GakkoDB

事案一覧

10,784件の事案(全カテゴリ

学校名が判明している事案

性暴力・わいせつ軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

先である高等学校

広島県 ・ 高等学校

先である高等学校 性的不祥事

教職員による不祥事の根絶 -信頼され続ける教職員であるために- (パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくりに向けて) -信頼され続ける教職員であるために- 教職員による不祥事の根絶 セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ハラスメント防止 平成 26 年4月 広島県教育委員会 増 補 版 平 成 29 年 12 月 広島県教育委員会 本 研 修 資 料 を 作 成 し た 意 図 平成 28 年4月,広島県教育委員会事務局教職員課内にパワー・ハラスメント相談窓口 を設置して以降,平成 29 年 10 月末までに,県内の教職員から,24 件の電話相談があり ました(表1参照。体罰・セクハラ相談窓口にあったパワー・ハラスメントに係る相談を 含めると 40 件)。また,封書による相談も寄せられています。 相談内容は様々ですが,パワー・ハラスメントにつながる可能性のある事例が多くあり, また,管理職と教職員とのコミュニケーション不足等により生じていると思われる事例も 多く寄せられています。 こうした状況を踏まえ,この度,平成 26 年4月に作成した「教職員による不祥事の根 絶―信頼され続ける教職員であるために〔セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ ハラスメント防止〕―」の増補版として,パワー・ハラスメントに特化した研修資料を作 成しました。本研修資料を活用し,「自らも過ちを犯し得る存在であること」を再確認す るとともに,パワー・ハラスメントに当たる具体例,あるいは,パワー・ハラスメントに つながる可能性のある具体例等を参考に研修することによって,改めて「パワー・ハラス メントとは何か」ということを管理職と教職員とが十分に理解し,共通認識を持つことが 必要です。全教職員が互いに尊重し合い,より良い人間関係の構築を図り,働きやすい職 場づくりに向けて取組を進めてください。 体罰・セクハラ相談窓口 パワハラ パワハラ セクハラ 体罰 その他※ 合計 相談窓口 平成 28 年度 10 0 6 24 40 15 平成 29 年度 6 3 4 16 29 9 内 校 小中 学学 校校 1 1 4 6 3 種 2 2 5 9 1 別 高等学校 3 2 1 6 12 4 特別支援学校 1 1 対 不管 理 職明 1 1 1 象 4 7 訳 職員 同 僚 2 2 別 事務局等 ※「その他」は,例えば,「業務改善に向けた意見」,「児童生徒同士のトラブル」などである。 表1 パワー・ハラスメントに係る相談の件数(平成 29 年 10 月末現在) 目 次 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり 1 (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 1 (2) 教職員相互のより良い人間関係の構築 4 (3) より良い職場のコミュニケーションに役立つスキル 7 (4) 風通しの良い職場づくり 12 2 パワー・ハラスメントに係る事例(研修用) 14 3 パワー・ハラスメント相談窓口に寄せられた相談への対応の流れ 19 4 パワー・ハラスメントに係る判例 23 <主な参考文献> https://no-pawahara.mhlw.go.jp/ 厚生労働省 ~パワハラ裁判事例,他社の取組などパワハラ対策についての総合サイト~ ○あかるい職場応援団 Web ページ ~予防から事後対応までサポートガイド 第2版~ ○パワーハラスメント対策導入マニュアル 厚生労働省 ○「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報 告」平成 24 年1月 厚生労働省 ~パワー・ハラスメント防止ハンドブック~ ○お互いが 働きやすい 職場にするために 人事院 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 近年,パワー・ハラスメントという言葉が一般的に使用されるようになりました。パ ワー・ハラスメントという言葉は,行為を受けた人の主観的な判断を含んで用いられる ことが多く,また,どのような関係の下で行われる,どのような行為が該当するのかに ついて,人によって解釈や判断が異なる現状があります。パワー・ハラスメントを起こ させない,より働きやすい職場づくりを行っていくために,まず,全教職員がパワー・ ハラスメントについて十分に理解し,共通認識を持っておく必要があります。 職場のパワー・ハラスメントとは,どのような関係の下で行われる,ど のような行為なのでしょうか。 ✎ 自分の考えを書いてみましょう…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

北海道胆振地方の道立高等学校

広島県 ・ 高等学校

北海道胆振地方の道立高等学校 性的不祥事(懲戒免職)

教職員による不祥事の根絶 ―信頼され続ける教職員であるために― セクシュアル・ハラスメント等 防 止 パワー・ハラスメント防止 平 成 2 6 年 4 月 広 島 県 教 育 委 員 会 平成 25 年度は,教職員による不祥事が相次いで発生し,懲戒処分件数は,平成 24 年度 の約2倍に当たる 39 件で,そのうち懲戒免職件数は「懲戒処分の指針」を定めた平成 17 年度以降最多であった平成 18 年度に並ぶ7件と,まさに危機的な状況となっています。 こうした状況を重く受けとめ,県教育委員会では,現在,次の取組を徹底することで, 不祥事の根絶を図っているところです。 ① 「体罰,セクシュアル・ハラスメント相談窓口」周知用掲示物の全ての教室への掲示 ② 不祥事根絶のための行動計画の作成及び各学校のHPへの掲載 ③ 不祥事根絶に向けた取組状況の実態調査の実施 ④ 「セクハラ,パワハラ」に関する研修資料を活用した校内研修の実施 ⑤ 「求められる教職員像」,「各学校の決意表明」のカード化及び常時携帯 ⑥ 臨時的任用職員,非常勤職員(非常勤講師)の「宣誓書」の提出 これまで,教職員一人一人が不祥事根絶に向けた意識を高めるため,校内研修で活用で きるよう研修資料を作成してきたところですが,この度,上記の取組④に関わって「セク ハラ,パワハラ」に特化した研修資料を作成しました。 本研修資料には,どのような行為がセクハラ,パワハラに当たるのかという事例や,そ れらを防止するための基本的な考え方や取組内容等を示すとともに,各学校等の校内研修 で活用できる具体的な事例を掲載しています。 また,これらとは別に,2月に全ての学校を対象に実施した不祥事根絶に向けた取組状 況の実態調査の結果を分析し,今後,各学校で取り組むべき課題や参考となる取組事例も 掲載しました。 教職員の皆さんが,本研修資料を活用した校内研修を計画的,継続的に実施し,お互い の状況や立場を尊重しながら積極的なコミュニケーションを行い,一人一人の持ち味を有 機的に結び付けて,活力のある教育活動を展開し,より一層幼児児童生徒の成長に寄与さ れることを願っています。 私たちは,あらためて「子供たちを預かり,守り,育む。」という職責を深く自覚し,自 らを厳しく律するとともに,お互いを確認し合い,不祥事根絶に向け,あらゆる努力を続 けてまいりましょう。 平成 26 年4月 広 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 下 﨑  明 本研修資料を作成したねらい ○ 教職員の皆さんの地道な努力の積み重ねにより,本県の教育は着実に前進しており,「知・ 徳・体」に関する各種調査においても,着実に成果があがっています。 ○ しかしながら,一部の教職員による不祥事が相次ぎ,セクシュアル・ハラスメントをはじ め,盗撮,わいせつな行為など,教職員としてのみならず社会人としても決してあってはな らない重大かつ悪質な事案も発生しています。 ○ また,そうした事案の中には,教職員を指導監督し,不祥事防止の先頭に立つべき管理職 のセクシュアル・ハラスメント事案も含まれており,セクシュアル・ハラスメントの防止は 喫緊の課題となっています。 ○ これらに加え,近年,社会問題として顕在化しているパワー・ハラスメントについて,管 理職等が,正当性を逸脱した表現や,高圧的な言い方を継続することで,一部の教職員に恐 怖感や精神的苦痛を与え,職場環境の悪化を招いた事案も発生しています。 ○ 各職場において,職務上の地位や人間関係などの優位性を濫用し,意図的にいじめや嫌が らせを行ったり,些細なミスを執拗に非難したりすることは,到底容認できません。また, そのような意図はなくても,度の過ぎた叱責や行き過ぎた指導によって,相手の人格を傷つ け,働く意欲や自信を失わせることも,決して許されるものではありません。 ○ 管理職をはじめ,全ての教職員は,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメン トが,人間の尊厳を不当に傷つけ,心身の健康を損ないかねない重大な問題であることや, 職場の雰囲気を悪化させ,勤労意欲の低下を招き,ひいては幼児児童生徒に重大な影響を及 ぼすことを十分に認識する必要があります。 ○ 各学校等においては,次に示す「本研修資料を活用する際の留意事項」を踏まえ,計画的, 継続的に校内研修等を実施するとともに,各教職員の状況や立場に配慮しながら,温かく, 意欲に溢れ,互いに研鑽し合う職場づくりに努め,不祥事の根絶を図りましょう。 本研修資料を活用する際の留意事項 ◎ セクシュアル・ハラスメントと,パワー・ハラスメントとでは,次の点が全く…

行政指導・改善命令不明公的機関の公表に基づく

令和6年度保育所及び幼保連携型認定こども園

静岡県 ・ 認定こども園

令和6年度保育所及び幼保連携型認定こども園 行政指導

令和6年度保育所及び幼保連携型認定こども園の指導監査結果 1 指導監査結果の公表の目的 保育所及び幼保連携型認定こども園に対する県の指導監査結果を公表することにより、 県民の福祉サービス選択に資する情報提供、保育所等の福祉サービスの向上と適正な運 営を促すことを目的とする。 2 指導監査の実施状況 児童福祉施設については原則、年1回実地にて指導監査を実施しているところである が、令和5年度から、定期的に行う一般指導監査とは別に、重大事故が発生しやすい場 面(年度毎に重点項目を設定)における安全管理体制に重点を置いた随時指導監査、ま た、不適切保育通報案件等の実態・改善状況の確認のための随時指導監査をそれぞれ無 通告により実施している。 令和6年度においては、一般指導監査と随時指導監査を合わせた実施率は、保育所 89.1%、幼保連携型認定こども園 84.6%、合計 87.6%であり、いずれも令和5年度より 指導監査実施率が上昇した。 (1) 対象施設別指導監査実施率 ア 一般指導監査及び随時指導監査 区分 令和6年度 令和5年度 増減 保育所(保育所型 対象施設数 266 274 △8 一般指導監査 認定こども園を含 実施施設数 233 175 58 む)計 指導監査実施率 87.6% 63.9% 23.7% 対象施設数 130 121 9 幼保連携型 実施施設数 110 57 53 認定こども園計 指導監査実施率 84.6% 47.1% 37.5% 対象施設数 396 395 1 保育所+幼保連携型 実施施設数 343 232 111 認定こども園 合計 指導監査実施率 86.6% 58.7% 27.9% 保育所(保育所型 対象施設数 15 10 5 実施施設数 10 5 随時指導監査 認定こども園を含 15 む)計 指導監査実施率 100.0% 100.0% 0.0% 対象施設数 9 38 △29 幼保連携型 実施施設数 9 38 △29 認定こども園計 指導監査実施率 100.0% 100.0% 0.0% 対象施設数 24 48 △24 保育所+幼保連携型 実施施設数 24 48 △24 認定こども園 合計 指導監査実施率 100.0% 100.0% 0.0% 保育所(保育所型 対象施設数 266 274 △8 実施施設数 180 ※2 57 一般+随時 認定こども園を含 237 ※1 む)計 指導監査実施率 89.1% 65.7% 23.4% 対象施設数 130 121 9 幼保連携型 指導監査合計 実施施設数 110 ※1 92 ※2 18 認定こども園計 指導監査実施率 84.6% 76.0% 8.6% 対象施設数 396 395 1 保育所+幼保連携型 実施施設数 347 ※1 272 ※2 75 認定こども園 合計 指導監査実施率 87.6% 68.9% 18.7% ※1 実施施設数の合計(実施設数)が一般指導監査実施施設数+随時指導監査実施施 設数の合計と一致しないのは、保育所(保育所型認定こども園を含む)11 施設及 1 び幼保連携型認定こども園9施設について一般指導監査と随時指導監査の両方を 実施したためである。 ※2 実施施設数の合計(実施設数)が一般指導監査実施施設数+随時指導監査実施施 設数の合計と一致しないのは、保育所(保育所型認定こども園を含む)5施設及 び幼保連携型認定こども園3施設について一般指導監査と随時指導監査の両方 を実施したためである。 イ令和6年度随時指導監査(詳細) 随時指導監査のうち、安全管理体制については、令和6年度は、児童の睡眠中の安 全管理及び令和5年度の随時指導監査結果から懸案施設と考えられる施設へのフォ ローアップを重点項目として実施した。睡眠中の安全管理については 19 施設、令和 5年度の随時指導監査結果から懸案施設と考えられる施設へのフォローアップにつ いては3施設に対して実施した。なお、令和6年度の指導監査結果から懸案施設と 考えられる1施設に対しフォローアップとして同年度中に随時指導監査を実施した。 不適切保育については、保育の総合相談窓口チャイム等に寄せられた案件のうち1 施設に対して随時指導監査を実施した。一部の施設については、随時指導監査ではな く一般指導監査において、指導監査項目を追加する等により確認を行った。 令和6年度 区分 保育所(保育所型認 幼保連携型認定 合計 定こども園を含む) こども園 対象施設数 14 9 23 安 全 実施施設数 14 9 23 管 理 指導監査実施率 100.0%…

行政指導・改善命令不明公的機関の公表に基づく

令和5年度保育所及び幼保連携型認定こども園

静岡県 ・ 認定こども園

令和5年度保育所及び幼保連携型認定こども園 行政指導

令和5年度保育所及び幼保連携型認定こども園の指導監査結果 1 指導監査結果の公表の目的 保育所及び幼保連携型認定こども園に対する県の指導監査結果を公表することにより、 県民の福祉サービス選択に資する情報提供、保育所等の福祉サービスの向上と適正な運 営を促すことを目的とする。 2 指導監査の実施状況 児童福祉施設については原則、年1回実地にて指導監査を実施しているところである が、令和5年度から、定期的に行う一般指導監査とは別に、重大事故が発生しやすい場 面(年度毎に重点項目を設定)における安全管理体制に重点を置いた随時指導監査、ま た、不適切保育通報案件等の実態・改善状況の確認のための随時指導監査をそれぞれ無 通告により実施した。 一般監査と随時監査を合わせた実施率は保育所 65.7%、幼保連携型認定こども園 76.0%、合計 68.9%であり、いずれも令和4年度より指導監査実施率が上昇した。 (1) 対象施設別指導監査実施率 ア 一般指導監査及び随時指導監査 区分 令和5年度 令和4年度 増減 保育所(保育所型 対象施設数 274 276 △2 一般指導監査 認定こども園を含 実施施設数 175 134 41 む)計 指導監査実施率 63.9% 48.6% 15.3% 対象施設数 121 117 4 幼保連携型 実施施設数 57 75 △18 認定こども園計 指導監査実施率 47.1% 64.1% △17.0% 対象施設数 395 393 2 保育所+幼保連携型 実施施設数 232 209 23 認定こども園 合計 指導監査実施率 58.7% 53.2% 5.5% 保育所(保育所型 対象施設数 10 随時指導監査 認定こども園を含 実施施設数 10 む)計 指導監査実施率 100.0% 対象施設数 38 令和5年度から 幼保連携型 実施施設数 38 認定こども園計 新たに実施 指導監査実施率 100.0% 対象施設数 48 保育所+幼保連携型 実施施設数 48 認定こども園 合計 指導監査実施率 100.0% 保育所(保育所型 対象施設数 274 276 △2 一般+随時 認定こども園を含 実施施設数 180 ※ 134 46 む)計 指導監査実施率 65.7% 48.6% 17.1% 対象施設数 121 117 4 指導監査合計 幼保連携型 実施施設数 92 ※ 75 17 認定こども園計 指導監査実施率 76.0% 64.1% 11.9% 対象施設数 395 393 2 保育所+幼保連携型 実施施設数 272 ※ 209 63 認定こども園 合計 指導監査実施率 68.9% 53.2% 15.7% ※実施施設数の合計(実施設数)が一般指導監査実施施設数+随時指導監査実施施設 数の合計と一致しないのは、保育所5施設及び幼保連携型認定こども園3施設につ いて一般監査と随時監査の両方を実施したためである。 1 ・幼保連携型認定こども園の一般監査の実施率が低い原因は、令和5年度から新たに 開始した随時指導監査の実施等の影響による。前年度指導監査において指導事項が 無い施設や随時指導監査において概ね適切な運営がなされていると判断された施 設については、随時指導監査の実施をもって、一般指導監査に代えて実施したこと とした。 イ随時指導監査(詳細) 随時指導監査のうち、安全管理体制については、令和5年度は送迎バスの安全管 理を重点項目として実施した。令和5年度に県内で送迎バスを運行していた 50 施設 のうち、44 施設に対しては随時指導監査において、6施設に対しては一般監査にお いて、送迎バスの安全管理について確認を行った。 不適切保育については、保育の総合相談窓口チャイム等に寄せられた案件のうち4 施設に対して随時指導監査を実施した。一部の施設については、随時指導監査ではな く一般監査において、指導監査項目を追加する等により確認を行った。 令和5年度 区分 保育所(保育所型認 幼保連携型認定 合計 定こども園を含む) こども園 対象施設数 6 38 44 安 全 実施施設数 6 38 44 管 理 指導監査実施率 100.0% 100.0% 100.0% 対象施設数 4 0 4 不 適 切 実施施設数 4 0 4 保 育 指導監査実施率 100.0% 100.0% 100.0% 対象施設数 10 38 48 合 計 実施施設数 10 38 48 指導監査実施率 100.0% 100.0% 100.0% 2 (2) 指導監査の視点 ・開所日、保育時間は適切か ・…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

教諭として勤務していた高等学校

長野県 ・ 高等学校

教諭として勤務していた高校 性的不祥事(免職)

長野県の高校教員が不祥事で免職。性行為や金銭私的流用など複数の問題が明らかに。

行政指導・改善命令死亡・免職公的機関の公表に基づく

令和4年度保育所及び幼保連携型認定こども園

静岡県 ・ 認定こども園

令和4年度保育所及び幼保連携型認定こども園 行政指導

静岡県の保育所に対する行政指導が公表され、運営と安全対策の改善指導などが行われました。

🔍 学校名の特定にご協力ください

以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。

📰 まだここに載っていないニュース記事を見つけた方は、 記事URLを投稿すると事案として追加できます。

ニュース記事を投稿する →
事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

小学校 頭部外傷事故 平成18年度

📍 都道府県不明🏫 小学校📄 日本スポーツ振興センター

小学校の児童が通学途中、横断歩道で車に撥ねられ死亡しました。本人は徒歩で通学中でした。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成17年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高校生が自転車で通学中、道路で車に衝突し頭部外傷を負いました。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成18年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高等学校へ通学中に、自家用車の交通事故で一人が死亡しました。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成19年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高校生が下校途中に道路で車にはねられ死亡。事故は学校外の道路で起きた。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 全身打撲事故 平成20年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高校生が登校途中に踏切で電車に引かれ死亡した事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

小学校 頭部外傷事故 平成22年度

📍 都道府県不明🏫 小学校📄 日本スポーツ振興センター

小学校登校中に横断歩道で車にひかれ死亡した事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

中学校 頭部外傷事故 平成20年度

📍 都道府県不明🏫 中学校📄 日本スポーツ振興センター

中学校生徒が登校中に自転車と車の衝突事故で死亡。事故は学校外の道路で発生。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

中学校 頭部外傷事故 平成17年度

📍 都道府県不明🏫 中学校📄 日本スポーツ振興センター

中学校の生徒が下校中に車にはねられ、死亡した事故です。事故は学校外の道路での出来事です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成18年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高等学校生徒が通学途中に車にはねられ、死亡した交通事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 全身打撲事故 平成17年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

種別:全身打撲 / 場面:通学中 / 詳細:下校(降園)中 / 通学:徒歩 / 場所:学校外(園外)/その他 / 通常、自転車で通学していた本生徒は、当日、雨天のため電車で登校した。考査終了後、自宅最寄り駅で下車し、自宅に向かって徒歩で下校していた。その途中、本生徒は友人と二人で通学路沿いにあるコンビニエンスストアの駐車場に面した軒下で座って食べ物を食べていたところ、同店舗の駐車スペースに侵入してきた自動車が、車止めを乗り越えて本生徒と友人をはね、本生徒は、同自動車と同店舗の壁に挟まれ全身を強打した。病院に搬送されたが、受傷後、約1時間で死亡した。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

中学校 全身打撲事故 平成18年度

📍 都道府県不明🏫 中学校📄 日本スポーツ振興センター

中学校の生徒が自転車で下校中に車と衝突し、死亡した事故です。

性暴力・わいせつ軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

広島県 性的不祥事

📍 広島県📄 公文書

不祥事防止のための各学校に おける取組み工夫集 平成18年10月 広島県教育委員会 1 校内研修の効果を上げるための工夫 (1)実施方法の工夫 取組み内容 部会に分かれて,なぜ不祥事が続くのか,日頃の学校内外において不祥事につながるよ うな場面はないか,どう対処していけばよいか等について,考え合った。 研修資料等を読ませた上,ケーススタディとして,各自の考えをレポートにまとめさせ て自覚を高めるとともに,それらを整理して職員に周知している。 講義に加え,服務に係る演習問題を課し,それを題材にグループ討議を行っている。 出席した教職員を3グループに分け,懲戒処分の事例について,処分事由と処分内容が, 「懲戒処分の指針」のどの項目に該当するかを分析・検討させた。 「懲戒処分の指針」や演習の中で触れられた項目の法的根拠などを地方公務員法・学校 教育法などを紹介・参照しながら具体的に説明した。 「不祥事を未然に防止する協力者会議」を設置し,そこで作成した「教育公務員の不祥 事防止チェックリスト」(※参考1)を活用して,各項目の自己評価を行った。その結果, 「注意が必要である」「危険である」の判定に該当した職員には,特に,服務規律の遵守 について自覚させるよう努めるなど,教職員各自に服務規律の確保について意識の高揚を 図った。 保護者の意見を聞くため,親の会代表を招き,保護者から信頼される教職員とは,をテ ーマとして研修会を実施した。 教職員倫理,使命感,責任感等について,校務運営会議の最初に主任・主事に訓示し, その内容を各分掌で浸透していくよう指導している。 「セクハラ」「体罰」 「飲酒運転」等,月ごとにテーマを変えて,メリハリをつけながら 指導している。 (2)資料の工夫 取組み内容 配付した服務関係の資料については,1冊のファイルに綴じ,研修の際にはそのファイ ルを持参させている。 教育事務所や教育委員会から送られた資料だけでなく,服務規律の遵守につながる自作 の資料を用いて研修を行っている。 校内LANに研修資料を掲示し,研修の事前に資料を熟読するよう指導するとともに, 事後も確認できるようにしている。 プレゼンテーションソフト等を活用した分かりやすい資料を作成し,簡潔で要領のよい 研修を実施している。 (3)日程の工夫 取組み内容 学期に1回の服務に関する研修を,年度当初より年間の研修計画に位置づけている。 授業を行わない定期考査の第 1 日目に校内研修を計画している。 出張等の少ない日時に校内研修を設定したり,教職員への事前連絡を早めにしたりして いる。 2 その他の工夫 (1)職員全体への指導等 取組み内容 年度・学期の初め,あるいは夏季休業に入る前など,節目となる時期に職員会議等で服 務規律の確保について,校長講話の時間を取り,自覚を促すようにしている。 広島県公立学校校長会連合会の「学校の危機管理に関する予防的・集中的な取り組みに ついて」の目標を,学校としても月間目標として設定して,取組みを行っている。 教職員の不祥事が生じるたびに,直近の職員朝礼や職員会議等の機会を利用して,注意 を喚起している。 記者発表資料の概要について,校内LANに掲示し,職員朝礼で徹底している。 (2)個別指導 取組み内容 過去に不祥事を起こした教職員あるいは気になる教職員に対して,機会を捉えて面談を し,注意を喚起している。 日頃の児童への対応や家庭生活等について,授業観察後の指導の場を利用して,指導・ 助言を行ったり相談にのったりしている。 自己申告書にかかわる面談の際に,服務管理について一人一人に必ず話をしている。 (3)日常的な注意喚起 取組み内容 職員に,「酒を飲んだら絶対運転しない。」 ,「酒を飲む席に車の運転をしていかない。」, 「車を運転する人に酒をすすめない。」の3箇条を書いた「飲酒運転追放宣言」カード(※ 参考2)を配り,常に携帯するようにしている。 教職員が,自らの行動について責任を持つことを意識するために,本校独自に作成した 「コンプライアンステスト」カード(※参考3)を各自が携帯することを推奨している。 (4)職場の雰囲気づくり 取組み内容 教職員が孤立感や悩みを抱えないように,職員室の雰囲気を温かくし,会話しやすい雰 囲気を作る。またその中で,教職員の嗜好や考え方等を把握するよう心がけている。 普段から,管理職は職員に声かけをして,職員とのコミュニケーションを取っておく。 退校時や休日前などに不祥事のないようお互いに声をかけあっている。また,飲酒…

懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく

茨城県 懲戒処分(戒告)

📍 茨城県📄 公文書

教職員の懲戒処分の指針 平成 18 年 12 月 27 日 制 定 平成 28 年 2月 17 日 一部改正 平成 30 年 10 月 31 日 一部改正 令和 3年 3月 5日 一部改正 茨城県教育委員会 第1 基本事項 本指針は,非違行為の代表的な事例について,標準的な処分量定の目安(以下「標準例」とい う。)を定めたものであり,茨城県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員, 県立学校に勤務する教職員並びに市町村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」とい う。)に適用するものである。 具体的な処分量定の決定に当たっては, ① 非違行為の動機,態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 非違行為を行った教職員の職責の程度 ④ 児童生徒,保護者,他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度 ⑤ 過去の非違行為歴 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものと する。したがって,個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分以外とすることもあり得 る。 特に,次の場合は,処分量定を加重する。 ① 管理職に有る者が非違行為を行った場合 ② 所属長への非違行為の報告義務を怠り,又は隠ぺいした場合 ③ 非違行為の重複や累積がある場合 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり, これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。 また,教職員が行った非違行為のうち,刑事事件に係る事案で,悪質である場合や県教育委員 会又は所属等に重大な損害を与えた場合については,告発又は告訴を行うものとする。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,免職又は停職とする。 (2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。 (3)休暇の虚偽請求 傷病休暇又は特別休暇等について虚偽の請求等をした教職員は,減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた教職員 は,減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。 (7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為 をなし,又は県あるいは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は, 減給又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を 企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった教職員は,免職又は停職と する。 (8)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した教職員は,戒告とする。 (9)秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教 職員は,免職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を 漏らした教職員は免職とする。 イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 ウ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職 務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 (10)個人情報の紛失,盗難 児童生徒等に係る重要な個人情報を,重大な過失により紛失し,又は盗難に遭った職員は, 減給又は戒告とする。 (11)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項 が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。 (12)営利企業等従事 許可なく営利企業等に従事した教職員は,減給又は戒告とする。 (13)公文書の不適切な取扱い ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄 した教職員は,免職又は停職とする。 イ 決裁文書を改ざんした教職員は,免職又…

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

長野県 性的不祥事

📍 長野県📄 公文書

教職員の皆さんへの緊急メッセージ 「不祥事の根絶に向けて」 教職員の皆さんにおかれては、高い使命感を持ち、次代を担う児童、生徒の育成 のため、日々の教育活動に熱心に取り組んでいただいていることと思います。 さて、このところ、児童生徒へのわいせつ行為や酒気帯び運転などの重大な不祥 事が続発しており、大変憂慮すべき事態が生じています。 このような一部の教職員の不祥事は、毎日の指導に熱心に取り組んでいる多くの 教職員の誇りを傷つけ、子どもたちや保護者をはじめ県民の信頼を損なうものであ り、断じて許されるものではありません。また、不祥事の発生は、被害者はもとよ り、行為者の家族等への影響も大きく、多くの人が不幸になってしまいます。 教育は、教職員が尊敬され、学校が信頼されてこそ成り立つものであり、多発す る不祥事に、その根幹が揺らいでいます。 「教育は人なり」といわれるように、教職員は全人格をかけて子どもたちとかか わることが課されており、そのかかわりこそが子どもたちの人格形成に大きな影響 を与えることとなり、重大な責任を負っているのです。 子どもたちを導き育てる立場の教職員として、この深刻な事態を自分のこととし て受け止め、一人ひとりが初心にかえり、自分の行動を見つめ直してください。 県民の信頼を回復するためには、管理監督者を始め、すべての教職員が不祥事の 根絶のため、協力して真摯に取り組むことが必要です。日々の教育活動に情熱を持 って臨み、自分自身の行動や同僚の日常の行動を見つめ直し、姿勢を正して信頼回 復に努めてください。 県教育委員会は、固い決意をもって、教職員の皆さんとともに不祥事の根絶のた め、あらゆる取組を進めていきます。 平成24年4月26日 長野県教育委員会 委員長 矢 﨑 和 広 委員長職務代理者 耳 塚 寛 明 委 員 野 村 稔 委 員 高 木 蘭 子 委 員 生 田 千鶴子 教育長 山 口 利 幸

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

長野県 性的不祥事(懲戒免職)

📍 長野県📄 公文書

長野県の学校で教職員の不祥事が相次ぎ、懲戒処分が増加しています。教育委員会は対策を強化し、信頼回復に努めています。

行政指導・改善命令中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

市町村や制度を跨いで複数の保育所 行政指導(行政処分)

📍 沖縄県 / 市町村🏫 保育園📄 公文書

沖縄の複数保育所で虚偽報告が判明し、行政指導と返還請求が行われ、施設に処分が下されています。

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

広島県 性的不祥事

📍 広島県📄 公文書

安全・安心な学校づくり 広島県教育委員会 信頼される教職員であるために 密室での1対1 子供たちを 不必要な 身体接触 守るために 私達が心がける 禁止行為 このような行為を このようなやりとりが していませんか? きっかけとなり, わいせつ行為に 私的なメールや 発展しています! 所属長の許可なく SNSによる 車に同乗させる 児童・生徒 とのやりとり 組織の一員としての 誇りをもち 広島で学んで 良かったと思える 学校づくり 広島県公立学校教職員が全員で力を合わせ わいせつ行為ゼロ!

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

長野県 性的不祥事

📍 長野県📄 公文書

懲戒処分件数の推移 教育委員会 令和8年3月24日 項 目 5年度 6年度 7年度 児童生徒性暴力等 5 2 1 免 職 3 2 1 停 職 2 減 給 体 罰 関 係 1 停 職 減 給 1 戒 告 交通事故・交通法規違反 5 6 6 免 職 1 3 飲酒運転、人身事故、物損事故、 無免許運転、速度超過等 停 職 1 1 減 給 1 戒 告 3 3 4 服 務 関 係 1 2 3 免 職 1 停 職 1 減 給 1 1 1 戒 告 1 そ の 他 3 免 職 2 停 職 1 減 給 戒 告 監督責任 減 給 戒 告 合 計 14 10 11 ○年度別懲戒等処分状況 年度 5年度 6年度 7年度 区分 免 職 6 5 2 停 職 4 2 減 給 1 1 3 戒 告 3 4 4 合 計 14 10 11