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茨城県懲戒処分事案

公表事案 5

このページは 茨城県 内の保育園・幼稚園・ 小学校・中学校・高校で公表された 懲戒処分 に関する 事案を集約した一覧です。茨城県教育委員会・各市区町村 教育委員会・官報・主要報道機関が公表した一次情報をもとに、5件を整理しています。

学校種別件数

市区町村別 懲戒処分件数(上位)

年別件数

公表事案一覧

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

茨城県 懲戒処分 2024-11-14

📍 茨城県 / 笠間市📄 市区町村教育委員会

笠間市公式ホームページ 本文へ移動する 文字サイズ 標準 背景色 白 青 黄 黒 音声読み上げ For Foreigners外国人向け情報 Select language English 简体中文 繁體中文 한국어 Português 市民生活 市民生活市民の生活全般や手続きに関する情報 まちづくり まちづくり市民の活動支援や移住・ふるさと納税に関する情報 子育て・教育・スポーツ 子育て・教育・スポーツ妊娠から子育て・教育等全般に関する情報 事業者・産業 事業者・産業入札・契約、農業・商業等に関する情報 市政 市政市の政策や財政に関する情報 観光・文化 観光・文化市内の観光レジャー、文化・歴史等に関する情報 デジタル支所 Search 目的の情報を探し出す便利な検索 お探しの情報は何でしょうか? Google検索 サイト内検索 読み上げる 市政 目的の情報を探し出す便利な検索 お探しの情報は何でしょうか? Google検索 サイト内検索 ホーム 市政 職員採用・人事行政 職員の懲戒処分の公表について(令和6年11月14日付公表) 職員の懲戒処分の公表について(令和6年11月14日付公表) 地方公務員法第29条に規定する懲戒処分等を行いましたので、「笠間市職員の懲戒処分等の公表基準」に基づき、公表いたします。本市職員が、このような不祥事を起こしたことに対し、深くお詫び申し上げます。今後、このような事態を再び起こさないよう、職員に対し綱紀粛正、服務規律を徹底させ、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。 処分の内容については、こちらのリンクからご覧ください。 懲戒処分等について(令和6年11月14日付公表)     関連ファイルダウンロード R6.11.14 懲戒処分公表PDF形式/56.78KB PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。 問い合わせ先 このページに関するお問い合わせは人事課です。 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324 2024年11月14日 印刷する このページの先頭へ戻る 市役所におけるカスタマーハラスメントについて 令和7年10月1日から市役所の窓口受付時間を変更します 笠間市職員採用試験情報 臨時職員募集情報 職員の懲戒処分の公表について(令和6年11月14日付公表) 職員の懲戒処分の公表について(令和6年8月22日付) 職場におけるハラスメントの実態に関する調査の結果について 市役所への電話の通話録音装置導入に向けた実証実験を行います 職員の給与の男女の差異の情報公表 市役所の育児休業の取り組み 先輩インタビュー 人事行政の運営等の状況の公表 笠間市の給与・定員管理等の公表 笠間市役所の『働き方改革』 笠間市役所 Twitter Instagram Youtube 本所 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 笠間支所 〒309-1698 茨城県笠間市笠間1532番地 岩間支所 〒319-0294 茨城県笠間市下郷5140番地 電話番号: 0296-77-1101(友部・笠間地区内からは0296-77-1101、岩間地区内からは0299-37-6611へお掛けください。) FAX番号: 0296-78-0612 ご意見・ご質問 交通アクセス 窓口受付時間 ウェブアクセシビリティ 個人情報保護方針 © CITY OF KASAMA. 固定する 広告について スマートフォン用ページで見る

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

茨城県 懲戒処分 2024-08-22

📍 茨城県 / 笠間市📄 市区町村教育委員会

笠間市公式ホームページ 本文へ移動する 文字サイズ 標準 背景色 白 青 黄 黒 音声読み上げ For Foreigners外国人向け情報 Select language English 简体中文 繁體中文 한국어 Português 市民生活 市民生活市民の生活全般や手続きに関する情報 まちづくり まちづくり市民の活動支援や移住・ふるさと納税に関する情報 子育て・教育・スポーツ 子育て・教育・スポーツ妊娠から子育て・教育等全般に関する情報 事業者・産業 事業者・産業入札・契約、農業・商業等に関する情報 市政 市政市の政策や財政に関する情報 観光・文化 観光・文化市内の観光レジャー、文化・歴史等に関する情報 デジタル支所 Search 目的の情報を探し出す便利な検索 お探しの情報は何でしょうか? Google検索 サイト内検索 読み上げる 市政 目的の情報を探し出す便利な検索 お探しの情報は何でしょうか? Google検索 サイト内検索 ホーム 市政 職員採用・人事行政 職員の懲戒処分の公表について(令和6年8月22日付) 職員の懲戒処分の公表について(令和6年8月22日付) 地方公務員法第29条に規定する懲戒処分等を行いましたので、「笠間市職員の懲戒処分等の公表基準」に基づき、公表いたします。 本市職員が、このような不祥事を起こしたことに対し、深くお詫び申し上げます。今後、このような事態を再び起こさないよう、職員に対し綱紀粛正、服務規律を徹底させ、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。   処分の内容については、こちらのリンクからご覧ください。 懲戒処分等について(令和6年8月22日付公表) 関連ファイルダウンロード R6.8.22懲戒処分等PDF形式/47.38KB PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。 問い合わせ先 このページに関するお問い合わせは人事課です。 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324 2024年8月22日 印刷する このページの先頭へ戻る 市役所におけるカスタマーハラスメントについて 令和7年10月1日から市役所の窓口受付時間を変更します 笠間市職員採用試験情報 臨時職員募集情報 職員の懲戒処分の公表について(令和6年11月14日付公表) 職員の懲戒処分の公表について(令和6年8月22日付) 職場におけるハラスメントの実態に関する調査の結果について 市役所への電話の通話録音装置導入に向けた実証実験を行います 職員の給与の男女の差異の情報公表 市役所の育児休業の取り組み 先輩インタビュー 人事行政の運営等の状況の公表 笠間市の給与・定員管理等の公表 笠間市役所の『働き方改革』 笠間市役所 Twitter Instagram Youtube 本所 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 笠間支所 〒309-1698 茨城県笠間市笠間1532番地 岩間支所 〒319-0294 茨城県笠間市下郷5140番地 電話番号: 0296-77-1101(友部・笠間地区内からは0296-77-1101、岩間地区内からは0299-37-6611へお掛けください。) FAX番号: 0296-78-0612 ご意見・ご質問 交通アクセス 窓口受付時間 ウェブアクセシビリティ 個人情報保護方針 © CITY OF KASAMA. 固定する 広告について スマートフォン用ページで見る

懲戒処分重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

カーテンを取り付け「お礼のキス」、部下に求める 小学校教頭を停職 [茨城県]

📍 茨城県 / 西地区🏫 小学校📄 朝日新聞

茨城県西地区の小学校の男性教頭(59)が、部下の女性教職員に対してセクハラを行ったとして停職1カ月の懲戒処分を受けました。教頭は作業のお礼として「キス」を求める発言を5回以上し、身体的接触も行い、女性教職員が相談したことで発覚しました。男性校長も戒告処分となりました。

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

小学校・中学校・高校

茨城県 神栖市 ・ 高等学校

小学校・中学校・高校 懲戒処分 2019-06-06

本文へ 災害情報 Foreign language くらしの場面から探す メルマガ・公式アカウント くらし・手続き こども・教育 医療・福祉 観光・スポーツ 事業者・産業 市政案内 現在位置:  トップページ > 市政案内 > 神栖市教育委員会 > 神栖市教育委員会職員の懲戒処分の公表 ここから本文です。 神栖市教育委員会職員の懲戒処分の公表 ページ番号1003410 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日 印刷大きな文字で印刷 現在公表すべき情報はございません。処分をおこなった際にはこのページにて公表いたします。 このページに関するお問い合わせ 教育委員会 教育総務課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階 電話:0299-77-7122 FAX:0299-77-7703 メール:kyoiku@city.kamisu.ibaraki.jp 総務グループ 電話:0299-77-7122 施設管理グループ 電話:0299-77-7212 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望 市政案内 神栖市教育委員会 学校・教育施設 園児・児童・生徒数 小学校・中学校・高校 神栖市の教育 教育関係の計画・方針 教育施策の取り組み状況 神栖市学力向上プロジェクト 神栖市教育委員会の後援等の手続き 学校給食 教育長交際費 教育委員会点検評価 教育委員会会議 神栖市総合教育会議 図書館・公民館・文化センター 神栖市教育委員会職員の懲戒処分の公表 かみすトピックス 神栖市へのアクセス 高速バスの案内 イベントカレンダー 市の施設・公園 PC表示 スマートフォン表示 ホームページの使い方 ホームページ運用管理 神栖市役所 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 代表電話:0299-90-1111 FAX:0299-90-1112 開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(休日、祝日、年末年始を除く) 庁舎案内 市役所への行き方

懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく

茨城県 懲戒処分(戒告)

📍 茨城県📄 公文書

教職員の懲戒処分の指針 平成 18 年 12 月 27 日 制 定 平成 28 年 2月 17 日 一部改正 平成 30 年 10 月 31 日 一部改正 令和 3年 3月 5日 一部改正 茨城県教育委員会 第1 基本事項 本指針は,非違行為の代表的な事例について,標準的な処分量定の目安(以下「標準例」とい う。)を定めたものであり,茨城県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員, 県立学校に勤務する教職員並びに市町村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」とい う。)に適用するものである。 具体的な処分量定の決定に当たっては, ① 非違行為の動機,態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 非違行為を行った教職員の職責の程度 ④ 児童生徒,保護者,他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度 ⑤ 過去の非違行為歴 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものと する。したがって,個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分以外とすることもあり得 る。 特に,次の場合は,処分量定を加重する。 ① 管理職に有る者が非違行為を行った場合 ② 所属長への非違行為の報告義務を怠り,又は隠ぺいした場合 ③ 非違行為の重複や累積がある場合 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり, これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。 また,教職員が行った非違行為のうち,刑事事件に係る事案で,悪質である場合や県教育委員 会又は所属等に重大な損害を与えた場合については,告発又は告訴を行うものとする。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,免職又は停職とする。 (2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。 (3)休暇の虚偽請求 傷病休暇又は特別休暇等について虚偽の請求等をした教職員は,減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた教職員 は,減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。 (7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為 をなし,又は県あるいは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は, 減給又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を 企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった教職員は,免職又は停職と する。 (8)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した教職員は,戒告とする。 (9)秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教 職員は,免職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を 漏らした教職員は免職とする。 イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 ウ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職 務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 (10)個人情報の紛失,盗難 児童生徒等に係る重要な個人情報を,重大な過失により紛失し,又は盗難に遭った職員は, 減給又は戒告とする。 (11)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項 が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。 (12)営利企業等従事 許可なく営利企業等に従事した教職員は,減給又は戒告とする。 (13)公文書の不適切な取扱い ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄 した教職員は,免職又は停職とする。 イ 決裁文書を改ざんした教職員は,免職又…

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