広島県の性暴力・わいせつ事案
公表事案 46件
このページは 広島県 内の保育園・幼稚園・ 小学校・中学校・高校で公表された 性暴力・わいせつ に関する 事案を集約した一覧です。広島県教育委員会・各市区町村 教育委員会・官報・主要報道機関が公表した一次情報をもとに、46件を整理しています。
学校種別件数
市区町村別 性暴力・わいせつ件数(上位)
年別件数
公表事案一覧
広島県立学校の主幹教諭がわいせつ行為で懲戒免職
広島県教育委が、わいせつ行為を繰り返した主幹教諭を懲戒免職にしました。
広島県立学校の教諭、女性にわいせつ行為で懲戒免職処分
広島県の47歳男性教諭が女性に同意なくわいせつ行為を繰り返し、懲戒免職処分を受けました。
広島学園の職員、少女にわいせつ行為で逮捕
広島県立の児童自立支援施設「広島学園」の職員(61)が、6月9日午前5時45分から8時20分にかけて、自身の車の中で面識のある10代の少女に対してわいせつな行為を行った疑いで逮捕された。職員は調べに対し容疑を認めている。
広島県立特別支援学校の教師、知人女性へのわいせつ行為で逮捕
広島県にある県立特別支援学校に勤務する24歳の男性教師が、知人女性に対し、福山市内の飲食店で不同意わいせつ行為を行ったとして逮捕された。事件は今年4月下旬に発生し、女性は翌日に警察に被害届を提出。教師は一部容疑を否認している。広島県教育委員会は事実であれば遺憾とし、厳正に対処する方針を示している。
広島県特別支援学校の教師、知人女性にわいせつ行為で逮捕
広島県の特別支援学校に勤務していた24歳の男性教師が、2023年4月下旬に知人女性に対して不同意わいせつ行為を行ったとして逮捕された。教師は、女性と福山市内の飲食店で会食中に、女性の胸や下半身を触った疑いが持たれており、事件の翌日に女性が警察に被害届を出した。教師は一部の容疑を否認しているが、県教育委員会は事実であれば遺憾として謝罪し、厳正に対処する意向を示した。
広島県の男性教諭、女子生徒へのわいせつ行為で懲戒免職処分
広島県の男性教諭が女子生徒にわいせつ行為を行い、懲戒免職処分となりました。教育委員会は深刻に受け止めています。
広島県教委、教職員19人を懲戒処分 過去10年で最多、わいせつ・セクハラが半数
広島県教委が2024年度に公立学校の教職員19人に懲戒処分を行った。過去10年で最多の処分人数であり、このうち9人がわいせつ・セクハラ行為を理由とする処分を受けた。県教委は20、30代の教職員が事件を起こすケースが多いと分析し、特に若手を対象にした研修充実を図って再発防止に取り組む。
尾道市立向島中央小の教諭、盗撮で懲戒免職
広島県内で教員6人が盗撮やわいせつ行為のため懲戒処分を受けました。
福山市立中の教諭、同僚の着替えを盗撮で懲戒免職
広島県教育委員会は、同僚女性の着替えを盗撮した福山市立中の教諭を懲戒免職にした。岡田教諭は2023年6月から2024年3月にかけて、勤務先の更衣室や一般家庭での母子を盗撮したとして逮捕され、懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受けた。同県の公立小学校の男性教諭も、同僚にセクハラ行為を行ったとして停職3ヶ月処分を受けた。また、別の公立小の男性教諭は、妻に暴力を振るったとして減給処分となった。
校内で女子児童と2人きりになって下半身を撮影か 小学校の教諭の男(50)を送検 広島・福山市
校内で女子児童と2人きりになって下半身を撮影か 小学校の教諭の男(50)を送検 広島・福山市 2023年9月27日(水) 12:00 国内 広島県福山市の小学校で、女子児童の下半身を撮影したとして、50歳の教員の男が送検されました。警察は、男が児童と2人きりの状態で撮影に及んだとみています。 強制わいせつの疑いで送検されたのは、福山市立小学校の教員の男(50)です。 警察によりますと男は、2020年の2月下旬、当時、勤務していた福山市内の小学校で2回にわたって女子児童の下半身をカメラで撮影した疑いがもたれています。調べに対して男は「やっていません」と容疑を否認しているということです。 警察は当時の学校関係者の証言などから、校内の部屋で男が児童と2人きりの状態で撮影したとみて、いきさつを調べています。 事件を受けて福山市教委は、27日から、男が現在勤務する小学校に、児童のこころのケアにあたるスクールカウンセラーを派遣しています。 この記事を読んでいかがでしたか? 参考になる もっと知りたい 学びがある URLをコピーしました
広島県立西条農業高の教諭、わいせつ行為で懲戒免職
2022年12月21日、広島県教育委員会は、立場を利用して少女に現金を渡し、わいせつな行為をした広島県立西条農業高の教諭・沢井晃(52歳)を懲戒免職処分とした。別の県立高校の男性教諭(33歳)も少女にわいせつ行為を行ったため、懲戒免職処分となった。本年度、わいせつ・セクハラ行為に対する懲戒処分を受けた教員は12人に上る。
広島県の小学校教員、盗撮目的で理科室にカメラ設置し逮捕
2022年6月9日から10日の間、広島県三次市の小学校で、教員が理科室に盗撮目的のカメラを設置していた。授業中に児童がカメラに気付き、校長が10日に警察に被害届を出した。教員は県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕され、「設置したことに間違いなく、指導が目的だった」と供述。教育長はこの行為を非難し、児童への心のケアに努めると述べた。
広島県 性的不祥事
安全・安心な学校づくり 広島県教育委員会 信頼される教職員であるために 密室での1対1 子供たちを 不必要な 身体接触 守るために 私達が心がける 禁止行為 このような行為を このようなやりとりが していませんか? きっかけとなり, わいせつ行為に 私的なメールや 発展しています! 所属長の許可なく SNSによる 車に同乗させる 児童・生徒 とのやりとり 組織の一員としての 誇りをもち 広島で学んで 良かったと思える 学校づくり 広島県公立学校教職員が全員で力を合わせ わいせつ行為ゼロ!
北海道胆振地方の道立高等学校
広島県 ・ 高等学校
北海道胆振地方の道立高等学校 性的不祥事(懲戒免職)
教職員による不祥事の根絶 ―信頼され続ける教職員であるために― セクシュアル・ハラスメント等 防 止 パワー・ハラスメント防止 平 成 2 6 年 4 月 広 島 県 教 育 委 員 会 平成 25 年度は,教職員による不祥事が相次いで発生し,懲戒処分件数は,平成 24 年度 の約2倍に当たる 39 件で,そのうち懲戒免職件数は「懲戒処分の指針」を定めた平成 17 年度以降最多であった平成 18 年度に並ぶ7件と,まさに危機的な状況となっています。 こうした状況を重く受けとめ,県教育委員会では,現在,次の取組を徹底することで, 不祥事の根絶を図っているところです。 ① 「体罰,セクシュアル・ハラスメント相談窓口」周知用掲示物の全ての教室への掲示 ② 不祥事根絶のための行動計画の作成及び各学校のHPへの掲載 ③ 不祥事根絶に向けた取組状況の実態調査の実施 ④ 「セクハラ,パワハラ」に関する研修資料を活用した校内研修の実施 ⑤ 「求められる教職員像」,「各学校の決意表明」のカード化及び常時携帯 ⑥ 臨時的任用職員,非常勤職員(非常勤講師)の「宣誓書」の提出 これまで,教職員一人一人が不祥事根絶に向けた意識を高めるため,校内研修で活用で きるよう研修資料を作成してきたところですが,この度,上記の取組④に関わって「セク ハラ,パワハラ」に特化した研修資料を作成しました。 本研修資料には,どのような行為がセクハラ,パワハラに当たるのかという事例や,そ れらを防止するための基本的な考え方や取組内容等を示すとともに,各学校等の校内研修 で活用できる具体的な事例を掲載しています。 また,これらとは別に,2月に全ての学校を対象に実施した不祥事根絶に向けた取組状 況の実態調査の結果を分析し,今後,各学校で取り組むべき課題や参考となる取組事例も 掲載しました。 教職員の皆さんが,本研修資料を活用した校内研修を計画的,継続的に実施し,お互い の状況や立場を尊重しながら積極的なコミュニケーションを行い,一人一人の持ち味を有 機的に結び付けて,活力のある教育活動を展開し,より一層幼児児童生徒の成長に寄与さ れることを願っています。 私たちは,あらためて「子供たちを預かり,守り,育む。」という職責を深く自覚し,自 らを厳しく律するとともに,お互いを確認し合い,不祥事根絶に向け,あらゆる努力を続 けてまいりましょう。 平成 26 年4月 広 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 下 﨑 明 本研修資料を作成したねらい ○ 教職員の皆さんの地道な努力の積み重ねにより,本県の教育は着実に前進しており,「知・ 徳・体」に関する各種調査においても,着実に成果があがっています。 ○ しかしながら,一部の教職員による不祥事が相次ぎ,セクシュアル・ハラスメントをはじ め,盗撮,わいせつな行為など,教職員としてのみならず社会人としても決してあってはな らない重大かつ悪質な事案も発生しています。 ○ また,そうした事案の中には,教職員を指導監督し,不祥事防止の先頭に立つべき管理職 のセクシュアル・ハラスメント事案も含まれており,セクシュアル・ハラスメントの防止は 喫緊の課題となっています。 ○ これらに加え,近年,社会問題として顕在化しているパワー・ハラスメントについて,管 理職等が,正当性を逸脱した表現や,高圧的な言い方を継続することで,一部の教職員に恐 怖感や精神的苦痛を与え,職場環境の悪化を招いた事案も発生しています。 ○ 各職場において,職務上の地位や人間関係などの優位性を濫用し,意図的にいじめや嫌が らせを行ったり,些細なミスを執拗に非難したりすることは,到底容認できません。また, そのような意図はなくても,度の過ぎた叱責や行き過ぎた指導によって,相手の人格を傷つ け,働く意欲や自信を失わせることも,決して許されるものではありません。 ○ 管理職をはじめ,全ての教職員は,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメン トが,人間の尊厳を不当に傷つけ,心身の健康を損ないかねない重大な問題であることや, 職場の雰囲気を悪化させ,勤労意欲の低下を招き,ひいては幼児児童生徒に重大な影響を及 ぼすことを十分に認識する必要があります。 ○ 各学校等においては,次に示す「本研修資料を活用する際の留意事項」を踏まえ,計画的, 継続的に校内研修等を実施するとともに,各教職員の状況や立場に配慮しながら,温かく, 意欲に溢れ,互いに研鑽し合う職場づくりに努め,不祥事の根絶を図りましょう。 本研修資料を活用する際の留意事項 ◎ セクシュアル・ハラスメントと,パワー・ハラスメントとでは,次の点が全く…
広島県 性的不祥事
不祥事防止のための各学校に おける取組み工夫集 平成18年10月 広島県教育委員会 1 校内研修の効果を上げるための工夫 (1)実施方法の工夫 取組み内容 部会に分かれて,なぜ不祥事が続くのか,日頃の学校内外において不祥事につながるよ うな場面はないか,どう対処していけばよいか等について,考え合った。 研修資料等を読ませた上,ケーススタディとして,各自の考えをレポートにまとめさせ て自覚を高めるとともに,それらを整理して職員に周知している。 講義に加え,服務に係る演習問題を課し,それを題材にグループ討議を行っている。 出席した教職員を3グループに分け,懲戒処分の事例について,処分事由と処分内容が, 「懲戒処分の指針」のどの項目に該当するかを分析・検討させた。 「懲戒処分の指針」や演習の中で触れられた項目の法的根拠などを地方公務員法・学校 教育法などを紹介・参照しながら具体的に説明した。 「不祥事を未然に防止する協力者会議」を設置し,そこで作成した「教育公務員の不祥 事防止チェックリスト」(※参考1)を活用して,各項目の自己評価を行った。その結果, 「注意が必要である」「危険である」の判定に該当した職員には,特に,服務規律の遵守 について自覚させるよう努めるなど,教職員各自に服務規律の確保について意識の高揚を 図った。 保護者の意見を聞くため,親の会代表を招き,保護者から信頼される教職員とは,をテ ーマとして研修会を実施した。 教職員倫理,使命感,責任感等について,校務運営会議の最初に主任・主事に訓示し, その内容を各分掌で浸透していくよう指導している。 「セクハラ」「体罰」 「飲酒運転」等,月ごとにテーマを変えて,メリハリをつけながら 指導している。 (2)資料の工夫 取組み内容 配付した服務関係の資料については,1冊のファイルに綴じ,研修の際にはそのファイ ルを持参させている。 教育事務所や教育委員会から送られた資料だけでなく,服務規律の遵守につながる自作 の資料を用いて研修を行っている。 校内LANに研修資料を掲示し,研修の事前に資料を熟読するよう指導するとともに, 事後も確認できるようにしている。 プレゼンテーションソフト等を活用した分かりやすい資料を作成し,簡潔で要領のよい 研修を実施している。 (3)日程の工夫 取組み内容 学期に1回の服務に関する研修を,年度当初より年間の研修計画に位置づけている。 授業を行わない定期考査の第 1 日目に校内研修を計画している。 出張等の少ない日時に校内研修を設定したり,教職員への事前連絡を早めにしたりして いる。 2 その他の工夫 (1)職員全体への指導等 取組み内容 年度・学期の初め,あるいは夏季休業に入る前など,節目となる時期に職員会議等で服 務規律の確保について,校長講話の時間を取り,自覚を促すようにしている。 広島県公立学校校長会連合会の「学校の危機管理に関する予防的・集中的な取り組みに ついて」の目標を,学校としても月間目標として設定して,取組みを行っている。 教職員の不祥事が生じるたびに,直近の職員朝礼や職員会議等の機会を利用して,注意 を喚起している。 記者発表資料の概要について,校内LANに掲示し,職員朝礼で徹底している。 (2)個別指導 取組み内容 過去に不祥事を起こした教職員あるいは気になる教職員に対して,機会を捉えて面談を し,注意を喚起している。 日頃の児童への対応や家庭生活等について,授業観察後の指導の場を利用して,指導・ 助言を行ったり相談にのったりしている。 自己申告書にかかわる面談の際に,服務管理について一人一人に必ず話をしている。 (3)日常的な注意喚起 取組み内容 職員に,「酒を飲んだら絶対運転しない。」 ,「酒を飲む席に車の運転をしていかない。」, 「車を運転する人に酒をすすめない。」の3箇条を書いた「飲酒運転追放宣言」カード(※ 参考2)を配り,常に携帯するようにしている。 教職員が,自らの行動について責任を持つことを意識するために,本校独自に作成した 「コンプライアンステスト」カード(※参考3)を各自が携帯することを推奨している。 (4)職場の雰囲気づくり 取組み内容 教職員が孤立感や悩みを抱えないように,職員室の雰囲気を温かくし,会話しやすい雰 囲気を作る。またその中で,教職員の嗜好や考え方等を把握するよう心がけている。 普段から,管理職は職員に声かけをして,職員とのコミュニケーションを取っておく。 退校時や休日前などに不祥事のないようお互いに声をかけあっている。また,飲酒…
先である高等学校
広島県 ・ 高等学校
先である高等学校 性的不祥事
教職員による不祥事の根絶 -信頼され続ける教職員であるために- (パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくりに向けて) -信頼され続ける教職員であるために- 教職員による不祥事の根絶 セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ハラスメント防止 平成 26 年4月 広島県教育委員会 増 補 版 平 成 29 年 12 月 広島県教育委員会 本 研 修 資 料 を 作 成 し た 意 図 平成 28 年4月,広島県教育委員会事務局教職員課内にパワー・ハラスメント相談窓口 を設置して以降,平成 29 年 10 月末までに,県内の教職員から,24 件の電話相談があり ました(表1参照。体罰・セクハラ相談窓口にあったパワー・ハラスメントに係る相談を 含めると 40 件)。また,封書による相談も寄せられています。 相談内容は様々ですが,パワー・ハラスメントにつながる可能性のある事例が多くあり, また,管理職と教職員とのコミュニケーション不足等により生じていると思われる事例も 多く寄せられています。 こうした状況を踏まえ,この度,平成 26 年4月に作成した「教職員による不祥事の根 絶―信頼され続ける教職員であるために〔セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ ハラスメント防止〕―」の増補版として,パワー・ハラスメントに特化した研修資料を作 成しました。本研修資料を活用し,「自らも過ちを犯し得る存在であること」を再確認す るとともに,パワー・ハラスメントに当たる具体例,あるいは,パワー・ハラスメントに つながる可能性のある具体例等を参考に研修することによって,改めて「パワー・ハラス メントとは何か」ということを管理職と教職員とが十分に理解し,共通認識を持つことが 必要です。全教職員が互いに尊重し合い,より良い人間関係の構築を図り,働きやすい職 場づくりに向けて取組を進めてください。 体罰・セクハラ相談窓口 パワハラ パワハラ セクハラ 体罰 その他※ 合計 相談窓口 平成 28 年度 10 0 6 24 40 15 平成 29 年度 6 3 4 16 29 9 内 校 小中 学学 校校 1 1 4 6 3 種 2 2 5 9 1 別 高等学校 3 2 1 6 12 4 特別支援学校 1 1 対 不管 理 職明 1 1 1 象 4 7 訳 職員 同 僚 2 2 別 事務局等 ※「その他」は,例えば,「業務改善に向けた意見」,「児童生徒同士のトラブル」などである。 表1 パワー・ハラスメントに係る相談の件数(平成 29 年 10 月末現在) 目 次 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり 1 (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 1 (2) 教職員相互のより良い人間関係の構築 4 (3) より良い職場のコミュニケーションに役立つスキル 7 (4) 風通しの良い職場づくり 12 2 パワー・ハラスメントに係る事例(研修用) 14 3 パワー・ハラスメント相談窓口に寄せられた相談への対応の流れ 19 4 パワー・ハラスメントに係る判例 23 <主な参考文献> https://no-pawahara.mhlw.go.jp/ 厚生労働省 ~パワハラ裁判事例,他社の取組などパワハラ対策についての総合サイト~ ○あかるい職場応援団 Web ページ ~予防から事後対応までサポートガイド 第2版~ ○パワーハラスメント対策導入マニュアル 厚生労働省 ○「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報 告」平成 24 年1月 厚生労働省 ~パワー・ハラスメント防止ハンドブック~ ○お互いが 働きやすい 職場にするために 人事院 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 近年,パワー・ハラスメントという言葉が一般的に使用されるようになりました。パ ワー・ハラスメントという言葉は,行為を受けた人の主観的な判断を含んで用いられる ことが多く,また,どのような関係の下で行われる,どのような行為が該当するのかに ついて,人によって解釈や判断が異なる現状があります。パワー・ハラスメントを起こ させない,より働きやすい職場づくりを行っていくために,まず,全教職員がパワー・ ハラスメントについて十分に理解し,共通認識を持っておく必要があります。 職場のパワー・ハラスメントとは,どのような関係の下で行われる,ど のような行為なのでしょうか。 ✎ 自分の考えを書いてみましょう…
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