2022年の愛知県事故の公表事案
公表事案 14件
2022年(公表年ベース)に愛知県事故で公表された保育園・幼稚園・小中学校・高校の事故・行政処分・ 教員不祥事・いじめ重大事態の一覧です。 公表年は事案の発生年と異なる場合があります。
学校種別件数
公表事案一覧
病院・福祉施設 保育施設のプール活動において、幼児が帰宅後耳に痛みがあり受診したところ、急性中耳炎と診断され、さらに持病の悪化により再手術となる重傷。なお、職員は当該プール活動中、耳栓が必要な当該幼児に耳栓の着用を失念していた。 2022年8月0日
保育施設でのプール活動中に耳栓を装着しなかった幼児が急性中耳炎を発症し、持病悪化で再手術となりました。
保育サービス 重傷1名(6歳) 愛知県 2022年8月
保育施設で耳栓の着用を忘れたことで、6歳の子どもが急性中耳炎となり、持病の悪化で重傷を負いました。
病院・福祉施設 保育施設において、お迎え対応のため、職員が幼児を抱いたまま、玄関のオートロックを解錠しようとしたところ、当該幼児が身体の向きを変えたため、反らした状態になり、背中から落下し、頭蓋骨骨折等の重傷。 2022年5月17日
保育施設で職員が幼児を抱えて移動中、幼児が落下し重傷を負いました。2022年5月17日の事故です。
保育サービス 重傷1名(3歳) 愛知県 2022年5月17日
保育施設で3歳児が落下し重傷を負った事故が発生しました。安全管理の重要性が改めて示されています。
病院・福祉施設 保育施設において、職員が幼児がいることに気付かず扉を閉めたところ、当該幼児の指を挟み、骨折。当該扉には、指はさみ防止ストッパーを設置していなかった。 2022年9月7日
保育施設で幼児の指が扉に挟まれ骨折、指はさみ防止ストッパーが未設置でした。
病院・福祉施設 保育施設の園庭において、骨折していた幼児がリハビリを兼ねて職員と歩いていたところ、当該幼児が隆起していた木の根につまずき転倒し、左脛骨骨折等の重傷。本来であれば、平坦な場所で行うべきところを事前確認が不十分であった。 2022年1月28日
保育施設でのリハビリ中、幼児が園庭の木の根につまずき骨折。事前確認不足が原因。
保育サービス 重傷1名(4歳) 愛知県 2022年1月28日
保育園の園庭で4歳児が転倒し左脛骨を骨折する重傷事故が発生しました。事前の安全確認が不足していました。
愛知県立工科高校の実習で生徒が工具の事故に遭い死亡
愛知県の県立工科高校で、実習中に工具の「のみ」が生徒に当たり、大動脈を傷つける事故が発生した。2年生の男子高校生はその後入院し緊急手術を受けたが、再出血のため12日に亡くなった。県教委は事故を受けて、他校の実習を中止し、事故検証委員会を設立して再発防止策を検討する方針を示した。生徒の心のケアとしてスクールカウンセラーも派遣される。
愛知県豊田市の小学校で熱中症による児童の死亡事故
2018年7月、愛知県豊田市内の小学校で校外学習から戻った1年児童が教室で倒れ、熱中症により死亡した。出発時の気温は32度で、高温注意情報が発令されていたが、これまでの経験から中止を判断できなかったと校長は述べている。この事故は、熱中症を引き起こす要因として「環境・からだ・行動」が関与することが示されており、学校における指導の重要性が浮き彫りとなった。
病院・福祉施設 認可外保育施設※において、職員の注意が行き届いていない中、幼児が咳き込み、前のめりに倒れたため、病院に搬送したが、その後死亡が確認(パンの誤嚥による窒息の可能性が高い)された。※当該施設は、認可外保育施設としての届出が未済であった。 2021年6月23日
認可外保育施設で幼児が誤嚥により倒れ、搬送後に死亡が確認されました。施設は届出未済でした。
保育サービス 死亡(1歳) 愛知県 2021年6月23日
認可外保育施設で1歳児がパンを誤嚥し、搬送先で死亡しました。職員の注意不足がありました。
病院・福祉施設 保育施設において、職員がトイレ入口の扉を閉めようとしたところ、中にいた幼児が扉に手をかけた際に、当該幼児の指を挟み、骨折。 2021年12月13日
愛知県の保育施設で職員がトイレの扉で幼児の指を挟み骨折させる事故がありました。
病院・福祉施設 保育施設の園庭において、幼児が劣化したタイヤに乗っていたところ、転倒し、腕を骨折。 2021年11月24日
保育施設の園庭で幼児が劣化したタイヤから転倒し腕を骨折しました。
岡崎城西高等学校
愛知県 岡崎市 ・ 高等学校
岡崎城西高等学校 チアリーディング部事故訴訟(2022年ごろ)
岡崎城西高等学校のチアリーディング部で発生した事故をめぐり、2022年9月12日に名古屋地方裁判所で和解が成立した。学校側が元女子部員に対して和解金約1億2800万円を支払うことが決定された。本件は高額な和解金額から、部活動中の重大な人身事故であったことが推察される。和解の成立により、事故の原因や学校の安全管理体制に関する法的責任が一定程度認定されたものと考えられる。
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