事故死亡・免職公的機関の公表に基づく
鳥取県 事故
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- 鳥取県
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- 南部町
- 公表日
- —
- 発生年
- 2026年
- 公表主体
- 市区町村教育委員会
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町民生活課 >
戸籍の届出
戸籍の届出
届出の際には、
本人の確認
をしています。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、顔写真付の身分証明を持参してください。
(届出の際に本人確認ができないときには、後日、本人あてに届出があったことをお知らせします)
外国籍の方との婚姻などをする場合は、町民生活課までお問い合わせください。
戸籍の届出で、氏名が変わられた方は、マイナンバーカードの券面変更の手続きが必要です。30日以内に手続きを行わなければなりませんので後日来庁をお願いします。
戸籍の届出一覧
※表は右にスクロールすることができます。
こんなとき
届出期間
届出人
必要なもの
届出場所
子供が産まれたとき
(出生届)
産まれた日から14日以内
1,父または母
2,同居者
3,出産に立ち会った医師、助産師の順
・出生証明書
・母子健康手帳
本籍地、出生地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口
死亡したとき
(死亡届)
死亡の事実を知った日から7日以内
1,親族
2,その他の同居者
3,家主、地主、家屋
または土地の管理人の順
・死亡診断書
※火葬場「桜の苑」使用料については別表をご参照ください。
※令和8年(2026年)4月1日から火葬場の使用料が変わりました。
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口
結婚するとき
(婚姻届)
届けた日に効力を生じる
夫・妻
証人2人が必要です。
・婚姻届書
・届書を提出される方の本人確認書類
※ご希望される方へ「結婚記念証」を作成しています。記念証の見本は、この表の下段をご覧ください。
夫または妻の本籍地、住所地または一時滞在先の市町村戸籍窓口
離婚するとき
(離婚届)
・離婚届書
・届書を提出される方の本人確認書類
●裁判離婚の場合
・裁判の謄本
・確定証明書
夫妻いずれかの本籍地、住所地または一時滞在先の市町村戸籍窓口
本籍を変えるとき
(転籍届)
筆頭者と
その配偶者
・届書を提出される方の本人確認書類
新本籍地または旧本籍地の市町村戸籍窓口
養子を迎えるとき
(養子縁組届)
養親と養子または養子の代諾権者(法定代理人)
※証人2人
・養子縁組届
・届書を提出される方の本人確認書類
養親または養子の本籍地、届出人の住所地のいずれか
養子縁組を解消するとき
(養子離縁届)
・養子離縁届書
・届書を提出される方の本人確認書類
●裁判離縁の場合
・裁判の謄本
・確定証明書
結婚記念証
ご結婚の記念に希望される方へ「結婚記念証」を作成しています。
婚姻届の際(休日などに届けをされた場合は後日)にご案内しています。
■
結婚記念証(見本).pdf
■
結婚記念証申請書.pdf
■
結婚記念証申請書(記入例).pdf
別表「桜の苑」使用料
令和8年(2026年)4月1日から料金が変わりました。
区分
単位
使用料
圏域内
居住者
圏域外
居住者
火葬
死体
12才以上
1体
18,000円
73,500円
12才未満
1体
10,500円
…
出典
本ページの概要は上記出典の公表内容を事実報道の範囲で引用し、 後日の削除・改訂に対応できる形で集約しています。
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