事案一覧
253件の事案(懲戒処分)
学校名が判明している事案 (3件)
北筑後教育事務所管内の小学校
福岡県 ・ 小学校
北筑後教育事務所管内の小学校 懲戒処分
市町村立学校教職員の懲戒処分 1 被処分者 A(男) 2 年 齢 30歳代 3 所 属 北筑後教育事務所管内の小学校 4 職 名 教諭 5 処分時期 令和7年10月15日 6 処分の程度 停職12月 7 処分の理由 被処分者は、令和7年3月20日(木)14時11分頃、福岡地区の商業施設内 において、女性の背後からスマートフォンを用いて動画を撮影した。 被処分者は、同年8月28日(木)に福岡県迷惑行為防止条例違反で罰金40万 円の略式命令を受けた。 このことは、教育公務員として誠に遺憾な行為であり、地方公務員法第29条第 1項に規定する懲戒事由に該当するものである。
東京都大田区立大森第一小学校
東京都 東京都大田区 ・ 小学校
東京都大田区立大森第一小学校 懲戒処分(懲戒免職)
令和7年6月30日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(2件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 たておか まさゆき (1) 氏 名 舘岡 将之 (2) 学 校 名 東京都大田区立大森第一小学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 29歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年6月30日 4 処分理由 令和6年7月9日及び同月16日、勤務校において、同校教員室金庫に保管する などしていた、現金213,000円を窃取した。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(多摩地域) (2) 職 名 技能主任 (3) 年 齢 60歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 3月 3 発令年月日 令和7年6月30日 4 処分理由 令和2年4月1日から令和4年2月14日までの間に、当時勤務校において、同 校主事に対して、不適切な発言を行い、同 主事に恐怖感 、嫌悪感及び精神的苦痛を 与えるとともに、同発言により、同主事が適応障害にり患する事態を招いた。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)
福岡地区の県立高等学校
福岡県 福岡地区 ・ 高等学校
福岡地区の県立高等学校 懲戒処分
県立学校教職員の懲戒処分 1 被処分者 B(男) 2 年 齢 20歳代 3 所 属 福岡地区の県立高等学校 4 職 名 教諭 5 処分時期 令和7年7月3日 6 処分の程度 停職12月 7 処分の理由 被処分者は、令和7年4月12日(土)、自校の生徒に対して不適切な身体 的接触を行った。 このことは、教育公務員として誠に遺憾な行為であり、地方公務員法第29 条第1項に規定する懲戒事由に該当するものである。 教職員課 5454
🔍 学校名の特定にご協力ください (10件)
以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。
東京都 懲戒処分
令和8年2月27日 教 育 庁 東京都教育委員会事務局職員の服務事故について このことについて、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記 のとおりお知らせします。 記 1 懲戒処分の内容等 (1)職 名 会計年度任用職員 (2)年 齢 50歳 (3)性 別 女性 (4)処分内容 停職1月 2 事故の概要 事故者は、令和7年8月22日、出張途中に立ち寄ったスーパーマーケットにおいて、 食品3点計523円相当を窃取した。 3 発令年月日 令和8年2月27日 【問合せ先】 東京都教育庁総務部総務課 電話 03-5320-6721(直通)
東京都 懲戒処分
令 和 7 年4 月 23 日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(2件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 53歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 6月 3 発令年月日 令和7年4月23日 4 処分理由 令和2年10月2日から令和4年10月21日までの間に、自宅から勤務校近く の時間貸駐車場までの区間において、同校校長に届け出た通勤届と異なる通勤経路 及び方法である自家用自動車による通勤を行い、通勤手当472,230円を不正 に受給するなどした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 44歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年4月23日 4 処分理由 扶養手当の受給事由が消滅したにもかかわらず、令和2年11月5日から令和 4 年7月1日までの間、扶養親族(異動)届を提出せず、扶養手当計360,0 0 0 円を不正に受給するなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)
東京都 懲戒処分
令和8年3月16日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(1件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 東京都公立学校特別専門講師 (3) 年 齢 70歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 処分年月日 令和8年3月16日 4 処分理由 令和7年12月1 1日から同月15日までの間、同校生徒 196 名分の氏名等の 個人情報が記載された教務手帳を 校外へ持ち出すとともに、同教務手帳を 一時紛失 するなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)
東京都 懲戒処分
令和7年7月30日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(3件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主 事 (3) 年 齢 40歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職3月 3 発令年月日 令和7年7月30日 4 処分理由 令和6年7月17日、勤務校において、ヘアードライヤーの購入を、消耗品の購 入と偽り申請し、校長に同申請に係る契約を締結させるとともに、同年9月中旬頃 の日、納品された同ヘアードライヤーを校長の許可を得ることなく、自宅に持ち出 すなどした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 特別支援学校 (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 48歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年7月30日 4 処分理由 令和4年6月6日から令和6年9月20日までの間に、自宅から勤務校までの区 間において、同校校長に届け出た通勤届と異なる通勤経路及び方法である 自転車に よる通勤を行い、通勤手当232,400円を不正受給した。 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 45歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 戒 告 3 発令年月日 令和7年7月30日 4 処分理由 令和5年度勤務校 の保護者から の徴収金により 購入した副教材 テスト計837枚 について、 年間指導計画に基づいて適切な 時期に同テストの実施、採点及び返却を 行うべきところ、同837枚のうち計33枚を返却しないなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)
千葉県 懲戒処分(免職)
教総第853号-1 平成27年1月21日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 交通法規違反をした職員及び交通事故を起こした職員に対する懲戒処分について は、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基づき行っているところですが、 近年の道路交通法等の関係法規の改正状況等を踏まえ、指針の一部を下記のとおり 改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)飲酒運転以外での交通事故 過労運転又は無免許運転により、人を死亡させた職員は、免職とし、傷害を 負わせ、又は物損事故を起こした職員は、免職又は停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反により、 交通事故を起こした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 (2)交通法規違反(発覚) 過労運転又は無免許運転をした職員は、停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反をした職員 は、停職、減給又は戒告を行う場合がある。 2 適 用 平成27年1月31日以降発生した事案から適用する。
東京都 懲戒処分(懲戒免職)
令和7年8月27日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(2件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 すえまつ りゅうげん (1) 氏 名 末松 龍元 (2) 学 校 名 東京都立南大沢学園 (3) 職 名 主任教諭 (4) 年 齢 32歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年8月27日 4 処分理由 令和6年 5月6日、競技場のロッカールームに置いてあったリュックサックから 現金約25,000円 及びクレジットカード等を窃取するとともに、同クレジット カードを使用して、コンビニエンスストア 及び商業施設 内の店舗 に設置されたセル フレジを作動させ、食料品等合計6,432円相当を窃取した。 また、同年8月8日、運動場のベンチに置いてあった現金約4,500円及び ナップサックを窃取した。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 特別支援学校 (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 44歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年8月27日 4 処分理由 勤務校校長から、生徒との私的なSNS等のや り取りは禁止であると指導を受け ていたにもかかわらず、令和4年11月15日 から令和6年12月3日までの間 に、 同校生徒に対して、 自宅等において、不適切な内容 を含む、私的な内容の メッセー ジを送信し、同生徒に不快感を与えた。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)
大阪府 懲戒処分
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和歌山県 懲戒処分
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愛媛県 懲戒処分(訓告)
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