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懲戒処分不明公的機関の公表に基づく

福岡県 懲戒処分

都道府県
福岡県
掲載日
発生年
2026
公表主体
公文書

事案の概要

教職員の不祥事防止に関する指針 はじめに 県教育委員会では、これまで様々な施策を通して不祥事防止に取り組んでい るが、未だ根絶には至っておらず、加えて、昨今のコロナ禍により、教育活動が制 限され児童生徒等や保護者に大変な不便を強いている中においてもなお、教 職員による不祥事が発生していることは極めて憂慮すべき事態である。 児童生徒に範を示し、指導する立場にある本県の公立学校教職員による不 祥事事案の発生は、県民の教育に対する信頼を大きく損なうとともに、これまで 懸命に取り組んできた本県における不祥事防止に向けた取組も水泡に帰する ものであり、不祥事撲滅のさらなる取組が必要である。 服務監督権者である教育委員会は、不祥事は「絶対にあってはならないもの」 であると同時に「誰にでも起こりうるもの」との認識の下、職員に常に高い倫理 観と強い規範意識を持たせ、公務員としての誇りと自覚を高めなければならな い。 管理監督者である校長は、その任を自覚し、公務の内外を問わず所属職員 の不祥事は校長がその責めを負うとの覚悟をもって不祥事防止に当たらなけれ ばならない。 教職員は、校長のその覚悟を感じ、自らを厳しく律し、県民に範を示すべき立 場を深く自覚して行動するものと考える。 こうした相互の信頼関係が組織の一体化につながるとともに、風通しの良い 職場づくりにより不祥事の根絶が実現できるものと確信する。 本指針は、不祥事防止のための本県教育委員会、市町村教育委員会、学校 長及び教職員がそれぞれに担う責務を明確にするとともに、本県から不祥事を 起こさないための総合的な方策を定めるものである。 令和4年3月15日 福岡県教育委員会教育長 吉田法稔 1 第1 基本方針 1 不祥事防止に関する施策は、教職員による不祥事が県民の教育行政や学 校に対する信頼を著しく損なうものであり、とりわけ児童生徒等の心身の健 全な発達に影響を及ぼす問題であるという基本的認識の下に行わなけれ ばならない。 2 不祥事防止に関する施策は、児童生徒等が教職員や学校を信頼し、安心 して学習その他の活動に取り組むことができるよう、教職員に高い倫理観と 強い規範意識及び教育公務員としての誇りと自覚を持たせることを旨とし て行わなければならない。 第2 福岡県教育委員会の責務 福岡県教育委員会は第1に定める基本方針(以下「基本方針」という。)に のっとり、任命権者として、また県立学校職員の服務監督権者として、教職員 による不祥事防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す る。 第3 市町村教育委員会の責務 市町村教育委員会は、市町村立学校職員の服務監督権者として、基本方 針にのっとり、福岡県教育委員会と連携しつつ、教職員による不祥事防止に 関する地域の実情等に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 また、不祥事と思しき事案が発生したときは、学校、警察等関係機関と連携 し、事実関係を調査の上、必要な措置を講じなければならない。調査の結果、 懲戒処分が相当と考えられる事案については、速やかに福岡県教育委員会 に報告しなければならない。 第4 学校長の責務 学校長は、基本方針にのっとり、所管する教育委員会の指導の下、公務の内 外を問わず所属職員の不祥事は校長がその責めを負うとの覚悟をもって、不 祥事を起こさない、起こさせない組織風土を醸成するとともに、当該学校に在 籍する教職員による不祥事が発生したと思われるときは、適切かつ迅速にこ れに対処する責務を有する。 2 第5 教職員の責務 教職員は、基本方針にのっとり、法令を遵守するとともに、教育公務員として の高い倫理観と強い規範意識を保持し、自身が決して不祥事を起こすことが ないよう絶えず自らを律する責務を有する。 第6 懲戒処分等 1 懲戒処分が相当と考えられる事案については、福岡県教育委員会が学校、 警察等関係機関と連携し、事実関係を調査の上、別途定める懲戒処分の 指針に基づき、厳正に対処する。 (市町村立学校職員の事案については、第3による市町村教育委員会から の報告を基に行うものとする。) 2 1により懲戒処分を行ったときは、福岡県教育委員会は速やかに報道機関 に対し、懲戒処分に関する情報を提供する。併せて、福岡県ホームページに その情報を掲載し、広く県民に知らせる。 3 福岡県教育委員会は懲戒処分事案が発生した要因を調査・分析し、第2 に定める施策の有効性を検証する。また、市町村教育委員会が第3に示す 適切な施策を構築できていないと判断される場合には、市町村教育委員 会に対し必要な指導・助言を行う。 第7 不祥事根絶に向け…

出典

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