長野県の体罰事案
公表事案 5件
このページは 長野県 内の保育園・幼稚園・ 小学校・中学校・高校で公表された 体罰 に関する 事案を集約した一覧です。長野県教育委員会・各市区町村 教育委員会・官報・主要報道機関が公表した一次情報をもとに、5件を整理しています。
学校種別件数
市区町村別 体罰件数(上位)
年別件数
公表事案一覧
飯田市立松尾小学校
長野県 ・ 小学校
小学校で「いじめ重大事態」 複数の児童が叩く、蹴るの暴行…数人の児童が「やれやれ」とあおる 被害児童は心身に深い傷を負い不登校 今も苦しみ通院中
長野県飯田市立松尾小学校で2025年度、複数児童が1人の児童に対し叩く・蹴るなどの暴行を行い、数人が「やれやれ」とあおったいじめが発生。被害児童は不登校となり、現在も通院中。市教委は「いじめ重大事態」に認定し、第三者を交えた調査を継続。
松尾小学校
長野県 飯田市 ・ 小学校
教室で1人の児童に複数児童が叩いたり、けったりする行為…数人の児童も「やれやれ…」とあおる…長野・飯田市の小学校でいじめ…市教委「いじめ重大事態」として引き続き調査
長野県飯田市の松尾小学校で、1人の児童が複数児童から教室で叩かれたり蹴られたりするいじめを受けた。他の児童があおる行為も確認された。市教委は「いじめ重大事態」と判断し、引き続き調査を実施しています。
授業で児童に「くず」「死ね」「消えろ」体罰も 小学校教諭を減給 [長野県]
長野県中信地区の小学校の女性教諭(36)が、学級担任の児童7人に対し、頭やほおを指でたたく体罰や「くず」「死ね」「消えろ」などの暴言を浴びせたとして、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けた。昨年7月から今年3月上旬にかけて行われ、保護者からの相談で発覚した。
「くず」「死ね」「消えろ」小学校教諭が児童に対し不適切な言動 児童の頭や頬を叩く体罰も 県教委が減給処分 長野
長野県中信地区の小学校の36歳女性教諭が、児童に「くず」「死ね」「消えろ」などの暴言を浴びせ、頭や頬を叩く体罰を行ったとして、県教委から減給処分を受けました。授業妨害への指導が過度になったものです。
教諭は特別支援学校
長野県 ・ 特別支援学校
教諭は特別支援学校 体罰(免職)
教職員の皆さんへ「体罰の根絶に向けて」 (必ずお読みください) 教職員の皆さんには、日頃から学校などそれぞれの教育現場において、児童生徒の教育 に献身的に取り組んでいただいていることに深く感謝申し上げます。 さて、教育委員会では、11 月 29 日付けで、綱紀の粛正等について各所属に通知し、飲 酒運転などの非違行為の防止を呼びかけたところです。しかしながら、とりわけ体罰の防 止については、これまでにも様々な機会を捉えて訴えてきたにもかかわらず、体罰を原因 とする懲戒処分が昨年度3件、今年度もすでに4件発生しております。 教育は、教職員が子どもを愛し、愛され、学校が信頼されてこそ成り立つものです。体 罰は、児童生徒や保護者をはじめ社会からも、学校や教職員に対する信頼を著しく損なう だけでなく、児童生徒の心身を傷つけ、暴力を肯定する気持ちやいじめを容認することに もつながります。 児童生徒に体罰を加えることは、いかなる理由があっても絶対行ってはならない行為で す。教育上の指導と体罰は全く異なるものであることは十分ご承知のことと思います。 また、体罰による懲戒処分は、免職をはじめ停職、減給など、その後の教職員生活にも 重大な影響を及ぼすことを忘れないでください。 皆さん、日々の授業や部活動、校内外の諸活動、生徒指導時など、あらゆる場面を思い 返し、児童生徒の人権を侵害するような行為はないか、自身や同僚などの行動を是非顧み てください。 今回、体罰の事例についてその原因や対処法の一例を示しましたので、これをよく読ん でいただき、機を捉えて自身の行動を振り返り、教職員としての誇りを新たにし、決して 体罰を行わないことを誓ってください。 また、体罰について心当たりのある方や、自分の指導力やコミュニケーション能力に不 安を感じる方は、すぐに校長、教頭に相談していただくか、総合教育センターで実施して いる該当研修を是非受講してください。 そして、未来を担う子どもたちの健全育成のために、これからも日々の教育活動に情熱 を持って臨まれることを心から期待しております。 平成23年12月 長野県教育委員会教育長 山 口 利 幸 1 体罰を 原因とする懲戒処分 (1)事例別の懲戒処分の状況(H19〜H23) 平成 23 年 12 月 15 日現在 年度 授業中 部活動 校内外の諸活動 生徒指導 計 19 1 1 20 1 1 21 22 1 1 1 3 23 1 2 1 4 計 2 3 1 3 9 ☞ 学校活動において、様々な場面で体罰が発生しています。 (2)懲戒処分等の指針(抜粋) 児童生徒に対する非違行為関係の標準例 項 目 行 為 等 の 態 様 標準量定 (1) 体罰により児童生徒を死亡させ、又は心身に 免職又は停職 重篤な傷害を負わせた職員 (2) 体罰により児童生徒の心身に障害を負わせ 停職又は減給 た職員 体 罰 (3) 体罰を常習的に行っていた職員、又は態様が 停職、減給 特に悪質な体罰を行った職員 又は戒告 (4) 児童生徒に体罰を行った職員(被害のない体 罰で情状酌量が相当と認められる場合を除 減給又は戒告 く) 注 「体罰」には、暴言も含む。 ☞ 体罰による懲戒処分は教職員自身のみならず教育全体への信頼をなくす ことはもとより、その後の教職員生活にも重大な影響を及ぼします。 教育委員会における懲戒処分状況については次のURLから確認できます。 (長野県公式ホームページ) http://www.pref.nagano.lg.jp/kyouiku/kyousoumu/syobun.pdf (3)体罰による懲戒処分を含めた様々な影響 体罰は地方公務員法に基づく懲戒処分の対象となることはもとより、学校 教育法においても禁止されている等、絶対にあってはならない行為です。 また、その行為により教職員自身や周囲に対し、大きな影響を与えるもの です。 (影響例) 職員本人 【懲戒処分】行政上の責任 ・免職⇒失職、退職手当の支給制限、教員免許状の失効 ・停職⇒職務に従事させない、いかなる給与も支給されない ・減給⇒6月以下の期間給料が減額される ・戒告⇒その責任を確認し、将来を戒める ※戒告以上の懲戒処分は、昇給等にも影響が生じます。 ※懲戒処分を受けない場合でも訓諭等指導上の措置が行われます。 【刑法】刑事上の責任 【民法】民事上の責任 身分や社会的信用、収入を失うことにより個人だけでなく 家族等に対しても大きな影響を与えます。 学校、保護者・地域 【学校】 ・社会からの学校…
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