懲戒処分不明公表情報に基づく
税務署職員が「自宅購入で毎月赤字、なんとかしようと」勤務中に競艇の舟券を購入…払戻金も確定申告せず懲戒処分
兵庫県
- 都道府県
- 兵庫県
- 報道日
- 2026年4月3日
- 発生年
- 2026年
- 公表主体
- 読売新聞
事案の概要
税務署職員が「自宅購入で毎月赤字、なんとかしようと」勤務中に競艇の舟券を購入…払戻金も確定申告せず懲戒処分
2026/04/03 19:28
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国税庁 勤務時間中に競艇の舟券を購入し、払戻金として得た所得を申告しなかったなどとして、大阪国税局は3日、兵庫県内の税務署に勤務する30歳代の上席国税調査官の男性を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。職員は同日付で依願退職した。
発表では、職員は2022年7月~昨年4月、勤務時間中にトイレなどで計約2500回、自身のスマートフォンから舟券と競馬の馬券計約710万円分を購入するなどし、払戻金として得た所得を確定申告しなかった。また、舟券などの購入資金として、自宅の工事費用と使途を偽って共済組合から計140万円を借り入れた。職員は、「自宅購入後、毎月の収支が赤字になるのをなんとかしたいとギャンブルを始め、負けを取り戻すため勤務中も購入した」などと話したという。 昨年5月、国税庁による職員への定期調査で、職員の共済組合への借り入れに不審な点が見つかり発覚。同国税局は、「あるまじき行為で深くおわびする。厳粛に受け止め綱紀粛正の徹底を図る」とする
出典
- 読売新聞
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