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事案一覧(学校名の特定にご協力ください)

233件の事案(懲戒処分

🔍 学校名の特定にご協力ください (23件)

以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。

懲戒処分不明公表情報に基づく

風俗店勤務で小学校教諭を懲戒処分 病気休暇中に副業 広島県教委

📍 広島県🏫 小学校📄 毎日新聞

風俗店勤務で小学校教諭を懲戒処分 病気休暇中に副業 広島県教委 毎日新聞

懲戒処分軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-03-11

📍 千葉県📄 公文書

教総 第1347号 教職第 1293号 令和2年3月11日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」 に基づき行っているところですが、近年の教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、指針 の一部を下記のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)個人情報の紛失、盗難 児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部記録媒体 に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。 (2)児童生徒に対する非違行為関係 その他 ア 児童生徒に対して電子メール及びソーシャル・ネットワーキング・サービス 等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、戒告とする。 イ 児童生徒を教職員の運転する自家用車等に管理職の許可なく同乗させた 職員は、戒告とする。 2 適 用 令和2年4月1日以降に発生した事案から適用する。

懲戒処分不明公表情報に基づく

本年度の福岡県教育委員会の主な不祥事 - 教職員不祥事、最悪ペース 福岡県教委 懲戒11件、50代7人 - 写真・画像(1/1)

📍 福岡県📄 西日本新聞me

福岡県教委が本年度の教職員懲戒11件を公表。50代職員が7割を占める。

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

公立小中学校 懲戒処分 2019-10-31

📍 栃木県🏫 中学校📄 公文書

栃木県公立学校職員の分限処分指針の制定について 学校職員の分限処分に関する条例が一部改正され、降給の事由等を定められたことに伴い、学校職員においても降給の運用が可能となり、「栃木県公立学校職員の分限処分指針」を制定しました。 栃木県公立学校職員の分限処分指針(PDF:235KB) お問い合わせ 義務教育課 電話番号:028-623-3389 Email:gimukyoiku@pref.tochigi.lg.jp 教職員人事 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(小・中、義務教育学校)について 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(県立学校)について 令和8(2026)年度公立学校職員定期異動方針について 公立小中学校教職員の履歴証明等について 県立学校職員の履歴証明等について 令和7(2025)年度公立学校職員定期異動方針について 教職員の懲戒処分の基準について 栃木県公立学校職員の分限処分指針の制定について 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について バナー広告 広告掲載のご案内 ページの先頭へ戻る 栃木県庁 庁舎案内 TOCHIGI PREFECTURAL GOVERNMENT 法人番号:5000020090000 電話番号:028-623-2323 リンク・著作権・免責事項 携帯サイト 個人情報保護方針 サイト利用案内 ウェブアクセシビリティ方針 お問い合わせ 県庁舎へのアクセス

懲戒処分死亡・免職公表情報に基づく

帰宅中に死亡事故 教諭と指導員に懲戒処分 県教委 | 行政・社会 | 佐賀県のニュース

📍 佐賀県📄 佐賀新聞

生徒の帰宅中死亡事故で、教諭と指導員が懲戒処分を受けた。

懲戒処分不明公表情報に基づく

修学旅行で風俗 小学校教諭免職 徳島県教委

📍 徳島県🏫 小学校📄 徳島新聞デジタル

修学旅行で風俗 小学校教諭免職 徳島県教委 徳島新聞デジタル

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

公立小中学校 懲戒処分 2016-04-01

📍 栃木県🏫 中学校📄 公文書

「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について 職員の分限処分に関する条例が一部改正され、降給の事由等を定められたことに伴い、本教育委員会においても降給の運用が可能となり、「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」を新たに制定しました。 栃木県教育委員会職員の分限処分指針(PDF:97KB) お問い合わせ 教育政策課 電話番号:028-623-3354 ファックス番号:028-623-3356 Email:kyouiku@pref.tochigi.lg.jp 教職員人事 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(小・中、義務教育学校)について 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(県立学校)について 令和8(2026)年度公立学校職員定期異動方針について 公立小中学校教職員の履歴証明等について 県立学校職員の履歴証明等について 令和7(2025)年度公立学校職員定期異動方針について 教職員の懲戒処分の基準について 栃木県公立学校職員の分限処分指針の制定について 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について バナー広告 広告掲載のご案内 ページの先頭へ戻る 栃木県庁 庁舎案内 TOCHIGI PREFECTURAL GOVERNMENT 法人番号:5000020090000 電話番号:028-623-2323 リンク・著作権・免責事項 携帯サイト 個人情報保護方針 サイト利用案内 ウェブアクセシビリティ方針 お問い合わせ 県庁舎へのアクセス

懲戒処分死亡・免職公表情報に基づく

佐賀県内で教職員の不祥事相次ぐ 懲戒免職、半年で3件 | 行政・社会 | 佐賀県のニュース

📍 佐賀県📄 佐賀新聞

佐賀県内の教職員3名が半年間で懲戒免職処分を受けた。

懲戒処分死亡・免職公表情報に基づく

福岡県教委、児童買春容疑で逮捕の小学校教諭ら懲戒免職

📍 福岡県🏫 小学校📄 産経ニュース

福岡県の小学校教諭が児童買春容疑で逮捕され、懲戒免職処分を受けました。

懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく

茨城県 懲戒処分(戒告)

📍 茨城県📄 公文書

教職員の懲戒処分の指針 平成 18 年 12 月 27 日 制 定 平成 28 年 2月 17 日 一部改正 平成 30 年 10 月 31 日 一部改正 令和 3年 3月 5日 一部改正 茨城県教育委員会 第1 基本事項 本指針は,非違行為の代表的な事例について,標準的な処分量定の目安(以下「標準例」とい う。)を定めたものであり,茨城県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員, 県立学校に勤務する教職員並びに市町村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」とい う。)に適用するものである。 具体的な処分量定の決定に当たっては, ① 非違行為の動機,態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 非違行為を行った教職員の職責の程度 ④ 児童生徒,保護者,他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度 ⑤ 過去の非違行為歴 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものと する。したがって,個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分以外とすることもあり得 る。 特に,次の場合は,処分量定を加重する。 ① 管理職に有る者が非違行為を行った場合 ② 所属長への非違行為の報告義務を怠り,又は隠ぺいした場合 ③ 非違行為の重複や累積がある場合 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり, これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。 また,教職員が行った非違行為のうち,刑事事件に係る事案で,悪質である場合や県教育委員 会又は所属等に重大な損害を与えた場合については,告発又は告訴を行うものとする。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,免職又は停職とする。 (2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。 (3)休暇の虚偽請求 傷病休暇又は特別休暇等について虚偽の請求等をした教職員は,減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた教職員 は,減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。 (7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為 をなし,又は県あるいは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は, 減給又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を 企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった教職員は,免職又は停職と する。 (8)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した教職員は,戒告とする。 (9)秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教 職員は,免職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を 漏らした教職員は免職とする。 イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 ウ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職 務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 (10)個人情報の紛失,盗難 児童生徒等に係る重要な個人情報を,重大な過失により紛失し,又は盗難に遭った職員は, 減給又は戒告とする。 (11)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項 が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。 (12)営利企業等従事 許可なく営利企業等に従事した教職員は,減給又は戒告とする。 (13)公文書の不適切な取扱い ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄 した教職員は,免職又は停職とする。 イ 決裁文書を改ざんした教職員は,免職又…

懲戒処分中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

東京都 懲戒処分

📍 東京都🏫 高等学校📄 公文書

令和8年3月16日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(1件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 東京都公立学校特別専門講師 (3) 年 齢 70歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 処分年月日 令和8年3月16日 4 処分理由 令和7年12月1 1日から同月15日までの間、同校生徒 196 名分の氏名等の 個人情報が記載された教務手帳を 校外へ持ち出すとともに、同教務手帳を 一時紛失 するなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)

懲戒処分中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

東京都 懲戒処分

📍 東京都📄 公文書

令和7年6月11日 教 育 庁 区教育委員会指導主事の服務事故について このことについて、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記 のとおりお知らせします。 記 1 懲戒処分の内容等 (1)職 名 指導主事 (2)年 齢 43歳 (3)性 別 男性 (4)処分内容 停職 3月 2 事故の概要 事故者は、令和6年3月27日、酒気を帯びた状態で電動アシスト自転車を運転し、 横断歩道を横断していた歩行者に気が付かず、衝突し、転倒させ、加療7日を要する 傷害を負わせた。また、その際、適切な救護等措置を行わなかった。 3 発令年月日 令和7年6月11日 【問合せ先】 東京都教育庁総務部総務課 電話 03-5320-6721(直通)

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

福岡県 懲戒処分

📍 福岡県📄 公文書

教職員の不祥事防止に関する指針 はじめに 県教育委員会では、これまで様々な施策を通して不祥事防止に取り組んでい るが、未だ根絶には至っておらず、加えて、昨今のコロナ禍により、教育活動が制 限され児童生徒等や保護者に大変な不便を強いている中においてもなお、教 職員による不祥事が発生していることは極めて憂慮すべき事態である。 児童生徒に範を示し、指導する立場にある本県の公立学校教職員による不 祥事事案の発生は、県民の教育に対する信頼を大きく損なうとともに、これまで 懸命に取り組んできた本県における不祥事防止に向けた取組も水泡に帰する ものであり、不祥事撲滅のさらなる取組が必要である。 服務監督権者である教育委員会は、不祥事は「絶対にあってはならないもの」 であると同時に「誰にでも起こりうるもの」との認識の下、職員に常に高い倫理 観と強い規範意識を持たせ、公務員としての誇りと自覚を高めなければならな い。 管理監督者である校長は、その任を自覚し、公務の内外を問わず所属職員 の不祥事は校長がその責めを負うとの覚悟をもって不祥事防止に当たらなけれ ばならない。 教職員は、校長のその覚悟を感じ、自らを厳しく律し、県民に範を示すべき立 場を深く自覚して行動するものと考える。 こうした相互の信頼関係が組織の一体化につながるとともに、風通しの良い 職場づくりにより不祥事の根絶が実現できるものと確信する。 本指針は、不祥事防止のための本県教育委員会、市町村教育委員会、学校 長及び教職員がそれぞれに担う責務を明確にするとともに、本県から不祥事を 起こさないための総合的な方策を定めるものである。 令和4年3月15日 福岡県教育委員会教育長 吉田法稔 1 第1 基本方針 1 不祥事防止に関する施策は、教職員による不祥事が県民の教育行政や学 校に対する信頼を著しく損なうものであり、とりわけ児童生徒等の心身の健 全な発達に影響を及ぼす問題であるという基本的認識の下に行わなけれ ばならない。 2 不祥事防止に関する施策は、児童生徒等が教職員や学校を信頼し、安心 して学習その他の活動に取り組むことができるよう、教職員に高い倫理観と 強い規範意識及び教育公務員としての誇りと自覚を持たせることを旨とし て行わなければならない。 第2 福岡県教育委員会の責務 福岡県教育委員会は第1に定める基本方針(以下「基本方針」という。)に のっとり、任命権者として、また県立学校職員の服務監督権者として、教職員 による不祥事防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す る。 第3 市町村教育委員会の責務 市町村教育委員会は、市町村立学校職員の服務監督権者として、基本方 針にのっとり、福岡県教育委員会と連携しつつ、教職員による不祥事防止に 関する地域の実情等に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 また、不祥事と思しき事案が発生したときは、学校、警察等関係機関と連携 し、事実関係を調査の上、必要な措置を講じなければならない。調査の結果、 懲戒処分が相当と考えられる事案については、速やかに福岡県教育委員会 に報告しなければならない。 第4 学校長の責務 学校長は、基本方針にのっとり、所管する教育委員会の指導の下、公務の内 外を問わず所属職員の不祥事は校長がその責めを負うとの覚悟をもって、不 祥事を起こさない、起こさせない組織風土を醸成するとともに、当該学校に在 籍する教職員による不祥事が発生したと思われるときは、適切かつ迅速にこ れに対処する責務を有する。 2 第5 教職員の責務 教職員は、基本方針にのっとり、法令を遵守するとともに、教育公務員として の高い倫理観と強い規範意識を保持し、自身が決して不祥事を起こすことが ないよう絶えず自らを律する責務を有する。 第6 懲戒処分等 1 懲戒処分が相当と考えられる事案については、福岡県教育委員会が学校、 警察等関係機関と連携し、事実関係を調査の上、別途定める懲戒処分の 指針に基づき、厳正に対処する。 (市町村立学校職員の事案については、第3による市町村教育委員会から の報告を基に行うものとする。) 2 1により懲戒処分を行ったときは、福岡県教育委員会は速やかに報道機関 に対し、懲戒処分に関する情報を提供する。併せて、福岡県ホームページに その情報を掲載し、広く県民に知らせる。 3 福岡県教育委員会は懲戒処分事案が発生した要因を調査・分析し、第2 に定める施策の有効性を検証する。また、市町村教育委員会が第3に示す 適切な施策を構築できていないと判断される場合には、市町村教育委員 会に対し必要な指導・助言を行う。 第7 不祥事根絶に向け…

懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく

福岡県 懲戒処分(懲戒免職)

📍 福岡県📄 公文書

公印省略 22教総第824号 22教教第1033号 平成22年7月9日 本 庁 各 課 長 殿 各出先機関の長 福岡県教育委員会教育長 飲酒運転の再発防止対策の徹底について(通知) 飲酒運転の再発防止については、さきに平成22年5月17日22教総第401号22 教教第328号教育長通知により、二度と職員の飲酒運転を発生させないよう、飲酒運転 撲滅意識の徹底を図ることとしたところですが、今般、市町村立学校教員が相次いで酒気 帯び運転により逮捕されるという重大な事案が発生したことは、県民の学校教育に対する 信頼を大きく損なう憂慮すべき事態であり、遺憾の極みであります。 貴職におかれては、今般の事案の発生を踏まえ、職員に対し飲酒運転は重大な事故につ ながる危険性の高い極めて悪質な行為であることを再認識させるよう、下記により、職場 での研修等を行うことにより、改めて再発防止に向けた対策の徹底・強化を図られるよう お願いします。 記 1 職場の宴席等における防止対策の徹底 各所属においては、定期的に職員会議等で飲酒運転撲滅について注意喚起を促すとと もに、特に職場の宴席等の際には、別紙1の具体的な取組例を参考に、職員に飲酒運転 をさせないためのルールを定めるなど、防止対策の徹底を図ること。 2 職場における研修の実施など所属独自の取組の強化 各所属においては、これまでの対策を再確認するとともに、職員一人一人が自分自身 の問題として理解できるよう工夫した研修等を実施するなど、各所属の実情に応じた独 自の再発防止対策に取り組むこと。 その際には、別紙2に掲載しているとおり、飲酒運転防止に関する研修用のDVDや ビデオの貸し出しも行われているので、これらの活用も検討すること。 【問い合わせ先】 総務課人事文書班(藤川) TEL:092-643-3858 教職員課免許・職員係(樋口)TEL:092-643-3891 公印省略 22教教第1033号 平成22年7月9日 各市町村組合教育委員会教育長 殿 (政令市を除く。) 福岡県教育委員会教育長 飲酒運転の再発防止対策の徹底について(通知) このことについて、別添写しのとおり県立学校長あて通知しましたので、お知らせしま す。 なお、同通知に掲げる取組は、今般、市町村立学校教員が相次いで酒気帯び運転により 逮捕されるという重大な事案の発生を受け、改めて再発防止に向けた対策の徹底・強化を 図るものです。 つきましては、貴職におかれましても、これを参考に、貴管内の県費負担教職員につい て、飲酒運転の再発防止対策の徹底を図るとともに、特に下記の取組については、各学校 で実施されるよう特段の御配慮をお願いします。 記 1 再発防止に向けた職場での討議及び申し合わせの実施 職場での討議及び申し合わせが未実施の学校については、職員一人一人が自らの問題 として飲酒運転の防止について理解する契機として、必ず実施するよう指導すること。 2 市町村教育委員会における独自の取組の強化 これまでの対策を再確認するとともに、各市町村教育委員会において管内の学校の実 情に応じた独自の再発防止対策に取り組むこと。 【問い合わせ先】 教職員課免許・職員係(樋口) 宴席における飲酒運転防止の取組 【場所・日時】 ・宴席は公共の交通機関を利用しやすい場所で実施し、原則として自家 用車で参加させないようにする。 ・宴席は、休日の前日に設定する。 ・開始時間は、車等を自宅に置きに帰る時間を考えた時間設定で実施す る。 【宴席前の取組】 ・宴席の案内に、代行運転業者の連絡先を入れておき、必要であれば、 携帯電話等に番号登録をしておく。 ・幹事は、職員全員に自家用車で来たか否かを確認し、その情報を全員 に周知させる。 ・職員全員の当番で事前にハンドルキーパーを確認し、ハンドルキーパ ーの職員は、全員の前で発表する。 ・自家用車での参加者、ハンドルキーパーには「飲めません」バッジ、 名札などを配布し、目立つところに身につけさせる。 ・宴席前に「酒酔い運転は懲戒免職」の呼びかけを行い、参加者全員で 確認する。 【宴席中の取組】 ・自家用車に乗ってきた職員には絶対に酒を勧めない。 ・職員相互で声を掛け合い、交通手段の確認を行う。 ・ノンアルコール飲料をあらかじめ準備しておく。 【代行を使う場合】 ・代行運転で帰宅せざるを得ない職員がいる場合は、宴席終了後、幹事 等の責任において代行運転を手配する。 ・ その場合、幹事等は単に口頭で確認するだけではなく、職員が乗り込 むとこ…

懲戒処分中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

東京都 懲戒処分

📍 東京都🏫 特別支援学校📄 公文書

令和7年7月30日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(3件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主 事 (3) 年 齢 40歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職3月 3 発令年月日 令和7年7月30日 4 処分理由 令和6年7月17日、勤務校において、ヘアードライヤーの購入を、消耗品の購 入と偽り申請し、校長に同申請に係る契約を締結させるとともに、同年9月中旬頃 の日、納品された同ヘアードライヤーを校長の許可を得ることなく、自宅に持ち出 すなどした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 特別支援学校 (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 48歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年7月30日 4 処分理由 令和4年6月6日から令和6年9月20日までの間に、自宅から勤務校までの区 間において、同校校長に届け出た通勤届と異なる通勤経路及び方法である 自転車に よる通勤を行い、通勤手当232,400円を不正受給した。 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 45歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 戒 告 3 発令年月日 令和7年7月30日 4 処分理由 令和5年度勤務校 の保護者から の徴収金により 購入した副教材 テスト計837枚 について、 年間指導計画に基づいて適切な 時期に同テストの実施、採点及び返却を 行うべきところ、同837枚のうち計33枚を返却しないなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)

懲戒処分中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

東京都 懲戒処分

📍 東京都📄 公文書

令和8年2月27日 教 育 庁 東京都教育委員会事務局職員の服務事故について このことについて、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記 のとおりお知らせします。 記 1 懲戒処分の内容等 (1)職 名 会計年度任用職員 (2)年 齢 50歳 (3)性 別 女性 (4)処分内容 停職1月 2 事故の概要 事故者は、令和7年8月22日、出張途中に立ち寄ったスーパーマーケットにおいて、 食品3点計523円相当を窃取した。 3 発令年月日 令和8年2月27日 【問合せ先】 東京都教育庁総務部総務課 電話 03-5320-6721(直通)

懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく

千葉県 懲戒処分(免職)

📍 千葉県📄 公文書

教総第853号-1 平成27年1月21日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 交通法規違反をした職員及び交通事故を起こした職員に対する懲戒処分について は、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基づき行っているところですが、 近年の道路交通法等の関係法規の改正状況等を踏まえ、指針の一部を下記のとおり 改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)飲酒運転以外での交通事故 過労運転又は無免許運転により、人を死亡させた職員は、免職とし、傷害を 負わせ、又は物損事故を起こした職員は、免職又は停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反により、 交通事故を起こした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 (2)交通法規違反(発覚) 過労運転又は無免許運転をした職員は、停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反をした職員 は、停職、減給又は戒告を行う場合がある。 2 適 用 平成27年1月31日以降発生した事案から適用する。

懲戒処分重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

東京都 懲戒処分(懲戒免職)

📍 東京都🏫 特別支援学校📄 公文書

令和7年8月27日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(2件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 すえまつ りゅうげん (1) 氏 名 末松 龍元 (2) 学 校 名 東京都立南大沢学園 (3) 職 名 主任教諭 (4) 年 齢 32歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年8月27日 4 処分理由 令和6年 5月6日、競技場のロッカールームに置いてあったリュックサックから 現金約25,000円 及びクレジットカード等を窃取するとともに、同クレジット カードを使用して、コンビニエンスストア 及び商業施設 内の店舗 に設置されたセル フレジを作動させ、食料品等合計6,432円相当を窃取した。 また、同年8月8日、運動場のベンチに置いてあった現金約4,500円及び ナップサックを窃取した。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 特別支援学校 (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 44歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年8月27日 4 処分理由 勤務校校長から、生徒との私的なSNS等のや り取りは禁止であると指導を受け ていたにもかかわらず、令和4年11月15日 から令和6年12月3日までの間 に、 同校生徒に対して、 自宅等において、不適切な内容 を含む、私的な内容の メッセー ジを送信し、同生徒に不快感を与えた。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)

懲戒処分中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

東京都 懲戒処分

📍 東京都🏫 中学校📄 公文書

令 和 7 年4 月 23 日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(2件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 53歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 6月 3 発令年月日 令和7年4月23日 4 処分理由 令和2年10月2日から令和4年10月21日までの間に、自宅から勤務校近く の時間貸駐車場までの区間において、同校校長に届け出た通勤届と異なる通勤経路 及び方法である自家用自動車による通勤を行い、通勤手当472,230円を不正 に受給するなどした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 44歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年4月23日 4 処分理由 扶養手当の受給事由が消滅したにもかかわらず、令和2年11月5日から令和 4 年7月1日までの間、扶養親族(異動)届を提出せず、扶養手当計360,0 0 0 円を不正に受給するなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

島根県 懲戒処分

📍 島根県 / 安来市📄 市区町村教育委員会

白 黒 標準 くらししごと市政 キーワードから探す 現在位置 懲戒処分等の公表 道路交通法違反(酒気帯び運転)による職員の処分について このページに関するお問い合わせ 総務部人事課 郵便番号:692-8686 住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎) 電話:0854-23-3020 ファックス:0854-23-3152 メールアドレス:jinji@city.yasugi.shimane.jp (メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。) このサイトについて 著作権・リンク ウェブアクセシビリティ 安来市役所(安来庁舎) 住所:〒692-8686 島根県安来市安来町878-2 電話:0854-23-3000(代表) 法人番号:1000020322067 庁舎案内 電話番号一覧

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

大阪府 懲戒処分

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スマートフォン版を表示 Select Language English 中文 한국어 くらしの情報 事業者の方へ 市政 子育てするなら、高石市 高石マップ 子育てナビ 手続きを探す PC版を表示 メニューを閉じる 現在の位置 ホーム プレスリリース 2月6日提供職員の懲戒処分の公表について 2月6日提供職員の懲戒処分の公表について 別紙【職員の懲戒処分の公表】 (PDFファイル: 82.9KB) この記事に関するお問い合わせ先 総合政策部 まち未来戦略室 地域創生課 広報係〒592-8585大阪府高石市加茂4丁目1番1号電話:072-275-6082 地域創生課へのお問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 プレスリリース リンク集 | 例規集 | | サイトの使い方 | 個人情報の取り扱い | 著作権・リンク 高石市役所 開庁曜日・時間 月曜日~金曜日 9時から17時30分(祝日・年末年始を除く) 電話番号 072-265-1001 直通ダイヤルは こちら

懲戒処分軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

愛媛県 懲戒処分(訓告)

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愛媛県教育委員会 TOP 義務教育課 教育指導 教職員免許 複式学級学習指導資料 高校教育課 入試情報 県立学校一覧・スクールポリシー 教育指導グループ 魅力化推進グループ 魅力発信サイト(外部サイト) 特別支援教育課 技能検定 事業一覧 資料 就学・進学 キャリア教育 教育総務課 総務係 企画情報グループ 教育広報えひめ 教育委員会開催情報 施設厚生室 AIさくらさん 教職員メンタルヘルス 教育調査報告 愛媛県奨学資金(外部リンク) 社会教育課 えひめ学校・地域教育サポーター サポーター企業・団体のデータベース 保健体育課 学校保健 学校体育 学校安全 学校給食 文化財保護課 登録文化財 国・県指定文化財等 埋蔵文化財 人権教育課 人権・同和教育関連資料 愛媛県教育委員会関係 いじめ問題関連資料 幸せへの道(人権・同和教育だより) TOP 義務教育課 義務教育課 教育指導 教職員免許 複式学級学習指導資料 高校教育課 高校教育課 入試情報 県立学校一覧・スクールポリシー 教育指導グループ 魅力化推進グループ 魅力発信サイト(外部サイト) 特別支援教育課 特別支援教育課 技能検定 事業一覧 資料 就学・進学 キャリア教育 教育総務課 教育総務課 総務係 企画情報グループ 教育広報えひめ 教育委員会開催情報 施設厚生室 施設厚生室 AIさくらさん 教職員メンタルヘルス 教育調査報告 愛媛県奨学資金(外部リンク) 社会教育課 社会教育課 えひめ学校・地域教育サポーター サポーター企業・団体のデータベース 保健体育課 保健体育課 学校保健 学校体育 学校安全 学校給食 文化財保護課 文化財保護課 登録文化財 国・県指定文化財等 埋蔵文化財 人権教育課 人権教育課 人権・同和教育関連資料 愛媛県教育委員会関係 いじめ問題関連資料 幸せへの道(人権・同和教育だより) TOP 教育総務課 懲戒処分の実施状況について 地方公務員法第29条に基づく懲戒処分の実施状況は、以下のとおりです。 令和8年3月分(64KB) 過去の実施状況(124KB) 懲戒処分以外の処分の実施状況について 懲戒処分以外の訓告及び厳重注意の実施状況は、以下のとおりです。 令和8年3月分(83KB) 過去の実施状況(143KB) 教職員の懲戒処分の指針について 処分の透明性及び公平性を確保するとともに、服務規律の維持の徹底を図るため、別添のとおり「教職員の懲戒処分の指針」を制定し、平成24年4月1日から適用することとしました。(平成24年3月28日制定) 「教職員の懲戒処分の指針」を一部改正し、令和6年4月1日から適用することとしました。 教職員の懲戒処分の指針(概要)(82KB) 教職員の懲戒処分の指針(170KB) 標準例一覧(65KB) 教職員の懲戒処分の公表基準について 「教職員の懲戒処分の公表基準」を一部改正し、改正日以降に行った処分に適用することとしました。(平成26年5月1日一部改正) 改正の概要(19KB) 新旧対照(46KB) 教職員の懲戒処分の公表基準(59KB) 教育総務課 郵便番号 790-8570 住所 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(第一別館10階) 電話番号 089-912-2921(総務係) 089-912-2922(政策マネジメントグループ ) 089-912-2997(企画情報グループ ) 089-912-2923(法令指導係) FAX 089-933-2179 Mail kyouikusoumu@pref.ehime.lg.jp 県ホームページ(リンク) https://www.pref.ehime.jp/soshiki/129/ « 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 » TOP お問い合わせ サイトポリシー All Rights Reserved

懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

和歌山県 懲戒処分

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