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性暴力・わいせつ軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく

先である高等学校

広島県 ・ 高等学校

先である高等学校 性的不祥事

都道府県
広島県
施設種別
高等学校
施設
先である高等学校
掲載日
発生年
2026
公表主体
公文書

事案の概要

教職員による不祥事の根絶 -信頼され続ける教職員であるために- (パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくりに向けて) -信頼され続ける教職員であるために- 教職員による不祥事の根絶 セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ハラスメント防止 平成 26 年4月 広島県教育委員会 増 補 版 平 成 29 年 12 月 広島県教育委員会 本 研 修 資 料 を 作 成 し た 意 図 平成 28 年4月,広島県教育委員会事務局教職員課内にパワー・ハラスメント相談窓口 を設置して以降,平成 29 年 10 月末までに,県内の教職員から,24 件の電話相談があり ました(表1参照。体罰・セクハラ相談窓口にあったパワー・ハラスメントに係る相談を 含めると 40 件)。また,封書による相談も寄せられています。 相談内容は様々ですが,パワー・ハラスメントにつながる可能性のある事例が多くあり, また,管理職と教職員とのコミュニケーション不足等により生じていると思われる事例も 多く寄せられています。 こうした状況を踏まえ,この度,平成 26 年4月に作成した「教職員による不祥事の根 絶―信頼され続ける教職員であるために〔セクシュアル・ハラスメント等防止 パワー・ ハラスメント防止〕―」の増補版として,パワー・ハラスメントに特化した研修資料を作 成しました。本研修資料を活用し,「自らも過ちを犯し得る存在であること」を再確認す るとともに,パワー・ハラスメントに当たる具体例,あるいは,パワー・ハラスメントに つながる可能性のある具体例等を参考に研修することによって,改めて「パワー・ハラス メントとは何か」ということを管理職と教職員とが十分に理解し,共通認識を持つことが 必要です。全教職員が互いに尊重し合い,より良い人間関係の構築を図り,働きやすい職 場づくりに向けて取組を進めてください。 体罰・セクハラ相談窓口 パワハラ パワハラ セクハラ 体罰 その他※ 合計 相談窓口 平成 28 年度 10 0 6 24 40 15 平成 29 年度 6 3 4 16 29 9 内 校 小中 学学 校校 1 1 4 6 3 種 2 2 5 9 1 別 高等学校 3 2 1 6 12 4 特別支援学校 1 1 対 不管 理 職明 1 1 1 象 4 7 訳 職員 同 僚 2 2 別 事務局等 ※「その他」は,例えば,「業務改善に向けた意見」,「児童生徒同士のトラブル」などである。 表1 パワー・ハラスメントに係る相談の件数(平成 29 年 10 月末現在) 目 次 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり 1 (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 1 (2) 教職員相互のより良い人間関係の構築 4 (3) より良い職場のコミュニケーションに役立つスキル 7 (4) 風通しの良い職場づくり 12 2 パワー・ハラスメントに係る事例(研修用) 14 3 パワー・ハラスメント相談窓口に寄せられた相談への対応の流れ 19 4 パワー・ハラスメントに係る判例 23 <主な参考文献> https://no-pawahara.mhlw.go.jp/ 厚生労働省 ~パワハラ裁判事例,他社の取組などパワハラ対策についての総合サイト~ ○あかるい職場応援団 Web ページ ~予防から事後対応までサポートガイド 第2版~ ○パワーハラスメント対策導入マニュアル 厚生労働省 ○「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報 告」平成 24 年1月 厚生労働省 ~パワー・ハラスメント防止ハンドブック~ ○お互いが 働きやすい 職場にするために 人事院 1 パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職場づくり (1) パワー・ハラスメントについての十分な理解 近年,パワー・ハラスメントという言葉が一般的に使用されるようになりました。パ ワー・ハラスメントという言葉は,行為を受けた人の主観的な判断を含んで用いられる ことが多く,また,どのような関係の下で行われる,どのような行為が該当するのかに ついて,人によって解釈や判断が異なる現状があります。パワー・ハラスメントを起こ させない,より働きやすい職場づくりを行っていくために,まず,全教職員がパワー・ ハラスメントについて十分に理解し,共通認識を持っておく必要があります。 職場のパワー・ハラスメントとは,どのような関係の下で行われる,ど のような行為なのでしょうか。 ✎ 自分の考えを書いてみましょう…

出典

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