事案一覧(学校名の特定にご協力ください)
283件の事案(性暴力・わいせつ)
🔍 学校名の特定にご協力ください (13件)
以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。
長野県 性的不祥事
懲戒処分件数の推移 教育委員会 令和8年3月24日 項 目 5年度 6年度 7年度 児童生徒性暴力等 5 2 1 免 職 3 2 1 停 職 2 減 給 体 罰 関 係 1 停 職 減 給 1 戒 告 交通事故・交通法規違反 5 6 6 免 職 1 3 飲酒運転、人身事故、物損事故、 無免許運転、速度超過等 停 職 1 1 減 給 1 戒 告 3 3 4 服 務 関 係 1 2 3 免 職 1 停 職 1 減 給 1 1 1 戒 告 1 そ の 他 3 免 職 2 停 職 1 減 給 戒 告 監督責任 減 給 戒 告 合 計 14 10 11 ○年度別懲戒等処分状況 年度 5年度 6年度 7年度 区分 免 職 6 5 2 停 職 4 2 減 給 1 1 3 戒 告 3 4 4 合 計 14 10 11
長野県 性的不祥事(免職)
非違行為防止に関する教職員向け研修教材 校内研修や、自主学習で活用できる非違行為防止のための研修動画や研修資料等が次のサイ トにありますので、スマートフォンなどで繰り返し視聴し、意識を高めましょう。 非違行為の根絶に向けて 〇文部科学省ホームページ ~その行動は誰に見られても大丈夫ですか?~ 児童生徒等に対し性暴力等を行った教員への厳正な対応について 「生徒の性被害を防ぐために私たちにできること」(動画2本) あなたとあなたの大切な人たちを守るために 「児童生徒への性加害にどう対応するか」(動画2本) 〇長野県教育委員会ホームページ 信州教育の信頼回復に向けた取組 「自校の児童・生徒へのわいせつな行為に係る検証報告書」 「非違行為の根絶に向けて~教え子や家族を悲しませないために~ 」など 被害に遭った児童生徒の苦しみは長く続きます 夜寝るのに時間が あの時、嫌ですと 友達が自分のこ 試合に勝てな 生きている かかるようになった。 言えなかった自分 とを噂している かったのはおま のが辛い 目を閉じるのが怖い を責めてしまう えが話したせい だと言われた 大好きだった先生に 事実と違う噂が 裏切られ、大人を信 学校のことを考 学校中に広まっ 先生が逮捕さ SNSに先生と じられなくなった 自分のことが えると急に頭や て学校に行けな れたのは私が お腹が痛くなる 書かれている くなった 話したせいだ 教職員の皆さんへのメッセージ 教育は、教職員への信頼や学校への信頼があってこそ、成り立つものです。 非違行為がもたらす影響 学校は、子どもたちが安心して過ごせる場所であり、子どもたちの人権が尊重されるととも 〇法的責任 に、誰もが人権を持った存在であることを、きちんと学べる場所であることが必要です。 (1)身分上の責任「懲戒処分」 教職員は、子どもたちの育ちを支え、成長する姿に感動や喜びをもらえる尊い職業です。 懲戒処分には、免職、停職、減給又は戒告の4種類があります。 その教職員による非違行為は、被害児童生徒や他の児童生徒の心を深く傷つけ、将来にわ 具体的な量定の決定に当たっては、それぞれの非違行為における標準的な量定を定めた「懲戒 たって苦しめてしまうことにもなります。 処分等の指針」に基づき、動機や故意・過失など様々な要素を総合的に考慮の上、判断します。 教職員の皆さん一人ひとりが、自らの仕事に対する誇りや使命感を再確認し、自分や職場か (2)刑事上の責任 刑法などの罰則規定に該当した場合、懲役刑や禁固刑、罰金刑などの刑事罰が科せられます。 ら非違行為を出さないためにはどうしたらよいか考えてください。 禁固刑以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合は、法律の規定により失職となります。 また、日ごろから、職場の仲間として同僚の様子も気にかけ、互いに気軽に相談できる関係 (3)民事上の責任 性を築いたり、気になったことがあれば早めに校長や教頭に相談してください。 被害者に金銭的損害や精神的損害を与えた場合、損害賠償責任を負うことになります。 県教育委員会は、強い意志を持って信州教育の信頼回復に向けたあらゆる取組を進め、 〇社会的・道義的責任 教職員の皆さんとともに非違行為の根絶に努めていきます。 (1)教職員全体の信用失墜 一人の教職員の非違行為が、長野県内約17,000人の教職員全体の信用を脅かすこととなります。 非違行為が起きた学校の状況 アドバイザーからの助言 (2)学校現場への影響 ●非違行為を行った職員 ○ 周囲から助けてもらえなかったり、 これまで先生を信頼してきた児童生徒は激しく動揺し、心に深い傷を負うほか、担任の変更な 「きっとバレないから大丈夫だと思った」 がんばりを認めてくれないといった ど学校運営にも多大な影響を及ぼすことになることから、その影響は計り知れません。 「LINEで相談に乗っているうちに垣根が低くなった」 不満や孤立感・疎外感を抱えた職員の 〇家族・生計への影響 「家庭内不和や職場で認めてもらえない思いがあった」 コントロールできなくなったストレス (1)家庭生活の崩壊 「気がついたら自分でもやめられなくなっていた」 の発散先が、弱い立場の者へ向いたの 懲戒免職や逮捕された場合、原則として氏名等が公表されます。 ではないか。 近所からの目や非難の声に耐えられなくなり、離婚や一家離散に至るケースもあります。 ●非違行為が起きた学校の校長 「非違行為防止研修は、何回も行っていたが、職員と何 ○ 教職員のいらだちを聞いてもらえた (2)教育現場からの分離「二度と教壇には立てない」 り、つながりを持てたり、支えら…
広島県 性的不祥事
不祥事防止のための各学校に おける取組み工夫集 平成18年10月 広島県教育委員会 1 校内研修の効果を上げるための工夫 (1)実施方法の工夫 取組み内容 部会に分かれて,なぜ不祥事が続くのか,日頃の学校内外において不祥事につながるよ うな場面はないか,どう対処していけばよいか等について,考え合った。 研修資料等を読ませた上,ケーススタディとして,各自の考えをレポートにまとめさせ て自覚を高めるとともに,それらを整理して職員に周知している。 講義に加え,服務に係る演習問題を課し,それを題材にグループ討議を行っている。 出席した教職員を3グループに分け,懲戒処分の事例について,処分事由と処分内容が, 「懲戒処分の指針」のどの項目に該当するかを分析・検討させた。 「懲戒処分の指針」や演習の中で触れられた項目の法的根拠などを地方公務員法・学校 教育法などを紹介・参照しながら具体的に説明した。 「不祥事を未然に防止する協力者会議」を設置し,そこで作成した「教育公務員の不祥 事防止チェックリスト」(※参考1)を活用して,各項目の自己評価を行った。その結果, 「注意が必要である」「危険である」の判定に該当した職員には,特に,服務規律の遵守 について自覚させるよう努めるなど,教職員各自に服務規律の確保について意識の高揚を 図った。 保護者の意見を聞くため,親の会代表を招き,保護者から信頼される教職員とは,をテ ーマとして研修会を実施した。 教職員倫理,使命感,責任感等について,校務運営会議の最初に主任・主事に訓示し, その内容を各分掌で浸透していくよう指導している。 「セクハラ」「体罰」 「飲酒運転」等,月ごとにテーマを変えて,メリハリをつけながら 指導している。 (2)資料の工夫 取組み内容 配付した服務関係の資料については,1冊のファイルに綴じ,研修の際にはそのファイ ルを持参させている。 教育事務所や教育委員会から送られた資料だけでなく,服務規律の遵守につながる自作 の資料を用いて研修を行っている。 校内LANに研修資料を掲示し,研修の事前に資料を熟読するよう指導するとともに, 事後も確認できるようにしている。 プレゼンテーションソフト等を活用した分かりやすい資料を作成し,簡潔で要領のよい 研修を実施している。 (3)日程の工夫 取組み内容 学期に1回の服務に関する研修を,年度当初より年間の研修計画に位置づけている。 授業を行わない定期考査の第 1 日目に校内研修を計画している。 出張等の少ない日時に校内研修を設定したり,教職員への事前連絡を早めにしたりして いる。 2 その他の工夫 (1)職員全体への指導等 取組み内容 年度・学期の初め,あるいは夏季休業に入る前など,節目となる時期に職員会議等で服 務規律の確保について,校長講話の時間を取り,自覚を促すようにしている。 広島県公立学校校長会連合会の「学校の危機管理に関する予防的・集中的な取り組みに ついて」の目標を,学校としても月間目標として設定して,取組みを行っている。 教職員の不祥事が生じるたびに,直近の職員朝礼や職員会議等の機会を利用して,注意 を喚起している。 記者発表資料の概要について,校内LANに掲示し,職員朝礼で徹底している。 (2)個別指導 取組み内容 過去に不祥事を起こした教職員あるいは気になる教職員に対して,機会を捉えて面談を し,注意を喚起している。 日頃の児童への対応や家庭生活等について,授業観察後の指導の場を利用して,指導・ 助言を行ったり相談にのったりしている。 自己申告書にかかわる面談の際に,服務管理について一人一人に必ず話をしている。 (3)日常的な注意喚起 取組み内容 職員に,「酒を飲んだら絶対運転しない。」 ,「酒を飲む席に車の運転をしていかない。」, 「車を運転する人に酒をすすめない。」の3箇条を書いた「飲酒運転追放宣言」カード(※ 参考2)を配り,常に携帯するようにしている。 教職員が,自らの行動について責任を持つことを意識するために,本校独自に作成した 「コンプライアンステスト」カード(※参考3)を各自が携帯することを推奨している。 (4)職場の雰囲気づくり 取組み内容 教職員が孤立感や悩みを抱えないように,職員室の雰囲気を温かくし,会話しやすい雰 囲気を作る。またその中で,教職員の嗜好や考え方等を把握するよう心がけている。 普段から,管理職は職員に声かけをして,職員とのコミュニケーションを取っておく。 退校時や休日前などに不祥事のないようお互いに声をかけあっている。また,飲酒…
千葉県 性的不祥事(行政処分)
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 更新日:令和6(2024)年10月24日 ページ番号:314500 千葉県教育委員会 わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 教育振興部教職員課 教育は、児童・生徒や保護者及び地域の皆様の信頼があってはじめて成果が上げられます。教職員のわいせつ・セクハラ行為は、学校や教職員に対する信頼を失墜させ、大きな不信感を抱かせます。千葉県の教職員は、崇高な使命と、重い職責を深く自覚し、すべては子どものために専心しなければなりません。私たちは、教職員の皆さんとともに、強い決意を持って、わいせつ・セクハラ行為を学校から根絶するための努力を重ねてまいります。 リーフレットのダウンロード わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(PDF:1,393.4KB) リーフレットの内容 不祥事防止対策委員会メッセージ 精神科医から見たわいせつ・セクハラ わいせつ・セクハラ確認シート ~不祥事根絶 もう一度、確認しよう!~ お問い合わせ 所属課室:教育振興部教職員課管理室 電話番号:0120-23-1008 ファックス番号:043-225-2374 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。ありがとうございました。 ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 最近閲覧したページ 機能の説明 このホームページ(ウェブサイト)について リンク・著作権・プライバシー・免責事項等 サイト運営の考え方 携帯サイトのご案内 千葉県庁〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 電話番号:043-223-2110(代表) 法人番号:4000020120006
東京都 性的不祥事(懲戒免職)
令和8年3月30日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(1件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(島しょ) (2) 職 名 時間講師 (3) 年 齢 31歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 処分年月日 令和8年3月30日 4 処分理由 令和7年7月16日、自宅において、高等学校生徒に対して、不適切な内容の メッセージを送信するとともに、同生徒に静止画データ を送信させ 、児童ポルノを 製造した。 ※ 本件については、生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しない こととした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通) まずは御相談ください 児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口 【受付時間】 月、火、木曜日:午後3時から6時まで 土曜日 :午前9時から正午まで ※各曜日の当番弁護士の連絡先は東京都教育委員会 HP を御確認ください。 https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/no_sexual_violence.html
千葉県 性的不祥事(行政処分)
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教育委員会の不祥事根絶の取組 更新日:令和7(2025)年6月5日 ページ番号:495288 千葉県教育委員会 教育委員会の不祥事根絶の取組 1 児童生徒・保護者向けの取組 (1)なくそうセクハラ 児童生徒向けのリーフレットです。学校からセクハラをなくすためにどのようにしたらよいか、セクハラとは何か、セクハラをされたらどのように対処すればよいかについて示しています。困ったときの相談窓口も紹介しています。 なくそうセクハラ5(平成30年度)(PDF:674.3KB) なくそうセクハラ4(平成26年度)(PDF:535KB) なくそうセクハラ3(平成23年度)(PDF:1,420.9KB) なくそうセクハラ2(平成22年度)(PDF:396.5KB) なくそうセクハラ1(平成21年度)(PDF:449.5KB) 2 教職員向けの取組 不祥事根絶に関する、県教育委員会からの通知内容等に関する資料です。「職員の綱紀の粛正」等の通知から抜粋したものを示しており、各学校で取り組むべき不祥事根絶対策を確認できます。また、各学校の研修に活用しているリーフレットも掲載しています。 不祥事根絶全般に関する取組 「教職員の服務に関するガイドライン」の改訂について(令和7年3月) 不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ(令和6年1月)(PDF:103.1KB) 「誰かが見ています 良いことも 悪いことも」ポスター(令和4年4月)(PDF:1,045.8KB) 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 職員の綱紀の粛正等から(令和元年度~令和3年度) 不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るために(平成24年6月)(PDF:1,732.6KB) 体罰根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 体罰根絶に関するリーフレット(平成26年9月) わいせつセクハラ行為根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 職員の綱紀の粛正から(令和元年度~令和3年度) わいせつ・セクハラ防止リーフレット~不祥事根絶に向けて~(平成27年12月) 情報漏えい根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 個人情報紛失事故の根絶に関するリーフレット(平成29年3月) 児童生徒の個人情報保護に関するリーフレット 交通関連の不祥事根絶に関する取組 「飲酒運転は犯罪です」ポスター(令和5年9月)(PDF:134.8KB) 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 校内不祥事防止への取組 効果的な研修実践例の紹介 専門家による研修資料 チェックシート 服務に関するガイドライン リンクページの紹介 その他 その他の不祥事根絶に関する取組 職員の綱紀の粛正等から(令和4年度~) 若手を中心とした研修実施に係る事例集(平成26年8月)(PDF:2,978.1KB) お問い合わせ 所属課室:教育振興部教職員課管理室 電話番号:0120-23-1008 ファ…
福岡県 性的不祥事(免職)
不祥事は その行動︑﹃ あなたの家族、 友人、 子どもたちを傷つけます そして何より 自分自身を傷つけます 問いかけてください その行動、 あなたの大事な人に、 自分自身に、 説明できますか? ﹄に説 明できま すか? 福岡県教育委員会 福岡県教育委員会の過去10年間の懲戒処分件数 知っていますか?〜近年の処分事例〜 わいせつ行為、飲酒運転が突出 「このくらいなら」という気持ちの甘さはありませんか? わいせつ行為は被害者の心に大きな傷を負わせる決 たった一度の行為でも免職になる場合があります。 して許されない行為です。 中学校教諭Aは、レンタルビデオショップの店内にお また、飲酒運転は人の生死にかかわる事故を引き起 いて、座っている女性のスカートの中を向かい側の棚 免 こしかねない極めて危険な行為です。 の隙間からスマートフォンで動画撮影(盗撮) を行った。 職 もし自分の教え子、家族、友人が被害にあったら…。 (平成 30 年度) 「見つからなければいい」 「つかまらなければいい」と 思えるでしょうか。 中学校教諭Bは、飲食店やカラオケ店で飲酒後、自宅 に帰るために自家用車を運転し、道路脇の側溝に脱 輪させた。その後、自家用車内で眠っていたところ、通 免職 その他 わいせつ 18 行人の通報により駆けつけた警察官に起こされ、酒気 行為 28 帯び運転容疑で逮捕された。(平成 28 年度) 金銭不正 5 計96件 高等学校の事務職員Cは、公金の支出関係書類を偽 情報流出 9 造して詐取するとともに、証拠隠滅を図るためにそれ 免職 らの書類を破棄するなどした。 (平成 28 年度) 13 23 飲酒運転 小学校長Dは、覚せい剤結晶を所持していた事実によ 体罰 り、覚せい剤取締法違反 の容疑で逮捕された。 免 職 (所持) (平成21年4月〜令和元年11月) ※「その他」には覚せい剤取締法違反1件を含む。 (平成 26 年度) もし、不祥事を起こしたら 想像してください。みんなを裏切るということを。 学校は 家族は 生計は ・児童生徒への影響 ・自宅への嫌がらせ、転居、 ・勤続 25 年の 47 歳の教員が (担任変更等) 子どもの転校 懲戒免職となった場合 ・他の教職員への批判 ・家族の勤務先への取材や離職も →約1億2千万円の損失 ・学校への非難の電話、 ・親戚の集まりにも出られない (定年退職までの給与と退職金) メール など ・再就職も困難 など など 心の健康を保つために 〜一人で悩まず、一歩踏み出してみませんか?〜 不満やストレスをため込んでいませんか? 自分なりのリラックス方法を持っていますか? 悩みごとがあるときには、周囲の人に相談してみてください。また、悩んでいる様子が見られる人には、 声をかけてみてください。身近な人に相談しにくいのであれば、各種の相談窓口があります。 教職員のためのメンタルヘルス相談事業 管理監督者の方へ ▶こころの健康相談 職員が悩みやストレスを一人で抱 心療内科医・精神科医・臨床心理士等による専門的なカウンセリング え込まないよう、気軽に相談し合 ▶教職員カウンセリングサービス えるような職場環境づくりをお願 臨床心理士と教育経験者とのチームによるカウンセリング いします。 また、気にかかる職員がいれば、 ※そのほか、Web 上での 24 時間相談なども行っています。 積極的な声かけをお願いします。 詳しい情報は、福岡県教育委員会の不祥事防止Web ページに掲載しています。 [福岡県教育委員会不祥事防止Webページ(福岡県ホームページ内)] 職場内での不祥事防止の取組等に活用してください。 福岡県教育委員会 不祥事防止 検索 不祥事防止に関する通知や各種資料を掲載しています。 令和元年12月
千葉県 性的不祥事(行政処分)
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > ~教職員としての「情熱」・「誇り」・「使命」を胸に~不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 更新日:令和6(2024)年10月24日 ページ番号:314499 千葉県教育委員会 ~教職員としての「情熱」・「誇り」・「使命」を胸に~不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 教育振興部教職員課 学校職員の服務の厳正については、これまでも県民の信頼を損なうことのないよう、その徹底を強く要請してきたところです。しかしながら、児童生徒に対するわいせつ行為、飲酒運転などの重大かつ悪質な事故が後を絶たず、何としても教職員による不祥事を根絶しなければなりません。学校職員の不祥事を個人の問題として片づけてしまうのではなく、組織全体の課題として受け止め、切実感を持って組織を挙げて対応していくことが重要です。学校職員一人一人が、教職員としての崇高な使命と職責を十分に自覚し、倫理観や規範意識をより一層高め、服務の厳正に努めるとともに、自分の学校からは、不祥事を絶対に出さないという決意を持つことが求められます。 不祥事根絶は、教職員一人一人の自覚と努力にかかっています。 リーフレットのダウンロード 「大切な信頼を守るためにVol.2」(その1)(PDF:3,102KB)「ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください」 「大切な信頼を守るためにVol.2」(その2)(PDF:1,649KB) 「大切な信頼を守るためにVol.2」(その3)(PDF:1,319KB) 「大切な信頼を守るためにVol.2」(その4)(PDF:794KB) リーフレットの内容 わいせつ・セクハラ行為を根絶するために 体罰を根絶するために 個人情報紛失・漏えいを根絶するために 飲酒運転を根絶するために あなたの職場は大丈夫?不祥事根絶職場チェック 不祥事根絶の具体策 お問い合わせ 所属課室:教育振興部教職員課管理室 電話番号:0120-23-1008 ファックス番号:043-225-2374 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。ありがとうございました。 ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > ~教職員としての「情熱」・「誇り」・「使命」を胸に~不祥事根絶リーフレット「大切な信頼を守るためにVol.2」(平成30年3月) 最近閲覧したページ 機能の説明 このホームページ(ウェブサイト)について リンク・著作権・プライバシー・免責事項等 サイト運営の考え方 携帯サイトのご案内 千葉県庁〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 電話番号:043-223-2110(代表) 法人番号:4000020120…
千葉県 性的不祥事
不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ ~教職員の皆さんへ~ 令和6年1月17日 教職員の皆さんが、日々、誇りと情熱、そして、使命感をもって、日々の業務 に当たられていることに、心から感謝いたします。 しかしながら、大変残念なことに、綱紀の粛正について、繰り返し要請してきた にもかかわらず、教職員の不祥事が続いており、今年度の懲戒処分件数は、監督 責任を除いて33件と、平成16年度からの統計上過去最多となり、誠に遺憾に 思っています。教職員の不祥事が続発していることは、教育公務員としての自覚 や責任感が不足しているとしか言いようがありません。不祥事が後を絶たない 状況は、何としても根絶しなければなりません。特に、児童生徒性暴力等及び 飲酒運転が複数件発生していることは、痛恨の極みです。 児童生徒性暴力等は、被害を受けた子供に、生涯にわたって回復し難い心理 的外 傷 や 心身 に 対す る重 大 な 影響 を 与え るも の で あり 、 断じて許されるもので はありません。今年度から始まった「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等 に関する事業」の研修において、講師を務めた弁護士は、「教職員は、子供を 教え、導いていく立場にある。」「保護者は、教職員を信頼して、子供を学校に 預けている。」「学校で子供の尊厳を守ることができるのは、教職員である。」と 述べています。学校は、子供が心から安心して過ごせる場所でなければならず、 全職員が子供の安全を守るため、一丸となって取り組む必要があります。 飲酒運転は、極めて悪質で危険な犯罪であり、関係者の大切な未来を奪うと ともに、県民の安全や安心を脅かします。教職員は、公職にある者として、自らの 行動を厳しく律するとともに、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固 な決意をもって、飲酒運転の根絶に取り組む必要があり、飲酒運転は、断じて あってはなりません。 管理職は、「不祥事は全ての学校で、全ての職員に起こり得る。」との認識に 立ち、計画的、継続的に、実効性のある研修を積み重ねるとともに、自ら職員に 声をかけたり、足を運んだりして、職員が相談しやすい環境をつくり、良い こ とも悪いことも管理職に入りやすい風通しの良い職場づくりを促進するよう、 より一層の取組をお願いします。 千葉県教育委員会は、今後も、教職員の業務負担軽減及び働きやすい環境 整備に一層努めるとともに、不祥事の未然防止に向けて引き続き尽力してまいり ます。教職員の皆さんも、子供の未来をつなぐ学校教育に携わるプロとして、 規範意識と高い倫理観をもち、子供に希望や明るい未来を示せるように、率先垂範 して、日々の教育活動に尽力されることを期待しています。 千葉県教育委員会教育長 冨塚 昌子
福岡県 性的不祥事(懲戒免職)
公印省略 1教総第1201号 1教教第1395号 令和元年11月26日 本 庁 各 課 長 殿 各出先機関の長 福岡県教育委員会教育長 薬物乱用をはじめとする不祥事防止に係る職員面談及び所属研修 の実施について(通知) 県教育委員会では、これまで様々な取組を通して不祥事の防止に努めてきましたが、令 和元年11月15日、中学校教諭が覚醒剤所持容疑で逮捕されるという事態が発生したこ とは極めて遺憾であり、憂慮すべき状況であると認識しています。 また、薬物乱用をはじめ、飲酒運転やわいせつ行為、ハラスメント行為等の不祥事全般 について、職員一人ひとりが正確な知識に基づいて理解を深めるとともに、当事者意識を 持って自ら考えることで、公務員としての責任や信用失墜行為の禁止、法令遵守義務など の公務員倫理の根本について改めて確実に認識し、不祥事を二度と発生させないことが重 要です。 ついては、下記のとおり各所属において職員面談及び研修を速やかに実施してください。 記 1 対象者 本面談及び研修は、所属に勤務する全職員に対して実施するものとし、非常勤職員 等についてもできる限り対象としてください。 2 職員面談 (1)内容 別紙1「薬物乱用をはじめとする不祥事の防止に向けた職員面談の実施について」 に基づき、所属長による職員一人ひとりとの面談を緊急に実施してください。 その際、「薬物乱用防止対策の手引き」(資料1)を配布し、違法薬物の使用・所 持は重大な法令違反であり、本人の心身をむしばみ社会にも大きな害悪をもたらす ことを確認するとともに、公務員としての法令遵守や倫理意識について再認識させ てください。 また、「教職員のためのメンタルヘルス相談事業」(資料2)を配布し、必要があ れば各種相談窓口を活用するよう呼びかけてください。 (2)実施時期 令和2年1月末までに全職員との面談を終えてください。 なお、学校の教育職員においては、業績評価に関する自己評価の最終面談の実施 時期であることから、自己評価の最終面談に併せて本面談を実施することは差し支 えありません。ただし、職員がそれぞれの面談を識別できるよう、明確に区切って 実施してください。 3 所属研修 (1)内容 ア 必須研修 別紙2「薬物乱用を中心とした不祥事の防止に向けた所属研修(標準例)」を参考 として実施してください。 イ 選択研修 以下の内容についても各所属における課題や職員のニーズ等を踏まえ、所属長の 判断で適宜追加してください。 (ア)飲酒運転やわいせつ行為、ハラスメント行為その他の不祥事防止について (イ)公務員倫理 (ウ)明るく風通しのよい職場づくり (エ)その他不祥事の防止に資する研修 (2)実施時期 令和2年1月末までに実施してください。 なお、別紙2の「2 研修内容」に記載の研修Ⅰ(DVDの視聴)と研修Ⅱ(所 属長による講義)は、必ずしも同日に実施する必要はなく、また、複数回に分けて 実施することも可とします。 4 報告について 「2 職員面談」及び「3 所属研修」について、別紙3「所属長による職員面談 の実施結果及び所属研修の実施結果」により、県立学校にあっては教職員課福利・職 員係、本庁各課及び県立学校以外の出先機関にあっては総務企画課人事係へ、令和2 年2月5日(水)までに報告してください(FAX可)。 5 今後の不祥事防止に係る研修について 不祥事防止に係る研修は、各所属において継続的に実施してください。実施に当た っては、別紙4「不祥事防止に係る研修実施に当たっての留意事項」を参照の上、各 所属の課題や職員のニーズ等を踏まえて適切に実施してください。 【問い合わせ先】 総務企画課人事係 TEL:092-643-3898 教職員課福利・職員係 TEL:092-643-3891 公印省略 1教教第1395号 令和元年11月26日 各市町村(中学校組合)教育委員会教育長 殿 (指定都市を除く。) 福岡県教育委員会教育長 薬物乱用をはじめとする不祥事防止に係る職員面談及び所属研修 の実施について(通知) このことについて、別添写しのとおり各県立学校長宛て通知しましたので、お知らせし ます。 貴教育委員会におかれましては、これまで様々な取組を通して不祥事の防止に努められ てきたことと存じますが、令和元年11月15日、中学校教諭が覚醒剤所持容疑で逮捕さ れるという事態が発生したことは極めて遺憾であり、憂慮すべき状況であります。 薬物乱用をはじめとする不祥事の再発を防止し、公教育に対する県民の信頼を一刻も…
東京都 性的不祥事(懲戒免職)
令和8年1月21日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、 下記のとおり失職(1件)及び 発令(4件) したのでお知らせし ます。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(多摩地域) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 46歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年4月29日 3 失職理由 令和5年8月7日から同月8日までの間に、自宅において、当時勤務校の男子生 徒に対して、生徒の首にキスするなどしたこと により、 不同意わいせつで起訴され た。令和6 年8月1日、東京地方裁判所立川支部において、懲役 2年6月の判決を 受け、令和7年4月29日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(多摩地域) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 41歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和8年1月21日 4 処分理由 令和7年6月6日 、ホテルにおいて、18歳未満の女性に対して性行為を行うな どした。 ※ 本件については、被害女性の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 副校長 (3) 年 齢 48歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職1月 3 発令年月日 令和8年1月21日 4 処分理由 令和5年5月27日、飲食店において、 勤務校女性教員に対して、背後から抱き つくセクシュアル・ハラスメント行為を行うなどした。 5 管理・監督者に関する事項 ア 職名等 (1) 職 名 主任指導主事 (2) 年 齢 50歳 (3) 性 別 男 イ 処分内容 減給10分の1 1月 ウ 発令年月日 令和8年1月21日 エ 処分理由 令和5年5月 27日、当時勤務校の校長としての指導を徹底せず、同副校長 が、 上記4の行為を行う事態を招 くとともに 、同校複数の教員から、同副校長のセク シュアル・ハラスメントについて報告を受けたにもかかわらず、同年7月3日か ら令和6年12月13日までの間、区教育委員会への速やかな報告を 怠るなどし た。 Ⅳ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 40歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和8年1月21日 4 処分理由 令和7年3月20 日、路上において、女性の肩付近を突き飛ばす暴行を行い、同 女性を転倒させ、同女性に全治17日間の傷害を負わせた。 Ⅴ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 副校長 (3) 年 齢 64歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 戒 告 3 発令年月日 令和8年1月21日 4 処分理由 令和6年7月19日から令和7年5月19日までの間に、当時勤務 校において、 同校生徒39名分のいじめに関するアンケートを紛失した。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通) まずは御相談ください 児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口 【受付時間】 月、火、木曜日:午後3時から6時まで 土曜日 :午前9時から正午まで ※各曜日の当番弁護士の連絡先は東京都教育委員会 HP を御確認ください。 https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/no_sexual_violence.html
千葉県 性的不祥事(訓告)
懲戒処分の指針 千葉県教育委員会 第1 基本事項 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げ たものであり、県立学校に勤務する職員及び県費負担教職員で県教育委員会 に任命権の属する者並びに教育庁の本庁、教育事務所及び学校以外の教育 機関に勤務する職員を対象とする。 具体的な量定の決定に当たっては、 (1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか (2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか (3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は 非違行為との関係でどのように評価すべきか (4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか (5) 過去に非違行為を行っているか 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の 上、判断するものとする。 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることができる。 また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、 懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象と なり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ 判断する。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく7日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告と する。 イ 正当な理由なく8日以上14日以内の間勤務を欠いた職員は、停職 又は減給とする。 ウ 正当な理由なく15日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職 とする。 エ 断続的に勤務を欠いた場合において、当該勤務を欠いた日数は連続 したものとみなす。 (2)遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告と する。 (3)休暇等の虚偽申請 療養休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠るなど職務上の義務に違反し、 公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給 とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告 とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。 (7)秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を 生じさせた職員は、免職又は停職とする。 (8)個人情報の紛失、盗難 ア 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、重大な過失により、紛失し 又は盗難に遭った職員は、減給又は戒告とする。 イ 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部 記録媒体に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。 (9)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専ら職務の用以外の用に供する目的で個人の 秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告 とする。 (10)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業 その他の争議行為をなし、又は県の機関(県費負担教職員にあっては 市町村の機関)の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給 又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に 規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若し くはあおった職員は、免職又は停職とする。 (11)政治的目的を有する文書の配布 地方公務員法第36条第2項、又は教育公務員特例法第18条の規定 に基づく国家公務員法第102条第1項の規定に違反して、政治的目的 を有する文書を配布した職員は、戒告とする。 (12)営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠 ア 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体 の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、 又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を 怠り、営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。 イ 教育に関する他の事業又は事務に従事することの承認を得る手続を 怠り、兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。 (13)公文書の偽造 公文書を不正に作成し、使用した職員は、免職又は停職とする。 (14)収賄 賄賂を収受した職員は、免職とする。 (15)セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な 言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性…
茨城県 性的不祥事
笠間市立学校における盗撮行為の防止に向けた対策について / 笠間市立学校における盗撮行為の防止に向けた対策について