GakkoDB

黒松内町高校生医療費助成に関する条例による高校生の保護者に対する当該高校

北海道 黒松内町高等学校公表情報1

このページは、黒松内町高校生医療費助成に関する条例による高校生の保護者に対する当該高校北海道 黒松内町)に関連して国・自治体・教育委員会・ 報道機関が公表した事故・行政処分・教員不祥事・いじめ重大事態の 公開情報をまとめた一覧ページです。 各事案には一次出典の URL を明記し、新しい公表が発生次第、自動で 追加していきます。

公表事案一覧(発表日 降順)

事故軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

黒松内町高校生医療費助成に関する条例による高校生の保護者に対する当該高校

北海道 黒松内町 ・ 高等学校

黒松内町高校生医療費助成に関する条例による高校生の保護者に対する当該高校 事故 2024-03-01

黒松内町 トップページ 暮らしの情報 町の基本情報 観光情報 移住情報 ふるさと納税 トップページ > 暮らしの情報 > 戸籍(出生・死亡・婚姻・離婚届など) 戸籍(出生・死亡・婚姻・離婚届など) 戸籍の届出 戸籍の届出について 戸籍とは、個人の身分関係(出生・婚姻・死亡・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で一つの戸籍ができます。 この戸籍のあるところを本籍といいます。出生、死亡、婚姻など下表のとおり届出が必要です。 書類 届出 必要なもの 注意すること 出生届 生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌日まで) 母子健康手帳 子供の名は、常用漢字、人名用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られます。 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 火葬料金 死体火葬許可証は、火葬の時や納骨などの手続きに必要ですから、大切に保管してください。 婚姻届 届けた日に効力が生じます 夫妻の戸籍謄本各一通(本町に本籍のある方は不要) 成人の証人2人の署名が必要です。※外国人と結婚される方は、御相談ください。 離婚届 協議離婚~届けた日に効力が生じます 裁判離婚(調停・審判・判決)~調停成立、裁判確定した日から10日以内 調停調書 審判書・判決書 確定証明書 ※いずれも本町に本籍のない時は戸籍謄本一通 協議離婚には成人の証人2人の署名が必要です。※氏の選択がありますので届出前に御相談ください。 出生届 出生届(子供が生まれた時) 生まれた日を含めて14日以内に手続きを行ってください。 届出を行う人 父または母 届出場所 届出人の住所、本籍地、出生地等のいずれかの市区町村 届出に必要なもの 出生届出書(医師または助産師の記入が必要です) 母子健康手帳 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) 出生届には、医師または助産師の証明を受けてください。 注意点 子供の名は、常用漢字、人名用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られます。 その他 お子さんの名前が保険証に記載されたら乳幼児医療の手続きが必要となります。 死亡届 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。 届出を行う人 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人 届出場所 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村 届出に必要なもの 火葬料金 注意点 死体火葬許可証は、火葬の時や納骨などの手続きに必要です。大切に保管してください。 婚姻届 婚姻届(結婚されたとき) 届出が行われた日から法律の効力が発生します。 届出を行う人 夫および妻 届出場所 届出人の本籍地または住所地の市区町村 届出に必要なもの 婚姻届書 戸籍謄本(本籍地が黒松内町以外のとき) 未成年者は父母の同意が必要です。 その他 婚姻により黒松内町に転入される方は、前住所地の転出証明書が必要です。 離婚届 離婚届(離婚されたとき) 届出が行われた日から法律の効力が発生します。 ※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。 届出を行う人 夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人) 届出場所 夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村 届出に必要なもの 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です) 戸籍謄本(本籍地が黒松内町以外のとき) 調停離婚→調停調書の謄本 審判または判決離婚→審判書または判決書の謄本および確定証明書 戸籍証明の広域交付 令和6年3月1日より本人等請求に限り、他市区町村に本籍がある戸籍証明を役場住民課窓口で請求することができるようになりました。 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明を役場住民課窓口で請求することができるようになりました。 ※他市区町村の窓口でも黒松内町に本籍がある戸籍証明を取ることができます。 ※本人等請求とは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方が請求できます。(直系尊属とは直系の父母や祖父母、直系卑属とは子や孫) 制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。 対象証明一覧 証明書種類 手数料 内容 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通450円 戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。 本籍、筆頭者…

北海道内の同種別校で公表事案がある学校

全国の北海道以外も含む同種別事案を見る →

本ページは国・自治体・教育委員会が公表した一次情報と、 主要な報道機関の公表情報を集約した公共目的のデータベースです。 事案が無い=安全である、という意味ではありません。

事実誤認・削除ご希望の場合は 異議申立てフォームからご連絡ください。

最終更新: