学校事故・いじめ・教員処分・保育園事故一覧
106件の事案(全カテゴリ / 茨城県)
最新の事案
生徒が「変わり者」と証言 公然わいせつ容疑で逮捕、59歳高校教師の素顔 (2017年5月7日掲載)
国内の事件・事故 教員の不祥事 茨城県 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 茨城県つくば市で、公然わいせつ容疑で59歳の高校教師が逮捕された 容疑者について、学校では「変わり者で有名な先生」という証言があった 近隣住民は「不思議な人」「用があって訪ねても出てこない」と語った
教育サービス(校外学習) 死亡1名 茨城県 2015年5月22日
肥大型心筋症の生徒が校外学習の登山中に倒れ、その後死亡しました。
店舗・商業施設 保育施設において、入浴後の子供に服を着せていた際、他の子供1名の姿が見えなくなり、風呂場に行くと浴槽に浮いていた。病院に搬送され、その後死亡。 2015年6月18日
保育施設で子どもが入浴後に浴槽で溺水し、搬送先で亡くなりました。保護者は施設の安全管理を注意してください。
保育サービス(認可外保育施設) 死亡1名(1歳) 茨城県 2015年6月18日
認可外保育施設で、入浴中に子ども1名が溺水し死亡した事故がありました。
中学校 理科の実験中、硫化水素が発生し、生徒2名が体調不良を訴え病院に搬送。 2015年5月27日
理科の実験で硫化水素が発生し、生徒2名が体調不良で病院に搬送されました。
鹿島学園高等学校
茨城県 鹿嶋市 ・ 高等学校
鹿島学園高等学校 沿革(2015年4月2日ごろ)
2015年4月2日、鹿島学園高等学校の理事長兼校長が、知人女性への強姦致傷と逮捕監禁の容疑で逮捕された。事案を受け、学園は該当者の理事長・校長職を解任し、懲戒解雇とした。この処分は学園の公的な対応として公表されている。
県立つくば特別支援学校
茨城県 ・ 特別支援学校
茨城県、教職員の不祥事根絶へコンプライアンス委員会設置
茨城県教育委員会は、教職員の酒気帯び運転やわいせつ行為などの不祥事が相次いでいることを受け、「コンプライアンス推進委員会」を設置し、全教職員に向けて対策を強化することを決定した。教職員の不祥事は平成25年度に19件で、8人が免職となり、26年度でも7件の不祥事が発生した。特に、教諭による女子児童へのわいせつ行為や盗撮などが問題視されている。
高等学校 当該施設のベランダに設置された手すりに寄りかかった際に、手すりが落下し、生徒2名が転落し、うち1名がかかとを骨折。 2010年4月19日
茨城県の高校で、生徒が寄りかかったベランダの手すりが落下し、2名が転落、1名がかかとを骨折しました。
茨城県立高萩高等学校
茨城県 高萩市 ・ 高等学校
茨城県立高萩高等学校 沿革(2010年ごろ)
2010年4月19日、茨城県立高萩高等学校のベランダの手すりが崩れ、男子生徒2人が転落する事故が発生した。事故は校舎の施設管理に関わる重大な事案として、当時対応が進められた。
茨城県 懲戒処分(戒告)
教職員の懲戒処分の指針 平成 18 年 12 月 27 日 制 定 平成 28 年 2月 17 日 一部改正 平成 30 年 10 月 31 日 一部改正 令和 3年 3月 5日 一部改正 茨城県教育委員会 第1 基本事項 本指針は,非違行為の代表的な事例について,標準的な処分量定の目安(以下「標準例」とい う。)を定めたものであり,茨城県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員, 県立学校に勤務する教職員並びに市町村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」とい う。)に適用するものである。 具体的な処分量定の決定に当たっては, ① 非違行為の動機,態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 非違行為を行った教職員の職責の程度 ④ 児童生徒,保護者,他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度 ⑤ 過去の非違行為歴 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものと する。したがって,個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分以外とすることもあり得 る。 特に,次の場合は,処分量定を加重する。 ① 管理職に有る者が非違行為を行った場合 ② 所属長への非違行為の報告義務を怠り,又は隠ぺいした場合 ③ 非違行為の重複や累積がある場合 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり, これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。 また,教職員が行った非違行為のうち,刑事事件に係る事案で,悪質である場合や県教育委員 会又は所属等に重大な損害を与えた場合については,告発又は告訴を行うものとする。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,免職又は停職とする。 (2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。 (3)休暇の虚偽請求 傷病休暇又は特別休暇等について虚偽の請求等をした教職員は,減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた教職員 は,減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。 (7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為 をなし,又は県あるいは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は, 減給又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を 企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった教職員は,免職又は停職と する。 (8)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した教職員は,戒告とする。 (9)秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教 職員は,免職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を 漏らした教職員は免職とする。 イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 ウ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職 務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 (10)個人情報の紛失,盗難 児童生徒等に係る重要な個人情報を,重大な過失により紛失し,又は盗難に遭った職員は, 減給又は戒告とする。 (11)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項 が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。 (12)営利企業等従事 許可なく営利企業等に従事した教職員は,減給又は戒告とする。 (13)公文書の不適切な取扱い ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄 した教職員は,免職又は停職とする。 イ 決裁文書を改ざんした教職員は,免職又…