性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく
教育活動における実技指導等や特別支援学校
福岡県 ・ 特別支援学校
教育活動における実技指導等や特別支援学校 性的不祥事(行政処分)
- 都道府県
- 福岡県
- 施設種別
- 特別支援学校
- 施設
- 教育活動における実技指導等や特別支援学校
- 掲載日
- —
- 発生年
- 2026年
- 公表主体
- 公文書
- 処分内容
- 行政処分
事案の概要
公印省略
7教総第3538号
7教教第3340号
令和8年3月26日
本 庁 各 課 長
殿
各出先機関の長
福岡県教育委員会教育長
不祥事防止対策の実施について(通知)
綱紀の厳正な保持、服務規律の確保及び不祥事の防止については、かねてから繰り返し注意を喚
起し、指導の徹底をお願いしてきましたが、盗撮行為や不適切な身体的接触等を含むわいせつ行為、
自転車及び自動車の飲酒運転、営利企業等の従事制限違反等により、令和7年度においても14件
の懲戒処分事案が発生しており、極めて遺憾です。
中には、児童生徒の教育に携わる者として絶対に許されない、児童生徒に対するわいせつ行為の
事案もあり、児童生徒・保護者はもとより、県民全体の公教育に対する信頼を著しく損なう非常に
深刻な状況です。
不祥事根絶のためには、令和4年3月策定の「教職員の不祥事防止に関する指針」に基づき、教
職員がより高い倫理観と強い規範意識及び教育公務員としての誇りと自覚を持ち、教育委員会、学
校長及び教職員がそれぞれの立場で責任を全うし、一丸となって不祥事防止に取り組まなければな
りません。
ついては、下記のとおり令和8年度に不祥事防止のために各所属で取り組むべき事項を定めまし
たので、貴職におかれましては、これらを確実に実施してください。
なお、任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員である講師等に対する指導についても
遺漏のないようお願いします。
記
1 規範意識等の確認・徹底
公務員として、勤務時間の内外を問わず、一般県民よりも厳しい遵法精神・規範意識・倫理観
が求められることについて、令和8年4月末までに全職員(任期付職員、臨時的任用職員、会計
年度任用職員を含む。以下同じ。)に対して所属長から改めて指導を行い、その徹底を図ること。
その際、別紙1-1から別紙1-5までを配付して自己チェックを行わせるとともに、不祥事
を起こした場合の影響について考えさせること。
なお、こうした確認・指導は一度限りで終わらせることなく、職員会議や所属研修等の機会を
捉え、繰り返し定期的に行うこととし、職員への指導日時、内容等については、各所属において
確実に記録しておくこと。
また、職員が遵守すべき倫理行動基準等を網羅した「福岡県職員倫理条例・規則の手引き」の
データを以下のフォルダに保存しているので、必要に応じて職員に配付するなど活用すること。
〈 15 教育庁>①本庁>003 教職員課>福利・職員係>★02 不祥事防止>01_通知文等 〉
2 職員面談の実施
「不祥事防止のための職員面談の実施手順」(別紙2)により、令和8年8月末までに実施す
ること。
なお、面談の実施結果は、以下のフォルダ(以下「不祥事防止フォルダ」という。)の「R8 所
属長による職員面談の実施結果及び所属研修の実施結果」に、令和8年9月4日(金)までに保
存すること。
■不祥事防止フォルダ
〈 15 教育庁>①本庁>003 教職員課>福利・職員係>★02 不祥事防止>01_通知文等
>R8 年 3 月 26 日・R8 年度不祥事防止対策の実施について 〉
3 不祥事防止に向けた所属研修の実施
わいせつ行為、飲酒運転、体罰、薬物乱用、公金の不適正処理等の不祥事について、職員一人
一人が正確な知識に基づいて不祥事問題に関する理解を深めるとともに、当事者意識を持って自
ら考えることで、公務員としての責任や信用失墜行為の禁止、法令遵守義務などの公務員倫理の
根本について確実に認識し、不祥事を二度と発生させないため、「不祥事防止のための所属研修
実施の手引き」 (別紙3)により、各所属において令和8年度中に1回以上研修を実施すること。
なお、第1回の研修は令和8年8月末までに行うこととし、実施結果を不祥事防止フォルダの
「R8 所属長による職員面談の実施結果及び所属研修の実施結果」に、令和8年9月4日(金)ま
でに保存すること。
4 不祥事防止推進リーダーの選任(学校のみ)
各学校における不祥事防止の取組の推進者として、不祥事防止推進リーダーを選任すること。
各学校においては、校長や不祥事防止推進リーダーが中心となり、不祥事の撲滅に向けて各学
校の実情に応じた主体的な取組を実施すること。また、取組内容については特に報告を求めない
が、万が一、不祥事事案が発生した際には、発生所属における取組状況を個別に確認するもので
あること(不祥事防止推進リーダーの責任を問うものではない。)。
(1)不祥事防止推進リーダーの選定方法
不祥事防止推進リーダーは、各学校に原則として1名を置くこととし、校長が選定す…
出典
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