事案一覧(学校名が判明している事案)
19件の事案(懲戒処分 / 中学校)
学校名が判明している事案 (9件)
同県日高市立高麗小中学校
埼玉県 日高市 ・ 中学校
埼玉の教諭2人懲戒免職
埼玉県教育委員会は、男性教諭2人を懲戒免職処分としました。日高市立高麗小中学校の上林賢介教諭(55)は、昨年4月の赴任時に前職での懲戒免職処分を隠し、履歴書に「退職」と記載して職歴を詐称しました。
養生テープ巻いた中学校
兵庫県 ・ 中学校
兵庫県教育委員会: 「あかんと言ったことをするんだったら縛っとくで」生徒の両手首と両足首に養生テープ巻いた中学校主幹教諭を懲戒処分…女性教員に「接待頼むわ」と発言した男性教諭も減給
兵庫県の中学校で、主幹教諭が指導に従わない生徒の両手首と両足首に養生テープを巻きました。兵庫県教育委員会は同教諭を懲戒処分とし、女性教員に不適切な発言をした男性教諭も減給処分としました。
橋本市立紀見東中学校
和歌山県 ・ 中学校
職員室の机から部活費盗んだ36歳教諭を懲戒免職…「年金保険解約し支払えるめどたった」同僚に謝罪と返金申し入れ発覚、校長室の金庫からも
和歌山県橋本市立紀見東中学校の36歳教諭が、部活動費など計11万4000円を同僚や校長室から盗んだとして懲戒免職処分となりました。携帯料金や旅行費用に充てていたとのことです。監督責任を問い、女性校長は戒告処分。全額返金済み。
橋本市立中学校
和歌山県 ・ 中学校
橋本市立中学校教諭が部活費など窃取で懲戒免職
和歌山県橋本市立紀見東中学校の男性教諭(36歳)が2025年6月と10月に部活動費などを計11万円以上窃取したとして、1月30日付けで懲戒免職処分を受けました。校長は管理監督責任により戒告処分。盗まれた金は全額返金されています。
城南中学校
愛媛県 宇和島市 ・ 中学校
教頭が泥酔で万引き 宇和島市の中学校教頭を停職処分 誤って個人情報流出させた大洲市教頭も処分
愛媛県宇和島市の城南中学校の男性教頭が、泥酔状態で無人販売店の商品を万引きしたとして停職処分となりました。県教育委員会が2025年5月15日に懲戒処分を決定しています。
中野区が独自に採用する週4日勤務の小中学校
東京都 中野区 ・ 中学校
中野区が独自に採用する週4日勤務の小中学校 懲戒処分(懲戒免職) 2024-11-21
このページの先頭です メニューを飛ばして本文へ 子育て・教育 くらし・手続き 健康・福祉 まちづくり 区政情報 中野区トップページ やさしいにほんご 防災・安全情報 休日・救急診療 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual やさしいにほんご 防災・安全情報 休日・救急診療 目的別検索 子育て・教育 くらし・手続き 健康・福祉 まちづくり 区政情報 現在のページ トップページ 区政情報 広聴・広報 報道資料 2024年報道資料 2024年11月21日 区教育職員の懲戒処分 本文ここから 2024年11月21日 区教育職員の懲戒処分 ページID:744642014 更新日:2024年11月21日 印刷 区教育職員の懲戒処分中野区教育委員会は、令和6年11月21日、所管する教育職員1名に対して、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いました。処分に係る事案の概要被処分者は、教育委員会から教育に関する兼職の承認を得ることなく、令和6年4月1日から同年11月5日までの間、当区で勤務すべき日時と重複した時間に、他の地方公共団体が設置する公立学校において、報酬を受け、会計年度任用講師として勤務した。被処分者は、同年6月3日から同年11月5日までの間、84日間の無届欠勤を行った。被処分者教育委員会事務局付 教諭(任期付短時間勤務職員、65歳、男性) ※教諭(任期付短時間勤務職員)とは、中野区が独自に採用する週4日勤務の小中学校教員 処分内容懲戒免職処分の発令年月日令和6年11月21日田代雅規教育長の
公立小中学校
栃木県 ・ 中学校
公立小中学校 懲戒処分 2019-10-31
本文へスキップします。 栃木県 閲覧補助 Foreign Language(がいこくじんのみなさんへ) キーワードで探す 重要な お知らせ 防災・災害情報 医療情報 組織から探す 緊急・防災 検索 メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 重要なお知らせ 防災・安全 くらし・環境 子育て・福祉・医療 教育・文化 社会基盤 産業・しごと 県政情報 ホーム > 教育・文化 > 教育施策・会議・教職員 > 教職員人事 > 栃木県公立学校職員の分限処分指針の制定について 更新日:2019年10月31日 ここから本文です。 栃木県公立学校職員の分限処分指針の制定について 学校職員の分限処分に関する条例が一部改正され、降給の事由等を定められたことに伴い、学校職員においても降給の運用が可能となり、「栃木県公立学校職員の分限処分指針」を制定しました。 栃木県公立学校職員の分限処分指針(PDF:235KB) お問い合わせ 義務教育課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階 電話番号:028-623-3389 Email:gimukyoiku@pref.tochigi.lg.jp 教職員人事 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(小・中、義務教育学校)について 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(県立学校)について 令和8(2026)年度公立学校職員定期異動方針について 公立小中学校教職員の履歴証明等について 県立学校職員の履歴証明等について 令和7(2025)年度公立学校職員定期異動方針について 教職員の懲戒処分の基準について 栃木県公立学校職員の分限処分指針の制定について 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について バナー広告 広告掲載のご案内 ページの先頭へ戻る 栃木県庁 庁舎案内 TOCHIGI PREFECTURAL GOVERNMENT 法人番号:5000020090000 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 電話番号:028-623-2323 リンク・著作権・免責事項 携帯サイト 個人情報保護方針 サイト利用案内 ウェブアクセシビリティ方針 お問い合わせ 県庁舎へのアクセス
公立小中学校
栃木県 ・ 中学校
公立小中学校 懲戒処分 2016-04-01
本文へスキップします。 栃木県 閲覧補助 Foreign Language(がいこくじんのみなさんへ) キーワードで探す 重要な お知らせ 防災・災害情報 医療情報 組織から探す 緊急・防災 検索 メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 重要なお知らせ 防災・安全 くらし・環境 子育て・福祉・医療 教育・文化 社会基盤 産業・しごと 県政情報 ホーム > 教育・文化 > 教育施策・会議・教職員 > 教職員人事 > 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について 更新日:2016年4月1日 ここから本文です。 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について 職員の分限処分に関する条例が一部改正され、降給の事由等を定められたことに伴い、本教育委員会においても降給の運用が可能となり、「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」を新たに制定しました。 栃木県教育委員会職員の分限処分指針(PDF:97KB) お問い合わせ 教育政策課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館4階 電話番号:028-623-3354 ファックス番号:028-623-3356 Email:kyouiku@pref.tochigi.lg.jp 教職員人事 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(小・中、義務教育学校)について 令和8(2026)年度教職員評価の手引及び標準職務遂行能力(県立学校)について 令和8(2026)年度公立学校職員定期異動方針について 公立小中学校教職員の履歴証明等について 県立学校職員の履歴証明等について 令和7(2025)年度公立学校職員定期異動方針について 教職員の懲戒処分の基準について 栃木県公立学校職員の分限処分指針の制定について 「栃木県教育委員会職員の分限処分指針」の制定について バナー広告 広告掲載のご案内 ページの先頭へ戻る 栃木県庁 庁舎案内 TOCHIGI PREFECTURAL GOVERNMENT 法人番号:5000020090000 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 電話番号:028-623-2323 リンク・著作権・免責事項 携帯サイト 個人情報保護方針 サイト利用案内 ウェブアクセシビリティ方針 お問い合わせ 県庁舎へのアクセス
東京都国分寺市立第四中学校
東京都 東京都国分寺市 ・ 中学校
東京都国分寺市立第四中学校 懲戒処分(懲戒免職)
令和7年12月10日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(3件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 おくしま とし あき (1) 氏 名 奥島 俊明 (2) 学 校 名 東京都国分寺市立第四中学校 (3) 職 名 主任教諭 (4) 年 齢 36歳 (5) 性 別 男 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年12月10日 4 処分理由 令和7年6月10日から同月15日までの間に、勤務校音楽準備室に侵入し、 ピッコロ1本時価約30,000円相当を窃取した。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 課長代理 (3) 年 齢 59歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 3月 3 発令年月日 令和7年12月10日 4 処分理由 令和5年5月8日から令和6年 12月5日までの間、 駅から勤務校までの区間に おいて、通勤届と異なる通勤経路及び方法である 徒歩による通勤を行い、通勤手当 380,190円を不正に受給するなどした。 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 46歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 戒 告 3 発令年月日 令和7年12月10日 4 処分理由 令和7年1月31 日から同年2月4日までの間に、当時勤務校において、同校生 徒186名分の学年、氏名等の個人情報が記載された教務手帳を紛失した。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)