懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく
千葉県 懲戒処分(免職)
- 都道府県
- 千葉県
- 掲載日
- —
- 発生年
- 2026年
- 公表主体
- 公文書
- 処分内容
- 免職
事案の概要
教総第853号-1
平成27年1月21日
本庁の各課長
各教育事務所長 様
各教育機関の長
教 育 長
「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知)
交通法規違反をした職員及び交通事故を起こした職員に対する懲戒処分について
は、
「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基づき行っているところですが、
近年の道路交通法等の関係法規の改正状況等を踏まえ、指針の一部を下記のとおり
改正しましたので、所属職員に周知願います。
記
1 改正内容
(1)飲酒運転以外での交通事故
過労運転又は無免許運転により、人を死亡させた職員は、免職とし、傷害を
負わせ、又は物損事故を起こした職員は、免職又は停職とする。
速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反により、
交通事故を起こした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2)交通法規違反(発覚)
過労運転又は無免許運転をした職員は、停職とする。
速度超過(30km/h(高速道路にあっては40km/h)以上)違反をした職員
は、停職、減給又は戒告を行う場合がある。
2 適 用
平成27年1月31日以降発生した事案から適用する。
出典
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