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2020の千葉県懲戒処分の公表事案

公表事案 2

2020年(公表年ベース)に千葉県懲戒処分で公表された保育園・幼稚園・小中学校・高校の事故・行政処分・ 教員不祥事・いじめ重大事態の一覧です。 公表年は事案の発生年と異なる場合があります。

公表事案一覧

懲戒処分重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-06-24

📍 千葉県📄 公文書

教 総 第 3 5 1 号 教 職 第 3 7 8 号 令和2年6月24日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」 に基づき行っているところですが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)」等の改正に より職場におけるパワーハラスメント防止対策の強化が図られたこと等を踏まえ、 指針の一部を以下のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)パワーハラスメント ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的 な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。 イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかか わらず、パワーハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。 ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの 重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。 (2)セクシュアルハラスメントの表記について文言の整理 2 適 用 令和2年6月25日以降に発生した事案から適用する。

懲戒処分軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-03-11

📍 千葉県📄 公文書

教総 第1347号 教職第 1293号 令和2年3月11日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」 に基づき行っているところですが、近年の教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、指針 の一部を下記のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)個人情報の紛失、盗難 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部記録媒体 に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。 (2)児童生徒に対する非違行為関係 その他 ア 児童生徒に対して電子メール及びソーシャル・ネットワーキング・サービス 等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、戒告とする。 イ 児童生徒を教職員の運転する自家用車等に管理職の許可なく同乗させた 職員は、戒告とする。 2 適 用 令和2年4月1日以降に発生した事案から適用する。

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