茨城県の懲戒処分事案
公表事案 9件
このページは 茨城県 内の保育園・幼稚園・ 小学校・中学校・高校で公表された 懲戒処分 に関する 事案を集約した一覧です。茨城県教育委員会・各市区町村 教育委員会・官報・主要報道機関が公表した一次情報をもとに、9件を整理しています。
学校種別件数
市区町村別 懲戒処分件数(上位)
年別件数
公表事案一覧
茨城県立中学校の入試、文言追加で教委幹部らを懲戒処分
2026年1月10日に実施された茨城県立中学校の入学者選抜検査で、試験中に関連資料の文言を追加する問題が発生した。県教育委員会はこの事案について、入試事務をまとめた学校教育部長を減給、他の課長を戒告処分とし、教育長も給与を自主返納することを決定した。追加合格者が114人出たが、受験生に混乱を与えたことから、今後は試験中の追加指示は行わない方針を示した。また詳細なマニュアルを整備することも発表された。
茨城県南の特別支援学校教諭、生徒の尻を触る行為で減給処分
茨城県南地域の特別支援学校に勤務する48歳の男性教諭が、中学部の男子生徒の尻付近を衣服の上から触った行為により、2025年4月25日付で減給10分の1(1ヶ月)の懲戒処分を受けた。教諭は2025年1月上旬から2月中旬までの間、登下校時の更衣指導中や休み時間に、当該生徒の尻付近を手で約13回にわたって触った。生徒は明確に「触らないでください」と伝えていた。副担任が休み時間に行為を目撃して発覚。教諭は事実を認め、コミュニケーションのつもりだったと説明している。
隠蔽した中学校
茨城県 ・ 中学校
茨城の中学校長、調査書の成績誤記を隠蔽し停職処分
茨城県内の中学校で、高校入試用の調査書に成績を低く誤記した問題が発生した。この事案に関与した中学校長は、隠蔽行為により停職処分を受けた。事案は2023年12月26日に報告された。
茨城県の小学校教頭、部下にセクハラで停職処分
茨城県の小学校教頭が女性教職員にセクハラ行為を行い、停職処分を受けました。
茨城県鹿嶋市立小学校教諭、酎ハイ飲みながら運転で懲戒免職
茨城県鹿嶋市立小学校の男性教諭(60歳)が、2021年5月8日午前11時10分ごろ、コンビニで購入した酎ハイ(アルコール9%)2本のうち1本を飲みながら運転した。後方からのパトカーに停止され、呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出された。教諭は妻をひたち海浜公園に迎えに行く途中で、本来は妻の運転で帰宅する予定だったという。10日に校長に自ら申告して発覚した。2021年6月25日、茨城県教育委員会は教諭を懲戒免職処分とした。教諭は今年度末で定年退職の予定だったが、退職金は支払われない。
茨城県立古河中等教育学校
茨城県 古河市 ・ 中等教育学校
茨城県立古河中等教育学校、入試解答用紙毀損で教職員4人を懲戒処分
茨城県立古河中等教育学校で、2020年1月11日に実施された入学試験の採点作業終了翌日(1月12日午後)、入学試験の解答用紙1枚が紛失した。職員室のシュレッダーから一部が発見され、不要な紙を処分する際に誤って混入した可能性が判明した。県教育委員会は2月20日、校長(59歳)を減給10分の1(1ヶ月)、教頭(57歳)と現場で作業を指示した女性教諭(53歳)ら3人を戒告処分とした。また、指示に従い解答用紙を細断した男性教諭ら4人に対し文書訓告や厳重注意を行った。
茨城県 懲戒処分 2019-06-06
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鹿島学園高等学校
茨城県 鹿嶋市 ・ 高等学校
鹿島学園高等学校 沿革(2017年7月5日ごろ)
鹿島学園高等学校の通信制課程において、2013年度から2017年にかけて生徒数が定員の1.6倍を超える約4,000人に達していたことが報じられた。同校は茨城県からの是正指導に従わず、文部科学省も事態を重視していた。これを受けて、通信制課程は2017年10月16日付で当該年度の編入学新規生募集停止の処分を受けた。定員を大幅に超過する状態が5年間続いていたことで、教育環境や指導体制の充実が困難であった可能性が指摘されている。
茨城県 懲戒処分(戒告)
教職員の懲戒処分の指針 平成 18 年 12 月 27 日 制 定 平成 28 年 2月 17 日 一部改正 平成 30 年 10 月 31 日 一部改正 令和 3年 3月 5日 一部改正 茨城県教育委員会 第1 基本事項 本指針は,非違行為の代表的な事例について,標準的な処分量定の目安(以下「標準例」とい う。)を定めたものであり,茨城県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員, 県立学校に勤務する教職員並びに市町村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」とい う。)に適用するものである。 具体的な処分量定の決定に当たっては, ① 非違行為の動機,態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 非違行為を行った教職員の職責の程度 ④ 児童生徒,保護者,他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度 ⑤ 過去の非違行為歴 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものと する。したがって,個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分以外とすることもあり得 る。 特に,次の場合は,処分量定を加重する。 ① 管理職に有る者が非違行為を行った場合 ② 所属長への非違行為の報告義務を怠り,又は隠ぺいした場合 ③ 非違行為の重複や累積がある場合 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり, これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。 また,教職員が行った非違行為のうち,刑事事件に係る事案で,悪質である場合や県教育委員 会又は所属等に重大な損害を与えた場合については,告発又は告訴を行うものとする。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,免職又は停職とする。 (2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。 (3)休暇の虚偽請求 傷病休暇又は特別休暇等について虚偽の請求等をした教職員は,減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた教職員 は,減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。 (7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為 をなし,又は県あるいは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は, 減給又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を 企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった教職員は,免職又は停職と する。 (8)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した教職員は,戒告とする。 (9)秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教 職員は,免職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を 漏らした教職員は免職とする。 イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 ウ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職 務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 (10)個人情報の紛失,盗難 児童生徒等に係る重要な個人情報を,重大な過失により紛失し,又は盗難に遭った職員は, 減給又は戒告とする。 (11)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項 が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。 (12)営利企業等従事 許可なく営利企業等に従事した教職員は,減給又は戒告とする。 (13)公文書の不適切な取扱い ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄 した教職員は,免職又は停職とする。 イ 決裁文書を改ざんした教職員は,免職又…
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