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懲戒処分中程度(戒告・軽傷等)公的機関の公表に基づく

東京都 懲戒処分

東京都 ・ 中学校

都道府県
東京都
施設種別
中学校
掲載日
発生年
2026
公表主体
公文書

要約

AI生成
東京都の中学と小学校の教員2人が通勤と扶養手当に関する不正行為で処分を受けた。
令 和 7 年4 月 23 日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(2件)したのでお知らせします。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(区部) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 53歳 (4) 性 別 女 2 処分の程度 減給10分の1 6月 3 発令年月日 令和7年4月23日 4 処分理由 令和2年10月2日から令和4年10月21日までの間に、自宅から勤務校近く の時間貸駐車場までの区間において、同校校長に届け出た通勤届と異なる通勤経路 及び方法である自家用自動車による通勤を行い、通勤手当472,230円を不正 に受給するなどした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主任教諭 (3) 年 齢 44歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給10分の1 1月 3 発令年月日 令和7年4月23日 4 処分理由 扶養手当の受給事由が消滅したにもかかわらず、令和2年11月5日から令和 4 年7月1日までの間、扶養親族(異動)届を提出せず、扶養手当計360,0 0 0 円を不正に受給するなどした。 【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)

出典

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