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事案一覧(学校名の特定にご協力ください)

9,674件の事案(全カテゴリ

🔍 学校名の特定にご協力ください

以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。

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事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成17年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高等学校に通う学生が通学中に道路で車のスリップ事故を起こし、対向車と衝突した。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 全身打撲事故 平成20年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高校生が通学中、交差点でトラックと接触し死亡した事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 全身打撲事故 平成18年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高等学校の生徒が遠足中に列車脱線事故で死亡し、多くの生徒が怪我を負った。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成19年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高等学校の学生が通学途中に交通事故で死亡。道路でトラックと衝突しました。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成17年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

自転車通学生が信号のない交差点でトラックと衝突し、死亡した事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 内臓損傷事故 平成19年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高校生が通学途中の横断歩道で自動車にはねられ死亡した事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成17年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高等学校の生徒が通学中に道路で車にはねられ死亡し、安全管理の重要性が問われる事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成20年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高校生が登校中、自転車で事故により死亡。学校の通学時間中の事案です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

中学校 全身打撲事故 平成18年度

📍 都道府県不明🏫 中学校📄 日本スポーツ振興センター

中学校の生徒が自転車で下校中に車と衝突し、死亡した事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 頭部外傷事故 平成18年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

高等学校生徒が通学途中に車にはねられ、死亡した交通事故です。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

高等学校 全身打撲事故 平成17年度

📍 都道府県不明🏫 高等学校📄 日本スポーツ振興センター

種別:全身打撲 / 場面:通学中 / 詳細:下校(降園)中 / 通学:徒歩 / 場所:学校外(園外)/その他 / 通常、自転車で通学していた本生徒は、当日、雨天のため電車で登校した。考査終了後、自宅最寄り駅で下車し、自宅に向かって徒歩で下校していた。その途中、本生徒は友人と二人で通学路沿いにあるコンビニエンスストアの駐車場に面した軒下で座って食べ物を食べていたところ、同店舗の駐車スペースに侵入してきた自動車が、車止めを乗り越えて本生徒と友人をはね、本生徒は、同自動車と同店舗の壁に挟まれ全身を強打した。病院に搬送されたが、受傷後、約1時間で死亡した。

事故死亡・免職公的機関の公表に基づく

中学校 頭部外傷事故 平成17年度

📍 都道府県不明🏫 中学校📄 日本スポーツ振興センター

中学校の生徒が下校中に車にはねられ、死亡した事故です。事故は学校外の道路での出来事です。

懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく

茨城県 懲戒処分(戒告)

📍 茨城県📄 公文書

教職員の懲戒処分の指針 平成 18 年 12 月 27 日 制 定 平成 28 年 2月 17 日 一部改正 平成 30 年 10 月 31 日 一部改正 令和 3年 3月 5日 一部改正 茨城県教育委員会 第1 基本事項 本指針は,非違行為の代表的な事例について,標準的な処分量定の目安(以下「標準例」とい う。)を定めたものであり,茨城県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員, 県立学校に勤務する教職員並びに市町村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」とい う。)に適用するものである。 具体的な処分量定の決定に当たっては, ① 非違行為の動機,態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 非違行為を行った教職員の職責の程度 ④ 児童生徒,保護者,他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度 ⑤ 過去の非違行為歴 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものと する。したがって,個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分以外とすることもあり得 る。 特に,次の場合は,処分量定を加重する。 ① 管理職に有る者が非違行為を行った場合 ② 所属長への非違行為の報告義務を怠り,又は隠ぺいした場合 ③ 非違行為の重複や累積がある場合 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり, これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。 また,教職員が行った非違行為のうち,刑事事件に係る事案で,悪質である場合や県教育委員 会又は所属等に重大な損害を与えた場合については,告発又は告訴を行うものとする。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,免職又は停職とする。 (2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。 (3)休暇の虚偽請求 傷病休暇又は特別休暇等について虚偽の請求等をした教職員は,減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた教職員 は,減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。 (7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為 をなし,又は県あるいは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は, 減給又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を 企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった教職員は,免職又は停職と する。 (8)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した教職員は,戒告とする。 (9)秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教 職員は,免職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を 漏らした教職員は免職とする。 イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 ウ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職 務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 (10)個人情報の紛失,盗難 児童生徒等に係る重要な個人情報を,重大な過失により紛失し,又は盗難に遭った職員は, 減給又は戒告とする。 (11)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項 が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。 (12)営利企業等従事 許可なく営利企業等に従事した教職員は,減給又は戒告とする。 (13)公文書の不適切な取扱い ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄 した教職員は,免職又は停職とする。 イ 決裁文書を改ざんした教職員は,免職又…

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

長野県 性的不祥事(懲戒免職)

📍 長野県📄 公文書

長野県の学校で教職員の不祥事が相次ぎ、懲戒処分が増加しています。教育委員会は対策を強化し、信頼回復に努めています。

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

長野県 性的不祥事

📍 長野県📄 公文書

教職員の皆さんへの緊急メッセージ 「不祥事の根絶に向けて」 教職員の皆さんにおかれては、高い使命感を持ち、次代を担う児童、生徒の育成 のため、日々の教育活動に熱心に取り組んでいただいていることと思います。 さて、このところ、児童生徒へのわいせつ行為や酒気帯び運転などの重大な不祥 事が続発しており、大変憂慮すべき事態が生じています。 このような一部の教職員の不祥事は、毎日の指導に熱心に取り組んでいる多くの 教職員の誇りを傷つけ、子どもたちや保護者をはじめ県民の信頼を損なうものであ り、断じて許されるものではありません。また、不祥事の発生は、被害者はもとよ り、行為者の家族等への影響も大きく、多くの人が不幸になってしまいます。 教育は、教職員が尊敬され、学校が信頼されてこそ成り立つものであり、多発す る不祥事に、その根幹が揺らいでいます。 「教育は人なり」といわれるように、教職員は全人格をかけて子どもたちとかか わることが課されており、そのかかわりこそが子どもたちの人格形成に大きな影響 を与えることとなり、重大な責任を負っているのです。 子どもたちを導き育てる立場の教職員として、この深刻な事態を自分のこととし て受け止め、一人ひとりが初心にかえり、自分の行動を見つめ直してください。 県民の信頼を回復するためには、管理監督者を始め、すべての教職員が不祥事の 根絶のため、協力して真摯に取り組むことが必要です。日々の教育活動に情熱を持 って臨み、自分自身の行動や同僚の日常の行動を見つめ直し、姿勢を正して信頼回 復に努めてください。 県教育委員会は、固い決意をもって、教職員の皆さんとともに不祥事の根絶のた め、あらゆる取組を進めていきます。 平成24年4月26日 長野県教育委員会 委員長 矢 﨑 和 広 委員長職務代理者 耳 塚 寛 明 委 員 野 村 稔 委 員 高 木 蘭 子 委 員 生 田 千鶴子 教育長 山 口 利 幸

性暴力・わいせつ軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

広島県 性的不祥事

📍 広島県📄 公文書

不祥事防止のための各学校に おける取組み工夫集 平成18年10月 広島県教育委員会 1 校内研修の効果を上げるための工夫 (1)実施方法の工夫 取組み内容 部会に分かれて,なぜ不祥事が続くのか,日頃の学校内外において不祥事につながるよ うな場面はないか,どう対処していけばよいか等について,考え合った。 研修資料等を読ませた上,ケーススタディとして,各自の考えをレポートにまとめさせ て自覚を高めるとともに,それらを整理して職員に周知している。 講義に加え,服務に係る演習問題を課し,それを題材にグループ討議を行っている。 出席した教職員を3グループに分け,懲戒処分の事例について,処分事由と処分内容が, 「懲戒処分の指針」のどの項目に該当するかを分析・検討させた。 「懲戒処分の指針」や演習の中で触れられた項目の法的根拠などを地方公務員法・学校 教育法などを紹介・参照しながら具体的に説明した。 「不祥事を未然に防止する協力者会議」を設置し,そこで作成した「教育公務員の不祥 事防止チェックリスト」(※参考1)を活用して,各項目の自己評価を行った。その結果, 「注意が必要である」「危険である」の判定に該当した職員には,特に,服務規律の遵守 について自覚させるよう努めるなど,教職員各自に服務規律の確保について意識の高揚を 図った。 保護者の意見を聞くため,親の会代表を招き,保護者から信頼される教職員とは,をテ ーマとして研修会を実施した。 教職員倫理,使命感,責任感等について,校務運営会議の最初に主任・主事に訓示し, その内容を各分掌で浸透していくよう指導している。 「セクハラ」「体罰」 「飲酒運転」等,月ごとにテーマを変えて,メリハリをつけながら 指導している。 (2)資料の工夫 取組み内容 配付した服務関係の資料については,1冊のファイルに綴じ,研修の際にはそのファイ ルを持参させている。 教育事務所や教育委員会から送られた資料だけでなく,服務規律の遵守につながる自作 の資料を用いて研修を行っている。 校内LANに研修資料を掲示し,研修の事前に資料を熟読するよう指導するとともに, 事後も確認できるようにしている。 プレゼンテーションソフト等を活用した分かりやすい資料を作成し,簡潔で要領のよい 研修を実施している。 (3)日程の工夫 取組み内容 学期に1回の服務に関する研修を,年度当初より年間の研修計画に位置づけている。 授業を行わない定期考査の第 1 日目に校内研修を計画している。 出張等の少ない日時に校内研修を設定したり,教職員への事前連絡を早めにしたりして いる。 2 その他の工夫 (1)職員全体への指導等 取組み内容 年度・学期の初め,あるいは夏季休業に入る前など,節目となる時期に職員会議等で服 務規律の確保について,校長講話の時間を取り,自覚を促すようにしている。 広島県公立学校校長会連合会の「学校の危機管理に関する予防的・集中的な取り組みに ついて」の目標を,学校としても月間目標として設定して,取組みを行っている。 教職員の不祥事が生じるたびに,直近の職員朝礼や職員会議等の機会を利用して,注意 を喚起している。 記者発表資料の概要について,校内LANに掲示し,職員朝礼で徹底している。 (2)個別指導 取組み内容 過去に不祥事を起こした教職員あるいは気になる教職員に対して,機会を捉えて面談を し,注意を喚起している。 日頃の児童への対応や家庭生活等について,授業観察後の指導の場を利用して,指導・ 助言を行ったり相談にのったりしている。 自己申告書にかかわる面談の際に,服務管理について一人一人に必ず話をしている。 (3)日常的な注意喚起 取組み内容 職員に,「酒を飲んだら絶対運転しない。」 ,「酒を飲む席に車の運転をしていかない。」, 「車を運転する人に酒をすすめない。」の3箇条を書いた「飲酒運転追放宣言」カード(※ 参考2)を配り,常に携帯するようにしている。 教職員が,自らの行動について責任を持つことを意識するために,本校独自に作成した 「コンプライアンステスト」カード(※参考3)を各自が携帯することを推奨している。 (4)職場の雰囲気づくり 取組み内容 教職員が孤立感や悩みを抱えないように,職員室の雰囲気を温かくし,会話しやすい雰 囲気を作る。またその中で,教職員の嗜好や考え方等を把握するよう心がけている。 普段から,管理職は職員に声かけをして,職員とのコミュニケーションを取っておく。 退校時や休日前などに不祥事のないようお互いに声をかけあっている。また,飲酒…

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

長野県 性的不祥事

📍 長野県📄 公文書

懲戒処分件数の推移 教育委員会 令和8年3月24日 項 目 5年度 6年度 7年度 児童生徒性暴力等 5 2 1 免 職 3 2 1 停 職 2 減 給 体 罰 関 係 1 停 職 減 給 1 戒 告 交通事故・交通法規違反 5 6 6 免 職 1 3 飲酒運転、人身事故、物損事故、 無免許運転、速度超過等 停 職 1 1 減 給 1 戒 告 3 3 4 服 務 関 係 1 2 3 免 職 1 停 職 1 減 給 1 1 1 戒 告 1 そ の 他 3 免 職 2 停 職 1 減 給 戒 告 監督責任 減 給 戒 告 合 計 14 10 11 ○年度別懲戒等処分状況 年度 5年度 6年度 7年度 区分 免 職 6 5 2 停 職 4 2 減 給 1 1 3 戒 告 3 4 4 合 計 14 10 11

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

広島県 性的不祥事

📍 広島県📄 公文書

安全・安心な学校づくり 広島県教育委員会 信頼される教職員であるために 密室での1対1 子供たちを 不必要な 身体接触 守るために 私達が心がける 禁止行為 このような行為を このようなやりとりが していませんか? きっかけとなり, わいせつ行為に 私的なメールや 発展しています! 所属長の許可なく SNSによる 車に同乗させる 児童・生徒 とのやりとり 組織の一員としての 誇りをもち 広島で学んで 良かったと思える 学校づくり 広島県公立学校教職員が全員で力を合わせ わいせつ行為ゼロ!

懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく

千葉県 懲戒処分(免職)

📍 千葉県📄 公文書

教総第853号-1 平成27年1月21日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 交通法規違反をした職員及び交通事故を起こした職員に対する懲戒処分について は、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基づき行っているところですが、 近年の道路交通法等の関係法規の改正状況等を踏まえ、指針の一部を下記のとおり 改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)飲酒運転以外での交通事故 過労運転又は無免許運転により、人を死亡させた職員は、免職とし、傷害を 負わせ、又は物損事故を起こした職員は、免職又は停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反により、 交通事故を起こした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 (2)交通法規違反(発覚) 過労運転又は無免許運転をした職員は、停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反をした職員 は、停職、減給又は戒告を行う場合がある。 2 適 用 平成27年1月31日以降発生した事案から適用する。

性暴力・わいせつ中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(行政処分)

📍 千葉県📄 公文書

千葉県教育委員会は、教職員の不祥事根絶を目的としたリーフレットを公開し、倫理意識向上と信頼回復を呼びかけています。

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事

📍 千葉県📄 公文書

千葉県の教職員の不祥事増加に対し、県教委が根絶策を強化。安全と信頼確保に向けた研修と職場環境改善を推進します。

性暴力・わいせつ死亡・免職公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(訓告)

📍 千葉県📄 公文書

千葉県教育委員会は職員の性的不祥事に対し、訓告や処分の指針を定めている。

懲戒処分中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

東京都 懲戒処分

📍 東京都🏫 中学校📄 公文書

東京都の中学と小学校の教員2人が通勤と扶養手当に関する不正行為で処分を受けた。

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

福岡県 性的不祥事(免職)

📍 福岡県 / 筑豊地区🏫 高等学校📄 公文書

福岡県の県立高校の教員が生徒にわいせつ行為をし、免職処分になった。