事故不明公的機関の公表に基づく
和歌山県 事故
- 都道府県
- 和歌山県
- 市区町村
- 由良町
- 公表日
- —
- 発生年
- 2026年
- 公表主体
- 市区町村教育委員会
事案の概要
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交通事故などに遭った場合(国民健康保険)
由良町国民健康保険に加入されている方が、交通事故など第三者行為(自分以外の人)による行為で負傷した場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、その場合の治療費(保険給付分)は本来その第三者が負担するべきものですので、由良町国民健康保険が一時的に立て替え払いをし、後日、第三者にその治療費を請求することになります。
示談する前にご連絡ください。
相手方と示談を結んでしまうと、その内容によっては、示談より後、保険証を使ってそのけがなどを治療できなくなる場合があります。示談結ぶ前には、必ず町に連絡をし、慎重に行ってください。
その他
飲酒運転等の違法行為により事故をした場合は、法令により保険証を使用できません。
届け出に必要なもの(下記よりダウンロードできます。)
【必要な書類】
1 第三者行為による傷病届
2 交通事故証明書 ※交通センター等で入手してください。
3 事故発生状況報告書(交通事故)
事故発生状況報告書(交通事故以外の場合)
4 同意書
5 誓約書
【場合により必要な書類】
1 委任状 (ひとり親家庭医療・重度心身障害児者・子ども・老人)
2 人身事故証明書入手不能理由書
損害保険団体のみなさまへ
交通事故等の第三者の不法行為によって生じた傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届出が必要です。
1 第三者行為による傷病届
2 事故発生状況報告書(交通事故)
事故発生状況報告書(交通事故以外の場合)
3 同意書
4 交通事故証明書入手不能理由書
お問い合わせ
住民福祉課
電話:0738-65-0201
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〒649-1111 和歌山県日高郡由良町里1220-1 電話:0738-65-0200 FAX:0738-65-0282
出典
本ページの概要は上記出典の公表内容を事実報道の範囲で引用し、 後日の削除・改訂に対応できる形で集約しています。
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この事案は公表元(市区町村教育委員会)で学校名が 匿名化されています。ご存知の方は 出典となる報道記事や公的資料をあわせて 情報提供にご協力ください。噂・未公表情報はお控えください。
学校名の特定情報を提供する →この事案は公的機関または報道機関が公表した情報に基づきます。 確認レベル: 公的機関の公表に基づく
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