しよう!~ お問い合わせ 所属課室:教育振興部教職員課管理室 電話番号:0120-23-1008 ファックス番号:043-225-2374 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。ありがとうございました。 ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 最近閲覧したページ 機能の説明 このホームページ(ウェブサイト)について リンク・著作権・プライバシー・免責事項等 サイト運営の考え方 携帯サイトのご案内 千葉県庁〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 電話番号:043-223-2110(代表) 法人番号:4000020120006

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

東京都 性的不祥事(懲戒免職)

📍 東京都🏫 高等学校📄 公文書

令和8年3月30日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(1件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(島しょ) (2) 職 名 時間講師 (3) 年 齢 31歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 処分年月日 令和8年3月30日 4 処分理由 令和7年7月16日、自宅において、高等学校生徒に対して、不適切な内容の メッセージを送信するとともに、同生徒に静止画データ を送信させ 、児童ポルノを 製造した。 ※ 本件については、生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しない こととした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通) まずは御相談ください 児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口 【受付時間】 月、火、木曜日:午後3時から6時まで 土曜日 :午前9時から正午まで ※各曜日の当番弁護士の連絡先は東京都教育委員会 HP を御確認ください。 https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/no_sexual_violence.html

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

茨城県 性的不祥事

📍 茨城県 / 笠間市📄 市区町村教育委員会

笠間市立学校における盗撮行為の防止に向けた対策について / 笠間市立学校における盗撮行為の防止に向けた対策について

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育英高等学校

兵庫県 神戸市 ・ 高等学校

育英高校 性的不祥事

兵庫県明石市の育英高校野球部において、わいせつ事件が発生しました。学校側による詳細な対応と関係者への処分が公表されています。保護者の皆様は学校からの通知をご確認ください。

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