2024年の千葉県の公表事案
公表事案 8件
2024年(公表年ベース)に千葉県で公表された保育園・幼稚園・小中学校・高校の事故・行政処分・ 教員不祥事・いじめ重大事態の一覧です。 公表年は事案の発生年と異なる場合があります。
カテゴリ別件数
学校種別件数
公表事案一覧
放課後児童クラブ
千葉県 ・ その他
放課後児童クラブ 重傷1名 千葉県 2024年10月4日
放課後児童クラブにおいて、児童が校庭の鉄棒から落下し、胸椎骨折の重傷。当時、当該校庭は立入り禁止となっていたが、職員は児童らに強く注意を呼びかけておらず、また、当該児童が当該校庭で遊んでいることに気付いていなかった。
千葉県 懲戒処分(免職) 2024-11-13
教総第1266号 教 職 第 8 9 5 号 令和6年11月13日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施 行)」に基づき行っているところですが、飲酒運転に係る交通法規違反等に関して、 別添のとおり指針の一部を改正しました。 飲酒運転は死亡事故につながる危険性がきわめて高い重大な違法行為であり、 「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」において、職員が県民に範を示 すべき立場として率先して飲酒運転根絶に取り組むとしていることから、酒気帯 び運転をした職員や、飲酒運転であることを知りながら同乗していた職員等も含 め、原則として免職の取扱いとするものです。 ついては、下記の事項について所属職員に周知するとともに、各所属において は別添「啓発用カード」を積極的に活用し、勤務時間の内外に関わらず飲酒運転 の絶対禁止について改めて周知徹底するようお願いします。 記 1 改正内容 (1)運転者 飲酒運転(酒酔い及び酒気帯び運転)をした職員は、免職とする。 (2)同乗者等 飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員、又は飲酒 をすすめた上、飲酒運転を止めなかった職員は、免職とする。 2 適用 令和6年11月14日以降に発生した事案から適用する。 3 その他 飲酒運転は、自動車や自動二輪車のみならず、自転車、電動キックボード等 を含む全ての車両の運転に該当することに留意すること。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(2歳) 千葉県 2023年2月8日
保育施設において、幼児が巧技台(高さ40cm)からマットに飛び下りた際に、当該マット外(床)に転倒し、右大たい骨骨折の重傷。当該巧技台から独りで飛び下りる遊びは、1歳児クラスの幼児にとっては難しい可能性があり、安全な遊びの設定がなされていなかった。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(5歳) 千葉県 2024年8月16日
保育施設において、幼児がロイター板を使って上方向に跳ぶ遊びをしていたが、前方に勢いよく跳び、マットのない床に右肘から転倒し、モンテジア骨折の重傷。ロイター板は前方向に跳びやすい用具であり、遊び方の説明が足りなかった等、安全な遊びの設定がなされていなかった。
正アクセスした元小学校
千葉県 浦安市 ・ 小学校
千葉県浦安市が教育支援システムへ不正アクセスした元小学校講師の逮捕を発表
千葉県浦安市の元小学校講師が、教育支援システムへの不正アクセスで逮捕されました。詳細な処分内容については公表されています。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(3歳) 千葉県 2024年2月20日
保育施設において、遊具(滑り台・手作り)で遊んでいた幼児が、他児に押し出されて落下しそうになったため、職員が当該幼児の左腕をつかみ落下を防いだが、左上腕骨顆部骨折の重傷。当時、当該遊具の設置場所が普段と異なり、複数の幼児が同時に当該遊具に登ることができる状態にあった。
保育サービス
千葉県 ・ 保育園
保育サービス 重傷1名(5歳) 千葉県 2024年3月5日
保育施設において、幼児が体育の時間に側転の練習をしていた際に転倒し、左上腕骨顆上骨折の重傷。当時、床に運動用マットを敷かずに体育を行っており、幼児らが滑りやすく、また、衝撃が吸収されない状態にあり、安全配慮が不足していた。
千葉県 性的不祥事(免職) 2024-03-26
教総第1869号 教職第1169号 令和6年3月26日 本庁の各課長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基 づき行っているところですが、近年の教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、指針の一部を 下記のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)セクシュアルハラスメントに規定されていた行為のうち、刑法第176条(不同意 わいせつ罪)又は刑法第177条(不同意性交等罪)に規定する行為に該当する性暴力 については、「5その他の非違行為関係(12)わいせつな行為等」で処分することと し、当該規定から削除した。 (2)体罰等の処分の量定の決定に当たっては、非違行為の態様、児童生徒の傷害又は精 神的苦痛の程度等を総合的に考慮の上、判断することを明記した。 (3)傷害を負わせたか否かにかかわらず、体罰等を行った職員は懲戒処分の対象とする ことを明記し、体罰を常習的に行っていた場合、又は体罰の態様が特に悪質な場合は、 免職、停職又は減給とすることを定めた。 (4)児童生徒の尊厳を損なうなどの不適切な指導を行った職員は、体罰の量定に準じて 扱うことを定めた。 (5)「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に規定する児童生徒性 暴力等を行った職員は、免職とすることを定めた。 (6)職務上関係のある児童生徒に対して電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・ サービス等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、減給又は戒 告とすることを定めた。 (7)児童生徒等以外の者に対し、刑法第176条(不同意わいせつ罪)又は刑法第 177条(不同意性交等罪)に規定する行為をした職員は、免職とすることを定めた。 (8)部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督を怠った 職員は、減給又は戒告とすることを定めた。 (9)その他、所要の改正を行った。 2 適 用 令和6年4月1日以降に発生した事案から適用する。
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