千葉県の学校事案
公表事案 103件 ・20市区町村 ・8種別をカバー
カテゴリ別件数
学校種別件数
市区町村別件数(上位)
年別件数
公表事案一覧
放課後児童クラブ
千葉県 ・ その他
放課後児童クラブ 重傷1名 千葉県 2023年8月4日
放課後児童クラブにおいて、児童が冷蔵庫のコードに足が引っかかって転倒し、左足踵骨にひびが入る重傷。なお、当時、当該放課後児童クラブは、学校の家庭科室で活動をしていたが、職員は当該冷蔵庫のコードのたわみに気付かず、また、室内は通路が狭く歩きにくいなど、安全配慮が不足していた。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(3歳) 千葉県 2023年2月24日
保育施設の園庭において、他児と遊んでいた職員が、別の幼児に気付かず振り向いたと同時に転倒した際に、当該幼児の右太ももに当該職員の膝が当たり、当該幼児が右大たい骨骨折の重傷。
放課後児童クラブ
千葉県 ・ その他
放課後児童クラブ 重傷1名 千葉県 2023年4月5日
放課後児童クラブにおいて、児童が校庭の遊具から落下し、右腕骨折の重傷。なお、当該遊具について、当該児童の学年の使用が禁止されていることを当該児童クラブは把握しておらず、また当該遊具使用時の説明が不足したまま当該遊具を使わせていた。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名 千葉県 2023年1月26日
保育施設において、タイヤ等を組み合わせた遊具に、幼児がまたがって座っていたところ、他児が後方から当該遊具に乗ったため、当該幼児がバランスを崩して落下し、左腕を骨折する重傷。なお、職員は遊具の組合せについての危険認識が不足していた。
学校
千葉県 ・ その他
学校 火災 千葉県 2023年1月16日
令和5年2月3日に学校で当該ノートパソコンを焼損する火災が発生し消費生活用製品た。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、の重大製品事故と現在、原因を調査中。して公表済
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(5歳) 千葉県 2022年11月17日
保育施設の園庭において、幼児が遊具(ブランコ)を囲う安全柵(杭とロープで囲ったもの)付近で遊んでいたところ、当該ロープに足が引っ掛かり転倒し、左鎖骨骨折の重傷。なお、当該安全柵は、簡易なものであり、固定化されたものではなかった。
市内小中学校
千葉県 流山市 ・ 中学校
市内小中学校 いじめ重大事態 2022-10-27
エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。 Foreign Languages 日本語 携帯サイト 流山市役所の地図 文字サイズの変更 文字サイズを縮小する 文字サイズを元に戻す 文字サイズを拡大する 色の変更 サイト内検索 くらしの情報 流山市の魅力 イベント 施設案内 事業者向け情報 市政情報 現在の位置: トップページ > 組織案内 > 教育委員会 > 学校教育部 > 指導課 > いじめ防止相談対策室 > いじめ防止授業 ここから本文です。 いじめ防止授業 ページ番号1028173 更新日 令和4年10月27日 印刷大きな文字で印刷 いじめ防止授業について 市内小中学校において、小学校5年生、中学校1年生を対象に、スクールロイヤーによるいじめ防止授業を実施しています。 いじめ防止授業では、法律では行為を受けた児童生徒が心身の苦痛を感じているものが「いじめ」とされており、相手の気持ちを考えて行動することが重要であることや、いじめが相手の人権を侵害するものであること、学校はいじめに対応する責任があることなどを説明し、いじめを受けたときやいじめを見たときには一人で抱え込まずに相談することが大切であることを伝えています。 関連情報 流山市いじめ防止対策推進条例・流山市いじめ防止基本方針 教職員いじめ防止研修 ご意見をお聞かせください このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 要点が伝わらない ページを探しにくい 必要な情報が無い 送信 このページに関するお問い合わせ 学校教育部 指導課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階 電話:04-7150-6105 ファクス:04-7150-0809 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 いじめ防止相談対策室 流山市いじめ防止対策推進条例・流山市いじめ防止基本方針 流山市いじめ対策調査会の会議日程と議事要旨 流山小中学生専用なやみホットライン いじめ防止授業 教職員いじめ防止研修 スクールロイヤーだより いじめの重大事態について PC スマートフォン 著作権・免責事項・リンク ホームページ基本方針・ガイドライン サイトの使い方 携帯サイト 流山市役所 〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1 代表電話:04-7158-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末・年始 法人番号:1000020122203 お問い合わせ・ご意見・ご要望 ながれやまマップ
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(5歳) 千葉県 2022年5月11日
保育施設において、管理すべき職員が、幼児が遊んでいる砂場の扉付近から離れている際に、他児が当該扉を閉めたところ、当該幼児の指が蝶番側の隙間部分に挟まれ、右手中指骨折の重傷。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(1歳) 千葉県 2022年7月12日
保育施設において、オムツ交換のために幼児を抱いていた職員が、通路ではなくテーブルを跨いだ際に、足を滑らせ、当該幼児とともに転倒し、当該幼児は右大たい骨骨折の重傷。
市内小中学校
千葉県 流山市 ・ 中学校
市内小中学校 いじめ重大事態 2022-05-23
エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。 Foreign Languages 日本語 携帯サイト 流山市役所の地図 文字サイズの変更 文字サイズを縮小する 文字サイズを元に戻す 文字サイズを拡大する 色の変更 サイト内検索 くらしの情報 流山市の魅力 イベント 施設案内 事業者向け情報 市政情報 現在の位置: トップページ > 組織案内 > 教育委員会 > 学校教育部 > 指導課 > いじめ防止相談対策室 > 教職員いじめ防止研修 ここから本文です。 教職員いじめ防止研修 ページ番号1027362 更新日 令和4年5月23日 印刷大きな文字で印刷 いじめ防止研修について いじめ防止相談対策室では、教職員がいじめについての理解を深め、いじめを許さない姿勢を徹底し、いじめの防止や早期発見、いじめへの対処を適切に行うことができるようにするため、流山市いじめ防止基本方針に基づき、市内小中学校教職員を対象にいじめ防止研修を実施しています。 関連情報 流山市いじめ防止対策推進条例・流山市いじめ防止基本方針 いじめ防止授業 スクールロイヤーだより ご意見をお聞かせください このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 要点が伝わらない ページを探しにくい 必要な情報が無い 送信 このページに関するお問い合わせ 学校教育部 指導課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階 電話:04-7150-6105 ファクス:04-7150-0809 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 いじめ防止相談対策室 流山市いじめ防止対策推進条例・流山市いじめ防止基本方針 流山市いじめ対策調査会の会議日程と議事要旨 流山小中学生専用なやみホットライン いじめ防止授業 教職員いじめ防止研修 スクールロイヤーだより いじめの重大事態について PC スマートフォン 著作権・免責事項・リンク ホームページ基本方針・ガイドライン サイトの使い方 携帯サイト 流山市役所 〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1 代表電話:04-7158-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末・年始 法人番号:1000020122203 お問い合わせ・ご意見・ご要望 ながれやまマップ
教育サービス(電動式舞台装置)
千葉県 ・ その他
教育サービス(電動式舞台装置) 重傷1名 千葉県 2022年3月10日
職員が体育館に設置された当該電動式舞台装置を収納する際に、ボタンを固定したままそばを離れたところ、壁と当該製品の間に児童の頸部が挟まり、救急搬送され、低酸素脳症(疑い)による重傷。
千葉県 性的不祥事(行政処分) 2021-12-22
このページの本文へ移動 千葉県 検索・メニュー Foreign Languages 閲覧補助機能 ホーム くらし・福祉・健康 くらし・福祉・健康トップページ くらし 県税 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 福祉・子育て 健康・医療 教育・文化・スポーツ 教育・文化・スポーツトップページ 教育・健全育成 歴史・文化 体育・スポーツ しごと・産業・観光 しごと・産業・観光トップページ 観光・特産品 企業誘致 農林水産業 しごと・雇用 商工業 環境・まちづくり 環境・まちづくりトップページ 環境 まちづくり 県政情報・統計 >県政情報・統計トップページ 組織・行財政 県政への参加・意見 県のご案内 広報 情報公開・個人情報保護 選挙 職員採用 電子県庁・DX 統計情報 入札・契約 行政手続案内 行政処分の基準 防災・安全・安心 >防災・安全・安心トップページ 東日本大震災 地震・津波対策 風水害・大雪対策 土砂災害対策 被害状況・被災者支援 災害への備え 消防・救急 交通・ライフライン 武力攻撃・テロ攻撃など(国民保護)と危機管理 放射能・放射線関連情報 健康被害の防止 防犯・犯罪被害者支援 交通安全対策 防衛施設関連 サイト内検索 ここから本文です。 ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教育委員会の不祥事根絶の取組 > わいせつセクハラ行為根絶に関する取組|教育委員会 更新日:令和7(2025)年2月21日 ページ番号:486051 千葉県教育委員会 わいせつセクハラ行為根絶に関する取組|教育委員会 「職員の綱紀の粛正について(通知)」 (令和3年12月22日付け 教総第1179号 教職第870号) SNS等を使用した管理職に許可のない私的なやりとりを根絶するため、「管理職の許可のないSNS等を利用した私的なやりとりの根絶について」を参考に各学校の実情に応じた対策を立て、校内でのルール作りを進め、所属職員のみならず児童生徒及び保護者等がルールを遵守するとともに、SNS等による私的なやりとりを根絶しようとする学校の雰囲気を醸成するよう努めること。 わいせつ事案根絶に向けたリーフレットを研修等で有効に活用し、所属職員によるわいせつ事案の根絶に努めること。なお、同リーフレットは、今後、県教育委員会から全公立学校に配付する予定である。 「職員の綱紀の粛正について(通知)」 (令和3年10月20日付け 教総第925号 教職第670号) 県教育委員会がホームページ上に設けた「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を案内する文書をすべての保護者に配付するとともに、児童生徒にも相談窓口を周知すること。文書による案内の方法等の詳細は別途通知する。なお、以下のことも保護者に文書で再度周知するとともに、児童生徒にも周知すること。 教職員との電子メール及びSNS等を使用した私的なやりとりや教職員の自家用車への同乗は、わいせつ事案等の不祥事のきっかけとなりうることから、禁止であること。なお、やむを得ず行うときには、教職員は、管理職の許可を得ていることが必要である。 教職員との電子メール及びSNS等を使用した私的なやりとりをすることや教職員の自家用車へ同乗したことを認知したときには、直ちに各学校の管理職に連絡をすること。なお、県教育委員会がホームページ上に設けた「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を使用して連絡することもできる。 「職員の綱紀の粛正について(通知)」 (令和3年9月8日付け 教総第738号 教職第530号) 教職員によるわいせつ事故の根絶を目指し、以下のことを、実施すること。 18歳未満の者に対する、みだらな性行為又はわいせつな行為は千葉県青少年健全育成条例第20条に違反する行為であることを確認する。 不祥事防止対策有識者会議」の提言を確実に実施していくことで不祥事防止に取り組むこと。ついては、提言された以下のことを再確認する。 校内の部室や空き教室等で死角や密室となる場所において、 特定の者が私物化していないか点検を行うこと。 使用時以外は施錠をして、みだりに出入りできないようにする等、学校の実情に応じて適切な施設管理を徹底すること。 点検は、PTAの保護者等、教職員以外の外部の協力を得るなど、第三者の視点を活用して実施すること。 「職員の綱紀の粛正について(通知)」 (令和3年8月25日付け 教総第676号 教職第475号) …
保育サービス(スロープ)
千葉県 ・ 保育園
保育サービス(スロープ) 重傷1名(1歳) 千葉県 2021年4月12日
保育施設において、園外保育中、保育園前玄関のスロープから幼児が転落し、上腕骨顆上骨折の重傷。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(4歳) 千葉県 2021年10月9日
保育施設において、園外保育中、職員が目を離した際に、幼児が近くにある石垣に登り、その直後に転落し、左上腕骨外側上顆骨折の重傷。
千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-06-24
教 総 第 3 5 1 号 教 職 第 3 7 8 号 令和2年6月24日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」 に基づき行っているところですが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)」等の改正に より職場におけるパワーハラスメント防止対策の強化が図られたこと等を踏まえ、 指針の一部を以下のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)パワーハラスメント ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的 な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。 イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかか わらず、パワーハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。 ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの 重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。 (2)セクシュアルハラスメントの表記について文言の整理 2 適 用 令和2年6月25日以降に発生した事案から適用する。
千葉県 体罰 2020-04-01
文字・色 音声読み上げ 文字サイズ 標準 配色 白黒 通常 よみがな つける はずす Language English 中文 한국어 Español Tiếng Việt नेपाली Filipino 検索 検索 メニューを開く 暮らし・手続き 子ども・教育 健康・福祉・衛生 生涯学習・文化・スポーツ まちづくり・環境保全 産業・事業者向け 市政・市の紹介 現在の場所 : トップ > 子ども・教育 > 子育て支援・青少年健全育成 > 家庭児童相談室 > 体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~ 体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~ 更新日:令和8(2026)年4月1日(水曜日) ページID:P077835 印刷する Tweet 体罰等によらない子育てを広げましょう 児童虐待の相談件数は年々増加し、「しつけ」と称した体罰が、深刻な虐待を引き起こす事例も発生しています。こうしたことを踏まえ、令和2年4月1日から子どもへの体罰が法律で禁止されました。 体罰は子どもの成長の助けにならないばかりか、心身の発達などに影響を及ぼしてしまう可能性があります。全ての子どもは、健やかに成長・発達することが権利として保障されており、体罰は子どもの権利を侵害します。 子育て中の方、その周囲の方など、多くの方々にご理解いただき、体罰等によらない子育てを社会で応援しましょう。 「体罰等によらない子育てを広げよう」ポスター リーフレット パンフレット (それぞれPDFファイルが開きます) 体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~ (厚生労働省のページが開きます) しつけと体罰の違いとは しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、自律した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。子どもと向き合い、社会生活をしていくうえで必要なことを、しっかりと教え伝えていくことも必要です。 ただし、たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し法律で禁止されます。 これらは全て「体罰」です 言葉で3回注意したけどいうことを聞かないので、頬を叩いた 他人のものを取ったので、お尻を叩いた 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った 掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた ※道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった子どもを保護するための行為などは該当しません。 体罰以外の怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言なども、子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与える可能性があります。子どもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動は、子どもの心を傷つける行為で子どもの権利を侵害します。 冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした など なぜ体罰等をしてはいけないのか 体罰等が子どもに与える影響 体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身に様々な悪影響が生じる可能性があることが報告されています。 一方で、その後の適切な関わりや周囲の人々の支援により、悪影響を回復し、あるいは課題を乗り越えて成長することも報告されています。社会全体で子どもが安心できる環境を整え、早期に必要なケアを行うことが重要です。 体罰等による悪循環 子どもは叩かれたり、怒鳴られたりすると、大人への恐怖心などから一時的に言うことを聞くかもしれませんが、これはどうしたらよいのかを自分で考えたり、学んでいるわけではありません。このようなやりとりは根本的な解決にならず、むしろ自分も周りの人に対して同じように振る舞ってよい、と子どもが学ぶきっかけにもなり得ます。 子どもが保護者に恐怖心などを抱くと、信頼関係が築きにくくなります。安心できる場であるはずの家庭が、自分の居場所であると感じられなくなり、対人関係のトラブルや非行、犯罪被害など、別の大きな問題に発展してしまう可能性があります。 体罰等によらない子育てのために 体罰等をしてしまう背景 子どもの年齢や特性などに関わること 一生懸命子どもに向き合っているのにいつまでも泣き止まない 言葉で何度言っても言うことを聞かない、動いてくれない…
千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-03-11
教総 第1347号 教職第 1293号 令和2年3月11日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」 に基づき行っているところですが、近年の教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、指針 の一部を下記のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)個人情報の紛失、盗難 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部記録媒体 に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。 (2)児童生徒に対する非違行為関係 その他 ア 児童生徒に対して電子メール及びソーシャル・ネットワーキング・サービス 等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、戒告とする。 イ 児童生徒を教職員の運転する自家用車等に管理職の許可なく同乗させた 職員は、戒告とする。 2 適 用 令和2年4月1日以降に発生した事案から適用する。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(2歳) 千葉県 2018年10月11日
保育施設において、鉄棒から落下し、右前腕骨折の重傷。
放課後児童クラブ
千葉県 ・ その他
放課後児童クラブ 重傷1名 千葉県 2017年8月2日
職員がトイレ出入口の扉を閉めたところ、ドア枠に手を掛けていた児童の右小指が挟まれ、当該小指の末節骨骨折及び挫傷。
千葉県 不祥事 2015-07-01
本文へ 部署から探す Multilingual 携帯版 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual メニュー くらし・手続き 安全・安心 子育て・教育・生涯学習 健康・福祉 イベント・文化・スポーツ 市政情報 部署から探す 庁舎案内 トップページ 子育て・教育・生涯学習 教育委員会 教育委員会の概要と定例教育委員会 我孫子市教育委員会不祥事対策 我孫子市教育委員会不祥事対策 登録日:2015年7月1日 更新日:2015年7月1日 不祥事防止マニュアル「不祥事の根絶に向けて!」我孫子市教育委員会では、一連の不祥事を受けて、不祥事の未然防止と根絶に向けて、平成24年7月に市教育委員会内に「我孫子市教育委員会不祥事防止検討委員会」を設置しました。不祥事の原因やその対策などを検討し、不祥事の発生を予防し、未然防止に向けた一層の取組みを図るため、不祥事防止マニュアル「不祥事の根絶に向けて!」を作成しました。 不祥事防止マニュアル「不祥事の根絶に向けて!」(ダイジェスト版)(PDF:96KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ このページについてのお問い合わせは 教育委員会 教育総務部 総務課 〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地 電話:04-7185-1110 ファクス:04-7182-5867 ページの先頭へ 教育委員会の概要と定例教育委員会 令和8年度定例・臨時教育委員会 令和7年度定例・臨時教育委員会 令和6年度定例・臨時教育委員会 令和5年度定例・臨時教育委員会 令和4年度定例・臨時教育委員会 令和3年度定例・臨時教育委員会 教育委員会点検・評価報告 我孫子市教育委員会不祥事対策 教育行政相談について 令和5年 定例教育委員会会議録 令和6年 定例教育委員会会議録 令和7年度 定例教育委員会会議録 ページの使い方 サイトポリシー ウェブアクセシビリティ リンク集 我孫子市役所 法人番号9000020122220 〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地 電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
教育サービス(高校の授業)
千葉県 ・ 高等学校
教育サービス(高校の授業) 重傷1名 千葉県 2014年11月19日
化学の実験中、薬品が燃え上がって生徒1名の衣服に引火し、気道熱傷の重傷。
教育サービス(サッカーのゴール)
千葉県 ・ その他
教育サービス(サッカーのゴール) 重傷1名 千葉県 2014年5月16日
体育祭準備のため、当該サッカーゴールを横に倒した状態で椅子に乗せて装飾作業を行い、ゴールを立てるために持ち上げた際、ゴール底面、後方部分の横のバーが外れて額に当たり負傷。
学校
千葉県 ・ その他
学校 火災 軽傷3名 千葉県 2014年1月14日
教室でガスストーブを使用していたところ漏えいしたガスに引火し、生徒2名の髪の毛が焦げるなどし、他の生徒1名が消火の際に消火器の粉を吸引する事故が発生した。原因は、末端ガス栓への低圧ホースの接続不良により低圧ホースが外れ、そこから漏えいしたガスにストーブの火が引火したものと推定されるが、現在詳細調査中。
教育サービス (サッカーのゴール) 死亡1名(17歳) 千葉県 2013年5月28日
体育の授業でサッカーの試合中、クロスバーにぶら下がっていた生徒がゴールとともに転倒し、あごから首にかけてクロスバーがかぶさるような状態でゴールの下敷きとなり、搬送先の病院で死亡。
千葉県 性的不祥事(行政処分)
このページの本文へ移動 千葉県 検索・メニュー Foreign Languages 閲覧補助機能 ホーム くらし・福祉・健康 くらし・福祉・健康トップページ くらし 県税 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 福祉・子育て 健康・医療 教育・文化・スポーツ 教育・文化・スポーツトップページ 教育・健全育成 歴史・文化 体育・スポーツ しごと・産業・観光 しごと・産業・観光トップページ 観光・特産品 企業誘致 農林水産業 しごと・雇用 商工業 環境・まちづくり 環境・まちづくりトップページ 環境 まちづくり 県政情報・統計 >県政情報・統計トップページ 組織・行財政 県政への参加・意見 県のご案内 広報 情報公開・個人情報保護 選挙 職員採用 電子県庁・DX 統計情報 入札・契約 行政手続案内 行政処分の基準 防災・安全・安心 >防災・安全・安心トップページ 東日本大震災 地震・津波対策 風水害・大雪対策 土砂災害対策 被害状況・被災者支援 災害への備え 消防・救急 交通・ライフライン 武力攻撃・テロ攻撃など(国民保護)と危機管理 放射能・放射線関連情報 健康被害の防止 防犯・犯罪被害者支援 交通安全対策 防衛施設関連 サイト内検索 ここから本文です。 ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教育委員会の不祥事根絶の取組 更新日:令和7(2025)年6月5日 ページ番号:495288 千葉県教育委員会 教育委員会の不祥事根絶の取組 1 児童生徒・保護者向けの取組 (1)なくそうセクハラ 児童生徒向けのリーフレットです。学校からセクハラをなくすためにどのようにしたらよいか、セクハラとは何か、セクハラをされたらどのように対処すればよいかについて示しています。困ったときの相談窓口も紹介しています。 なくそうセクハラ5(平成30年度)(PDF:674.3KB) なくそうセクハラ4(平成26年度)(PDF:535KB) なくそうセクハラ3(平成23年度)(PDF:1,420.9KB) なくそうセクハラ2(平成22年度)(PDF:396.5KB) なくそうセクハラ1(平成21年度)(PDF:449.5KB) 2 教職員向けの取組 不祥事根絶に関する、県教育委員会からの通知内容等に関する資料です。「職員の綱紀の粛正」等の通知から抜粋したものを示しており、各学校で取り組むべき不祥事根絶対策を確認できます。また、各学校の研修に活用しているリーフレットも掲載しています。 不祥事根絶全般に関する取組 「教職員の服務に関するガイドライン」の改訂について(令和7年3月) 不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ(令和6年1月)(PDF:103.1KB) 「誰かが見ています 良いことも 悪いことも」ポスター(令和4年4月)(PDF:1,045.8KB) 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 職員の綱紀の粛正等から(令和元年度~令和3年度) 不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るために(平成24年6月)(PDF:1,732.6KB) 体罰根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 体罰根絶に関するリーフレット(平成26年9月) わいせつセクハラ行為根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 職員の綱紀の粛正から(令和元年度~令和3年度) わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 情報漏えい根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 個人情報紛失事故の根絶に関するリーフレット(平成29年3月) 児童生徒の個人情報保護に関するリーフレット 交通関連の不祥事根絶に関する取組 「飲酒運転は犯罪です」ポスター(令和5年9月)(PDF:134.8KB) 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 校内不祥事防止への取組 効果的な研修実践例の紹介 専門家による研修資料 チェックシート 服務に関するガイドライン リンクページの紹介 その他 その他の不祥事根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 若手を中心とした研修実施に係る事例集(平成26年8月)(PDF:2,978.1KB) お問い合わせ 所属課室:教育振興部教職員課管理室 電話番号:0120-23-1008 ファ…
千葉県 性的不祥事(訓告)
懲戒処分の指針 千葉県教育委員会 第1 基本事項 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げ たものであり、県立学校に勤務する職員及び県費負担教職員で県教育委員会 に任命権の属する者並びに教育庁の本庁、教育事務所及び学校以外の教育 機関に勤務する職員を対象とする。 具体的な量定の決定に当たっては、 (1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか (2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか (3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は 非違行為との関係でどのように評価すべきか (4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか (5) 過去に非違行為を行っているか 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の 上、判断するものとする。 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることができる。 また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、 懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象と なり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ 判断する。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく7日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告と する。 イ 正当な理由なく8日以上14日以内の間勤務を欠いた職員は、停職 又は減給とする。 ウ 正当な理由なく15日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職 とする。 エ 断続的に勤務を欠いた場合において、当該勤務を欠いた日数は連続 したものとみなす。 (2)遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告と する。 (3)休暇等の虚偽申請 療養休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠るなど職務上の義務に違反し、 公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給 とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告 とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。 (7)秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を 生じさせた職員は、免職又は停職とする。 (8)個人情報の紛失、盗難 ア 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、重大な過失により、紛失し 又は盗難に遭った職員は、減給又は戒告とする。 イ 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部 記録媒体に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。 (9)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専ら職務の用以外の用に供する目的で個人の 秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告 とする。 (10)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業 その他の争議行為をなし、又は県の機関(県費負担教職員にあっては 市町村の機関)の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給 又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に 規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若し くはあおった職員は、免職又は停職とする。 (11)政治的目的を有する文書の配布 地方公務員法第36条第2項、又は教育公務員特例法第18条の規定 に基づく国家公務員法第102条第1項の規定に違反して、政治的目的 を有する文書を配布した職員は、戒告とする。 (12)営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠 ア 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体 の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、 又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を 怠り、営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。 イ 教育に関する他の事業又は事務に従事することの承認を得る手続を 怠り、兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。 (13)公文書の偽造 公文書を不正に作成し、使用した職員は、免職又は停職とする。 (14)収賄 賄賂を収受した職員は、免職とする。 (15)セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な 言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性…
千葉県 懲戒処分(免職)
教総第853号-1 平成27年1月21日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 交通法規違反をした職員及び交通事故を起こした職員に対する懲戒処分について は、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基づき行っているところですが、 近年の道路交通法等の関係法規の改正状況等を踏まえ、指針の一部を下記のとおり 改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)飲酒運転以外での交通事故 過労運転又は無免許運転により、人を死亡させた職員は、免職とし、傷害を 負わせ、又は物損事故を起こした職員は、免職又は停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反により、 交通事故を起こした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 (2)交通法規違反(発覚) 過労運転又は無免許運転をした職員は、停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反をした職員 は、停職、減給又は戒告を行う場合がある。 2 適 用 平成27年1月31日以降発生した事案から適用する。
千葉県 性的不祥事
不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ ~教職員の皆さんへ~ 令和6年1月17日 教職員の皆さんが、日々、誇りと情熱、そして、使命感をもって、日々の業務 に当たられていることに、心から感謝いたします。 しかしながら、大変残念なことに、綱紀の粛正について、繰り返し要請してきた にもかかわらず、教職員の不祥事が続いており、今年度の懲戒処分件数は、監督 責任を除いて33件と、平成16年度からの統計上過去最多となり、誠に遺憾に 思っています。教職員の不祥事が続発していることは、教育公務員としての自覚 や責任感が不足しているとしか言いようがありません。不祥事が後を絶たない 状況は、何としても根絶しなければなりません。特に、児童生徒性暴力等及び 飲酒運転が複数件発生していることは、痛恨の極みです。 児童生徒性暴力等は、被害を受けた子供に、生涯にわたって回復し難い心理 的外 傷 や 心身 に 対す る重 大 な 影響 を 与え るも の で あり 、 断じて許されるもので はありません。今年度から始まった「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等 に関する事業」の研修において、講師を務めた弁護士は、「教職員は、子供を 教え、導いていく立場にある。」「保護者は、教職員を信頼して、子供を学校に 預けている。」「学校で子供の尊厳を守ることができるのは、教職員である。」と 述べています。学校は、子供が心から安心して過ごせる場所でなければならず、 全職員が子供の安全を守るため、一丸となって取り組む必要があります。 飲酒運転は、極めて悪質で危険な犯罪であり、関係者の大切な未来を奪うと ともに、県民の安全や安心を脅かします。教職員は、公職にある者として、自らの 行動を厳しく律するとともに、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固 な決意をもって、飲酒運転の根絶に取り組む必要があり、飲酒運転は、断じて あってはなりません。 管理職は、「不祥事は全ての学校で、全ての職員に起こり得る。」との認識に 立ち、計画的、継続的に、実効性のある研修を積み重ねるとともに、自ら職員に 声をかけたり、足を運んだりして、職員が相談しやすい環境をつくり、良い こ とも悪いことも管理職に入りやすい風通しの良い職場づくりを促進するよう、 より一層の取組をお願いします。 千葉県教育委員会は、今後も、教職員の業務負担軽減及び働きやすい環境 整備に一層努めるとともに、不祥事の未然防止に向けて引き続き尽力してまいり ます。教職員の皆さんも、子供の未来をつなぐ学校教育に携わるプロとして、 規範意識と高い倫理観をもち、子供に希望や明るい未来を示せるように、率先垂範 して、日々の教育活動に尽力されることを期待しています。 千葉県教育委員会教育長 冨塚 昌子
千葉県 性的不祥事(行政処分)
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県立幕張総合高等学校
千葉県 ・ 高等学校
県立幕張総合高等学校 体罰(行政処分)
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