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性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公表情報に基づく

藤枝明誠バスケ部員3人「児童ポルノ禁止法違反」の疑いで書類送検 少年事件の“刑事責任”どう判断される?

藤枝明誠高等学校 / 静岡県 ・ 高等学校

都道府県
静岡県
施設種別
高等学校
施設
藤枝明誠高等学校
報道日
2026年2月20日
発生年
2026
公表主体
Yahoo!ニュース

事案の概要

3人のうち実際に撮影を担当した1人は退学処分になったとも報道されている ※写真はイメージ藤枝明誠(めいせい)高校(静岡県・藤枝市)のバスケットボール部で、男子部員ら3人が女子高校生のわいせつ動画を拡散していた事件が発覚した。 【マップ】「朝ラーメン」で有名な藤枝市 報道によると、3人が共謀して2025年5月から6月にかけて女子高校生のわいせつな動画を撮影したうえ、他の部員らに拡散したとして、同年12月に男子部員らが児童ポルノ禁止法違反の容疑で書類送検された。 静岡地検は3人のうち2人を静岡家裁に送致し、残る1人を福岡地検へ移送したという。なお、3人のうち実際に撮影を担当した1人は退学処分になったとも報道されている。 藤枝明誠高校のバスケットボール部は全国高等学校バスケットボール選手権大会(通称「ウインターカップ」)に2022年・2023年と2年連続で4強入りするなど、「強豪」として知られるだけに、今後の対応が問われることになるだろう。児童ポルノ禁止法違反の罰則は?法律上、女子高校生(18歳未満の少女)のわいせつ動画を撮影する行為は「児童ポルノの製造」に該当し、他の生徒に拡散する行為は「児童ポルノの提供」に該当する。 児童ポルノ禁止法(※)は、児童ポルノの製造・提供の両方について、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の罰則を定めている(7条2項・3項)。 ※正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」 今回のケースにおいて男子部員らが20歳未満の少年であるとしても、一定の責任能力が認められれば刑事責任を問われる可能性はある。他方で男子部員らは20歳に満たない少年であるため、少年法による保護的処遇との両方の視点から、今後の措置が検討されることになる。書類送検とは何か本件において男子部員らに対して行われた「書類送検」とは、警察が捜査を終えた事件について、被疑者の身柄を拘束せずに、事件書類と証拠のみを検察庁に送致する手続きを指す。 在宅のまま捜査が進められる「在宅事件」の典型例で、被疑者が任意の取り調べに応じ、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された場合に、この形がとられる。 少年事件の場合には、原則的に、その後検察官から家庭裁判所へ送致され、審判手続へと進むことになる。次ページは:逮捕との違い前へ12次へ1/2ページ

出典

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