学校事故・いじめ・教員処分・保育園事故一覧
13件の事案(性暴力・わいせつ / 高等学校 / 広島県)
最新の事案
帝京安積高等学校
広島県 広島市 ・ 高等学校
広島市立高校の元教師、少女に性的暴行で逮捕後不起訴に
広島市立高校で勤務していた38歳の元教師が、当時勤務していた学校で10代の少女に対して性的暴行を加えたとして逮捕されました。彼は容疑を認めており、広島地検は諸般の事情を考慮して彼を不起訴にしました。また、広島市教育委員会は彼を懲戒免職としました。
広島市立高校の教師、少女に対する性的暴行で懲戒免職
広島市立高校の男性教師が19歳未満の少女に対する性的暴行で逮捕され、懲戒免職処分となった。容疑者は行為を認めており、教育委員会によると2025年度の懲戒免職件数は過去最多となる5件が処分された。もう1人の教師も18歳未満少女に対してわいせつ行為をして懲戒免職となった。
広島市立高校の教師、16歳未満の少女への性暴力で逮捕
広島市立高校の男性教師(37歳)が、2024年3月22日ごろ、勤務していた学校内で16歳未満の少女に対し性的暴行を加えた疑いで逮捕された。教師は容疑を認めている。事件は2025年1月、被害を知った人が警察に通報したことで発覚した。広島市教育委員会は「誠に遺憾」とコメントし、事実関係を把握した上で厳正に対処する方針を示している。
広島市立高校の教師、10代少女に性的暴行で逮捕
広島市立高校の教師(37)が、2024年3月22日ごろ、当時勤務していた学校で、16歳未満の少女に対する性的暴行の疑いで逮捕されました。警察に報告した人が「女児がわいせつ被害にあっている」と通報したことが発覚のきっかけです。教師は容疑を認めています。広島市教育委員会は、この事案に関して厳正に対処することを表明しています。
広島県立高校の男性教諭、女子生徒にわいせつ行為で懲戒免職
広島県の県立高校に勤務する39歳の男性教諭が、女子生徒に対して2023年10月から約1年間にわたりわいせつ行為を繰り返していたとして、懲戒免職処分となった。県教育委員会が27日に発表した。教諭は事実関係を認め、関係者に謝罪の意を表明した。県内では教員によるわいせつ事案が相次いでおり、今回の処分で今年度の教員処分は4件目となる。
広島県立高の教諭、女子生徒に対しわいせつ行為で免職処分
広島県教育委員会は、県立高の男性教諭が女子生徒に対してわいせつ行為を行ったとして、懲戒免職処分にした。行為は昨年10月上旬から今年10月下旬にかけて、学校内外で複数回行われ、被害者は1人である。教諭は自身の行為を認めており、申し訳ないと反省の意を示している。高校は11月中旬に事実を把握し、広島県警に通報した。
広島県立高校の教師が女子生徒にわいせつ行為、懲戒免職
広島県の県立高校に勤務する男性教師が、女子生徒に対して校内外で複数回わいせつ行為を行い、懲戒免職処分を受けた。教師は行為を認め、「関係者全てを裏切って申し訳ない」と述べている。今年度のわいせつ事案による懲戒処分は今年度4件目であり、教育委員会は服務規律の確保を徹底するとしている。
広島県立府中高等学校
広島県 府中市 ・ 高等学校
広島県立府中高等学校、教職員によるわいせつ事件防止の独自対策を実施
広島県立府中高等学校では、教職員によるわいせつ事件から生徒を守るための独自の対策に乗り出しています。校長の國藤氏は、校内の死角を把握し、生徒と教師が2人きりになる可能性の高い場所を特定したことを発表しました。特に非常階段やトイレなど、不祥事の発生を防ぐため、人通りが少ない場所を確認し、その情報を教職員同士で共有する取り組みを行っています。このような措置を通じて、再発防止に努めています。
先である高等学校
広島県 ・ 高等学校
先である高等学校 性的不祥事
教職員による不祥事の根絶 -信頼され続ける教職員であるために- (パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくりに向けて) -信頼され続ける教職員であるために- 教職員による不祥事の根絶 セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ハラスメント防止 平成 26 年4月 広島県教育委員会 増 補 版 平 成 29 年 12 月 広島県教育委員会 本 研 修 資 料 を 作 成 し た 意 図 平成 28 年4月,広島県教育委員会事務局教職員課内にパワー・ハラスメント相談窓口 を設置して以降,平成 29 年 10 月末までに,県内の教職員から,24 件の電話相談があり ました(表1参照。体罰・セクハラ相談窓口にあったパワー・ハラスメントに係る相談を 含めると 40 件)。また,封書による相談も寄せられています。 相談内容は様々ですが,パワー・ハラスメントにつながる可能性のある事例が多くあり, また,管理職と教職員とのコミュニケーション不足等により生じていると思われる事例も 多く寄せられています。 こうした状況を踏まえ,この度,平成 26 年4月に作成した「教職員による不祥事の根 絶―信頼され続ける教職員であるために〔セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ ハラスメント防止〕―」の増補版として,パワー・ハラスメントに特化した研修資料を作 成しました。本研修資料を活用し,「自らも過ちを犯し得る存在であること」を再確認す るとともに,パワー・ハラスメントに当たる具体例,あるいは,パワー・ハラスメントに つながる可能性のある具体例等を参考に研修することによって,改めて「パワー・ハラス メントとは何か」ということを管理職と教職員とが十分に理解し,共通認識を持つことが 必要です。全教職員が互いに尊重し合い,より良い人間関係の構築を図り,働きやすい職 場づくりに向けて取組を進めてください。 体罰・セクハラ相談窓口 パワハラ パワハラ セクハラ 体罰 その他※ 合計 相談窓口 平成 28 年度 10 0 6 24 40 15 平成 29 年度 6 3 4 16 29 9 内 校 小中 学学 校校 1 1 4 6 3 種 2 2 5 9 1 別 高等学校 3 2 1 6 12 4 特別支援学校 1 1 対 不管 理 職明 1 1 1 象 4 7 訳 職員 同 僚 2 2 別 事務局等 ※「その他」は,例えば,「業務改善に向けた意見」,「児童生徒同士のトラブル」などである。 表1 パワー・ハラスメントに係る相談の件数(平成 29 年 10 月末現在) 目 次 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり 1 (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 1 (2) 教職員相互のより良い人間関係の構築 4 (3) より良い職場のコミュニケーションに役立つスキル 7 (4) 風通しの良い職場づくり 12 2 パワー・ハラスメントに係る事例(研修用) 14 3 パワー・ハラスメント相談窓口に寄せられた相談への対応の流れ 19 4 パワー・ハラスメントに係る判例 23 <主な参考文献> https://no-pawahara.mhlw.go.jp/ 厚生労働省 ~パワハラ裁判事例,他社の取組などパワハラ対策についての総合サイト~ ○あかるい職場応援団 Web ページ ~予防から事後対応までサポートガイド 第2版~ ○パワーハラスメント対策導入マニュアル 厚生労働省 ○「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報 告」平成 24 年1月 厚生労働省 ~パワー・ハラスメント防止ハンドブック~ ○お互いが 働きやすい 職場にするために 人事院 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 近年,パワー・ハラスメントという言葉が一般的に使用されるようになりました。パ ワー・ハラスメントという言葉は,行為を受けた人の主観的な判断を含んで用いられる ことが多く,また,どのような関係の下で行われる,どのような行為が該当するのかに ついて,人によって解釈や判断が異なる現状があります。パワー・ハラスメントを起こ させない,より働きやすい職場づくりを行っていくために,まず,全教職員がパワー・ ハラスメントについて十分に理解し,共通認識を持っておく必要があります。 職場のパワー・ハラスメントとは,どのような関係の下で行われる,ど のような行為なのでしょうか。 ✎ 自分の考えを書いてみましょう…
北海道胆振地方の道立高等学校
広島県 ・ 高等学校
北海道胆振地方の道立高等学校 性的不祥事(懲戒免職)
教職員による不祥事の根絶 ―信頼され続ける教職員であるために― セクシュアル・ハラスメント等 防 止 パワー・ハラスメント防止 平 成 2 6 年 4 月 広 島 県 教 育 委 員 会 平成 25 年度は,教職員による不祥事が相次いで発生し,懲戒処分件数は,平成 24 年度 の約2倍に当たる 39 件で,そのうち懲戒免職件数は「懲戒処分の指針」を定めた平成 17 年度以降最多であった平成 18 年度に並ぶ7件と,まさに危機的な状況となっています。 こうした状況を重く受けとめ,県教育委員会では,現在,次の取組を徹底することで, 不祥事の根絶を図っているところです。 ① 「体罰,セクシュアル・ハラスメント相談窓口」周知用掲示物の全ての教室への掲示 ② 不祥事根絶のための行動計画の作成及び各学校のHPへの掲載 ③ 不祥事根絶に向けた取組状況の実態調査の実施 ④ 「セクハラ,パワハラ」に関する研修資料を活用した校内研修の実施 ⑤ 「求められる教職員像」,「各学校の決意表明」のカード化及び常時携帯 ⑥ 臨時的任用職員,非常勤職員(非常勤講師)の「宣誓書」の提出 これまで,教職員一人一人が不祥事根絶に向けた意識を高めるため,校内研修で活用で きるよう研修資料を作成してきたところですが,この度,上記の取組④に関わって「セク ハラ,パワハラ」に特化した研修資料を作成しました。 本研修資料には,どのような行為がセクハラ,パワハラに当たるのかという事例や,そ れらを防止するための基本的な考え方や取組内容等を示すとともに,各学校等の校内研修 で活用できる具体的な事例を掲載しています。 また,これらとは別に,2月に全ての学校を対象に実施した不祥事根絶に向けた取組状 況の実態調査の結果を分析し,今後,各学校で取り組むべき課題や参考となる取組事例も 掲載しました。 教職員の皆さんが,本研修資料を活用した校内研修を計画的,継続的に実施し,お互い の状況や立場を尊重しながら積極的なコミュニケーションを行い,一人一人の持ち味を有 機的に結び付けて,活力のある教育活動を展開し,より一層幼児児童生徒の成長に寄与さ れることを願っています。 私たちは,あらためて「子供たちを預かり,守り,育む。」という職責を深く自覚し,自 らを厳しく律するとともに,お互いを確認し合い,不祥事根絶に向け,あらゆる努力を続 けてまいりましょう。 平成 26 年4月 広 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 下 﨑 明 本研修資料を作成したねらい ○ 教職員の皆さんの地道な努力の積み重ねにより,本県の教育は着実に前進しており,「知・ 徳・体」に関する各種調査においても,着実に成果があがっています。 ○ しかしながら,一部の教職員による不祥事が相次ぎ,セクシュアル・ハラスメントをはじ め,盗撮,わいせつな行為など,教職員としてのみならず社会人としても決してあってはな らない重大かつ悪質な事案も発生しています。 ○ また,そうした事案の中には,教職員を指導監督し,不祥事防止の先頭に立つべき管理職 のセクシュアル・ハラスメント事案も含まれており,セクシュアル・ハラスメントの防止は 喫緊の課題となっています。 ○ これらに加え,近年,社会問題として顕在化しているパワー・ハラスメントについて,管 理職等が,正当性を逸脱した表現や,高圧的な言い方を継続することで,一部の教職員に恐 怖感や精神的苦痛を与え,職場環境の悪化を招いた事案も発生しています。 ○ 各職場において,職務上の地位や人間関係などの優位性を濫用し,意図的にいじめや嫌が らせを行ったり,些細なミスを執拗に非難したりすることは,到底容認できません。また, そのような意図はなくても,度の過ぎた叱責や行き過ぎた指導によって,相手の人格を傷つ け,働く意欲や自信を失わせることも,決して許されるものではありません。 ○ 管理職をはじめ,全ての教職員は,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメン トが,人間の尊厳を不当に傷つけ,心身の健康を損ないかねない重大な問題であることや, 職場の雰囲気を悪化させ,勤労意欲の低下を招き,ひいては幼児児童生徒に重大な影響を及 ぼすことを十分に認識する必要があります。 ○ 各学校等においては,次に示す「本研修資料を活用する際の留意事項」を踏まえ,計画的, 継続的に校内研修等を実施するとともに,各教職員の状況や立場に配慮しながら,温かく, 意欲に溢れ,互いに研鑽し合う職場づくりに努め,不祥事の根絶を図りましょう。 本研修資料を活用する際の留意事項 ◎ セクシュアル・ハラスメントと,パワー・ハラスメントとでは,次の点が全く…