不祥事死亡・免職公的機関の公表に基づく
広島県 不祥事(懲戒免職)
- 都道府県
- 広島県
- 公表日
- —
- 発生年
- 2026年
- 公表主体
- 広島県教育委員会
- 処分内容
- 懲戒免職
事案の概要
懲 戒 処 分 の 公 表 に つ い て
情報公開の趣旨を踏まえて,児童・生徒への教育的配慮が必要と判断される
場合を除き,個人のプライバシーに十分配慮し,原則として公表する。
なお,被処分者が事務局及び学校において管理監督の職責にある職員である
場合,懲戒免職処分の場合及び刑事事件に関与し逮捕されマスコミ等で実名で
報道されるなど,社会的に大きな影響を与える重大な事案に係る処分の場合を
除き,原則,個人情報として個人名の公表は行わない。
(公表内容) 被処分者が特定されないような手法で,次の6項目を公表する。
・処分年月日
・被処分者の所属
・被処分者の役職
・被処分者の年齢
・処分の内容
・処分理由の概要
(公表方法) 処分実施後,速やかに,記者発表資料の提供により公表し,県
庁「行政情報コーナー」において一般の閲覧に供する。
出典
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