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小中高等学校

京都府 京田辺市高等学校公表情報1

このページは、小中高等学校京都府 京田辺市)に関連して国・自治体・教育委員会・ 報道機関が公表した事故・行政処分・教員不祥事・いじめ重大事態の 公開情報をまとめた一覧ページです。 各事案には一次出典の URL を明記し、新しい公表が発生次第、自動で 追加していきます。

公表事案一覧(発表日 降順)

いじめ重大事態不明公的機関の公表に基づく

小中高等学校

京都府 京田辺市 ・ 高等学校

小中高等学校 いじめ重大事態 2026-03-19

現在位置 トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 生徒指導等について > いじめ問題を含む子供のSOSに対する文部科学省の取組 > いじめの問題に対する施策 > 令和8年3月19日「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」のチェックリスト を活用した平時からの備えに関する点検の調査結果及びこれを踏まえた対応について(通知) 令和8年3月19日「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」のチェックリスト を活用した平時からの備えに関する点検の調査結果及びこれを踏まえた対応について(通知) 7初児生第30号 令和8年3月19日                                                                            各都道府県教育委員会指導事務主管課長 各指定都市教育委員会指導事務主管課長 各都道府県私立学校主管課長 附属学校を置く各国立大学法人担当課長 附属学校を置く各公立大学法人担当課長 殿 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条 第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長      文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 千々岩 良英   「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」のチェックリストを活用した 平時からの備えに関する点検の調査結果及びこれを踏まえた対応について(通知)   令和6年8月30日に改訂した「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)においては、いじめの重大事態の発生を防ぐための未然防止・平時からの備えを含め記載しており、これを踏まえ、文部科学省としては、「新年度における法等に基づくいじめに対する平時からの備えについて(通知)」(令和7年3月6日付け6初児生第20号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知。以下「令和7年通知」という。)において、学校におけるいじめに対する平時からの備えとして、いじめの積極的な認知及び早期発見・早期対応の徹底とともにいじめを重大化させない取組が重要である旨通知しています。 その上で、本年度、各学校の設置者に対し、各学校及びその設置者におけるガイドラインのチェックリストを活用した、平時からの備えに関する点検の実施状況について調査を行い、今般、その調査結果について取りまとめました。調査結果の詳細は、別添1のとおりです。 今般取組状況を調査したチェックリストは、いじめの重大事態に対する平時からの備えとして、ガイドライン等に記載された基本的な項目をまとめたものですが、今般の調査結果においては、各学校・設置者における着実な取組が確認されるものもある一方、下記のとおり、取組が十分ではない点も見られます。 また、文部科学省においては、先般、「SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた緊急の対応等について(通知)」(令和8年1月30日付け7文科初第2109号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「緊急対応通知」という。)を発出し、令和7年度中に、 (1) 見過ごされている暴力行為やいじめがないかについて、改めて確認を行うこと (2) 暴力行為やいじめは決して許されるものではなく、暴行罪や傷害罪等の犯罪行為に該当し得ることを児童生徒に対して改めて指導すること (3) 児童生徒に対して改めて情報モラル教育を実施すること 等を求めた上で、特に(1)については、「日常的に取り組むべきものであり、一過性の対応にとどめることなく、今般の確認の結果を引き継ぎつつ、次年度以降も日常的な確認に取り組んでいただきたい」旨、通知しております。   これらを踏まえ、今般の調査結果から明らかになった留意事項を含め、各学校及びその設置者において、いじめの防止及び早期発見・早期対応や重大事態の発生を防ぐための措置を実効的・組織的に行うための取組として、改めて留意いただきたいことについて下記のとおりまとめましたので、令和7年通知及び緊急対応通知とともに、下記事項を参照の上、いじめへの対応の徹底をお願いします。   これらのことについて、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国立大学法人及び附属学校を置く公立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して、周知を図るよう、特段の御配慮をお願いします。その際、例えば、教育委員会主催の会議・研修等を活用し、以下に掲げる各学校において対応する必要のある…

京田辺市内で公表事案がある学校

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