懲戒処分中程度(戒告・軽傷等)公表情報に基づく
熊本県警 巡査長を賭博・不適切借財で減給処分 県警は「私的な事案」として公表せず 熊本
- 都道府県
- 熊本県
- 報道日
- 2025年11月10日
- 発生年
- 2025年
- 公表主体
- TBS NEWS DIG
事案の概要
熊本県警 巡査長を賭博・不適切借財で減給処分 県警は「私的な事案」として公表せず 熊本
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2025年11月10日(月) 19:36
国内
熊本県警の巡査長が、「賭博」と「不適切な借財」を理由に、10月に懲戒処分されていたことが分かりました。
10月3日付で「減給10分の1」3か月の懲戒処分を受けたのは、県警の巡査長です。
これは県警への情報開示請求で分かったもので、処分の理由は、『賭博』と『不適切借財』とされています。ただ、県警は、この処分が「私的な事案」として公表していません。
県警は、警察庁の指針に基づき、懲戒処分を公表するのは「職務上の事案は戒告以上、私的な事案は停職以上」としています。
開示された資料では、巡査長の名前や所属は黒く塗りつぶされ、処分の詳しい理由についても「公表事案ではないため詳細は差し控える」としています。
今年に入って、熊本県警では、わいせつ事案や飲酒運転、同僚にパトカーで送迎させたことなどを理由に、6人の懲戒処分が明らかになっています。
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