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学校名未特定の学校事故・いじめ・教員処分一覧

2,116件の事案(事故 / 保育園

🔍 学校名の特定にご協力ください

以下は報道または行政処分で公表されたものの、 公表元で学校名が匿名化されている事案です。 ご存知の方は、出典となる報道記事や公的資料とあわせて 情報提供にご協力ください(噂・未公表情報はお控えください)。

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事故重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

保育サービス 重傷1名(1歳) 栃木県 2026年4月6日

📍 栃木県🏫 保育園📄 消費者庁

保育施設の園庭において、幼児が、当該施設の放課後児童クラブを利用していた児童に、ブランコを押してもらい乗っていたところ、後ろ向きに転倒し、左手首を若木骨折の重傷。職員は、他遊具へ移動していて至近で見守っておらず、落下を防げなかった。(参考)消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録につい…

事故不明公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、幼児がトイレ内に閉じ込められ、その後、職員により発見・保護。事故当時、幼児らをトイレへ引率した職員が、個室内の目視確認及び保育室に戻った後の人数確認を怠り、かつ、当該施設ではトイレの入口扉を施錠しない決まりになっていたにもかかわらず施錠してしまった。 2026年7月8日

📍 東京都🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、幼児がトイレ内に閉じ込められ、その後、職員により発見・保護。事故当時、幼児らをトイレへ引率した職員が、個室内の目視確認及び保育室に戻った後の人数確認を怠り、かつ、当該施設ではトイレの入口扉を施錠しない決まりになっていたにもかかわらず施錠してしまった。

事故不明公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、幼児がトイレ内に閉じ込められ、その後、職員により発見・保護。事故当時、当該幼児がトイレに入ったことを知っていた職員は、他の用事でその場を離れ戻った後、当該幼児が中にいないかの確認をしないまま、トイレの扉を施錠してしまった。 2026年7月14日

📍 東京都🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、幼児がトイレ内に閉じ込められ、その後、職員により発見・保護。事故当時、当該幼児がトイレに入ったことを知っていた職員は、他の用事でその場を離れ戻った後、当該幼児が中にいないかの確認をしないまま、トイレの扉を施錠してしまった。

事故不明公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、幼児が、水槽の蓋の上に重りとして置かれていた石(約1kg)を落とし、右足親指を打撲。当該施設では、幼児らの手の届く位置に当該石を置くことの危険性に気付いていなかった。 2026年7月24日

📍 静岡県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、幼児が、水槽の蓋の上に重りとして置かれていた石(約1kg)を落とし、右足親指を打撲。当該施設では、幼児らの手の届く位置に当該石を置くことの危険性に気付いていなかった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設の園庭において、幼児が遊具(滑り台)から落下し、上腕骨顆上骨折の重傷。事故当時、職員の配置に安全配慮が不足していた。 2026年4月7日

📍 神奈川県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設の園庭において、幼児が遊具(滑り台)から落下し、上腕骨顆上骨折の重傷。事故当時、職員の配置に安全配慮が不足していた。

事故重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

保育サービス 重傷1名(2歳) 神奈川県 2026年4月7日

📍 神奈川県🏫 保育園📄 消費者庁

保育施設の園庭において、幼児が遊具(滑り台)から落下し、上腕骨顆上骨折の重傷。事故当時、職員 神奈川県の配置に安全配慮が不足していた。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

保育施設 保育園で当該製品を使用中、当該製品の電源コードのプラグ部を焼損し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 2026年7月1日

📍 東京都🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育園で当該製品を使用中、当該製品の電源コードのプラグ部を焼損し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

保育施設 保育園で当該製品の庫内に可燃物を入れ、その場を離れ戻ったところ、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 2026年7月10日

📍 神奈川県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育園で当該製品の庫内に可燃物を入れ、その場を離れ戻ったところ、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

事故不明公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設の園庭において、幼児が転倒した際、隣家との境に設置されていた柵(高さ1m程)に唇が刺さり、右上唇裂傷等。事故当時、当該柵には囲いがなく幼児らが近付ける状態となっており、また、先端をカバーする保護材も施されていなかった。 2026年7月13日

📍 岐阜県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設の園庭において、幼児が転倒した際、隣家との境に設置されていた柵(高さ1m程)に唇が刺さり、右上唇裂傷等。事故当時、当該柵には囲いがなく幼児らが近付ける状態となっており、また、先端をカバーする保護材も施されていなかった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設の園庭において、幼児がブランコ外周の柵を鉄棒代わりにして遊んでいたところ、落下し、右上腕骨遠位端骨折。当該施設では、当該柵を鉄棒遊びに使用することの危険性を認識していなかった。 2026年6月23日

📍 愛知県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設の園庭において、幼児がブランコ外周の柵を鉄棒代わりにして遊んでいたところ、落下し、右上腕骨遠位端骨折。当該施設では、当該柵を鉄棒遊びに使用することの危険性を認識していなかった。

事故不明公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、職員が扉(鉄製)を閉めた際、幼児の手を挟み、左小指挫創で10針縫合。当該職員は、幼児らの安全を確認せずに、扉を閉めてしまった。 2026年3月19日

📍 東京都🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、職員が扉(鉄製)を閉めた際、幼児の手を挟み、左小指挫創で10針縫合。当該職員は、幼児らの安全を確認せずに、扉を閉めてしまった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設のテラスにおいて、避難はしごの蓋(鉄製)の上に幼児が乗ったところ、両足裏をII度熱傷。当該施設では、当該蓋が高温になることの危険性を把握していたが、ゲージを設置する等の安全対策を実施していなかった。 2026年6月11日

📍 大阪府🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設のテラスにおいて、避難はしごの蓋(鉄製)の上に幼児が乗ったところ、両足裏をII度熱傷。当該施設では、当該蓋が高温になることの危険性を把握していたが、ゲージを設置する等の安全対策を実施していなかった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、職員が扉(アルミ製)を閉めた際、幼児の手を挟み、右環指末節骨開放骨折等。当該職員は、幼児らの安全を確認せずに、扉を閉めてしまった。 2026年6月4日

📍 新潟県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、職員が扉(アルミ製)を閉めた際、幼児の手を挟み、右環指末節骨開放骨折等。当該職員は、幼児らの安全を確認せずに、扉を閉めてしまった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、体操中の幼児に他児が遊ぶ玩具がぶつかり、当該幼児が左第一中足骨骨折。当該施設では、体操するスペースと、玩具を使って遊ぶスペースの区分けができていなかった。 2026年4月10日

📍 山口県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、体操中の幼児に他児が遊ぶ玩具がぶつかり、当該幼児が左第一中足骨骨折。当該施設では、体操するスペースと、玩具を使って遊ぶスペースの区分けができていなかった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設の調理室において、ガスこんろの通気口に布製の鍋敷きが落下したことに気付かず、当該鍋敷きに引火し火災が発生。当該施設では、ガスこんろ使用に際し、周辺に可燃物等がないか、安全確認が不足していた。 2026年6月1日

📍 東京都🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設の調理室において、ガスこんろの通気口に布製の鍋敷きが落下したことに気付かず、当該鍋敷きに引火し火災が発生。当該施設では、ガスこんろ使用に際し、周辺に可燃物等がないか、安全確認が不足していた。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設の園庭において、幼児がサクランボを収穫していた際、踏み台として使用していた箱が不安定になり、バランスを崩して転倒し、左上肢を骨折する重傷。当該施設では当該箱を重ねて使用する前に、安定性の確認をしていなかった。 2026年6月22日

📍 北海道🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設の園庭において、幼児がサクランボを収穫していた際、踏み台として使用していた箱が不安定になり、バランスを崩して転倒し、左上肢を骨折する重傷。当該施設では当該箱を重ねて使用する前に、安定性の確認をしていなかった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、サーキット遊び中、幼児1名がブロックに着地した際に、当該ブロックが変形したことで当該幼児がバランスを崩し、左胸鎖骨の亀裂骨折。事故当時、職員による遊ぶ前の遊具の状態確認が不十分だった。 2026年5月26日

📍 滋賀県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、サーキット遊び中、幼児1名がブロックに着地した際に、当該ブロックが変形したことで当該幼児がバランスを崩し、左胸鎖骨の亀裂骨折。事故当時、職員による遊ぶ前の遊具の状態確認が不十分だった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

保育サービス 火災 東京都 2026年6月1日

📍 東京都🏫 保育園📄 消費者庁

保育施設の調理室において、ガスこんろの通気口に布製の鍋敷きが落下したことに気付かず、当該鍋敷きに引火し火災が発生。当該施設では、ガスこんろ使用に際し、周辺に可燃物等がないか、安全確認が不足していた。

事故重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

保育サービス 重傷1名(4歳) 北海道 2026年6月22日

📍 北海道🏫 保育園📄 消費者庁

保育施設の園庭において、幼児がサクランボを収穫していた際、踏み台として使用していた箱が不安定になり、バランスを崩して転倒し、左上肢を骨折する重傷。当該施設では当該箱を重ねて使用する前に、安定性の確認をしていなかった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、職員が幼児らの接触を防ぐ際、幼児1名の指がカーテンのふさ掛けに掛かった状態で移動させたため、左中指基節骨骨折。当該ふさ掛けは幼児らの手の届く範囲に設置されていたが、当該施設ではその危険性を認識しておらず、カバーをする等の安全対策をしていなかった。 2026年6月9日

📍 岩手県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、職員が幼児らの接触を防ぐ際、幼児1名の指がカーテンのふさ掛けに掛かった状態で移動させたため、左中指基節骨骨折。当該ふさ掛けは幼児らの手の届く範囲に設置されていたが、当該施設ではその危険性を認識しておらず、カバーをする等の安全対策をしていなかった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、幼児らがマットでジャンプして遊んでいたところ、バランスを崩して転倒し、幼児が手をついたところに他児の手が重なり、右橈骨遠位端骨折。当該幼児は当該マットの対象年齢に達しておらず、また、当該施設は、当該マットの対象年齢を確認していなかった。 2026年5月21日

📍 広島県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、幼児らがマットでジャンプして遊んでいたところ、バランスを崩して転倒し、幼児が手をついたところに他児の手が重なり、右橈骨遠位端骨折。当該幼児は当該マットの対象年齢に達しておらず、また、当該施設は、当該マットの対象年齢を確認していなかった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設において、職員が扉(鉄製)を閉めた際、幼児の手を挟み、右手母指末節骨骨折。当該職員は、幼児らの安全を確認せずに、扉を閉めてしまった。 2026年6月4日

📍 富山県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設において、職員が扉(鉄製)を閉めた際、幼児の手を挟み、右手母指末節骨骨折。当該職員は、幼児らの安全を確認せずに、扉を閉めてしまった。

事故重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設の園庭において、幼児が滑り台で遊んでいる際、滑り台に設置された天幕が口元に接触し、外傷性歯の脱臼等の重傷。当該施設では、滑り台を天幕の固定場所として使用しており、設置方法について危険認識が不足していた。 2026年5月29日

📍 栃木県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設の園庭において、幼児が滑り台で遊んでいる際、滑り台に設置された天幕が口元に接触し、外傷性歯の脱臼等の重傷。当該施設では、滑り台を天幕の固定場所として使用しており、設置方法について危険認識が不足していた。

事故不明公表情報に基づく

病院・福祉施設 保育施設の園庭活動中、幼児が門扉と外壁の隙間から園外に出ていたところを通行人により発見・保護。当該隙間には、抜け出し防止のため、柵等を設置していたが、当該柵は幼児らが動かすことができるものであった。 2026年4月28日

📍 新潟県🏫 保育園📄 消費者庁事故情報データバンク

保育施設の園庭活動中、幼児が門扉と外壁の隙間から園外に出ていたところを通行人により発見・保護。当該隙間には、抜け出し防止のため、柵等を設置していたが、当該柵は幼児らが動かすことができるものであった。