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懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく

茨城県 懲戒処分(戒告)

都道府県
茨城県
掲載日
発生年
2026
公表主体
公文書
処分内容
戒告

事案の概要

教職員の懲戒処分の指針 平成 18 年 12 月 27 日 制 定 平成 28 年 2月 17 日 一部改正 平成 30 年 10 月 31 日 一部改正 令和 3年 3月 5日 一部改正 茨城県教育委員会 第1 基本事項 本指針は,非違行為の代表的な事例について,標準的な処分量定の目安(以下「標準例」とい う。)を定めたものであり,茨城県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員, 県立学校に勤務する教職員並びに市町村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」とい う。)に適用するものである。 具体的な処分量定の決定に当たっては, ① 非違行為の動機,態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 非違行為を行った教職員の職責の程度 ④ 児童生徒,保護者,他の教職員及び地域社会に与えた影響の程度 ⑤ 過去の非違行為歴 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものと する。したがって,個別の事案の内容によっては,標準例に掲げる処分以外とすることもあり得 る。 特に,次の場合は,処分量定を加重する。 ① 管理職に有る者が非違行為を行った場合 ② 所属長への非違行為の報告義務を怠り,又は隠ぺいした場合 ③ 非違行為の重複や累積がある場合 なお,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり, これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。 また,教職員が行った非違行為のうち,刑事事件に係る事案で,悪質である場合や県教育委員 会又は所属等に重大な損害を与えた場合については,告発又は告訴を行うものとする。 第2 標準例 1 一般服務関係 (1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,免職又は停職とする。 (2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。 (3)休暇の虚偽請求 傷病休暇又は特別休暇等について虚偽の請求等をした教職員は,減給又は戒告とする。 (4)勤務態度不良 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた教職員 は,減給又は戒告とする。 (5)職場内秩序びん乱 ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。 イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。 (6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。 (7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為 をなし,又は県あるいは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は, 減給又は戒告とする。 イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を 企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおった教職員は,免職又は停職と する。 (8)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した教職員は,戒告とする。 (9)秘密漏えい ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教 職員は,免職又は停職とする。この場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を 漏らした教職員は免職とする。 イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 ウ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職 務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,停職,減給又は 戒告とする。 (10)個人情報の紛失,盗難 児童生徒等に係る重要な個人情報を,重大な過失により紛失し,又は盗難に遭った職員は, 減給又は戒告とする。 (11)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項 が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。 (12)営利企業等従事 許可なく営利企業等に従事した教職員は,減給又は戒告とする。 (13)公文書の不適切な取扱い ア 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄 した教職員は,免職又は停職とする。 イ 決裁文書を改ざんした教職員は,免職又…

出典

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