事故死亡・免職公表情報に基づく
東京・世田谷の乳児うつぶせ寝死亡、元保育施設長らに有罪判決
東京都 世田谷区 ・ 保育園
- 都道府県
- 東京都
- 市区町村
- 世田谷区
- 施設種別
- 保育園
- 報道日
- 2026年2月12日
- 発生年
- 2026年
- 公表主体
- 日本経済新聞
事案の概要
/ 1記事を印刷するメールで送るリンクをコピーするnoteX(旧Twitter)FacebookはてなブックマークLinkedInBluesky日経の記事利用サービスについて企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。詳しくはこちら記者会見する男児の母親(12日、東京・霞が関)=共同東京都世田谷区の認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」(閉鎖)で2023年12月、乳児をうつぶせで寝かせるなどして死なせたとして、業務上過失致死罪に問われた元施設長、野崎悦生被告(60)に東京地裁は12日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。同罪に問われた元職員で長男、舜介被告(25)は禁錮10月、執行猶予3年(求刑禁錮10月)とした。今井理裁判長は、両被告は乳児の安全を確保するために必要な措置を講じておらず、命を預かっている意識に乏しいと指摘。特に悦生被告に対しては、施設長として職員に適切な指導をしていなかったことから、過失の程度は大きいと判断した。一方で、いずれも起訴内容を認めて謝罪の意向を示していることを考慮し、執行猶予付き判決が相当とした。言い渡し後、今井裁判長は「遺族の気持ちを心に留めて、社会の中でどう罪を償うか考えて行動してください」と説諭した。男児の両親らは判決後に東京都内で記者会見し、「うっかりの事故ではなく、ずっと危険な保育を続けてきた結果だ。軽すぎる」と刑の執行が猶予されたことに不満をあらわにした。判決によると、悦生被告は乳幼児の安全な寝かせ方に関する指導を施設内で徹底せず、舜介被告は23年12月13日、窒息の危険があるうつぶせの姿勢で生後4カ月の男児を布団に寝かせるなどして死亡させた。〔共同〕【
出典
- 日本経済新聞
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