2020年の千葉県の公表事案
公表事案 3件
2020年(公表年ベース)に千葉県で公表された保育園・幼稚園・小中学校・高校の事故・行政処分・ 教員不祥事・いじめ重大事態の一覧です。 公表年は事案の発生年と異なる場合があります。
カテゴリ別件数
公表事案一覧
千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-06-24
教 総 第 3 5 1 号 教 職 第 3 7 8 号 令和2年6月24日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」 に基づき行っているところですが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)」等の改正に より職場におけるパワーハラスメント防止対策の強化が図られたこと等を踏まえ、 指針の一部を以下のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)パワーハラスメント ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的 な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。 イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかか わらず、パワーハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。 ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの 重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。 (2)セクシュアルハラスメントの表記について文言の整理 2 適 用 令和2年6月25日以降に発生した事案から適用する。
千葉県 体罰 2020-04-01
文字・色 音声読み上げ 文字サイズ 標準 配色 白黒 通常 よみがな つける はずす Language English 中文 한국어 Español Tiếng Việt नेपाली Filipino 検索 検索 メニューを開く 暮らし・手続き 子ども・教育 健康・福祉・衛生 生涯学習・文化・スポーツ まちづくり・環境保全 産業・事業者向け 市政・市の紹介 現在の場所 : トップ > 子ども・教育 > 子育て支援・青少年健全育成 > 家庭児童相談室 > 体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~ 体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~ 更新日:令和8(2026)年4月1日(水曜日) ページID:P077835 印刷する Tweet 体罰等によらない子育てを広げましょう 児童虐待の相談件数は年々増加し、「しつけ」と称した体罰が、深刻な虐待を引き起こす事例も発生しています。こうしたことを踏まえ、令和2年4月1日から子どもへの体罰が法律で禁止されました。 体罰は子どもの成長の助けにならないばかりか、心身の発達などに影響を及ぼしてしまう可能性があります。全ての子どもは、健やかに成長・発達することが権利として保障されており、体罰は子どもの権利を侵害します。 子育て中の方、その周囲の方など、多くの方々にご理解いただき、体罰等によらない子育てを社会で応援しましょう。 「体罰等によらない子育てを広げよう」ポスター リーフレット パンフレット (それぞれPDFファイルが開きます) 体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~ (厚生労働省のページが開きます) しつけと体罰の違いとは しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、自律した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。子どもと向き合い、社会生活をしていくうえで必要なことを、しっかりと教え伝えていくことも必要です。 ただし、たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し法律で禁止されます。 これらは全て「体罰」です 言葉で3回注意したけどいうことを聞かないので、頬を叩いた 他人のものを取ったので、お尻を叩いた 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った 掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた ※道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった子どもを保護するための行為などは該当しません。 体罰以外の怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言なども、子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与える可能性があります。子どもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動は、子どもの心を傷つける行為で子どもの権利を侵害します。 冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした など なぜ体罰等をしてはいけないのか 体罰等が子どもに与える影響 体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身に様々な悪影響が生じる可能性があることが報告されています。 一方で、その後の適切な関わりや周囲の人々の支援により、悪影響を回復し、あるいは課題を乗り越えて成長することも報告されています。社会全体で子どもが安心できる環境を整え、早期に必要なケアを行うことが重要です。 体罰等による悪循環 子どもは叩かれたり、怒鳴られたりすると、大人への恐怖心などから一時的に言うことを聞くかもしれませんが、これはどうしたらよいのかを自分で考えたり、学んでいるわけではありません。このようなやりとりは根本的な解決にならず、むしろ自分も周りの人に対して同じように振る舞ってよい、と子どもが学ぶきっかけにもなり得ます。 子どもが保護者に恐怖心などを抱くと、信頼関係が築きにくくなります。安心できる場であるはずの家庭が、自分の居場所であると感じられなくなり、対人関係のトラブルや非行、犯罪被害など、別の大きな問題に発展してしまう可能性があります。 体罰等によらない子育てのために 体罰等をしてしまう背景 子どもの年齢や特性などに関わること 一生懸命子どもに向き合っているのにいつまでも泣き止まない 言葉で何度言っても言うことを聞かない、動いてくれない…
千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-03-11
教総 第1347号 教職第 1293号 令和2年3月11日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」 に基づき行っているところですが、近年の教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、指針 の一部を下記のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)個人情報の紛失、盗難 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部記録媒体 に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。 (2)児童生徒に対する非違行為関係 その他 ア 児童生徒に対して電子メール及びソーシャル・ネットワーキング・サービス 等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、戒告とする。 イ 児童生徒を教職員の運転する自家用車等に管理職の許可なく同乗させた 職員は、戒告とする。 2 適 用 令和2年4月1日以降に発生した事案から適用する。
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