事故軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく
愛媛県 事故 2026-03-31
- 都道府県
- 愛媛県
- 市区町村
- 大洲市
- 公表日
- 2026年3月31日
- 発生年
- 2026年
- 公表主体
- 市区町村教育委員会
事案の概要
ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
閲覧補助
メニュー
Ozu pick up
検索
本文へ
音声読み上げ
Foreign language
文字サイズ
標準
背景色
白
黒
青
キーワード検索
Googleカスタム検索
もしもの時は休日夜間当番医 安全・防災情報
くらし
しごと
観光
市政
メニュー
もしもの時は休日夜間当番医 安全・防災情報
情報をさがす
くらし
しごと
観光
市政
とじる
現在地
トップページ
>
分類でさがす
>
くらしの情報
>
こんなときには
>
死亡・葬儀
死亡届のお手続きについて
本文
死亡届のお手続きについて
更新日:2026年3月31日更新
印刷ページ表示
死亡届について
死亡届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所へ届け出てください。
なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で当直者が受け付けています。
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出する人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人等
必要なもの
死亡診断書
後見人等が届出する場合は以下のものが必要です。
・登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)
・裁判書の謄本
注意すること
届出資格のない人(友人、近所の人など)からの届出は受理できません。
火葬の予約をしてから届出をして下さい。
その他
記載以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。
死亡届に伴うお手続き
大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。住所が大洲市でない方は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
お亡くなりになった日から14日以内に市役所にお越しいただき、諸手続きをお願いいたします。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
おくやみハンドブックを作成しました
※手続きを代理人が行う場合は、委任状が必要となる場合があります。
おくやみ手続きナビ
パソコンやスマートフォン等からホームページ上の簡単な質問に答えることで、死亡に関連する必要な手続きを案内する「おくやみ手続きナビ」サービスをご利用いただけます。
こちらのバナーから市役所等での主な手続きを容易に抽出できます。おくやみハンドブックとあわせてご活用ください。
手続き窓口
ワンストップ窓口(本庁1階 市民課内)
各支所(長浜・肱川・河辺)
ワンストップ窓口についてはこちら
このページに関するお問い合わせ先
市民課市民サービス係
〒795-8601愛媛県大洲市大洲690番地の1
Tel:0893-24-1710
お問い合わせはこちらから
Tweet
このページを見ている人はこんなページも見ています
見つからないときは
よくある質問
大洲市役所
〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地の1
Tel:0893-24-2111(代表) Fax:0893-24-2228
メールでのお問い合わせ
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
※施設・部署によっては異なる場合があります
大洲市役所
長浜支所
肱川支所
河辺支所
著作権・免責事項
個人情報保護方針
アクセシビリティ
お問い合わせ
テレフォンガイド
出典
本ページの概要は上記出典の公表内容を事実報道の範囲で引用し、 後日の削除・改訂に対応できる形で集約しています。
🔍 この学校の特定にご協力ください
この事案は公表元(市区町村教育委員会)で学校名が 匿名化されています。ご存知の方は 出典となる報道記事や公的資料をあわせて 情報提供にご協力ください。噂・未公表情報はお控えください。
学校名の特定情報を提供する →この事案は公的機関または報道機関が公表した情報に基づきます。 確認レベル: 公的機関の公表に基づく
関係者の氏名は、公表元が公表していないため掲載していません。
掲載内容に事実誤認がある、または削除をご希望の場合は異議申立てフォームよりご連絡ください。
最終更新: / 初回掲載: