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事案一覧

14件の事案(性暴力・わいせつ / 千葉県

学校名が判明している事案 (2件)

🔍 学校名の特定にご協力ください (12件)

以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。

性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく

【速報】教員2人を懲戒免職 女子高校生に性暴力、電車やバスでも… 千葉県教委 | チバテレ+プラス

📍 千葉県🏫 高等学校📄 千葉テレビ放送

千葉県教委は、女子高校生への性暴力行為で、公立小学校の20代男性教諭と県立高校の教員を懲戒免職としました。暴力は学校内だけでなく電車やバス内でも行われていました。

性暴力・わいせつ不明公表情報に基づく

修学旅行中に「合鍵」で女子生徒の部屋に侵入し不同意わいせつ、53歳教諭の弁護士「再犯の可能性は低い」と執行猶予求める

📍 千葉県📄 読売新聞

岩手県の公立校教諭(53歳)が修学旅行中、管理していた予備のカードキーで女子生徒の部屋に侵入し不同意わいせつ行為をしたとして不同意わいせつ罪・住居侵入罪に問われました。検察は懲役2年6月を求刑、判決は3月30日予定です。

性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく

【速報】不同意わいせつ罪で起訴 千葉市教委、特別支援学校の男性教諭を分限休職 教諭は否認

📍 千葉県🏫 特別支援学校📄 千葉日報オンライン

千葉市の特別支援学校の男性教諭(56)が不同意わいせつ罪で起訴されました。2024年1月11日、勤務する学校で生徒への迷惑行為があったとされ、千葉市教委は分限休職処分としました。教諭は容疑を否認しています。

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事 2025-04-02

📍 千葉県 / 我孫子市🏫 小学校📄 市区町村教育委員会

本文へ 部署から探す Multilingual 携帯版 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual メニュー くらし・手続き 安全・安心 子育て・教育・生涯学習 健康・福祉 イベント・文化・スポーツ 市政情報 部署から探す 庁舎案内 トップページ 子育て・教育・生涯学習 教育委員会 教育委員会からのお知らせ 市内小学校教諭の逮捕について 市内小学校教諭の逮捕について 登録日:2025年4月3日 更新日:2025年4月3日 市内小学校教諭の逮捕について 令和7年4月2日、千葉西警察署より布佐小学校に勤務する教諭・綿引亮介(32歳)を令和6年9月下旬、県内の施設内において盗撮を行った疑いで、令和7年4月2日(水曜日)午後3時25分、逮捕した旨の報告がありました。 このような事態が起こってしまったことを重く受け止め、子ども達の心のケアを図るとともに再発防止と信頼回復に努めます。 市民の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。我孫子市教育委員会教育長 丸 智彦 このページについてのお問い合わせは 教育委員会 教育総務部 総務課 〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地 電話:04-7185-1110 ファクス:04-7182-5867 ページの先頭へ 教育委員会からのお知らせ 市内小学校教諭の逮捕について 傍聴案内 議員定数の検討について(令和5年12月~令和7年12月) 議会活動日誌 ページの使い方 サイトポリシー ウェブアクセシビリティ リンク集 我孫子市役所 法人番号9000020122220 〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地 電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(免職) 2024-03-26

📍 千葉県📄 公文書

教総第1869号 教職第1169号 令和6年3月26日 本庁の各課長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基 づき行っているところですが、近年の教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、指針の一部を 下記のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)セクシュアルハラスメントに規定されていた行為のうち、刑法第176条(不同意 わいせつ罪)又は刑法第177条(不同意性交等罪)に規定する行為に該当する性暴力 については、「5その他の非違行為関係(12)わいせつな行為等」で処分することと し、当該規定から削除した。 (2)体罰等の処分の量定の決定に当たっては、非違行為の態様、児童生徒の傷害又は精 神的苦痛の程度等を総合的に考慮の上、判断することを明記した。 (3)傷害を負わせたか否かにかかわらず、体罰等を行った職員は懲戒処分の対象とする ことを明記し、体罰を常習的に行っていた場合、又は体罰の態様が特に悪質な場合は、 免職、停職又は減給とすることを定めた。 (4)児童生徒の尊厳を損なうなどの不適切な指導を行った職員は、体罰の量定に準じて 扱うことを定めた。 (5)「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に規定する児童生徒性 暴力等を行った職員は、免職とすることを定めた。 (6)職務上関係のある児童生徒に対して電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・ サービス等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、減給又は戒 告とすることを定めた。 (7)児童生徒等以外の者に対し、刑法第176条(不同意わいせつ罪)又は刑法第 177条(不同意性交等罪)に規定する行為をした職員は、免職とすることを定めた。 (8)部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督を怠った 職員は、減給又は戒告とすることを定めた。 (9)その他、所要の改正を行った。 2 適 用 令和6年4月1日以降に発生した事案から適用する。

性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく

千葉県流山市・足首に小型カメラつけ…女子高生への盗撮容疑で逮捕の高校教師・奥光真(おく・みつまさ)容疑者(32)は隻腕の書道達人、事件直前の生徒たちへの訓話が皮肉すぎる

📍 千葉県 / 流山市🏫 高等学校📄 週刊女性PRIME

千葉県流山市の高校教師が、女子生徒の足首に小型カメラを装着して盗撮した容疑で逮捕されました。教員による性的なわいせつ行為として、厳重に対応されています。

性暴力・わいせつ中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(行政処分) 2021-12-22

📍 千葉県📄 公文書

このページの本文へ移動 千葉県 検索・メニュー Foreign Languages 閲覧補助機能 ホーム くらし・福祉・健康 くらし・福祉・健康トップページ くらし 県税 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 福祉・子育て 健康・医療 教育・文化・スポーツ 教育・文化・スポーツトップページ 教育・健全育成 歴史・文化 体育・スポーツ しごと・産業・観光 しごと・産業・観光トップページ 観光・特産品 企業誘致 農林水産業 しごと・雇用 商工業 環境・まちづくり 環境・まちづくりトップページ 環境 まちづくり 県政情報・統計 >県政情報・統計トップページ 組織・行財政 県政への参加・意見 県のご案内 広報 情報公開・個人情報保護 選挙 職員採用 電子県庁・DX 統計情報 入札・契約 行政手続案内 行政処分の基準 防災・安全・安心 >防災・安全・安心トップページ 東日本大震災 地震・津波対策 風水害・大雪対策 土砂災害対策 被害状況・被災者支援 災害への備え 消防・救急 交通・ライフライン 武力攻撃・テロ攻撃など(国民保護)と危機管理 放射能・放射線関連情報 健康被害の防止 防犯・犯罪被害者支援 交通安全対策 防衛施設関連 サイト内検索 ここから本文です。 ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教育委員会の不祥事根絶の取組 > わいせつセクハラ行為根絶に関する取組|教育委員会 更新日:令和7(2025)年2月21日 ページ番号:486051 千葉県教育委員会 わいせつセクハラ行為根絶に関する取組|教育委員会 「職員の綱紀の粛正について(通知)」 (令和3年12月22日付け 教総第1179号 教職第870号) SNS等を使用した管理職に許可のない私的なやりとりを根絶するため、「管理職の許可のないSNS等を利用した私的なやりとりの根絶について」を参考に各学校の実情に応じた対策を立て、校内でのルール作りを進め、所属職員のみならず児童生徒及び保護者等がルールを遵守するとともに、SNS等による私的なやりとりを根絶しようとする学校の雰囲気を醸成するよう努めること。 わいせつ事案根絶に向けたリーフレットを研修等で有効に活用し、所属職員によるわいせつ事案の根絶に努めること。なお、同リーフレットは、今後、県教育委員会から全公立学校に配付する予定である。 「職員の綱紀の粛正について(通知)」 (令和3年10月20日付け 教総第925号 教職第670号) 県教育委員会がホームページ上に設けた「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を案内する文書をすべての保護者に配付するとともに、児童生徒にも相談窓口を周知すること。文書による案内の方法等の詳細は別途通知する。なお、以下のことも保護者に文書で再度周知するとともに、児童生徒にも周知すること。 教職員との電子メール及びSNS等を使用した私的なやりとりや教職員の自家用車への同乗は、わいせつ事案等の不祥事のきっかけとなりうることから、禁止であること。なお、やむを得ず行うときには、教職員は、管理職の許可を得ていることが必要である。 教職員との電子メール及びSNS等を使用した私的なやりとりをすることや教職員の自家用車へ同乗したことを認知したときには、直ちに各学校の管理職に連絡をすること。なお、県教育委員会がホームページ上に設けた「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を使用して連絡することもできる。 「職員の綱紀の粛正について(通知)」 (令和3年9月8日付け 教総第738号 教職第530号) 教職員によるわいせつ事故の根絶を目指し、以下のことを、実施すること。 18歳未満の者に対する、みだらな性行為又はわいせつな行為は千葉県青少年健全育成条例第20条に違反する行為であることを確認する。 不祥事防止対策有識者会議」の提言を確実に実施していくことで不祥事防止に取り組むこと。ついては、提言された以下のことを再確認する。 校内の部室や空き教室等で死角や密室となる場所において、 特定の者が私物化していないか点検を行うこと。 使用時以外は施錠をして、みだりに出入りできないようにする等、学校の実情に応じて適切な施設管理を徹底すること。 点検は、PTAの保護者等、教職員以外の外部の協力を得るなど、第三者の視点を活用して実施すること。 「職員の綱紀の粛正について(通知)」 (令和3年8月25日付け 教総第676号 教職第475号) …

性暴力・わいせつ死亡・免職公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(訓告)

📍 千葉県📄 公文書

懲戒処分の指針 千葉県教育委員会 第1 基本事項 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げ たものであり、県立学校に勤務する職員及び県費負担教職員で県教育委員会 に任命権の属する者並びに教育庁の本庁、教育事務所及び学校以外の教育 機関に勤務する職員を対象とする。 具体的な量定の決定に当たっては、 (1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか (2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか (3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は 非違行為との関係でどのように評価すべきか (4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか (5) 過去に非違行為を行っているか 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の 上、判断するものとする。 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることができる。 また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、 懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象と なり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ 判断する。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく7日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告と する。 イ 正当な理由なく8日以上14日以内の間勤務を欠いた職員は、停職 又は減給とする。 ウ 正当な理由なく15日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職 とする。 エ 断続的に勤務を欠いた場合において、当該勤務を欠いた日数は連続 したものとみなす。 (2)遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告と する。 (3)休暇等の虚偽申請 療養休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠るなど職務上の義務に違反し、 公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給 とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告 とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。 (7)秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を 生じさせた職員は、免職又は停職とする。 (8)個人情報の紛失、盗難 ア 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、重大な過失により、紛失し 又は盗難に遭った職員は、減給又は戒告とする。 イ 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部 記録媒体に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。 (9)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専ら職務の用以外の用に供する目的で個人の 秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告 とする。 (10)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業 その他の争議行為をなし、又は県の機関(県費負担教職員にあっては 市町村の機関)の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給 又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に 規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若し くはあおった職員は、免職又は停職とする。 (11)政治的目的を有する文書の配布 地方公務員法第36条第2項、又は教育公務員特例法第18条の規定 に基づく国家公務員法第102条第1項の規定に違反して、政治的目的 を有する文書を配布した職員は、戒告とする。 (12)営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠 ア 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体 の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、 又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を 怠り、営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。 イ 教育に関する他の事業又は事務に従事することの承認を得る手続を 怠り、兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。 (13)公文書の偽造 公文書を不正に作成し、使用した職員は、免職又は停職とする。 (14)収賄 賄賂を収受した職員は、免職とする。 (15)セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な 言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性…

性暴力・わいせつ不明公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事

📍 千葉県📄 公文書

不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ ~教職員の皆さんへ~ 令和6年1月17日 教職員の皆さんが、日々、誇りと情熱、そして、使命感をもって、日々の業務 に当たられていることに、心から感謝いたします。 しかしながら、大変残念なことに、綱紀の粛正について、繰り返し要請してきた にもかかわらず、教職員の不祥事が続いており、今年度の懲戒処分件数は、監督 責任を除いて33件と、平成16年度からの統計上過去最多となり、誠に遺憾に 思っています。教職員の不祥事が続発していることは、教育公務員としての自覚 や責任感が不足しているとしか言いようがありません。不祥事が後を絶たない 状況は、何としても根絶しなければなりません。特に、児童生徒性暴力等及び 飲酒運転が複数件発生していることは、痛恨の極みです。 児童生徒性暴力等は、被害を受けた子供に、生涯にわたって回復し難い心理 的外 傷 や 心身 に 対す る重 大 な 影響 を 与え るも の で あり 、 断じて許されるもので はありません。今年度から始まった「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等 に関する事業」の研修において、講師を務めた弁護士は、「教職員は、子供を 教え、導いていく立場にある。」「保護者は、教職員を信頼して、子供を学校に 預けている。」「学校で子供の尊厳を守ることができるのは、教職員である。」と 述べています。学校は、子供が心から安心して過ごせる場所でなければならず、 全職員が子供の安全を守るため、一丸となって取り組む必要があります。 飲酒運転は、極めて悪質で危険な犯罪であり、関係者の大切な未来を奪うと ともに、県民の安全や安心を脅かします。教職員は、公職にある者として、自らの 行動を厳しく律するとともに、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固 な決意をもって、飲酒運転の根絶に取り組む必要があり、飲酒運転は、断じて あってはなりません。 管理職は、「不祥事は全ての学校で、全ての職員に起こり得る。」との認識に 立ち、計画的、継続的に、実効性のある研修を積み重ねるとともに、自ら職員に 声をかけたり、足を運んだりして、職員が相談しやすい環境をつくり、良い こ とも悪いことも管理職に入りやすい風通しの良い職場づくりを促進するよう、 より一層の取組をお願いします。 千葉県教育委員会は、今後も、教職員の業務負担軽減及び働きやすい環境 整備に一層努めるとともに、不祥事の未然防止に向けて引き続き尽力してまいり ます。教職員の皆さんも、子供の未来をつなぐ学校教育に携わるプロとして、 規範意識と高い倫理観をもち、子供に希望や明るい未来を示せるように、率先垂範 して、日々の教育活動に尽力されることを期待しています。 千葉県教育委員会教育長 冨塚 昌子

性暴力・わいせつ中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(行政処分)

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