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性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

東京都江戸川区立西小岩小学校 性的不祥事(懲戒免職)

江戸川区立西小岩小学校 / 東京都 江戸川区 ・ 小学校

この事案の確認ポイント

施設名
江戸川区立西小岩小学校
地域
東京都 東京都江戸川区
カテゴリ
性暴力・わいせつ
掲載日

学校ページ

江戸川区立西小岩小学校

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都道府県
東京都
市区町村
東京都江戸川区
学校所在地
東京都 江戸川区
施設種別
小学校
施設
江戸川区立西小岩小学校
掲載日
発生年
2026
公表主体
公文書
処分内容
懲戒免職

要約

AI生成
江戸川区の小学校教員らが児童や生徒に対する犯罪行為で処分されました。
令和7年10月8日 教 育 庁 教職員の服務事故について このことについて、 下記のとおり失職(4件)及び 発令(6件)したのでお知らせし ます。 記 Ⅰ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(区部) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 52歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和6年11月8日 3 失職理由 令和6年1月9日 から同年2月21日までの間に 、勤務校教室において、同校女 子児童に対して、自己の唇をなめさせる行為をした ことなどにより、不同意わいせ つで起訴され、同年10月24日、東京地方裁判所において、懲役3年6月の判決 を受け、同年11月8日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害児童の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅱ 1 教職員に関する事項 うめむら ひ ろ と (1) 氏 名 梅村 拓斗 (2) 学 校 名 東京都江戸川区立西小岩小学校 (3) 職 名 教 諭 (4) 年 齢 27歳 (5) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年6月10日 3 失職理由 令和6年2月20日から令和7年2月14日までの間に、拾得した鍵を使用する などして、住居に侵入したことにより、住居侵入で起訴され、同年 5月26日、東 京簡易裁判所において、懲役1年6月、3年間執行猶予の判決を受け、同年6月 10日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 Ⅲ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 小学校(多摩地域) (2) 職 名 主幹教諭 (3) 年 齢 46歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年6月20日 3 失職理由 令和6年1月13 日に、駐車場の自動車内 において、 女子生徒 に対して、同生徒 の両胸を直接触るなどの行為をしたことにより、不同意わいせつで起訴され、 令和 7年6月5日、東京地方裁判所立川支部において、懲役 2年、4年間執行猶予 の判 決を受け、同月20日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅳ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 中学校(多摩地域) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 35歳 (4) 性 別 男 2 失職年月日 令和7年6月18日 3 失職理由 令和5年8月17日から同月19日までの間に、ペンションにおいて、 女子生徒 に対して、同生徒の 陰部及び乳首を直接触るなどの行為をした ことにより、不同意 わいせつで起訴され、令和7年6月 3日、東京地方裁判所において、懲役2年、3 年間執行猶予の判決を受け、同月18日、同判決が確定した。 4 根拠規定 地方公務員法第28条第4項 ※ 本件については、被害生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表し ないこととした。 Ⅴ 1 教職員に関する事項 やまぐち か え (1) 氏 名 山口 嘉恵 (2) 学 校 名 東京都八王子市立南大沢小学校 (3) 職 名 主任教諭 (4) 年 齢 60歳 (5) 性 別 女 2 処分の程度 懲戒免職 3 発令年月日 令和7年10月8日 4 処分理由 令和6年7月19日、薬局において、化粧品等21点計36,569円相当を窃 取した。 また、同年8月30日、衣料品店において、Tシャツ等8点を窃取した。 さらに、同年10月28日、スーパーマーケットにおいて、牛乳2本等17点計 4,365円相当を窃取した。 Ⅵ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 教 諭 (3) 年 齢 24歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 停職1月 3 発令年月日 令和7年10月8日 4 処分理由 令和6年11月19日、電車内において、 勤務校女子 生徒Aに対して、左手で、 生徒Aの右手の人差し指を約3秒間握るとともに、生徒Aに対して、不適切な発言 をした。 また、同月20日、勤務校体育館において、 同校女子生徒Bに対して、ストレッ チをした際、両手で、生徒Bのすね及び両膝を押すなどし、生徒Bに不快感及び嫌 悪感を与えるなどした。 Ⅶ 1 教職員に関する事項 (1) 校 種 高等学校(区部) (2) 職 名 専修実習助手 (3) 年 齢 59歳 (4) 性 別 男 2 処分の程度 減給5分の1 1月 …

出典

本ページの概要は上記出典の公表内容を事実報道の範囲で引用し、 後日の削除・改訂に対応できる形で集約しています。

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