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事故不明公表情報に基づく

神奈川県立養護学校の水泳授業中に自閉症生徒が溺死、教諭の注意義務違反で賠償命令

神奈川県

都道府県
神奈川県
掲載日
2018年12月4日
発生年
2018
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

AI 生成要約
⚠ この情報に誤りがある
昭和62年4月15日、神奈川県立Y養護学校の高等部2年生であるXが、同校の水泳授業中に溺死した事故。Xは自閉症の生徒で、担当教諭K教諭は不適切な方法で14個のヘルパーを装着させ、Xが床に足をつかないようにすることを重視するあまり、呼吸状態を確認しなかった。Xは鼻口部が水没した状態で呼吸し、痙攣後に意識不明となり、プールから上げられた。K教諭は発作と思い込み、初期対応が遅れた。その後スイミングスクール職員の人工呼吸と教諭の心臓マッサージが行われたが、午後7時11分に神奈川県立厚木病院で死亡した。横浜地方裁判所はK教諭の注意義務違反(ヘルパーの不適切な装着、呼吸確認の懈怠、蘇生措置の遅延)を認定し、被告県に損害賠償請求を認めた(平成4年3月5日判決)。

※ この要約は AI (Large Language Model) が出典記事を元に事実関係 だけを抜粋・再構成したものです。原文の文章そのままではありません。 誤りや事実と異なる記述にお気付きの方は上記「この情報に誤りがある」からご連絡ください。

出典

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