学校名未特定の学校事故・いじめ・教員処分一覧
551件の事案(懲戒処分)
🔍 学校名の特定にご協力ください
以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。
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ニュース記事を投稿する →埼玉県北本市の市立中学校教員、生徒になりすまし中傷で停職3月処分
埼玉県北本市の市立中学校の男性教員(28歳)は、2017年7月から11月にかけてツイッターで同校の男子生徒になりすまし、女子生徒の容姿を中傷する不適切な書き込みを行った。また、女子生徒2人に対して誹謗中傷および性的な内容を含むダイレクトメッセージを送付した。教員は「生徒から注目されたかった」と動機を述べた。埼玉県教育委員会は2018年1月25日、当該教員を停職3月の懲戒処分に処した。教員は同日付で辞職した。
秋田市立土崎中の講師、脅迫文で懲戒免職 ボーナス支給後に処分
秋田市立土崎中の講師・石井蒼一郎被告(25)は、2016年5月7日に学校に脅迫文を投函した。文面は「部活や授業を停止しろ」「従わない場合、罰を執行する」と記載し、学校爆破や生徒・保護者・教職員の殺害を予告するもので、威力業務妨害罪で起訴された。5月25日に逮捕、6月10日に起訴されたが、秋田県教委は夏のボーナスを6月30日に支給した後の7月14日に懲戒免職処分を決定した。県教委によれば、市教委からの事故報告が6月上旬、本人への聴取が中旬だったため処分時期がこのタイミングになったという。
神奈川県立高校入試の採点ミスで17人懲戒処分
神奈川県の教育委員会は、平成27、28年度の県立高校入試での採点ミスに関し、24日に17人の教職員を懲戒処分とした。その内訳には、不合格とされるべきでなかった受験生がいた県立高校の校長が含まれている。教育委員会は、二度と誤りを起こさない決意を表明し、信頼の回復を目指すとしている。これにより、懲戒処分者は延べ20人となる。
栃木県 懲戒処分 2016-04-01
本文へスキップします。 栃木県 閲覧補助 Foreign Language(がいこくじんのみなさんへ) キーワードで探す 重要な お知らせ 防災・災害情報 医療情報 組織から探す 緊急・防災 検索 メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 重要なお知らせ 防災・安全 くらし・環境 子育て・福祉・医療 教育・文化 社会基盤 産業・しごと 県政情報 ホーム > 教育・文化 > 教育施策・会議・教職員 > 教職員人事 > 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について 更新日:2016年4月1日 ここから本文です。 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について 職員の分限処分に関する条例が一部改正され、降給の事由等を定められたことに伴い、本教育委員会においても降給の運用が可能となり、「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」を新たに制定しました。 栃木県教育委員会職員の分限処分指針(PDF:97KB) お問い合わせ 教育政策課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館4階 電話番号:028-623-3354 ファックス番号:028-623-3356 Email:kyouiku@pref.tochigi.lg.jp 教職員人事 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(小・中、義務教育学校)について 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(県立学校)について 令和8(2026)年度公立学校職員定期異動方針について 公立小中学校教職員の履歴証明等について 県立学校職員の履歴証明等について 令和7(2025)年度公立学校職員定期異動方針について 教職員の懲戒処分の基準について 栃木県公立学校職員の分限処分指針の制定について 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について バナー広告 広告掲載のご案内 ページの先頭へ戻る 栃木県庁 庁舎案内 TOCHIGI PREFECTURAL GOVERNMENT 法人番号:5000020090000 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 電話番号:028-623-2323 リンク・著作権・免責事項 携帯サイト 個人情報保護方針 サイト利用案内 ウェブアクセシビリティ方針 お問い合わせ 県庁舎へのアクセス
加西市立北条中学の教諭、男子生徒へ火を近づけ停職処分
兵庫県の教員が元交際相手に脅迫容疑で逮捕され、懲戒免職となった。さらに、別の男性教諭が女子生徒に対するわいせつ行為で免職、他の教諭もいじめや不適切な行為で処分を受けた。今年度の教員懲戒処分は36件で、うち6件が免職であった。
秋田県立金足農高の教諭、生徒に暴言で減給処分
秋田県立金足農高の40代の男性教諭は、2015年7月15日午前8時半ごろ、生徒に「ぶっ殺すぞ」「特別支援学校に行け」と暴言を吐いたため、県教委から懲戒処分を受けた。加えて、教諭は校内での飲酒や喫煙を常習的に行っていたことも問題視された。教諭は相撲部の監督を務めていたが、管理責任を問われ校長も訓告処分となった。
横浜市内中学校の教員、自然教室での飲酒で懲戒処分
横浜市教育委員会は9月28日、市内中学校の副校長や教諭ら6名を懲戒処分した。彼らは5月21日から23日に長野県飯山市で行われた自然教室で深夜に飲酒したとされている。主幹教諭は4か月の減給、別の教諭は3か月の減給処分を受け、その他の教諭も1か月の減給処分を受けた。また、副校長と1名の教諭は文書訓戒となった。今回の事件について教育事務所長は「極めて遺憾」とし、再発防止を強調した。
佐賀県内の公立学校で教職員が相次ぎ不祥事、懲戒免職処分に
佐賀県内の教職員に不祥事が相次ぎ、半年間で3件の懲戒免職処分が実施されました。
福岡県教委、児童買春容疑で逮捕の小学校教諭ら懲戒免職
福岡県の小学校教諭が児童買春で逮捕され、懲戒免職となりました。保護者は情報を確認ください。
茨城県 懲戒処分(戒告)
教職員の懲戒処分の指針 平成 18 年 12 月 27 日 制 定 平成 28 年 2月 17 日 一部改正 平成 30 年 10 月 31 日 一部改正 令和 3年 3月 5日 一部改正 茨城県教育委員会 第1 基本事項 本指針は,非違行為の代表的な事例について,標準的な処分量定の目安(以下「標準例」とい う。)を定めたものであり,茨城県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員, 県立学校に勤務する教職員並びに市町村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」とい う。)に適用するものである。 具体的な処分量定の決定に当たっては, ① 非違行為の動機,態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 非違行為を行った教職員の職責の程度 ④ 児童生徒,保護者,他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度 ⑤ 過去の非違行為歴 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものと する。したがって,個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分以外とすることもあり得 る。 特に,次の場合は,処分量定を加重する。 ① 管理職に有る者が非違行為を行った場合 ② 所属長への非違行為の報告義務を怠り,又は隠ぺいした場合 ③ 非違行為の重複や累積がある場合 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり, これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。 また,教職員が行った非違行為のうち,刑事事件に係る事案で,悪質である場合や県教育委員 会又は所属等に重大な損害を与えた場合については,告発又は告訴を行うものとする。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,免職又は停職とする。 (2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。 (3)休暇の虚偽請求 傷病休暇又は特別休暇等について虚偽の請求等をした教職員は,減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた教職員 は,減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。 (7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為 をなし,又は県あるいは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は, 減給又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を 企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった教職員は,免職又は停職と する。 (8)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した教職員は,戒告とする。 (9)秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教 職員は,免職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を 漏らした教職員は免職とする。 イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 ウ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職 務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 (10)個人情報の紛失,盗難 児童生徒等に係る重要な個人情報を,重大な過失により紛失し,又は盗難に遭った職員は, 減給又は戒告とする。 (11)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項 が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。 (12)営利企業等従事 許可なく営利企業等に従事した教職員は,減給又は戒告とする。 (13)公文書の不適切な取扱い ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄 した教職員は,免職又は停職とする。 イ 決裁文書を改ざんした教職員は,免職又…
東京都 懲戒処分
東京都教育委員会は食品窃盗事件に関し、教員に停職1月の懲戒処分を発表しました。事件は2025年8月に発生。
福岡県 懲戒処分
福岡県の県立高校教員が生徒に不適切な身体接触で停職処分を受けました。
東京都 懲戒処分
令和8年3月16日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(1件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 東京都公立学校特別専門講師 (3) 年 齢 70歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 処分年月日 令和8年3月16日 4 処分理由 令和7年12月1 1日から同月15日までの間、同校生徒 196 名分の氏名等の 個人情報が記載された教務手帳を 校外へ持ち出すとともに、同教務手帳を 一時紛失 するなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)
千葉県 懲戒処分(免職)
教総第853号-1 平成27年1月21日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 交通法規違反をした職員及び交通事故を起こした職員に対する懲戒処分について は、 「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基づき行っているところですが、 近年の道路交通法等の関係法規の改正状況等を踏まえ、指針の一部を下記のとおり 改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)飲酒運転以外での交通事故 過労運転又は無免許運転により、人を死亡させた職員は、免職とし、傷害を 負わせ、又は物損事故を起こした職員は、免職又は停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反により、 交通事故を起こした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 (2)交通法規違反(発覚) 過労運転又は無免許運転をした職員は、停職とする。 速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反をした職員 は、停職、減給又は戒告を行う場合がある。 2 適 用 平成27年1月31日以降発生した事案から適用する。
東京都 懲戒処分
東京都教育庁の指導主事が酒気帯び運転して歩行者に衝突、負傷させ懲戒処分を受けた。
東京都 懲戒処分
東京都の教員3人が不正や遅延などで懲戒処分。小学校と支援学校の教員が処分されています。
福岡県 懲戒処分(懲戒免職)
公印省略 22教総第824号 22教教第1033号 平成22年7月9日 本 庁 各 課 長 殿 各出先機関の長 福岡県教育委員会教育長 飲酒運転の再発防止対策の徹底について(通知) 飲酒運転の再発防止については、さきに平成22年5月17日22教総第401号22 教教第328号教育長通知により、二度と職員の飲酒運転を発生させないよう、飲酒運転 撲滅意識の徹底を図ることとしたところですが、今般、市町村立学校教員が相次いで酒気 帯び運転により逮捕されるという重大な事案が発生したことは、県民の学校教育に対する 信頼を大きく損なう憂慮すべき事態であり、遺憾の極みであります。 貴職におかれては、今般の事案の発生を踏まえ、職員に対し飲酒運転は重大な事故につ ながる危険性の高い極めて悪質な行為であることを再認識させるよう、下記により、職場 での研修等を行うことにより、改めて再発防止に向けた対策の徹底・強化を図られるよう お願いします。 記 1 職場の宴席等における防止対策の徹底 各所属においては、定期的に職員会議等で飲酒運転撲滅について注意喚起を促すとと もに、特に職場の宴席等の際には、別紙1の具体的な取組例を参考に、職員に飲酒運転 をさせないためのルールを定めるなど、防止対策の徹底を図ること。 2 職場における研修の実施など所属独自の取組の強化 各所属においては、これまでの対策を再確認するとともに、職員一人一人が自分自身 の問題として理解できるよう工夫した研修等を実施するなど、各所属の実情に応じた独 自の再発防止対策に取り組むこと。 その際には、別紙2に掲載しているとおり、飲酒運転防止に関する研修用のDVDや ビデオの貸し出しも行われているので、これらの活用も検討すること。 【問い合わせ先】 総務課人事文書班(藤川) TEL:092-643-3858 教職員課免許・職員係(樋口)TEL:092-643-3891 公印省略 22教教第1033号 平成22年7月9日 各市町村組合教育委員会教育長 殿 (政令市を除く。) 福岡県教育委員会教育長 飲酒運転の再発防止対策の徹底について(通知) このことについて、別添写しのとおり県立学校長あて通知しましたので、お知らせしま す。 なお、同通知に掲げる取組は、今般、市町村立学校教員が相次いで酒気帯び運転により 逮捕されるという重大な事案の発生を受け、改めて再発防止に向けた対策の徹底・強化を 図るものです。 つきましては、貴職におかれましても、これを参考に、貴管内の県費負担教職員につい て、飲酒運転の再発防止対策の徹底を図るとともに、特に下記の取組については、各学校 で実施されるよう特段の御配慮をお願いします。 記 1 再発防止に向けた職場での討議及び申し合わせの実施 職場での討議及び申し合わせが未実施の学校については、職員一人一人が自らの問題 として飲酒運転の防止について理解する契機として、必ず実施するよう指導すること。 2 市町村教育委員会における独自の取組の強化 これまでの対策を再確認するとともに、各市町村教育委員会において管内の学校の実 情に応じた独自の再発防止対策に取り組むこと。 【問い合わせ先】 教職員課免許・職員係(樋口) TEL:092-643-3891 宴席における飲酒運転防止の取組 【場所・日時】 ・宴席は公共の交通機関を利用しやすい場所で実施し、原則として自家 用車で参加させないようにする。 ・宴席は、休日の前日に設定する。 ・開始時間は、車等を自宅に置きに帰る時間を考えた時間設定で実施す る。 【宴席前の取組】 ・宴席の案内に、代行運転業者の連絡先を入れておき、必要であれば、 携帯電話等に番号登録をしておく。 ・幹事は、職員全員に自家用車で来たか否かを確認し、その情報を全員 に周知させる。 ・職員全員の当番で事前にハンドルキーパーを確認し、ハンドルキーパ ーの職員は、全員の前で発表する。 ・自家用車での参加者、ハンドルキーパーには「飲めません」バッジ、 名札などを配布し、目立つところに身につけさせる。 ・宴席前に「酒酔い運転は懲戒免職」の呼びかけを行い、参加者全員で 確認する。 【宴席中の取組】 ・自家用車に乗ってきた職員には絶対に酒を勧めない。 ・職員相互で声を掛け合い、交通手段の確認を行う。 ・ノンアルコール飲料をあらかじめ準備しておく。 【代行を使う場合】 ・代行運転で帰宅せざるを得ない職員がいる場合は、宴席終了後、幹事 等の責任において代行運転を手配する。 ・ その場合、幹事等は単に口頭で確認するだけではなく、職員が乗り込 むとこ…
東京都 懲戒処分
東京都の中学と小学校の教員2人が通勤と扶養手当に関する不正行為で処分を受けた。
福岡県 懲戒処分
福岡県教育委員会は、教職員の不祥事防止と信頼回復のために指針を策定し、厳正な対処を徹底しています。
愛媛県 懲戒処分(訓告)
愛媛県教育委員会 TOP 義務教育課 教育指導 教職員免許 複式学級学習指導資料 高校教育課 入試情報 県立学校一覧・スクールポリシー 教育指導グループ 魅力化推進グループ 魅力発信サイト(外部サイト) 特別支援教育課 技能検定 事業一覧 資料 就学・進学 キャリア教育 教育総務課 総務係 企画情報グループ 教育広報えひめ 教育委員会開催情報 施設厚生室 AIさくらさん 教職員メンタルヘルス 教育調査報告 愛媛県奨学資金(外部リンク) 社会教育課 えひめ学校・地域教育サポーター サポーター企業・団体のデータベース 保健体育課 学校保健 学校体育 学校安全 学校給食 文化財保護課 登録文化財 国・県指定文化財等 埋蔵文化財 人権教育課 人権・同和教育関連資料 愛媛県教育委員会関係 いじめ問題関連資料 幸せへの道(人権・同和教育だより) TOP 義務教育課 義務教育課 教育指導 教職員免許 複式学級学習指導資料 高校教育課 高校教育課 入試情報 県立学校一覧・スクールポリシー 教育指導グループ 魅力化推進グループ 魅力発信サイト(外部サイト) 特別支援教育課 特別支援教育課 技能検定 事業一覧 資料 就学・進学 キャリア教育 教育総務課 教育総務課 総務係 企画情報グループ 教育広報えひめ 教育委員会開催情報 施設厚生室 施設厚生室 AIさくらさん 教職員メンタルヘルス 教育調査報告 愛媛県奨学資金(外部リンク) 社会教育課 社会教育課 えひめ学校・地域教育サポーター サポーター企業・団体のデータベース 保健体育課 保健体育課 学校保健 学校体育 学校安全 学校給食 文化財保護課 文化財保護課 登録文化財 国・県指定文化財等 埋蔵文化財 人権教育課 人権教育課 人権・同和教育関連資料 愛媛県教育委員会関係 いじめ問題関連資料 幸せへの道(人権・同和教育だより) TOP 教育総務課 懲戒処分の実施状況について 地方公務員法第29条に基づく懲戒処分の実施状況は、以下のとおりです。 令和8年3月分(64KB) 過去の実施状況(124KB) 懲戒処分以外の処分の実施状況について 懲戒処分以外の訓告及び厳重注意の実施状況は、以下のとおりです。 令和8年3月分(83KB) 過去の実施状況(143KB) 教職員の懲戒処分の指針について 処分の透明性及び公平性を確保するとともに、服務規律の維持の徹底を図るため、別添のとおり「教職員の懲戒処分の指針」を制定し、平成24年4月1日から適用することとしました。(平成24年3月28日制定) 「教職員の懲戒処分の指針」を一部改正し、令和6年4月1日から適用することとしました。 教職員の懲戒処分の指針(概要)(82KB) 教職員の懲戒処分の指針(170KB) 標準例一覧(65KB) 教職員の懲戒処分の公表基準について 「教職員の懲戒処分の公表基準」を一部改正し、改正日以降に行った処分に適用することとしました。(平成26年5月1日一部改正) 改正の概要(19KB) 新旧対照(46KB) 教職員の懲戒処分の公表基準(59KB) 教育総務課 郵便番号 790-8570 住所 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(第一別館10階) 電話番号 089-912-2921(総務係) 089-912-2922(政策マネジメントグループ ) 089-912-2997(企画情報グループ ) 089-912-2923(法令指導係) FAX 089-933-2179 Mail kyouikusoumu@pref.ehime.lg.jp 県ホームページ(リンク) https://www.pref.ehime.jp/soshiki/129/ « 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 » TOP お問い合わせ サイトポリシー 〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 All Rights Reserved